○消防長の権限に属する事務の専決及び代決に関する規程
昭和51年7月1日
消本訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防長の権限に属する事務の円滑、敏速な決裁処理を図り、かつ、職務の権限を明らかにするため、消防次長以下の職員の事務の専決及び代決に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「専決」とは、課長以下の職員がこの訓令の定めるところにより所掌事務について決裁することをいう。
2 この訓令において「代決」とは、上司が不在のとき、上司に代わつて所掌事務について決裁することをいう。
(平16消本訓令4・一部改正)
(代決等)
第3条 消防長が不在のときは、あらかじめ消防長の定める順位により消防次長がその事務を代決する。
2 消防長及び消防次長が共に不在のときは、主管の課長又は消防署長がその事務を代決する。
3 課長が不在のときは課長補佐が、消防署長が不在のときは副署長がその事務を代決する。
4 分署長が不在のときは、あらかじめ分署長が所轄消防署長と協議して定める順位により分署長代理が、出張所長が不在のときは、あらかじめ出張所長が所轄消防署長と協議して定める順位により出張所長代理がその事務を代決する。
5 前各項の規定により代決したときは、書類にその旨を表示しなければならない。
(昭63消本訓令1・平4消本訓令4・平15消本訓令3・平16消本訓令4・平23消本訓令6・平28消本訓令4・一部改正)
(専決及び代決の制限)
第4条 この訓令で定める専決事項であつても、次の各号の一に該当するときは、専決することができない。
(1) 重大又は異例に属する事項
(2) 紛議論争がある事項又は処理によつて紛議論争を生ずるおそれがある事項
(3) 前2号に掲げるものを除くほか、上司において事案を了知しておく必要があると認められる事項
2 代決者は、重大又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたときは、この限りでない。
(後閲)
第5条 代決者は、代決した事項で重要なものについては、後閲を受けなければならない。
(平4消本訓令4・平16消本訓令4・平28消本訓令4・一部改正)
(下部に対する内部委任)
第7条 課長、消防署長、分署長及び出張所長は、所属職員に対して割り当てた事務が円滑に行われるように所属職員に対して必要な専決権を与えるものとする。
(平4消本訓令4・平28消本訓令4・一部改正)
(上級者の決裁)
第8条 専決事項が2以上の専決権者に及ぶと解されるときは、上級専決権者の決裁を受けなければならない。
附則
この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和58年消本訓令第1号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年消本訓令第1号)抄
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年消本訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年消本訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年消本訓令第4号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年消本訓令第4号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年消本訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年消本訓令第8号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年消本訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年消本訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年消本訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年消本訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年消本訓令第6号)
この訓令は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年消本訓令第9号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年消本訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年消本訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第2第2号エの規定中特殊消防用設備等に関する部分は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年消本訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年消本訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年消本訓令第7号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年消本訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第4号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。ただし、第3条第4項の改正規定(「又は盛岡中央消防署庁舎建設準備室長(所管事務及び部下の職員に関する別表第1第1号共通専決事項に限る。)」を削る部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年消本訓令第8号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平元消本訓令1・平4消本訓令4・平5消本訓令3・平7消本訓令8・平12消本訓令3・平13消本訓令3・平14消本訓令5・平14消本訓令6・平14消本訓令9・平15消本訓令3・一部改正、平16消本訓令4・旧別表第2・一部改正、平17消本訓令7・平18消本訓令5・平23消本訓令6・平25消本訓令7・平27消本訓令1・一部改正)
課長専決事項
(1) 共通専決事項
ア 軽易な照会、回答、報告等に関すること。
イ 軽易な届、願、申請等の受理及びこれに基づく証明に関すること。
ウ 所属職員の休暇、欠勤、時間外勤務その他の服務に関すること。
エ 所属職員の出張に関すること。
オ 所属職員(主任以上の職員を除く。)の部署の決定に関すること。
カ その他アからオまでに掲げる事項に準ずる事項
(2) 総務課長専決事項
ア 公示等(火災予防違反処理規程(昭和60年消防本部訓令第2号)第8条に規定する公示を除く。)の手続に関すること。
イ 臨時補助員の発令手続に関すること。
ウ 職員の出勤簿の検閲に関すること。
エ 職員の扶養親族の認定に関すること。
オ 職員の住居、家賃の額等の確認及び住居手当の月額の決定又は改定に関すること。
カ 職員の通勤状況の確認及び通勤手当の月額の決定又は改定に関すること。
キ 職員の寒冷地手当の支給区分の認定に関すること。
ク 職員の消防手帳の交付及び身分証明に関すること。
ケ 職員の保健衛生等に係る調査及び安全衛生管理に関すること。
コ 職員の服務、給与その他勤務条件等の調査に関すること。
サ 職員の被服貸与に関すること。
シ 配当を受けた歳出予算の配分及び管理の総括に関すること。
ス その他アからシまでに掲げる事項に準ずる事項
(3) 警防課長の専決事項
応急手当の普及(普及講習を除く。)及び認定証の交付に関すること。
(4) 予防課長専決事項
ア 防炎表示制度に関すること。
イ 盛岡地区広域消防組合火災予防条例(昭和46年条例第3号)第52条に規定する指定数量未満の危険物又は指定可燃物のタンクの水張検査及び水圧検査に係る事務に関すること。
別表第2(第6条関係)
(平28消本訓令4・全改、平30消本訓令8・一部改正)
消防署長専決事項
(1) 軽易な照会、回答、報告等に関すること。
(2) 軽易な届、願、申請等の受理及びこれに基づく証明に関すること。
(3) 分署及び出張所の職員を除く所属職員(紫波消防署にあつては、所属職員。以下「本署職員」という。)並びに分署長及び出張所長の休暇、欠勤、時間外勤務その他の服務に関すること。
(4) 本署職員並びに分署長及び出張所長の出張に関すること。
(5) 本署職員(主任以上の職員を除く。)の部署の決定に関すること。
(6) 建築確認等の申請に対する同意(危険物製造所等の建築物の同意及びすべての建築物の不同意を除く。)に関すること。
(7) 消防用設備等の設置の届出に係る事務及び検査済証の交付に関すること。
(8) 消防用設備等の着工の届出に係る事務に関すること。
(10) 開発行為に係る消防水利に関する同意に関すること。
(11) 液化石油ガス販売事業の許可申請に対する意見に関すること。
(12) 防炎表示者登録申請書、防炎表示者登録事項変更届及び防炎表示を付する者の廃業届の進達に関すること。
(13) 旅館業、興行場営業及び浴場業の施設、設備に係る防火安全性についての意見に関すること。
(14) 消防用設備等に係る諸証明に関すること。
(15) 応急手当の普及(普及講習に限る。)及び修了証の交付に関すること。
(16) その他前各号に掲げる事項に準ずる事項
別表第3(第6条関係)
(平17消本訓令7・全改、平30消本訓令8・一部改正)
分署長及び出張所長専決事項
(1) 共通専決事項
ア 軽易な照会、回答、報告等に関すること。
イ 軽易な届、願、申請等の受理及びこれに基づく証明に関すること。
ウ 所属職員の休暇、欠勤、時間外勤務その他の服務に関すること。
エ 所属職員の出張に関すること。
オ 所属職員(分署長代理及び出張所長代理を除く。)の部署の決定に関すること。
カ 消防関係法令等に基づく各種届出等(軽易なものに限る。)の処理に関すること。
キ 応急手当の普及(普及講習に限る。)及び修了証の交付に関すること。
ク その他アからキまでに掲げる事項に準ずる事項
(2) 分署長専決事項
建築確認等の申請に対する同意(建築物の計画の申請部分及び申請以外の部分の延べ面積の合計が700平方メートル未満で、かつ、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備の設置が必要とされない建築物の同意に限る。)に関すること。