○消防吏員の被服等貸与規程

平成21年3月30日

消本訓令第5号

消防職員の被服等貸与規程(昭和46年消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防吏員(以下「吏員」という。)に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 点数制貸与 持点の範囲内で被服等の必要度に基づく選択又は指示による被服等の貸与をいう。

(2) 点数制外貸与 前号に規定する以外の被服等の貸与をいう。

(3) 持点 年度ごとに吏員に与えられる点数をいう。

(4) 貸与数 品目ごとの1年に貸与できる数量をいう。

(5) 貸与期間 貸与を受けた被服等(以下「貸与品」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない期間をいう。

(6) 使用期間 き損等のない貸与品を着用することのできる期間をいう。

(7) 課等 課、消防署、分署及び出張所をいう。

(平28消本訓令5・一部改正)

(貸与)

第3条 吏員への被服等の貸与方法は、点数制貸与及び点数制外貸与とする。

2 被服等は、現物で貸与するものとする。

(点数制貸与)

第4条 点数制貸与で吏員に貸与する被服等の品目、貸与数、貸与期間及び使用期間は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、別表第2に掲げる品目については、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第3項に規定する救急隊員の資格(以下「救急資格」という。)を有し、救急業務に従事している吏員(第5条第1項第2号に該当する者を除く。)に限り適用するものとする。

2 点数制貸与は、次の各号のいずれかに該当する吏員以外の者に対して行うものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の地方公共団体等に派遣されている者

(2) 休職中の者

(3) 新たに吏員に任用された者

(4) 点数制貸与の必要がないと消防長が認めた者

3 課等の長は、消防長が定める日までに、吏員が持点の範囲内で希望する品目、サイズ及び数量等を調査し、消防長に報告しなければならない。

4 持点及び品目ごとの点数については、消防長が別に定めるものとする。

5 持点は、翌年度以降に繰り越すことができないものとする。

(点数制外貸与)

第5条 点数制外貸与は、次の各号により行うものとする。

(1) 新たに吏員に任用された者には、別表第3に掲げる被服等を貸与する。

(2) 救急資格を有する者のうち、新たに救急業務に従事することとなった吏員には、別表第2に掲げる被服等を貸与する。

(3) 別表第4に掲げる被服等については、貸与期間を満了して着用にたえないときは、再貸与の申請により貸与する。この場合において、再貸与の申請がないときは、使用期間を延長したものとみなす。

2 前項第3号の再貸与の申請は、被服等の貸与を受けた吏員(以下「被貸与者」という。)が再貸与申請書(様式第1号)により課等の長を経由して消防長に申請するものとする。

3 消防長は、特別の事由があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、貸与する被服等の数量を増減し、又は貸与期間を延長し、若しくは短縮することができる。

(貸与品の調査)

第6条 第4条第3項に規定する点数制貸与品の調査は、消防長が別に定める方法により行うものとする。

2 課等の長は、前項に規定する調査において、貸与品が著しく汚れ、き損等していると認められたときは、当該吏員の貸与品調査の品目又は数量を指示又は変更することができる。

(平29消本訓令7・一部改正)

(貸与品の受領及び検査)

第7条 課等の長は、吏員が貸与品を受領したときは検査を行い、その結果を貸与品検査結果報告書(様式第2号)により受領後10日以内に消防長に報告しなければならない。

2 前項に規定する検査においては、寸法の変更等は認めないものとする。

3 課等の長は、貸与品の管理状況について、適宜検査することができる。

(平29消本訓令7・一部改正)

(被服等貸与簿及び貸与品整理台帳)

第8条 総務課長は、被服等貸与簿を備え、被服等の貸与及び返納の状況を明らかにしておかなければならない。

2 被貸与者は、貸与品整理台帳(様式第3号)を作成し、これを保管しなければならない。

(平29消本訓令7・一部改正)

(着用等)

第9条 被貸与者は、業務に従事するときは、貸与品を着用しなければならない。

2 被貸与者は、貸与品について転貸、交換、その他の処分をしてはならない。

(き損、紛失等の処理)

第10条 被貸与者は、次に掲げる場合は、貸与品亡失(き損)報告書(様式第4号)により課等の長を経由して速やかに消防長に報告しなければならない。

(1) 使用期間を満了しない貸与品をき損したとき。

(2) 使用期間を満了しない貸与品を紛失したとき。

(3) 感染症に感染し、又はその疑いがあるとき。

(4) 放射性物質、生物剤又は化学剤に汚染し、又はその疑いがあるとき。

(平29消本訓令7・一部改正)

(再貸与)

第11条 消防長は、第5条第2項の申請及び前条の報告を受けたときは、直ちにその状況を調査し、代品を要すると認めた場合は、再貸与することができる。

(賠償)

第12条 被貸与者は、故意、重大な過失又は怠慢により貸与品の全部若しくは一部をき損し、又は紛失した場合には、原価に対する貸与期間の月割平均額に残期間に相当する月額を乗じて得た額を賠償しなければならない。

(返納)

第13条 被貸与者は、貸与品が貸与期間を満了して着用にたえないとき、使用期間を満了したとき又は第10条第1号の規定による報告をしたときは、速やかに当該貸与品を課等の長を経由し消防長に返納しなければならない。ただし、次項の規定により使用期間を延長した場合はこの限りでない。

2 被貸与者は、貸与品(別表第4に掲げる品目を除く。)の使用期間が満了し、当該貸与品の使用期間を延長する場合は、貸与品使用期間延長申請書(様式第5号)により課等の長を経由して消防長に申請しなければならない。

3 被貸与者は、退職し、休職にされ、停職(停職期間1月以上の者に限る。)にされ、又は転職したときは、直ちに貸与品を消防長に返納しなければならない。ただし、死亡し、又は傷病のため退職したときは、この限りでない。

4 前項に規定する場合において、その返納の理由が消滅したときは、再び貸与する。

(平29消本訓令7・一部改正)

(返納品の処分)

第14条 課等の長は、前条第1項の規定により返納された貸与品(以下「返納品」という。)の処分について、消防長から指示された場合は、これを処分することができるものとする。

2 課等の長は、前項により返納品の処分をしたときは、返納品処分報告書(様式第6号)により速やかに消防長に報告しなければならない。

(平29消本訓令7・一部改正)

(補則)

第15条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の消防職員の被服等貸与規程により貸与している被服等は、改正後の消防吏員の被服等貸与規程の相当規定に基づいて貸与したものとみなす。この場合において、当該被服等の使用期間については、平成21年4月1日を起算日とするものとする。

(平成23年消本訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第5号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第7号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平23消本訓令9・平29消本訓令7・令4消本訓令5・一部改正)

品目

貸与数

貸与期間(年)

使用期間(年)

冬帽

1

3

7

夏帽

1

4

8

アポロキャップ

2

2

5

防火帽

帽体

1

5

10

保安帽

1

5

10

合服

上衣

2

3

7

ズボン

2

3

7

スカート

女性

2

3

7

夏服

上衣

長袖

2

3

7

半袖

2

3

7

ズボン

2

3

7

スカート

女性

2

3

7

活動服

上衣

2

2

5

ズボン

2

2

5

外とう

1

5

10

防寒衣

1

3

7

雨衣

1

5

10

ワイシャツ

男性

2

1


ブラウス

女性

2

1


ネクタイ

2

3

7

バンド

合服及び夏服用

1

3

7

活動服用

1

3

7

短靴

2

1


活動用短靴

2

1


ヒール付短靴

女性

2

1


編上靴

1

3

7

防火用長靴

1

3

7

合服用手袋

2

1


防火用手袋

2

1


かばん

女性

1

3

7

別表第2(第4条、第5条関係)

(平23消本訓令9・平29消本訓令7・令4消本訓令5・一部改正)

品目

貸与数

貸与期間(年)

使用期間(年)

冬救急帽

2

2

5

盛夏救急帽

2

3

7

冬救急服

上衣

2

2

5

ズボン

2

2

5

盛夏救急服

上衣

長袖

2

3

7

半袖

2

3

7

ズボン

2

3

7

救急服襟カバー

2(8)

1


救急服肩章反射布

2(6)

1


バンド

救急服用

1(2)

3

7

備考 第5条第1項第2号の規定により貸与する場合は、括弧書の数量を適用する。

別表第3(第5条関係)

(平23消本訓令9・平29消本訓令7・令4消本訓令5・一部改正)

品目

数量

冬帽

1

夏帽

1

アポロキャップ

2

防火帽

帽体

1

保安帽

1

合服

上衣

2

ズボン

2

スカート

女性

2

夏服

上衣

長袖

2

半袖

2

ズボン

2

スカート

女性

2

活動服

上衣

2

ズボン

2

防火衣

上衣

1

ズボン

1

しころ

1

安全帯

1

外とう

1

防寒衣

1

雨衣

1

ワイシャツ

男性

2

ブラウス

女性

2

ネクタイ

2

バンド

合服及び夏服用

2

活動服用

2

短靴

2

活動用短靴

2

ヒール付短靴

女性

1

編上靴

2

防火用長靴

1

合服用手袋

1

防火用手袋

1

かばん

女性

1

別表第4(第5条関係)

品目

貸与数

貸与期間(年)

使用期間(年)

防火衣

上衣

1

10

10

ズボン

1

10

10

しころ

1

10

10

安全帯

1

10

10

画像

(平23消本訓令9・一部改正、平29消本訓令7・旧様式第3号繰上)

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(平29消本訓令7・旧様式第4号繰上)

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(平29消本訓令7・旧様式第5号繰上)

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(平29消本訓令7・旧様式第6号繰上)

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(平29消本訓令7・旧様式第7号繰上)

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消防吏員の被服等貸与規程

平成21年3月30日 消防本部訓令第5号

(令和4年4月1日施行)