○消防職員の勤務時間に関する規程

昭和51年3月31日

消本訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(平6消本訓令9・一部改正)

(職員の勤務時間)

第2条 職員(次条から第4条までに規定する職員を除く。)の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項に規定する勤務時間中に午後零時から60分の休憩時間を置く。

(平6消本訓令9・全改、平7消本訓令9・平17消本訓令9・平19消本訓令7・平21消本訓令19・令2消本訓令1・一部改正)

第3条 通信指令課に勤務する職員(課長の職にある職員及び消防長が特に必要と認める職員を除く。)及び消防署に勤務する職員(消防署長、主幹及び副署長の職にある職員並びに消防長が特に必要と認める職員を除く。)の勤務時間の割振りは、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。

2 前項に規定する勤務時間中に午後零時から60分、午後5時15分から60分及び午後10時から翌日午前6時30分までのうち6時間30分の休憩時間を置く。この場合において、午後10時から翌日午前6時までの間に割り振られた休憩時間のうち6時間を仮眠時間に充てるものとする。

3 前項の規定により難い場合は、1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるように勤務時間の割振りを変更することができる。

(平7消本訓令9・全改、平17消本訓令9・平19消本訓令7・平21消本訓令19・平28消本訓令11・一部改正)

第4条 再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振りは、消防長が定める。

2 前項に規定する勤務時間中に午後零時から60分の休憩時間を置く。

(令2消本訓令1・追加)

(休憩時間の特例)

第5条 所属長は、公務のため必要があるときは、前3条に規定する職員の休憩時間(仮眠時間を含む。)を適宜割り振ることができる。

(令2消本訓令1・旧第4条繰下・一部改正)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成3年消本訓令第8号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年消本訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年消本訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年消本訓令第9号)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年消本訓令第9号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年消本訓令第19号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第11号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(令和2年消本訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

消防職員の勤務時間に関する規程

昭和51年3月31日 消防本部訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和51年3月31日 消防本部訓令第3号
平成3年3月28日 消防本部訓令第8号
平成4年3月30日 消防本部訓令第3号
平成6年3月31日 消防本部訓令第6号
平成6年10月25日 消防本部訓令第9号
平成7年3月24日 消防本部訓令第9号
平成17年3月29日 消防本部訓令第9号
平成19年3月29日 消防本部訓令第7号
平成21年12月25日 消防本部訓令第19号
平成28年5月31日 消防本部訓令第11号
令和2年3月31日 消防本部訓令第1号