○消防職員の勤務時間の特例に関する規程
平成11年10月26日
消本訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の特例)
第2条 当分の間、総務課、警防課及び予防課に勤務する職員(課長及び課長補佐の職にある職員を除く。)並びに通信指令課及び消防署に勤務する職員のうち、消防長が特に必要と認める職員の勤務時間の割振りは、次に掲げる交替制によるものとする。
(1) 普通勤務は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 遅出勤務は、午前9時から午後5時45分までとする。
(平18消本訓令13・平19消本訓令8・平21消本訓令20・平28消本訓令12・一部改正)
第3条 当分の間、通信指令課に勤務する職員(課長の職にある職員及び消防長が特に必要と認める職員を除く。)及び消防署に勤務する職員(消防署長、主幹及び副署長の職にある職員並びに消防長が特に必要と認める職員を除く。)の勤務時間の割振りは、午前9時から翌日の午前9時までとする。
(平28消本訓令12・一部改正)
(補則)
第4条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第13号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第20号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第12号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。