○消防職員非常招集規程

昭和63年9月1日

消本訓令第5号

盛岡地区広域行政事務組合消防職員非常招集規程(昭和51年消防本部訓令第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防職員(以下「職員」という。)の非常招集に関し必要な事項を定めるものとする。

(平4消本訓令9・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 警防活動 警防活動規程(昭和61年消防本部訓令第1号)第2条第1項に規定する警防活動をいう。

(2) 職員 この訓令の規定により非常招集の命令を発する際に警防活動規程第3条に規定する警防部隊の隊員に充てられていない職員をいう。

(3) 所属長 消防職員服務規程(昭和63年消防本部訓令第3号)第2条に規定する所属長をいう。

(平2消本訓令3・平4消本訓令9・平10消本訓令5・平21消本訓令7・一部改正)

(非常招集の命令)

第3条 消防長は、大規模な火災その他の大災害(以下「大災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、緊急に消防力の増強を必要と認めるときは、職員を非常招集するものとする。

2 消防署長は、管轄区域内に大災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、緊急に消防力の増強を必要と認めるときは、所属の職員又は所属の職員以外の職員で管轄区域内に居住するもの(以下「所属外職員」という。)を非常招集することができる。

3 分署長及び出張所長は、管轄区域内に火災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、緊急に消防力の増強を必要と認めるときは、所属の職員又は所属外職員を非常招集することができる。

4 消防署長、分署長又は出張所長は、前2項の規定により職員を非常招集したときは、速やかに所属長に報告しなければならない。この場合において、第2項又は第3項に規定する所属外職員を非常招集したときは、非常招集職員通知書(様式第1号)により速やかに当該所属外職員の所属長にその旨を通知しなければならない。

(平4消本訓令9・平28消本訓令14・一部改正)

(非常招集の種類)

第4条 非常招集の種類は、次のとおりとする。

(1) 第1次非常招集 消防署長、分署長又は出張所長が所属の職員の全部又は一部を非常招集するもの

(2) 第2次非常招集 消防署長、分署長又は出張所長が所属外職員の全部又は一部を非常招集するもの

(3) 第3次非常招集 消防長が職員の全部又は一部を非常招集するもの

(平4消本訓令9・平28消本訓令14・一部改正)

(非常招集の命令伝達)

第5条 非常招集の命令伝達は、加入電話、消防信号又は伝令により行うものとする。この場合において、加入電話又は伝令による命令伝達を行うときは、目的、日時、場所その他非常招集に必要な事項を付して行わなければならない。

2 消防署長、分署長又は出張所長は、第1次非常招集及び第2次非常招集を迅速かつ円滑に行うため、非常招集職員伝達表(様式第2号)を作成し、毎年4月15日までに消防長に提出するとともに、記載事項に変更があつたときは、その都度これを整備し消防長に報告しなければならない。

(平4消本訓令9・平28消本訓令14・一部改正)

(非常招集の参集)

第6条 職員は、非常招集の命令を受けたときは、指定された日時及び場所に参集しなければならない。この場合において、消防信号により非常招集の命令を受けたときは、当該命令の区分に応じ、あらかじめ定められた場所に参集しなければならない。

2 前項の場合において、やむを得ない事情により参集することができないときは、当該非常招集の命令を発した者にその旨を届け出なければならない。

3 職員は、非常招集により参集したときは、所属、職、氏名及び到着時刻を当該非常招集の命令を発した者に報告しなければならない。

4 職員は、非常招集により参集するときは、自ら食料及び飲料水を必要に応じて準備し、持参するとともに、警防活動に対応できる服装等により参集しなければならない。

(平4消本訓令9・平27消本訓令4・一部改正)

(待機措置)

第7条 消防長は、大災害が発生するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、職員を待機させるものとする。

2 消防署長は、管轄区域内に大災害が発生するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、所属の職員を待機させることができる。

(平4消本訓令9・平28消本訓令14・一部改正)

(非常招集訓練)

第8条 消防長は、非常招集を迅速かつ円滑に行うため、非常招集訓練を行うものとする。

2 消防署長は、所属の職員の非常招集を迅速かつ円滑に行うため、非常招集訓練を行うことができる。

(平4消本訓令9・平28消本訓令14・一部改正)

1 この訓令は、昭和63年9月1日から施行する。

2 改正後の消防職員非常招集規程第5条第2項の規定の適用については、昭和63年に提出する非常招集職員伝達表に限り、同項中「毎年4月15日」とあるのは、「昭和63年9月15日」とする。

(平成2年消本訓令第3号)

1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年消本訓令第9号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年消本訓令第13号)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に使用している様式は、この訓令の施行後も、当分の間、使用することができる。

(平成10年消本訓令第5号)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年消本訓令第7号)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

2 盛岡地区広域行政事務組合消防本部敬称の特例に関する規程(平成15年消防本部訓令第4号)は、廃止する。

(平成27年消本訓令第4号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第14号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第1号)

1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平7消本訓令13・平21消本訓令7・令元消本訓令1・一部改正)

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(平7消本訓令13・令元消本訓令1・一部改正)

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消防職員非常招集規程

昭和63年9月1日 消防本部訓令第5号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和63年9月1日 消防本部訓令第5号
平成2年3月29日 消防本部訓令第3号
平成4年3月30日 消防本部訓令第9号
平成7年3月24日 消防本部訓令第13号
平成10年3月30日 消防本部訓令第5号
平成21年3月30日 消防本部訓令第7号
平成27年7月22日 消防本部訓令第4号
平成28年5月31日 消防本部訓令第14号
令和元年6月27日 消防本部訓令第1号