○消防警戒区域立入許可証に関する規程

昭和50年12月1日

消本訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号の規定に基づく消防警戒区域立入許可の証票(消防警戒区域立入許可証。以下「許可証」という。)に関する必要な事項を定める。

(許可証の様式)

第2条 許可証は、様式第1のとおりとする。

(許可証の交付範囲)

第3条 許可証は、次の各号に掲げる者で、消防長が必要と認める者に交付する。

(1) 消防に関する調査研究を委嘱されている者

(2) 火災その他の災害に対する予防、警戒、防ぎよ又は救急等について、特に消防に関係する者

(3) その他消防に関係を有し、特に必要と認められる者

(交付の申請)

第4条 許可証の交付を受けようとする者は、許可証交付申請書(様式第2)に基づき消防長に申請しなければならない。

(消防長に対する届出)

第5条 許可証を紛失若しくはき損した場合又は氏名若しくは記載事項に変更が生じたときは、速やかに許可証紛失・書換届(様式第3)を消防長に届け出なければならない。

(再交付の申請)

第6条 前条に規定する者が許可証の再交付を受けようとする場合は、第4条に規定する申請書に基づき再交付の申請をすることができる。

(許可証の有効期間)

第7条 許可証の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(許可証の提示)

第8条 消防警戒区域内に出入りするときは、許可証を当該消防区域を設定した消防吏員、消防団員又は警察官に提示しなければならない。

(許可証の返納)

第9条 許可証の有効期間が満了したとき、又は交付を受ける資格を失つたときは、許可証返納届(様式第4)とともに許可証を20日以内に消防長に返納しなければならない。

(許可証の貸与禁止)

第10条 許可証は他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

第11条 この訓令の施行について必要な事項は消防長が別に定める。

1 この訓令は、昭和50年12月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に交付されている許可証は、この訓令による許可証が交付されるまでの間は、この訓令により交付されたものとみなす。

(昭和55年消本訓令第5号)

この訓令は、昭和55年12月24日から施行する。

(平成7年消本訓令第13号)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に使用している様式は、この訓令の施行後も、当分の間、使用することができる。

(平成23年消本訓令第11号)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に使用している様式は、この訓令の施行後も、当分の間、使用することができる。

(令和元年消本訓令第1号)

1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(昭55消本訓令5・平7消本訓令13・平23消本訓令11・一部改正)

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(平7消本訓令13・平23消本訓令11・令元消本訓令1・令3消本訓令3・一部改正)

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(平7消本訓令13・平23消本訓令11・令元消本訓令1・令3消本訓令3・一部改正)

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(平7消本訓令13・平23消本訓令11・令元消本訓令1・一部改正)

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消防警戒区域立入許可証に関する規程

昭和50年12月1日 消防本部訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和50年12月1日 消防本部訓令第4号
昭和55年12月23日 消防本部訓令第5号
平成7年3月24日 消防本部訓令第13号
平成23年3月29日 消防本部訓令第11号
令和元年6月27日 消防本部訓令第1号
令和3年3月22日 消防本部訓令第3号