○自動車及び消防機械器具管理規程
平成16年1月22日
消本訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、自動車及び消防機械器具(以下「車両機械器具」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車 別表第1に掲げる消防自動車、救急自動車及びその他の自動車をいう。
(2) 消防機械器具 別表第1に掲げる消防機械、消防器具及び消防資材(以下「消防機器」という。)をいう。
(3) 課等 課、消防署、分署及び出張所をいう。
(平28消本訓令15・一部改正)
(総括車両機械器具管理者)
第3条 車両機械器具管理者を指揮監督させるとともに、車両機械器具を総括管理させるため、警防課に総括車両機械器具管理者を置く。
2 総括車両機械器具管理者は、警防課長をもって充てる。
(平18消本訓令8・一部改正)
(車両機械器具管理者)
第4条 整備管理者、安全運転管理者、安全運転管理員、整備管理員及び機器管理員を指揮監督させるとともに、課等の車両機械器具を管理させるため、課等に車両機械器具管理者を置く。
2 車両機械器具管理者は、課等の長をもって充てる。
(令3消本訓令4・一部改正)
(整備管理者)
第5条 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)第32条の規定による業務を行わせるため、警防課又は盛岡中央消防署に整備管理者を置く。
2 整備管理者は、規則第31条の4に規定する資格を有する職員のうちから当該課等の長が指名する。
(令3消本訓令4・追加)
(安全運転管理者)
第6条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第2項の規定による業務を行わせるため、消防署に安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、消防署の副署長をもって充てる。
(平18消本訓令8・平20消本訓令6・一部改正、令3消本訓令4・旧第5条繰下)
(安全運転管理員)
第7条 交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、課等(消防署を除く。次項において同じ。)に安全運転管理員を置く。
2 安全運転管理員は、課等の課長補佐、分署長代理又は出張所長代理のうちから当該課等の長が指名する。
(平28消本訓令15・一部改正、令3消本訓令4・旧第6条繰下)
(整備管理員)
第8条 自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する業務を行わせるため、課等(予防課を除く。次項において同じ。)に整備管理員を置く。
2 整備管理員は、課等の課長補佐、副署長、分署長代理又は出張所長代理のうちから当該課等の長が指名する。
(平18消本訓令8・平28消本訓令15・一部改正、令3消本訓令4・旧第7条繰下)
(機器管理員)
第9条 消防機器の管理に関する業務を行わせるため、課等に機器管理員を置く。
2 機器管理員は、課等の課長補佐、副署長、分署長代理又は出張所長代理のうちから当該課等の長が指名する。
(平28消本訓令15・一部改正、令3消本訓令4・旧第8条繰下)
(機関員)
第10条 自動車を運転させるため、課等に機関員を置く。
2 機関員は、自動車の種類に応じ、課等の職員のうちから当該課等の長が指名する。
(令3消本訓令4・旧第9条繰下)
(機関員の責務)
第11条 機関員は、担当する自動車の適正な管理及び取扱技術の向上に努め、その機能を十分に発揮させなければならない。
(令3消本訓令4・旧第10条繰下)
(機器取扱者)
第12条 消防機器を取り扱わせるため、課等に機器取扱者を置く。
2 機器取扱者は、消防機器の種類に応じ、課等の職員のうちから当該課等の長が指名する。
(令3消本訓令4・旧第11条繰下)
(機器取扱者の責務)
第13条 機器取扱者は、取り扱う消防機器の適正な管理及び取扱技術の向上に努め、その機能を十分に発揮させなければならない。
(令3消本訓令4・旧第12条繰下)
(車両機械器具の点検)
第14条 自動車の点検は、次の区分により、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2第1項の規定に基づく自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)及び別表第2の自動車点検基準に基づき実施するものとする。
(1) 日常点検 機関員が朝夕及び勤務交替時並びに自動車の運行前及び運行後に行うもの
(2) 定期点検 整備管理員が道路運送車両法第48条第1項の規定に基づき行うもの
(3) 特別点検 車両機械器具管理者の指示により整備管理員が行うもの
2 消防機器の点検は、次の区分により、外観及び機能について実施するものとする。
(1) 日常点検 機器取扱者が朝夕及び勤務交替時(自動車に積載している消防機器に限る。)並びに消防機器の使用前及び使用後に行うもの
(2) 定期点検 機器管理員が消防機器の使用状況等を勘案して定期的に行うもの
(3) 特別点検 車両機械器具管理者の指示により機器管理員が行うもの
(平16消本訓令12・一部改正、令3消本訓令4・旧第13条繰下)
(車両機械器具の検査)
第15条 車両機械器具管理者は、道路運送車両法に定める自動車の検査並びに船舶安全法(昭和8年法律第11号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及び銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)等に定める消防機器の検査を受ける場合には、災害活動等に支障がないように十分配慮しなければならない。
(令3消本訓令4・旧第14条繰下)
(車両機械器具の保管)
第16条 車両機械器具管理者は、所管する車両機械器具を指定の車庫又は所定の場所に保管しなければならない。
(令3消本訓令4・旧第15条繰下)
(令3消本訓令4・旧第16条繰下)
(車両機械器具の所管換え等)
第18条 車両機械器具管理者は、所管する車両機械器具の所管換え又は廃車若しくは廃棄をしようとするときは、総括車両機械器具管理者を経由して消防長と協議しなければならない。
(令3消本訓令4・旧第17条繰下)
(技術指導)
第19条 車両機械器具管理者は、車両機械器具の取扱技術の向上を図るため、課等の職員のうちから技能研修の修了者等を指導員に指名し、機関員及び機器取扱者に対して必要な技術指導を行わなければならない。
(令3消本訓令4・旧第18条繰下)
(事故防止)
第20条 車両機械器具管理者は、車両機械器具による事故を防止するため、あらかじめ必要な措置を講じなければならない。
(令3消本訓令4・旧第19条繰下)
(事故報告)
第21条 機関員又は機器取扱者その他の従事職員は、車両機械器具による事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、車両機械器具事故報告書(様式第5号)により車両機械器具管理者に報告しなければならない。
2 車両機械器具管理者は、前項の報告を受けたときは、車両機械器具事故報告書により総括車両機械器具管理者を経由して消防長に報告しなければならない。
(平16消本訓令12・一部改正、令3消本訓令4・旧第20条繰下)
附則
この訓令は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成16年消本訓令第12号)
この訓令は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第8号)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している様式は、この訓令の施行後も、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年消本訓令第9号)
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第8号)
この訓令は、平成21年3月30日から施行する。
附則(平成22年消本訓令第2号)
この訓令は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成25年消本訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第15号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年消本訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年消本訓令第1号)
1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和2年消本訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第4号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に使用している様式は、この訓令の施行後も、当分の間、使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(平19消本訓令9・平20消本訓令6・平21消本訓令8・平22消本訓令2・平25消本訓令3・平28消本訓令15・平29消本訓令1・令2消本訓令2・令3消本訓令4・一部改正)
車両機械器具
自動車 | 消防自動車 | 消防ポンプ自動車 水槽付消防ポンプ自動車 化学消防ポンプ自動車 はしご付消防自動車 屈折はしご付消防ポンプ自動車 大型水槽車 救助工作車 特殊災害対応資機材搬送車 災害活動支援車 燃料補給車 人員輸送車 指揮車 広報車 作業車 重機搬送車 |
救急自動車 | 高規格救急自動車 | |
その他の自動車 | 乗用車 ホイールローダ(除雪車) 重機 | |
消防機器 | 消防機械 | 船外機付き救命ボート 小型動力ポンプ 情報収集活動用ドローン |
消防器具 | 消火器具 救助器具 救急器具 保安器具 照明器具 拡声器具 その他の消防器具 | |
消防資材 | 消火薬剤 油処理剤 その他の消防資材 |
別表第2(第13条関係)
(平28消本訓令15・平29消本訓令1・令2消本訓令2・一部改正)
自動車点検基準
点検箇所 | 点検内容 |
自動車の緊急走行装置 | 1 赤色回転灯、電子サイレンアンプ及び拡声装置が適正に作動すること。 2 その他の緊急走行装置が適正に作動すること。 |
消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車、化学消防ポンプ自動車及び屈折はしご付消防ポンプ自動車のポンプ装置 | 1 ポンプの駆動装置が適正に作動すること。 2 真空ポンプの真空度が適正であること。 3 真空オイル、グリス及び潤滑油の量が適正であること。 4 吸口、放口、中継口及びバルブの開閉が適正であること。 5 計器が適正に作動すること。 6 その他のポンプ装置が適正に作動すること。 |
はしご付消防自動車及び屈折はしご付消防ポンプ自動車の特殊装置 | 1 油圧発生装置の作動油の量が適正であり、オイルタンク、配管及び油圧計に変形や油漏れがないこと。 2 アウトリガージャッキ装置及びスプリングロック装置が適正に作動すること。 3 ジャイロターンテーブル、旋回モータ及び旋回減速機が適正に作動すること。 4 起伏装置のシリンダ、支持フレーム及びはしごフレーム等に変形や損傷がないこと。 5 てい体のフレーム、スライドパット及び先端障害リミットスイッチ等に変形や損傷がないこと。 6 塔体のシリンダ及び水配管等に変形や損傷がないこと。 7 リフターのガイドローラ、ブレーキ装置、ドラム及びワイヤが適正に作動すること。 8 バスケットの平衡シリンダ及びパワーユニットが適正に作動すること。 9 基部操作レバーが適正に作動すること。 10 その他の特殊装置が適正に作動すること。 |
救助工作車の特殊装置 | 1 油圧発生装置の作動油の量が適正であり、オイルタンク、配管及び油圧計に変形や油漏れがないこと。 2 アウトリガージャッキ装置が適正に作動すること。 3 クレーンのブーム及びワイヤが適正に作動すること。 4 ウインチのドラム、ワイヤ及びクラッチレバーが適正に作動すること。 5 発電装置が適正に作動すること。 6 その他の特殊装置が適正に作動すること。 |
災害活動支援車の特殊装置 | 1 油圧発生装置の作動油の量が適正であり、オイルタンク、配管及び油圧計に変形や油漏れがないこと。 2 パワーゲート及びアウトリガージャッキ装置が適正に作動すること。 3 その他の特殊装置が適正に作動すること。 |
高規格救急自動車の特殊装置 | 1 防振ベッドが適正に作動すること。 2 その他の特殊装置が適正に作動すること。 |
ホイールローダ(除雪車)の特殊装置 | 1 油圧発生装置の作動油の量が適正であり、オイルタンク、配管に変形や油漏れがないこと。 2 作業装置のリフト・アーム及びバケットが適正に作動すること。 3 その他の特殊装置が適正に作動すること。 |
重機の特殊装置 | 1 油圧発生装置の作動油の量が適正であり、オイルタンク、配管及び油圧計に変形や油漏れがないこと。 2 作業装置のブーム・アーム及びアタッチメントが適正に作動すること。 3 その他の特殊装置が適正に作動すること。 |
(平16消本訓令12・令3消本訓令4・一部改正)
(平16消本訓令12・令3消本訓令4・一部改正)
(平16消本訓令12・平18消本訓令8・令元消本訓令1・令3消本訓令4・一部改正)
(令元消本訓令1・令3消本訓令4・一部改正)
(令元消本訓令1・令3消本訓令4・一部改正)