○消防職員安全衛生管理規程
平成2年3月29日
消本訓令第4号
盛岡地区広域行政事務組合消防職員安全衛生管理規程(昭和55年消防本部訓令第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織
第1節 総括安全衛生管理者等(第3条~第7条)
第2節 安全衛生委員会(第8条~第12条)
第3章 安全管理(第13条~第19条)
第4章 衛生管理
第1節 職場衛生(第20条~第26条)
第2節 健康診断(第27条~第35条)
第3節 健康管理区分等(第36条~第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防職員(以下「職員」という。)の安全及び健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「課等」とは、課、消防署、分署及び出張所をいう。
(平4消本訓令10・平28消本訓令17・一部改正)
第2章 組織
第1節 総括安全衛生管理者等
(総括安全衛生管理者)
第3条 安全管理者及び衛生管理者を指揮監督させるとともに、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項各号の業務を総括管理させるため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、消防長の指定する消防次長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者に事故があるときは、あらかじめ消防長の指定する消防次長がその職務を代理する。
(平15消本訓令6・平16消本訓令6・平25消本訓令5・平26消本訓令4・一部改正)
(安全管理者)
第4条 法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理させるため、消防本部及び消防署に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、警防課長及び消防署長をもって充てる。
(平4消本訓令10・平18消本訓令6・平28消本訓令17・一部改正)
(衛生管理者、産業医及び作業主任者)
第5条 法及びこれに基づく命令の定めるところにより衛生管理者、産業医及び作業主任者を置く。
2 衛生管理者及び作業主任者は、職員のうちから消防長が命ずる。
3 産業医は、消防長が委嘱する。
(安全衛生主任)
第6条 課等に課等の長の命を受けて職員の安全及び衛生に関する事務を処理させるため、安全衛生主任を置く。
2 安全衛生主任は、課等の課長補佐、副署長、分署長代理又は出張所長代理のうちから当該課等の長が指名する。
(平4消本訓令10・平28消本訓令17・一部改正)
(安全衛生管理の総括課)
第7条 総括安全衛生管理者の事務補助その他職員の安全及び衛生の管理の総括に関する事務は、総務課が分掌する。
第2節 安全衛生委員会
(委員会)
第8条 次に掲げる事項を調査審議させるため、消防本部に消防職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止し、並びに職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に係る重要事項に関すること。
第9条 委員会は、委員長、副委員長及び委員19人以内をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、消防長がそれぞれ指定する消防次長をもって充てる。
3 委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 課長及び消防署長の職にある者。ただし、前項の規定により消防長が指定する消防次長と兼務する職にある場合は、課長補佐又は副署長とする。
(2) 産業医 2人
(3) 消防長が任命する次の職員
ア 消防本部の職員が推薦する者 1人
イ 盛岡中央消防署の職員が推薦する者 1人
ウ 盛岡西消防署の職員が推薦する者 1人
エ 盛岡南消防署の職員が推薦する者 1人
オ 八幡平消防署の職員が推薦する者 1人
カ 滝沢消防署の職員が推薦する者 1人
キ 紫波消防署の職員が推薦する者 1人
(平4消本訓令10・平15消本訓令6・平16消本訓令6・平18消本訓令6・平20消本訓令9・平21消本訓令9・平24消本訓令2・平25消本訓令5・平26消本訓令4・平28消本訓令10・平28消本訓令17・平29消本訓令5・平30消本訓令3・一部改正)
第10条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平16消本訓令6・平20消本訓令9・一部改正)
第11条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長又は副委員長及び委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 安全管理
(危害の防止)
第13条 課等の長(警防活動時及び警防訓練時の場合にあっては、その指揮者。以下この章において同じ。)は、所管する施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(緊急措置に必要な訓練等)
第14条 課等の長は、職員に対する危害又はそのおそれのある緊急事態が発生した場合に適切な救急、避難その他緊急措置を講ずるために必要な訓練及び器具の整備を行わなければならない。
(危害防止事項の遵守義務)
第15条 職員は、危害防止のために必要な事項を遵守しなければならない。
(安全教育)
第16条 課等の長は、新たに採用された職員を業務に従事させるとき、職員の従事する作業内容を変更したとき、職員を危険又は有害な業務に従事させるとき等においては、当該職員に対し、安全の確保のために必要な安全に関する教育を行わなければならない。
(安全管理者等の教育)
第17条 総括安全衛生管理者は、安全に係る技術的事項の管理を適切かつ円滑に行うため、安全管理者、作業主任者及び安全衛生主任に対してその業務の遂行上必要な知識及び技能に関する教育を行わなければならない。
(災害の場合の措置)
第18条 課等の長は、所管する施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気が発生したときは、速やかにその原因を調査する等必要な措置を講じなければならない。
2 課等の長は、前項の災害又は病気の発生状況及び措置した内容について速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(警防活動時及び警防訓練時の安全管理)
第19条 警防活動時における安全管理については、この章に定めるもののほか、警防活動時等における安全管理マニュアル(昭和59年8月8日消防消第132号消防庁消防課長通知)の定めるところに準じて行わなければならない。
2 警防訓練時における安全管理については、この章に定めるもののほか、警防訓練時安全管理要綱(昭和62年1月1日盛広本消発第1649号消防長通知)の定めるところにより行うとともに訓練時における安全管理マニュアル(昭和58年7月26日消防消第90号消防庁消防課長通知)の定めるところに準じて行わなければならない。
第4章 衛生管理
第1節 職場衛生
(健康管理)
第20条 課等の長は、職員の健康状態を常に留意し、健康に異常の認められる者については、休養を勧め、又は医師の診断を受けさせる等必要な措置を講じなければならない。この場合において、必要と認めたときは、産業医の意見を聴くものとする。
(作業の管理)
第21条 課等の長は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
(健康の保持増進の義務)
第22条 職員は、健康の保持増進に常に留意するとともに、課等の長の指示するところに従い、過労を避け、摂生を重んじ、健康の回復に努めなければならない。
(衛生教育)
第23条 課等の長は、新たに採用された職員を業務に従事させるとき、職員の従事する作業内容を変更したとき、職員を危険又は有害な業務に従事させるとき等においては、当該職員に対し、健康の保持増進のために必要な衛生に関する教育を行わなければならない。
(衛生管理者等の教育)
第24条 総括安全衛生管理者は、衛生に係る技術的事項の管理を適切かつ円滑に行うため、衛生管理者及び安全衛生主任に対してその業務の遂行上必要な知識及び技能に関する教育を行わなければならない。
(環境衛生)
第25条 課等の長は、職員の執務環境の保持等に努めなければならない。
(防疫)
第26条 総括安全衛生管理者は、職員が感染性の疾患等にかかったとき又はかかるおそれのあるときは、予防接種、消毒その他防疫上必要な措置を講じなければならない。
第2節 健康診断
(健康診断)
第27条 総括安全衛生管理者は、職員の健康管理のため、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別健康診断
(4) 臨時健康診断
(採用時健康診断)
第28条 採用時健康診断は、新たに職員を採用する場合に行う。ただし、総括安全衛生管理者の指定する医療機関において医師による健康診断を受けた後3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断に係る健康診断書を提出したときは、これを省略することができる。
(特別健康診断)
第30条 特別健康診断は、職員の年齢、従事業務の内容等により総括安全衛生管理者が必要と認めた胃部検診、VDT検診等を当該職員について行う。
(臨時健康診断)
第31条 臨時健康診断は、感染性の疾患等が流行し、又はそのおそれがあるときその他総括安全衛生管理者が必要と認めたときに臨時に行う。
(健康診断項目)
第32条 健康診断項目は、省令で定めるところによるほか、総括安全衛生管理者が産業医の意見を聴き定めるものとする。
(健康診断の実施)
第33条 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施しようとするときは、その日時、場所その他健康診断に関し必要な事項を定めて課等の長に通知しなければならない。
3 前項の場合において、総括安全衛生管理者が適当と認めたときは、健康診断を受けたものとみなす。
(健康診断の結果の記録等)
第35条 総括安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を記録し、及び保管しなければならない。
第3節 健康管理区分等
2 総括安全衛生管理者は、前項の規定により職員から健康診断書の提出があった場合の健康管理区分の決定に当たっては、必要に応じ産業医の意見を聴き、又は当該職員に産業医の健康診断を受けさせることができる。
4 職員が次に掲げる傷病に該当するとの診断を受け、勤務を離れて療養を開始したときは、前3項の規定にかかわらず、健康管理区分の欄に掲げる要休業及び要医療の決定を受けたものとみなす。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する一類感染症及び同条第3項に規定する二類感染症
(2) 前号に掲げる疾病以外の傷病で引き続き15日以上勤務を離れて療養を要するもの
(健康状態の記録等)
第41条 総括安全衛生管理者は、健康管理区分の決定を行ったときは、その決定の内容及び決定に係る資料を記録し、及び保管しなければならない。
附則
1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の盛岡地区広域行政事務組合消防職員安全衛生管理規程(以下「旧規程」という。)の規定により次の表の左欄に掲げる健康管理区分の決定を受けている職員は、改正後の消防職員安全衛生管理規程(以下「新規程」という。)の相当規定により同表の右欄に掲げる健康管理区分の決定を受けたものとみなす。
旧健康管理区分 | 新健康管理区分 | |
勤務規制の面 | 医療の面 | |
要療養 | 要休業 | 要医療 |
要軽業(A) | 要軽業 | 要医療 |
要軽業(B) | 要軽業 | 要観察 |
要注意(A) | 要注意 | 要医療 |
要注意(B) | 要注意 | 要観察 |
要観察 | ||
健康 | 健康 | 観察不要 |
附則(平成4年消本訓令第10号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年消本訓令第13号)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している様式は、この訓令の施行後も、当分の間、使用することができる。
附則(平成15年消本訓令第6号)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している改正前の様式は、この訓令の施行後も、当分の間、使用することができる。
附則(平成16年消本訓令第6号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第9号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年消本訓令第13号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年消本訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年消本訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年消本訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第17号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年消本訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年消本訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年消本訓令第1号)
1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
別表(第29条、第36条、第37条、第38条、第39条、第40条、第41条)
健康管理区分 | 健康管理区分決定基準 | 保護措置基準 | ||
勤務規制の面 | 要保護 | 要休業 | 勤務を休む必要のあるもの | 病気休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 業務の変更、執務場所の変更、病気休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び激務と認められる出張をさせない。 | ||
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 病気休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び出張を制限する。 | ||
健康 | 勤務を平常に行ってよいもの | |||
医療の面 | 要保護 | 要医療 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
要観察 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | ||
観察不要 | 医師による直接、間接の医療行為を必要としないもの |
(平7消本訓令13・令元消本訓令1・一部改正)
(平7消本訓令13・平15消本訓令6・平23消本訓令13・令元消本訓令1・一部改正)
(平7消本訓令13・平15消本訓令6・令元消本訓令1・一部改正)
(平7消本訓令13・平15消本訓令6・平23消本訓令13・令元消本訓令1・一部改正)
(平7消本訓令13・平15消本訓令6・令元消本訓令1・一部改正)
(平7消本訓令13・令元消本訓令1・一部改正)
(平7消本訓令13・平15消本訓令6・平23消本訓令13・令元消本訓令1・一部改正)
(平7消本訓令13・平15消本訓令6・平23消本訓令13・令元消本訓令1・一部改正)