○消防職員体力管理規程
平成5年3月24日
消本訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防職員(以下「職員」という。)の体力管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「課等」とは、課、消防署、分署及び出張所をいう。
(平28消本訓令18・一部改正)
(課等の長の責務)
第3条 課等の長は、この訓令に定めるところにより職員の体力管理に努めなければならない。
2 課等の長は、職員が体力錬成に努めるための環境づくりに配慮し、体力錬成の施設、設備及び器具の整備に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、この訓令に定めるところにより自己の体力錬成及び体力管理に努めなければならない。
(体力錬成管理者)
第5条 課等に課等の長の命を受けて次に掲げる業務に管理させるとともに、体力錬成指導者を指揮監督させるため、体力錬成管理者を置く。
(1) 体力錬成に必要な知識、技術等の調査及び研究に関すること。
(2) 体力錬成の年間実施計画の策定に関すること。
(3) 職員の体力錬成目標の設定に関すること。
(4) 体力錬成の安全管理及び安全教育に関すること。
(5) 体力錬成の施設、設備及び器具の保全に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、体力錬成に必要な業務に関すること。
2 体力錬成管理者は、課長補佐、副署長、分署長代理及び出張所長代理(分署及び出張所にあっては、当該課等の長が指名する者に限る。)をもって充てる。
(平7消本訓令11・平18消本訓令7・平28消本訓令18・一部改正)
(体力錬成指導者)
第6条 前条第1項各号の業務を処理させるとともに、職員の体力錬成を指導させるため、課等に体力錬成指導者を置く。
2 体力錬成指導者は、体力錬成の指導に適任と認められる者のうちから当該課等の長が指名する。
(体力錬成の方法)
第7条 体力錬成は、消防体育実施要領(昭和41年5月6日自消甲教発第15号消防庁長官通知)及び体力錬成マニュアル(消防職員体力管理検討委員会検討結果報告書(平成4年7月10日消防消第138号消防庁消防課長通知)第5章に規定する体力錬成マニュアルをいう。)の定めるところに準じて行わなければならない。
(体力錬成器具の活用)
第8条 体力錬成に当たっては、体力錬成器具を積極的に活用するとともに、その使用方法の習得に努めなければならない。
(体力錬成上の留意事項)
第9条 体力錬成に当たっては、安全を確保するため、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 健康状態及び疲労度
(2) 体力錬成種目の強度
(3) 施設、設備及び器具の安全性
(4) 予測される危害発生要因の排除
(5) 前各号に掲げるもののほか、安全を確保するために必要な事項
(体力測定)
第10条 職員の体力状況を把握するため、別に定める方法により毎年1回以上職員の体力測定を行うものとする。
2 職員は、前項の体力測定結果に基づいて自己の体力錬成目標を設定し、その達成に努めなければならない。
附則
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年消本訓令第11号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第18号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。