○消防職員のハラスメントの防止等に関する要綱
平成17年3月29日
消防長決裁
(趣旨)
第1 この要綱は、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠・出産・育児・介護等に関するハラスメントその他職員の人格や尊厳を傷つけ勤務環境を害する言動をいう。
(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(3) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、継続的な強制、嫌がらせその他の精神的又は身体的な苦痛を与える言動をいう。
(4) 妊娠・出産・育児・介護等に関するハラスメント 妊娠・出産等のほか、育児休業・介護休暇等の制度又は措置の利用に関し、職員の人格や尊厳を傷つける言動をいう。
(5) 性的な言動 性的な関心若しくは欲求に基づく発言又は行動及び性別により差別しようとする意識等に基づく発言又は行動をいう。
(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(7) 所属長 消防職員服務規程(昭和63年消防本部訓令第3号)第2条に規定する所属長をいう。
(所属長の責務)
第3 所属長は、ハラスメントの防止等のため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員がお互いの人格を尊重し合って職務を遂行できるように良好な勤務環境の確保に努めること。
(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(3) ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、直ちにこれに対応するとともに、事案の内容、状況等により必要がある場合には、総務課長と必要な連絡調整を行うこと。
(職員の責務)
第4 職員は、お互いの人格を尊重し合い、その言動には十分留意し、ハラスメントの防止等に努めなければならない。
(通報窓口の設置)
第5 ハラスメントに関する通報を受け付けるため、通報窓口を総務課人事係に置く。
2 通報窓口は、ハラスメントによる直接の被害者、その家族、同僚等(以下「職員等」という。)から通報があった場合には、通報受付票(別記様式1)により、その内容を記録するとともに、速やかに総務課長に報告するものとする。
(相談員の設置)
第6 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)を受けるため相談員を置く。
2 相談員は、総務課長、総務課長補佐、人事係長、消防署長、副署長、分署長、出張所長及び消防長が必要と認める者とし、総務課長を主任相談員とする。
(苦情相談の体制)
第7 相談員は、職員等からの苦情相談を受ける場合には、複数の相談員で対応しなければならない。ただし、苦情相談を行おうとする職員が望まない場合その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(苦情相談への対応)
第8 相談員は、職員等からの苦情相談を受けた場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 苦情相談受付票(別記様式2)により、その内容を記録すること。
(2) 苦情相談の内容、状況等を速やかに総務課長に報告すること。
(3) 現にハラスメントに起因する問題が生じている場合だけでなく、未然に防止する観点から、その発生のおそれのある場合又はハラスメントに該当するか否かの判断が困難な事案についても、苦情相談として受け付けること。
(4) ハラスメントに起因する問題が生じている場合又は生じるおそれがあると認めるときは、その問題に関係する職員の所属長に対しハラスメントの排除を求める等の必要な措置を講ずること。この場合において、事案の内容、状況等から判断し、必要と認めるときは、総務課長にその処理を依頼すること。
2 相談員は、前項第4号前段の必要な措置を講じたときは、通報及び苦情相談を行った職員等にその結果を説明するものとする。
(通報及び苦情相談の処理)
第9 総務課長は、第5第2項の規定による通報があった場合及び第8第1項第4号後段の規定により相談員から苦情相談の処理の依頼があった場合は、速やかに事実関係の調査を行い、ハラスメントに起因する問題の解決を図るものとする。この場合において、ハラスメントに起因する問題の解決を図ることが困難と認められるときは、第10に定める苦情処理委員会にその処理を依頼するものとする。
2 総務課長は、第8第1項第2号の報告を受けたとき及び前項前段の規定によりハラスメントに起因する問題を解決したときは、その内容、結果等を速やかに消防長に報告するものとする。
3 総務課長は、前項の問題を解決したときは、通報及び苦情相談を行った職員等にその結果を説明するものとする。
(苦情処理委員会)
第10 第9第1項後段の規定により依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議するとともに、必要な指導助言を行うため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、消防次長、課長、消防署長及び消防長が必要と認める者をもって組織する。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、消防長がそれぞれ指定する消防次長をもって充てる。
4 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
7 委員会は、必要に応じ、相談員及び関係者から事情を聴取することができる。
8 委員会は、事実関係の調査及び対応措置の審議が終了したときは、その結果を速やかに消防長に報告するものとする。
9 委員会は、前項に規定する調査及び審議が終了したときは、通報及び苦情相談を行った職員等にその結果を説明するものとする。
10 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第11 通報窓口の職員、相談員及び委員会の委員は、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守しなければならない。
(処分等)
第12 消防長は、第9第2項又は第10第8項の報告を受けた場合には、その報告に基づき、加害者の職員、その所属長等に対し、懲戒処分を含む必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第13 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(実施期日)
第14 この要綱は、平成17年4月1日から実施する。
改正文(平成18年3月31日)抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成21年3月31日)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成25年3月25日)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成26年3月20日)抄
平成26年4月1日から施行する。
改正文(平成28年5月25日)抄
平成28年6月1日から施行する。
改正文(平成31年3月11日)抄
平成31年3月11日から施行する。