○盛岡地区広域消防組合火災予防条例施行規則

昭和46年7月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合火災予防条例(昭和46年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平23規則1・一部改正)

(燃料電池発電設備等の標識)

第2条 条例第8条の3第1項及び第3項条例第11条第1項第5号及び第3項条例第11条の2第2項条例第12条第2項及び第3項又は条例第13条第2項及び第4項の規定による燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、内燃機関を原動力とする発電設備又は蓄電池設備の標識は、次によらなければならない。

(1) 幅15センチメートル以上長さ30センチメートル以上の板状のものを用いること。

(2) 条例第8条の3第1項及び第3項のものにあつては「燃料電池発電設備」、「燃料電池発電所」又は「燃料電池発電室」と、条例第11条第1項第5号及び第3項のものにあつては「変電設備」、「変電所」又は「変電室」と、第11条の2第2項のものにあつては「急速充電設備」又は「急速充電室」と、条例第12条第2項及び第3項のものにあつては「発電設備」、「発電所」又は「発電室」と、条例第13条第2項及び第4項のものにあつては「蓄電池設備」又は「蓄電池室」と表示すること。

(3) 地を白色、文字を黒色とすること。

(平2規則2・平4規則12・平17規則19・平24規則1・一部改正)

(立入禁止の標識)

第3条 条例第17条第3号の規定による立入りを禁止する旨の表示の標識は、次によらなければならない。

(1) 幅30センチメートル以上長さ60センチメートル以上の板状のものを用いること。

(2) 「立入禁止」と表示すること。

(3) 地を赤色、文字を白色とすること。

(平17規則19・一部改正)

(喫煙等の使用承認申請)

第4条 条例第23条第1項ただし書の規定により、喫煙若しくは裸火の使用又は危険物品の持込みについて承認を受けようとするときは、裸火使用等承認申請書(様式第1号)2通を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請書が提出された場合において、その計画が火災予防上支障がないと認めたときは、当該申請書の1通に承認印(様式第2号)を押し、当該申請者に返付するものとし、その計画が火災予防上支障があると認めたときは、理由を付して承認できない旨を申請者に通知するものとする。

(昭49規則4・昭59規則3・一部改正)

(禁煙等の標識)

第5条 条例第23条第2項の規定による禁煙の標識は、幅25センチメートル以上長さ50センチメートル以上の標識灯を用いなければならない。ただし、消防長が認めたときは、板状のものを用いることができる。

2 条例第23条第2項の規定による火気厳禁又は危険物品持込み厳禁の標識は、幅25センチメートル以上長さ50センチメートル以上の板状のものを用いなければならない。

3 条例第23条第4項第2号の規定による喫煙所の表示の標識は、次によらなければならない。

(1) 幅又は長さ30センチメートル以上長さ又は幅10センチメートル以上とすること。

(2) 「喫煙所」と表示すること。

(3) 地を白色、文字を黒色とすること。

(昭49規則4・平4規則12・平16規則1・平17規則19・一部改正)

(指定数量未満の危険物等の標識)

第6条 第31条の2第2項第1号条例第33条第3項又は条例第34条第2項第1号の規定による指定数量未満の危険物又は指定可燃物(以下「指定数量未満の危険物等」という。)の標識は、次によらなければならない。

(1) 幅30センチメートル以上長さ60センチメートル以上の板状のものを用いること。

(2) 地を白色、文字を黒色とすること。

2 前項の規定にかかわらず、可燃性液体類等の移動タンクに設ける標識には、30センチメートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「指定可燃物」と表示しなければならない。

(昭49規則4・昭55規則2・昭59規則3・平2規則2・平17規則19・一部改正)

(指定数量未満の危険物等の掲示板)

第6条の2 指定数量未満の危険物等の類、品名又は最大数量を掲示した掲示板は、次によらなければならない。

(1) 掲示板は、幅30センチメートル以上長さ60センチメートル以上の板状のものを用いること。

(2) 前号の掲示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

2 指定数量未満の危険物等の防火に関し必要な事項を掲示した掲示板は、次によらなければならない。

(1) 掲示板は、幅30センチメートル以上長さ60センチメートル以上の板状のものを用いること。

(2) 掲示板には、貯蔵し、又は取り扱う指定数量未満の危険物等に応じ、次に掲げる注意事項を表示すること。

 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。)にあつては「禁水」

 第2類の危険物(引火性固体を除く。)にあつては「火気注意」

 第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(政令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)、第4類の危険物又は第5類の危険物にあつては「火気厳禁」

 可燃性液体等にあつては「火気厳禁」

 綿花類等にあつては「火気注意」

(3) 前号の掲示板の色は、「禁水」を表示するものにあつては地を青色、文字を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあつては地を赤色、文字を白色とすること。

(平2規則2・追加)

(消防用水の標識)

第7条 条例第39条の規定による屋外の消防用水の標識は、次によらなければならない。

(1) 30センチメートル平方の板状のものを用いること。

(2) 地を赤色、文字を白色とし、「消火栓」、「貯水そう」又は「消防用水」と表示すること。

(3) 上端の高さを地上から100センチメートル以上とすること。

(平17規則19・一部改正)

(定員表示板等)

第8条 条例第44条第4号の規定による定員を記載した表示板(以下この条において「定員表示板」という。)又は満員札は、次によらなければならない。

(1) 定員表示板は幅又は長さ30センチメートル以上長さ又は幅25センチメートル以上、満員札は幅又は長さ50センチメートル以上長さ又は幅25センチメートル以上の板状のものを用いること。

(2) 定員表示板は「定員何人」と定員を表示し、満員札は「満員」と表示すること。

(3) 定員表示板は地を白色、文字を黒色とし、満員札は地を赤色、文字を白色とすること。

(昭49規則4・平17規則19・一部改正)

(指定催しの指定通知書)

第8条の2 条例第47条の2第3項の規定による指定催しの指定通知は、指定催しの指定通知書(様式第2号の2)によらなければならない。

(平26規則5・追加)

(火災予防上必要な業務に関する計画提出書の届出)

第8条の3 条例第47条の3第2項の規定による計画の届出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第2号の3)によらなければならない。

(平26規則5・追加)

(防火対象物の使用開始の届出)

第9条 条例第48条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届(様式第3号)によらなければならない。

(昭55規則2・一部改正)

(火を使用する設備等の設置の届出)

第10条 条例第49条各号に掲げる設備等の設置の届出は、次の区分に応じ、当該各号に定める届書によらなければならない。

(1) 条例第49条第1号から第8号の2までに掲げる設備 熱風炉等設置届(様式第5号)

(2) 条例第49条第9号から第13号までに掲げる設備 変電設備等設置届(様式第6号)

(3) 条例第49条第14号に掲げる設備 ネオン管灯設備設置届(様式第7号)

(4) 条例第49条第15号に掲げる気球 水素ガス充塡気球設置届(様式第8号)

(昭49規則4・旧第11条繰上、昭59規則3・平4規則12・平17規則19・令3規則1・一部改正)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第11条 条例第50条各号に掲げる行為の届出は、次の区分に応じ、当該各号に定める届書によらなければならない。ただし、条例第50条第1号に掲げる行為については、書類をもつて届け出る余裕がないときは、口頭ですることができる。

(1) 条例第50条第1号に掲げる行為 火災とまぎらわしい発煙等の届(様式第9号)

(2) 条例第50条第2号に掲げる行為 煙火打上げ等の届(様式第10号)

(3) 条例第50条第3号に掲げる行為 催物開催届(様式第11号)

(4) 条例第50条第4号に掲げる行為 水道断水等届(様式第12号)

(5) 条例第50条第5号に掲げる行為 道路工事届(様式第13号)

(6) 条例第50条第6号に掲げる行為 露店等の開設届出書(様式第13号の2)

(昭49規則4・旧第12条繰上、昭55規則2・平26規則5・一部改正)

(指定とう道等の届出)

第12条 条例第50条の2の規定による指定とう道等の届出は、指定とう道等の届(様式第14号)によらなければならない。

(昭61規則1・追加)

(指定数量未満の危険物等の届出)

第13条 条例第51条第1項の規定による指定数量未満の危険物等の届出は、少量危険物等貯蔵取扱い届(様式第15号)によらなければならない。

2 条例第51条第2項の規定による指定数量未満の危険物等の届出は、少量危険物等貯蔵取扱い廃止届(様式第16号)によらなければならない。

(昭49規則4・旧第13条繰上、昭61規則1・旧第12条繰下・一部改正、平2規則2・一部改正)

(タンクの水張検査等の申出等)

第14条 条例第52条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査の申出は、水張・水圧検査申出書(様式第17号)を消防長に提出して行わなければならない。

2 消防長は、前項の申出書が提出された場合において水張検査又は水圧検査を行つた結果、そのタンクが条例第31条の4第2項第1号条例第31条の5第2項第4号又は条例第31条の6第2項第2号に規定する技術上の基準に適合すると認めたときは、少量危険物・指定可燃物タンク検査済証(様式第18号)を当該申出をした者に交付するものとし、そのタンクが技術上の基準に適合しないと認めたときは、水張・水圧検査不適合通知書(様式第19号)によりその旨を当該申出をした者に通知するものとする。

(平2規則2・追加、平17規則19・一部改正)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第15条 条例第52条の2第3項の規定による公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第52条の2第3項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(平30規則5・追加)

(公表の手続)

第16条 条例第52条の2第3項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、盛岡地区広域消防組合消防本部ホームページへの掲載とする。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(平30規則5・追加)

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和49年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第2号)

1 この規則は、盛岡地区広域行政事務組合火災予防条例の一部を改正する条例(平成2年条例第2号。以下「改正条例」という。)の施行の日(平成2年5月23日)から施行する。

2 改正条例附則第5条第4項の規定による届出は、別に定める届出書によって行わなければならない。

(平成4年規則第12号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年規則第9号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。

(平成11年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用している様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年10月25日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第19号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第6条及び第14条の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用している様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。

(平成23年規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用している様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。

(令和5年規則第10号)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用している様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。

(昭49規則4・昭55規則2・平2規則2・平7規則9・平17規則19・平23規則1・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(昭55規則2・平23規則1・一部改正)

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(平28規則4・全改、令元規則5・一部改正)

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(平26規則5・追加、令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(昭55規則2・平2規則2・平4規則12・平7規則9・平17規則19・平23規則1・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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様式第4号 削除

(昭49規則4)

(昭49規則4・昭55規則2・昭59規則3・平2規則2・平4規則12・平7規則9・平11規則3・平17規則19・平23規則1・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(令5規則10・全改)

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(昭55規則2・平2規則2・平7規則9・平17規則19・平23規則1・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(昭55規則2・平2規則2・平4規則12・平7規則9・平17規則19・平23規則1・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(昭55規則2・平2規則2・平4規則12・平7規則9・平17規則19・平23規則1・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(昭55規則2・平2規則2・平7規則9・平17規則19・平23規則1・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(昭55規則2・平2規則2・平4規則12・平7規則9・平17規則19・平23規則1・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(昭55規則2・平2規則2・平7規則9・平23規則1・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(昭55規則2・平2規則2・平7規則9・平17規則19・平23規則1・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(平26規則5・追加、令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(昭61規則1・追加、平2規則2・平7規則9・平23規則1・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(昭55規則2・一部改正、昭61規則1・旧様式第14号繰下・一部改正、平2規則2・平4規則12・平7規則9・平17規則19・平23規則1・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(平4規則12・全改、平7規則9・平17規則19・平23規則1・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(平2規則2・追加、平7規則9・平14規則9・平17規則19・平23規則1・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(平2規則2・追加、平7規則9・平14規則9・平23規則1・令元規則5・一部改正)

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(平2規則2・追加、平7規則9・平23規則1・令元規則5・一部改正)

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盛岡地区広域消防組合火災予防条例施行規則

昭和46年7月31日 規則第21号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 火災予防
沿革情報
昭和46年7月31日 規則第21号
昭和49年3月9日 規則第4号
昭和55年4月1日 規則第2号
昭和59年11月15日 規則第3号
昭和61年2月28日 規則第1号
平成2年3月29日 規則第2号
平成4年3月30日 規則第12号
平成7年3月24日 規則第9号
平成11年3月26日 規則第3号
平成14年10月25日 規則第9号
平成16年2月27日 規則第1号
平成17年9月30日 規則第19号
平成23年3月29日 規則第1号
平成24年10月26日 規則第1号
平成26年7月28日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第4号
平成30年3月29日 規則第5号
令和元年6月27日 規則第5号
令和3年2月25日 規則第1号
令和5年12月19日 規則第10号