○火災予防条例第50条の2第1項に規定する消防長の指定する洞道等について
平成23年4月1日
消本告示第2号
盛岡地区広域消防組合火災予防条例(昭和46年条例第3号)第50条の2第1項の規定により、通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りする隧道に限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものを次のとおり指定する。この場合において、盛岡地区広域行政事務組合火災予防条例第50条の2第1項に規定する消防長の指定する洞道等について(昭和61年盛岡地区広域行政事務組合消防本部告示第1号)は、廃止する。
洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「類似の地下工作物」という。)で、その長さ(洞道と共同溝とが接続したもの、洞道又は共同溝と類似の地下工作物とが接続したもの及び洞道と共同溝と類似の地下工作物とが接続したものにあっては、それぞれその接続した長さの合計)が50メートル以上のもの