○火災予防条例第23条第1項に規定する消防長の指定する場所について

平成23年4月1日

消本告示第1号

盛岡地区広域消防組合火災予防条例(昭和46年条例第3号)第23条第1項の規定により、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所を次のとおり指定する。この場合において、盛岡地区広域行政事務組合火災予防条例第23条第1項に規定する消防長の指定する場所について(昭和59年盛岡地区広域行政事務組合消防本部告示第1号)は、廃止する。

1 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場の舞台、大道具部屋、小道具部屋、奈落及び客席

2 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗及び展示場の売場及び展示部分

火災予防条例第23条第1項に規定する消防長の指定する場所について

平成23年4月1日 消防本部告示第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 火災予防
沿革情報
平成23年4月1日 消防本部告示第1号