○火災予防上安全と認める距離について
平成23年4月1日
消本告示第4号
盛岡地区広域消防組合火災予防条例(昭和46年条例第3号。以下「条例」という。)第3条第1項第1号(第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第2項、第8条、第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第18条第1項第1号(第19条第2項、第20条第2項、第21条第2項及び第22条において準用する場合を含む。)に規定する火災予防上安全な距離として消防長が認める距離は、次のとおりとする。この場合において、火災予防上安全と認める距離について(平成17年盛岡地区広域行政事務組合消防本部告示第2号)は、廃止する。
次に掲げる距離のうち、いずれか短い距離
1 条例別表第3の左欄に掲げる種類等に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる距離
2 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離
平成23年4月1日 消防本部告示第4号
(平成23年4月1日施行)