○盛岡地区広域消防組合火災警報規則
昭和59年4月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)の発令及び解除に関し必要な事項を定めるものとする。
(発令及び解除)
第2条 火災警報は、気象の状況が次の各号のいずれかに該当し、かつ、発令の必要があると認めたときに発令するものとし、その必要がなくなつたと認めたときに解除するものとする。
(1) 実効湿度が60パーセント以下、最小湿度が40パーセント以下及び平均風速が毎秒7メートル以上で2時間以上継続すると予想されるとき。
(2) 平均風速が毎秒10メートル以上で1時間以上継続すると予想されるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、気象の状況が火災予防上危険であると認められるとき。
(発令の区域)
第3条 火災警報は、一部の区域に限つて発令することがある。
(発令及び解除の通報)
第4条 火災警報を発令し、又は解除しようとするときは、その旨を当該火災警報の対象となる盛岡地区広域消防組合を組織する市町の長に通報するものとする。
(平23規則1・平25規則3・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)抄
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。