○消防相互応援に関する協定
平成19年4月1日
締結
消防相互応援に関する協定(平成13年5月1日締結)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、第2条に規定する一部事務組合及び市の行政区域内に災害が発生した場合における消防相互応援について、必要な事項を定めるものとする。
(協定組合等)
第2条 この協定は、次に掲げる一部事務組合及び市(以下「協定組合等」という。)の相互間において行うものとする。
(1) 盛岡地区広域行政事務組合
(2) 宮古地区広域行政組合
(3) 一関市
(4) 釜石大地区行政事務組合
(5) 胆江地区消防組合
(6) 久慈地区広域行政事務組合
(7) 花巻市
(8) 北上地区消防組合
(9) 大船渡地区消防組合
(10) 遠野市
(11) 陸前高田市
(12) 二戸地区広域行政事務組合
(災害の範囲)
第3条 この協定において、災害とは、次の災害をいう。
(1) 消火、救急及び救助の応援活動を必要とする大規模又は特殊な災害
(2) 火災原因調査の応援活動を必要とする大規模又は特異な火災
(応援要請)
第4条 災害が発生した協定組合等(以下「要請組合等」という。)は、次に掲げる事項を明らかにして、第2条に規定する協定組合等(以下「応援組合等」という。)に対し、応援の要請を行うものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害の発生の日時及び場所並びに災害の状況
(3) 人員並びに車両及び資機材等の種別及び数量
(4) 応援場所及び応援場所までの経路
(5) 応援を要する期間
(6) その他応援の要請に必要な事項
2 応援の要請は、電話又はファクシミリ等により行うものとし、後日、文書を提出するものとする。
(応援隊の派遣)
第5条 応援組合等の長が前条の規定により応援要請を受けたときは、特別の理由のない限り応援隊を派遣するものとする。
2 前項の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請組合等の長に通報するものとする。
(応援隊の指揮)
第7条 応援隊の指揮は、法第47条の規定に基づき、要請組合等の長が行うものとする。
(応援活動の報告)
第8条 応援隊の長は、応援活動の結果を速やかに要請組合等の消防長に報告するものとする。
(費用の負担)
第9条 この協定に基づく応援に要する費用の負担については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 応援組合等が負担する費用
ア 公務上の災害補償費
イ 旅費及び諸手当
ウ 車両及び機械器具の燃料費(現地で調達したものを除く。)
エ 車両及び機械器具の修理費
オ 要請組合等への往復の途中において第三者に与えた損害の賠償費等
(2) 要請組合等が負担する費用
ア 車両及び機械器具の燃料費(現地で調達したものに限る。)
イ 宿泊費及び食糧費
ウ 化学消火薬剤等の資機材費
エ 現場活動中に第三者に与えた損害の賠償費等
(3) 前2号に規定する以外の費用の負担については、要請組合等及び応援組合等が協議して定めるものとする。
(情報等の交換)
第10条 協定組合等は、この協定に基づく相互応援を円滑に行うため、必要に応じて情報及び資料を相互に交換するものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、協定組合等の長が協議して定めるものとする。
(委任)
第12条 この協定の実施に関し必要な事項は、協定組合等の消防長が協議して別に定めるものとする。
この協定を証するため、本協定書12通を作成し、協定組合等の長が記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
平成19年4月1日
盛岡地区広域行政事務組合管理者 谷藤裕明
宮古地区広域行政組合管理者 宮古市長 熊坂義裕
一関市長 浅井東兵衛
釜石大地区行政事務組合管理者 釜石市長 小沢和夫
胆江地区消防組合管理者 奥州市長 相原正明
久慈地区広域行政事務組合管理者 久慈市長 山内隆文
花巻市長 大石満雄
北上地区消防組合管理者 北上市長 伊藤彬
大船渡地区消防組合管理者 大船渡市長 甘竹勝郎
遠野市長 本田敏秋
陸前高田市長 中里長門
二戸地区広域行政事務組合管理者 一戸町長 稲葉暉