○東北自動車道消防相互応援協定書
平成6年6月1日
消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づき、盛岡地区広域行政事務組合及び鹿角広域行政組合(以下「事務組合等」という。)は、事務組合等の行政区域のうち、東北自動車道(以下「高速道路」という。)における消防及び救急業務に関する相互応援について、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、高速道路において、火災、救急事故その他の災害(以下「災害等」という。)が発生した場合に消防及び救急業務について事務組合等が相互に応援することにより、災害等による被害の軽減を図ることを目的とする。
(応援の方法)
第2条 応援は、別表に定める応援区域の区分に基づき行うものとする。
2 前項に規定する応援区域内において災害等の発生を覚知したときの消防救助活動は、事務組合等の応援要請の有無にかかわらず当該応援区域を所管する事務組合等から消防隊又は救急隊(以下「消防隊等」という。)を出動させるものとする。
(応援要請)
第3条 前条第3項の応援要請は、災害等により消防隊等及び資器材の増強を必要とするときに災害等発生区域を管轄する事務組合等の代表者から応援事務組合等の代表者に行うものとする。
2 応援要請は、次の事項を明らかにして行うものとする。
(1) 災害等の発生日時、場所及び概要
(2) 応援を要する消防隊等の種類及び隊数
(3) 必要とする資器材その他活動内容等必要な事項
(応援の通報)
第4条 事務組合等は、第2条に規定する応援に出動したときは、直ちに災害等発生地の事務組合等に通報するものとする。
(指揮)
第5条 応援のため出動した消防隊等の指揮は、当該応援を要請した事務組合等の現場にある最高指揮者が行うものとする。
(災害等の事務処理)
第6条 火災が鎮火した後の処理及び救急事故の事務処理は、災害等発生区域を管轄する事務組合等が行うものとする。
2 前項の事務処理を行う場合において、火災の原因、損害又は被救護者の調査事務が長時間を要するときは、当該災害等発生地を管轄する事務組合等に事務処理の一部を引き継ぐものとする。
(応援に要する経費負担)
第7条 第2条第2項の応援活動に要する経費は、化学消火薬剤に要した経費を除き、応援事務組合等の負担とする。
2 第2条第3項の応援活動に要する経費のうち、次に掲げるものは、応援を要請した事務組合等(以下「要請事務組合等」という。)の負担とする。
(1) 応援職員の手当等
(2) 応援職員が応援業務に従事したことにより負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の災害補償に要する経費
(3) 化学消火薬剤に要した経費
(4) 燃料費
(5) 車両及び機械器具等に破損又は故障を生じた場合の経費
3 前項第1号に掲げる経費は応援事務組合等の条例、規則等の規定により算定するものとする。
(経費支払方法)
第9条 応援を受けた場合の応援措置に要する経費は応援事務組合等の請求に基づいて要請事務組合等が支払うものとする。
(経費の負担等の特例)
第10条 応援に要する経費負担、第三者に対する損害補償に要する経費負担又は経費の支払方法について、前3条により難いときは、双方が協議して定める。
(実施細目)
第11条 この協定に特別の定めがあるものを除くほか、この協定の実施について必要な事項は、事務組合等の消防長が協議して定めるものとする。
(疑義)
第12条 この協定の実施について疑義を生じたときは、その都度双方が協議し決定するものとする。
この協定を証するため本書2通を作成し、事務組合等の代表者が記名押印のうえそれぞれその1通を保管するものとする。
平成6年6月1日
盛岡地区広域行政事務組合 管理者 太田大三 [印]
鹿角広域行政組合 管理者 杉江宗 [印]
別表
事務組合等 | 応援区域 |
盛岡地区広域行政事務組合 | 高速道路下り線のうち、安代町と鹿角市の境界から鹿角八幡平インターチェンジの間 |
鹿角広域行政組合 | 高速道路上り線のうち、鹿角市と安代町の境界から安代インターチェンジの間 |