○東北自動車道及び八戸自動車道消防相互応援協定書

昭和52年11月19日

締結

消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づき、盛岡地区広域行政事務組合、胆沢地区消防組合、両磐地区消防組合、花巻地区消防事務組合、北上地区消防組合及び二戸地区広域行政事務組合(以下「協定組合」という。)は、協定組合の行政区域のうち、東北自動車道及び八戸自動車道における消防及び救急業務に関する相互応援について、次のとおり協定する。

(目的)

第1条 この協定は、東北自動車道及び八戸自動車道において、火災、救急事故その他の災害(以下「災害等」という。)が発生した場合に消防及び救急業務について協定組合が相互に応援することにより、災害等による被害の軽減を図ることを目的とする。

(応援の方法)

第2条 応援は、別表に定める応援区域の区分に基づき行うものとする。

2 前項に規定する応援区域内において災害等の発生を覚知したときの消防救助活動は、協定組合の応援要請の有無にかかわらず当該応援区域を所管する協定組合から消防隊又は救急隊(以下「消防隊等」という。)を出動させるものとする。

3 前2項に定めるほか、災害等が発生し、消防力の増強を必要とするときは、災害等発生区域(別表に規定する応援区域を含む。以下同じ。)を管轄する協定組合の管理者から要請を受けた協定組合(以下「応援組合」という。)が消防隊等を派遣するものとする。

(応援要請)

第3条 前条第3項の応援要請は、災害等により消防隊等及び資機材の増強を必要とするときに災害等発生区域を管轄する協定組合の管理者から応援組合を管理者に行うものとする。

2 応援要請は、次の事項を明らかにして行うものとする。

(1) 災害等の発生日時、場所及び概要

(2) 応援を要する消防隊等の種類及び隊数

(3) 必要とする資機材その他活動内容等必要な事項

(応援の通報)

第4条 協定組合は、第2条に規定する応援に出動したときは、直ちに災害等発生地の協定組合に通報するものとする。

(指揮)

第5条 応援のため出動した消防隊等の指揮は、当該応援を要請した協定組合の現場にある最高指揮者が行うものとする。

(災害等の事務処理)

第6条 火災が鎮火した後の処理及び救急事故の事務処理は、災害等発生区域を管轄する協定組合が行うものとする。

2 前項の事務処理を行う場合において、火災の原因、損害又は被救護者の調査事務が長時間を要するときは、当該災害等発生地を管轄する協定組合に事務処理の一部を引き継ぐものとする。

(応援に要する経費負担)

第7条 第2条第2項の応援活動に要する経費は、化学消火薬剤に要した経費を除き、応援組合の負担とする。

2 第2条第3項の応援活動に要する経費のうち、次に掲げるものは、応援を要請した協定組合(以下「要請組合」という。)の負担とする。

(1) 応援職員の手当等

(2) 応援職員が応援業務に従事したことにより負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の災害補償に要する経費

(3) 化学消火薬剤に要した経費

(4) 燃料費

(5) 車両及び機械器具等に破損又は故障を生じた場合の経費

3 前項第1号に掲げる経費は応援組合の条例、規則等の規定により算定するものとする。

(第三者に対する損害補償に要する経費負担)

第8条 第2条第2項の応援活動に従事した応援職員が第三者に与えた損害又は第2条第3項の応援活動に従事した応援職員が往路及び帰路において与えた損害については応援組合が、第2条第3項の応援活動中に与えた損害については、要請組合が負担する。

(経費の支払い方法)

第9条 応援を受けた場合の応援措置に要する経費は応援組合の請求に基づいて要請組合が支払うものとする。

(経費の負担等の特例)

第10条 応援に要する経費負担、第三者に対する損害補償に要する経費負担又は経費の支払い方法について、前3条により難いときは、関係協定組合が協議して定める。

(実施細目)

第11条 この協定に特別の定めがあるものを除くほか、この協定の実施について必要な事項は、協定組合の消防長が協議して定めるものとする。

(疑義)

第12条 この協定の実施について疑義を生じたときは、その都度当事者間において協議し決定するものとする。

この協定を証するため本書6通を作成し、協定組合の管理者が記名押印のうえそれぞれその1通を保管するものとする。

平成元年9月7日

盛岡地区広域行政事務組合 管理者 盛岡市長 太田大三 [印]

胆沢地区消防組合 管理者 水沢市長 鈴木貞藏 [印]

両磐地区消防組合 管理者 一関市長 及川舜一 [印]

花巻地区消防事務組合 管理者 花巻市長 吉田功 [印]

北上地区消防組合 管理者 北上市長 高橋盛吉 [印]

二戸地区広域行政事務組合 管理者 二戸市長 国分保男 [印]

別表

協定組合名

応援区域

二戸地区広域行政事務組合

八戸自動車道上り線のうち、浄法寺町と安代町の境界から安代ジャンクション東北自動車道の合流点の間

盛岡地区広域行政事務組合

東北自動車道上り線のうち、紫波町と石鳥谷町の境界から花巻インターチェンジの間及び八戸自動車道下り線のうち、安代町と浄法寺町の境界から浄法寺インターチェンジの間

花巻地区消防事務組合

東北自動車道上り線のうち、花巻市と北上市の境界から北上江釣子インターチェンジの間及び東北自動車道下り線のうち、石鳥谷町と紫波町の境界から紫波インターチェンジの間

北上地区消防組合

東北自動車道上り線のうち、北上市と金ヶ崎町の境界から水沢インターチェンジの間及び東北自動車道下り線のうち、北上市と花巻市の境界から花巻南インターチェンジの間

胆沢地区消防組合

東北自動車道上り線のうち、前沢町と平泉町の境界から平泉町と衣川村の境界の間及び衣川村と平泉町の境界から一関インターチェンジの間並びに東北自動車道下り線のうち、金ヶ崎町と北上市の境界から北上江釣子インターチェンジの間

両磐地区消防組合

東北自動車道下り線のうち、平泉町と衣川村の境界から衣川村と平泉町の境界の間及び平泉町と前沢町の境界から水沢インターチェンジの間

東北自動車道及び八戸自動車道消防相互応援協定書

昭和52年11月19日 締結

(平成元年9月7日施行)