○災害時等緊急放送の協力に関する協定書

平成25年2月14日

岩手県内の消防本部(以下「甲」という。)と株式会社エフエム岩手(以下「乙」という。)は、大規模な災害から住民の生命、身体、財産を守ることを目的として、次のとおり協定を締結する。

(趣旨)

第1条 この協定は、甲の管内において大規模な災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合に、甲が発信する災害に関する情報を、乙の協力を得て住民等へ情報伝達を行うことで、被害の予防及び軽減を図ることを目的とする。

(緊急放送の要請)

第2条 甲は、大規模災害時等における災害防止と被害の拡大防止を図るため、住民へ情報伝達その他必要があると認めたときは、乙に対し次に掲げる事項を明らかにした書面をもって放送の実施を要請することができる。ただし、緊急を要する場合は、電話その他の方法をもって要請し、事後に書面を提出するものとする。

(1) 放送要請の理由

(2) 放送事項

(3) 希望する放送日時

(4) その他必要事項

(放送の実施)

第3条 乙は、前条による甲の要請を受けたときは、乙の放送体制が整い次第、適切な形式、内容及び時刻を決定して放送するものとする。

(費用負担)

第4条 放送に係る費用は、乙の負担とする。

(連絡責任者)

第5条 本協定に関する連絡責任者は、甲においては各消防本部の警防担当課長、乙においては放送部長とする。

(協定効力及び更新)

第6条 この協定は、締結の日から1年間をもって終了する。ただし、この協定の有効期間満了1箇月前までに、甲又は乙から相手方に対し書面による特段の意思表示がない場合は、本協定を1年間更新し、以後も同様とする。

2 甲又は乙は、正当な理由によってこの協定を解除しようとするときは、この協定の有効期間満了1箇月前までに解除の申し入れをしなければならない。

(疑義等の解決)

第7条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議して定める。

この協定の成立を証するため本書13通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。

甲 盛岡地区広域消防組合

消防長 長岡利明

宮古地区広域行政組合

消防長 野沢浩二

一関市

消防長 平野和彦

釜石大槌地区行政事務組合

消防長 千葉榮

奥州金ケ崎行政事務組合

消防長 横倉均

久慈広域連合

消防長 久慈正俊

花巻市

消防長 瀬川泰正

北上地区消防組合

消防長 画像橋修

大船渡地区消防組合

消防長 佐々木裕一

遠野市

消防長 千葉一見

陸前高田市

消防長 岩画像

二戸地区広域行政事務組合

消防長 目時栄

株式会社エフエム岩手

代表取締役社長

村田憲正

災害時等緊急放送の協力に関する協定書

平成25年2月14日 締結

(平成25年2月14日施行)