○盛岡地区広域消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年2月26日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 組合を組織する市町の行政事務に従事した者で、当該市町の長の直近下位の内部組織の長の職その他当該市町におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(3) 組合を組織する市町の行政事務に従事した者で、前号の規定による職を補佐する職その他当該市町におけるこれと同等以上と認められる職に3年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(盛岡地区広域消防組合消防長の任命資格を定める条例の廃止)
2 盛岡地区広域消防組合消防長の任命資格を定める条例(平成22年条例第4号)は、廃止する。