○盛岡地区広域消防組合危険物規制規則
平成26年3月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)を施行するため必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う承認を受けようとする者は、消防長に省令第1条の6に規定する申請書を正本2部及び副本1部提出しなければならない。
2 消防長は、前項の承認をしようとするときは、その旨を表示した当該申請書の副本を交付するものとする。
3 消防長は、第1項の承認をしないときは、審査結果通知書に当該申請書の副本を添えて交付するものとする。
(令3規則4・一部改正)
(製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例)
第3条 政令第23条の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の位置、構造及び設備の基準の特例の適用を受けようとする者は、盛岡地区広域消防組合管理者(以下「組合管理者」という。)に危険物製造所等基準特例適用申請書を提出しなければならない。
2 組合管理者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適用の可否を審査結果通知書により通知するものとする。
(製造所等の設置又は変更の許可)
第4条 組合管理者は、法第11条第2項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を与えるときは、許可証に省令第4条第1項又は第5条第1項に規定する申請書の副本を添えて交付するものとする。
2 組合管理者は、前項の許可を与えないときは、審査結果通知書に当該申請書の副本を添えて交付するものとする。
(令3規則4・一部改正)
(仮使用の承認)
第5条 組合管理者は、法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認をしようとするときは、その旨を表示した省令第5条の2又は第5条の3に規定する申請書の副本を交付するものとする。
2 組合管理者は、前項の承認をしないときは、審査結果通知書に当該申請書の副本を添えて交付するものとする。
(令3規則4・一部改正)
(公示の方法)
第6条 省令第7条の5の組合管理者が定める方法は、盛岡地区広域消防組合公告式条例(平成16年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法とする。
(予防規程の認可)
第7条 組合管理者は、法第14条の2第1項の規定による予防規程を認可するときは、その旨を表示した予防規程の副本を交付するものとする。
2 組合管理者は、前項の認可をしないときは、審査結果通知書に当該予防規程の副本を添えて交付するものとする。
(保安検査時期の変更の承認)
第8条 政令第8条の4第2項ただし書の規定に基づき保安に関する検査時期の変更の承認を受けようとする者は、組合管理者に省令第62条の2の3第2項に規定する申請書を正本2部、副本1部提出しなければならない。
2 組合管理者は、前項の承認をしようとするときは、その旨を表示した当該申請書の副本を交付するものとする。
3 組合管理者は、第1項の承認をしないときは、審査結果通知書に当該申請書の副本を添えて交付するものとする。
(令3規則4・一部改正)
(許可証等の再交付)
第9条 第4条第1項に規定する許可証、政令第8条の2第7項に規定するタンク検査済証又は省令第62条の3第3項に規定する保安検査済証(以下「許可証等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、組合管理者に許可証等の再交付を申請することができるものとする。
2 交付を受けた許可証等を汚損又は破損し、再交付の申請をするときは、申請書に汚損し、又は破損した許可証等を添付しなければならない。
3 前項の規定により許可証等の再交付を受けた後に、亡失した許可証等を発見したときは、速やかに発見した許可証等を組合管理者に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第10条 第2条の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請を取り下げようとするときは、消防長に当該申請の取下げ願を提出しなければならない。
(届出)
第11条 製造所等の設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を組合管理者に届け出なければならない。
(1) 製造所等の位置、構造及び設備について、法第11条第1項の規定による変更の許可を必要としない程度の軽微な変更又は小規模な補修等をしようとするとき。
(2) 製造所等の規制対象外設備を変更しようとするとき。
2 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を組合管理者に届け出なければならない。
(1) 製造所等の全部若しくは一部の使用を3月以上休止しようとするとき又は休止した製造所等を再び使用しようとするとき。
(2) 製造所等において危険物の流出その他の事故が発生したとき。
3 製造所等の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を消防長に届け出なければならない。
(1) 製造所等を使用する権利等の移転(法第11条第6項前段に定める譲渡又は引渡を除く。)を受けたとき。
(2) 製造所等の名称又は所在する場所の地名地番に変更があったとき。
(危険物製造所等基準特例適用申請書等の様式)
第12条 第3条の危険物製造所等基準特例適用申請書等の様式は、別に定める。
(令3規則4・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、危険物の規制に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、この規則の施行の日から令和4年3月31日までの間、これを取り繕い使用することができる。