○火災予防条例第47条の2第1項に規定する消防長の指定する指定催しについて

平成26年7月28日

消本告示第1号


盛岡地区広域消防組合火災予防条例(昭和46年条例第3号。以下「条例」という。)第47条の2第1項の規定により、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件を定め、平成26年8月1日から施行する。

条例第47条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、次の各号のいずれにも該当する催しとする。

1 1日当たりの人出予想が11万人以上の催しであること。

2 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。

火災予防条例第47条の2第1項に規定する消防長の指定する指定催しについて

平成26年7月28日 消防本部告示第1号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 火災予防
沿革情報
平成26年7月28日 消防本部告示第1号