○消防職員の応援勤務に関する要綱
平成26年5月26日
消防長決裁
(趣旨)
第1 この要綱は、警防活動規程(昭和61年訓令第1号)第3条に規定する警防部隊の隊員等を確保するため、交替制勤務の消防職員(以下「職員」という。)の応援勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 所属 通信指令課、消防署、分署及び出張所をいう。
(2) 応援勤務 要請を受けて、職員が自らの属する所属以外の所属において勤務することをいう。
(3) 要請側所属 応援勤務を要請する所属をいう。
(4) 応援側所属 応援勤務を実施する所属をいう。
(令2.5.11・一部改正)
(応援勤務の要請基準)
第3 応援勤務の要請は、職員の研修、病気休暇、特別休暇等のやむを得ない事由により、当該職員の属する所属の勤務調整によって警防部隊の隊員等が確保できないと所属長が認めるときに行うことができるものとする。
(応援勤務の要請方法)
第4 応援勤務の要請は、要請側所属の長が応援勤務要請書(別記様式)(以下「要請書」という。)により行うものとする。ただし、緊急の場合においては、口頭により要請を行い、その後に要請書を提出するものとする。
2 前項の場合において、通信指令課を除く要請側所属の長は、次の各号に掲げる応援側所属の長と当該各号の順位により調整を行った上で、要請するものとする。
(1) 消防署の管轄区域内において同一市町の区域を管轄する所属
(2) 消防署の管轄区域外において同一市町の区域を管轄する所属
(3) 消防署の管轄区域内において他の市町の区域を管轄する所属
(4) 消防署の管轄区域外において他の市町の区域を管轄する所属
3 前項の規定により難い場合は、要請側所属を管轄する消防署長が消防長と協議するものとする。
(令2.5.11・一部改正)
(応援勤務の把握)
第5 要請側所属の長は、応援勤務を要請したときは、当該所属を管轄する消防署長に口頭で報告するとともに、要請書の写しを送付するものとする。
2 要請側所属の長は、第4(2)又は(4)の所属に応援勤務を要請したときは、応援側所属を管轄する消防署長に要請書の写しを送付するものとする。
(費用の負担)
第6 応援勤務に要した費用は、応援側所属の負担とする。
(実施期日)
第7 この要綱は、平成26年6月1日から実施する。
附則(令和元年6月27日消防長決裁)
1 この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和2年5月11日消防長決裁)
この要綱は、令和2年5月11日から施行する。
(令元.6.27・一部改正)