○盛岡地区広域消防組合・鹿角広域行政組合消防相互応援協定書
平成27年3月25日
締結
盛岡地区広域消防組合及び鹿角広域行政組合(以下「協定組合」という。)は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、消防相互応援に関して次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、国道282号及びその沿線地域のうち、協定組合が協議して定める区域(以下「指定区域」という。)内において発生した火災、救急、救助事案その他の災害(以下「災害等」という。)について、道路事情等により災害等現場を管轄する協定組合が到着できない場合の協定組合相互の応援協力体制を確立し、災害等による被害の軽減を図ることを目的とする。
(応援の要請)
第2条 災害等が発生した指定区域を管轄する協定組合(以下「要請組合」という。)は、次に掲げる事項を明らかにして、相手方組合(以下「応援組合」という。)に対して応援の要請を行うものとする。
(1) 災害発生の日時
(2) 応援場所
(3) 応援を要する災害の種別及び被害の状況
(4) 応援を要する人員、車両、器具及び資機材等の数量
(5) その他必要な事項
2 前項の応援の要請は、電話その他の方法により行うものとし、事後にその内容を文書により提出するものとする。
(応援隊の派遣)
第3条 応援組合の長が前条の規定により応援の要請を受けたときは、特別の理由がない限り応援隊を派遣するものとする。
(応援隊の派遣等の通報)
第4条 応援組合の長は、前条の規定により応援隊を派遣するとき又は応援隊を派遣することができないときは、その旨を速やかに要請組合の長に通報するものとする。
(応援隊の指揮)
第5条 応援隊の指揮は、要請組合の消防長が行うものとする。
(応援活動の報告)
第6条 応援隊の長は、応援活動の結果を速やかに要請組合の消防長に報告するものとする。
(費用の負担)
第7条 応援に要する費用は、応援組合の負担とする。
(1) 交通事故に係る賠償金のうち、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険(以下次号において「責任保険」という。)の保険金額の範囲内の額 応援組合の全額負担
(2) 交通事故に係る賠償金のうち、責任保険の保険金額を超える額 協定組合が協議して定める割合
(3) 交通事故以外の事故に係る賠償金 協定組合が協議して定める割合
(情報の共有)
第9条 協定組合は、この協定に基づく相互応援を円滑に行うため、必要な情報及び資料を相互に共有するものとする。
(調査)
第10条 災害発生場所の行政区域の判定が明らかでないときは、協定組合が共同で調査を行い、判定するものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、協定組合が協議して決定するものとする。
(補則)
第12条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この協定は、平成27年4月1日から施行する。
本協定の成立を証するため協定書2通を作成し、協定組合の長が記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
盛岡地区広域消防組合
管理者 谷藤裕明 [印]
鹿角広域行政組合
管理者 児玉一 [印]