○盛岡地区広域消防組合職員の退職管理に関する条例
平成28年3月31日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第8項及び第38条の6第2項の規定に基づき、並びに職員の退職管理の適正を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の規制)
第2条 法第38条の2第1項、第4項及び第5項の規定によるもののほか、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。)のうち、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものに離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等(法第38条の2第1項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。)の役職員(同項に規定する役職員をいう。)又は当該役職員に類する者として規則で定めるものに対し、契約等事務(同項に規定する契約等事務をいう。)であって離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
(任命権者への届出)
第3条 管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものに就いている職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)であった者(退職手当通算予定職員(法第38条の2第3項に規定する退職手当通算予定職員をいう。)であった者であって引き続いて退職手当通算法人(同条第2項に規定する退職手当通算法人をいう。)の地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者を除く。)は、離職後2年間、営利企業(法第38条第1項に規定する営利企業をいう。以下同じ。)以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)その他の団体の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他規則で定める場合を除き、規則で定めるところにより、速やかに、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に規則で定める事項を届け出なければならない。
(令5条例5・一部改正)
(報告及び公表)
第4条 前条の規定による届出を受けた者は、当該届出を受けた事項について、遅滞なく、管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、毎年度、前項の規定による報告を取りまとめ、規則で定める事項を公表するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行し、第3条の規定は、同日以後に離職した者について適用する。
附則(令和5年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。