○盛岡地区広域消防組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成29年3月31日
規則第5号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、同項の規則で定めるものは、次表の左欄に掲げるものとし、同項の規則で定める職員は、当該左欄に掲げるものの区分に応じ、同表の当該右欄に定める職員とする。
管理者
管理者が任命する職員
消防長
消防長が任命する職員
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
平成29年3月31日 規則第5号
(平成29年4月1日施行)