○盛岡地区広域消防組合行政不服審査条例施行規則

平成29年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合行政不服審査条例(平成28年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、及び条例を施行するため必要な事項を定めるものとする。

(送付による交付)

第2条 条例第3条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等は、交付手数料のほか送付に要する費用を納付して、条例第2条各号に掲げる書面の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、郵便切手で納付する方法により納付しなければならない。

(交付手数料の額)

第3条 条例第4条第1項第3号の規則で定める額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に複写したもの(日本産業規格A列3番以下の大きさのものでカラーで複写したものに限る。)の交付 用紙の片面1枚につき20円

(2) 対象電磁的記録事項を用紙の片面又は両面に出力したもの(日本産業規格A列3番以下の大きさのものでカラーで出力したものに限る。)の交付 用紙の片面1枚につき20円

(3) 対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に複写したもの(日本産業規格A列3番を超える大きさのもので白黒又はカラーで複写したものに限る。)の交付 盛岡地区広域消防組合(以下「組合」という。)において当該交付に要した実費に相当する額

(4) 対象電磁的記録事項を用紙の片面又は両面に出力したもの(日本産業規格A列3番を超える大きさのもので白黒又はカラーで出力したものに限る。)の交付 組合において当該交付に要した実費に相当する額

(令元規則1・一部改正)

(交付手数料の減免基準等)

第4条 条例第5条第1項の規定により審理員が交付手数料を減額し、又は免除することができる場合は、交付手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等が次の各号に掲げる者である場合とし、減額し、又は免除する額は、条例第3条第1項又は行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による交付の求め1件につき当該各号に定める額(第4号に掲げる場合に該当する場合を除き、その額が2,000円を超えるときは2,000円を限度とする。)とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条各号に掲げる扶助を受けている者及びその者と同一の世帯に属する者 交付手数料の額

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項各号に掲げる支援給付を受けている者及びその者と同一の世帯に属する者 交付手数料の額

(3) 当該年度分(減額又は免除を受けようとする日が4月1日から8月31日までの間にある日であるときは、前年度分。以下同じ。)の市町村民税が課されていない者 交付手数料の額

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めた者 管理者が定める額

(準用)

第5条 前2条の規定は、条例第13条の規定により読み替えて準用する条例第5条第1項の規定により手数料を減額し、又は免除する場合について準用する。この場合において、第3条中「条例第4条第1項第3号」とあるのは「条例第13条の規定により読み替えて準用する条例第4条第1項第3号」と、「対象書面等」とあるのは「対象主張書面等」と、前条中「条例第5条第1項」とあるのは「条例第13条の規定により読み替えて準用する条例第5条第1項」と、「条例第3条第1項又は行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第1項」とあるのは「行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第1項」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

盛岡地区広域消防組合行政不服審査条例施行規則

平成29年4月1日 規則第11号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
平成29年4月1日 規則第11号
令和元年6月27日 規則第1号