○盛岡地区広域消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年11月28日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定により、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技労職員等」という。)である者を除く。次条及び第16条から第21条までにおいて同じ。)の給料その他の給与及び費用弁償に関する事項並びに会計年度任用職員のうち技労職員等である者の給与の種類及び基準並びに費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(令6条例2・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第2条 会計年度任用職員に支給する給与は、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)(技労職員等である者を除く。次条から第23条までにおいて同じ。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当とし、同項第2号に掲げる職員(技労職員等である者を除く。以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 報酬は月額、日額又は時間額(1時間当たりの額をいう。)によるものとし、給料は月額又は日額によるものとする。

(令6条例2・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第3条 パートタイム会計年度任用職員には、盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)との権衡、パートタイム会計年度任用職員の職務の特殊性等を考慮し、規則で定める基準に従い、任命権者が定める額の給料に相当する報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)

第4条 給与条例第16条第1項に規定する勤務に従事するパートタイム会計年度任用職員には、第3条の規定による報酬のほか、盛岡地区広域消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年条例第8号)の規定の例により算定して得た額の特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の特地勤務手当に相当する報酬)

第5条 給与条例第17条第1項に規定する勤務所(次条において「特地勤務所」という。)に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、第3条の規定による報酬のほか、同条の規定による報酬の額の100分の25を超えない範囲内で規則で定めるところにより算定して得た額の特地勤務手当に相当する報酬を支給する。

第6条 パートタイム会計年度任用職員の勤務する勤務所が移転し、当該移転に伴ってパートタイム会計年度任用職員が住居を移転した場合において、その移転した勤務所が特地勤務所又は給与条例第18条第1項に規定する準特地勤務所に該当するときは、当該パートタイム会計年度任用職員には、第3条の規定による報酬のほか、同条の規定による報酬の額の100分の4を超えない範囲内で規則で定めるところにより算定して得た額の特地勤務手当に準ずる手当に相当する報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬)

第7条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

4 前項の規定により時間外勤務手当に相当する報酬を支給すべきパートタイム会計年度任用職員が当該時間外勤務手当に相当する報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に当該パートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当に相当する報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当に相当する報酬を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前各項の規定にかかわらず、週休日の振替等(正規の勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)を週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。)に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間をいう。以下この項において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて半日勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。次項において同じ。)によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

7 パートタイム会計年度任用職員が、週休日の振替等により割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当に相当する報酬)

第8条 盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第9条に規定する職員の休日(同条例第10条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該職員の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該職員の休日に代わる代休日。第12条及び第15条において「職員の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当に相当する報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当に相当する報酬)

第9条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当に相当する報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等に相当する報酬に係る1時間当たりの報酬額の算出)

第10条 月額又は日額による報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に係る前3条の勤務1時間当たりの報酬額は、規則で定めるところにより算定して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当に相当する報酬)

第11条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その勤務1回につき、5,800円を超えない範囲内で規則で定める額を宿日直手当に相当する報酬として支給する。

2 前項の勤務は、第7条から第9条までの勤務には含まれないものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第12条 パートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、時間外勤務代休時間又は職員の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

2 月額又は日額による報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に係る前項の勤務1時間当たりの報酬額は、規則で定めるところにより算定して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第13条 フルタイム会計年度任用職員に支給する給料の額は、給与条例適用職員との権衡、フルタイム会計年度任用職員の職務の特殊性等を考慮し、規則で定める基準に従い、任命権者が定める。

(フルタイム会計年度任用職員の手当の支給額等)

第14条 フルタイム会計年度任用職員に対する第2条第1項に規定する手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の支給額については、給与条例適用職員の例によることとし、その支給方法については、規則で定める。

(令6条例2・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、時間外勤務代休時間又は職員の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、規則で定めるところにより算定して得た額とする。

(会計年度任用職員の期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第18条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、規則で定めるところにより算定して得た額とする。

4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例2・令5条例6・令6条例2・一部改正)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた会計年度任用職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した会計年度任用職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した会計年度任用職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第18条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた会計年度任用職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めたとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めたときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。

9 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、管理者に通知しなければならない。

10 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(会計年度任用職員の勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対し、当該会計年度任用職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が当該任命権者に所属する会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の100を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、規則で定めるところにより算定して得た額とする。

4 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条中「前条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(令6条例2・追加)

(会計年度任用職員の給料及び報酬の支給方法等)

第20条 会計年度任用職員の月額の給料及び月額の報酬の支給方法並びに給与からの控除については、給与条例適用職員の例による。

2 会計年度任用職員の給料及び報酬(前項に規定するものを除く。)の支給方法については、規則で定める。

(令6条例2・旧第19条繰下)

(休職者の給与)

第21条 会計年度任用職員が休職にされた場合における給与については、給与条例第9条の規定の例による。

(令6条例2・旧第20条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員が通勤した場合の費用弁償)

第22条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例適用職員であるとした場合において給与条例第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、その者に係る通勤の費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の額については、給与条例適用職員に支給される通勤手当の例によることとし、その支給方法については、規則で定める。

(令6条例2・旧第21条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行した場合の費用弁償)

第23条 パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の額及び支給方法については、給与条例適用職員に支給される旅費の例による。

(令6条例2・旧第22条繰下)

(技労職員等の給与の種類及び基準)

第24条 会計年度任用職員のうち技労職員等である者の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の給与の基準は、職務の性質及び責任の度に基づき、かつ、他の会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める。

(令6条例2・旧第23条繰下・一部改正)

(技労職員等である者が職務のため旅行した場合の費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員のうち技労職員等である者が職務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の額及び支給方法については、給与条例適用職員に支給される旅費の例による。

(令6条例2・旧第24条繰下)

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例2・旧第25条繰下)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例第15条第2項第2号の改正規定、第2条及び第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項及び第3項並びに第27条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)第16条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例及び改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の盛岡地区広域消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与及び改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

盛岡地区広域消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年11月28日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年11月28日 条例第6号
令和3年11月29日 条例第2号
令和5年3月10日 条例第6号
令和6年2月21日 条例第2号