○盛岡地区広域消防組合会計年度任用職員である技労職員等の給与の基準に関する規則

令和2年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第6号)第23条第2項の規定に基づき、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)である技労職員等(法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。以下同じ。)の給与の基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 会計年度任用職員である技労職員等の給与の基準は、盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号)第2条に規定する職員及び任命権者間における均衡に留意して技労職員等以外の会計年度任用職員の例によって定めるものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

盛岡地区広域消防組合会計年度任用職員である技労職員等の給与の基準に関する規則

令和2年3月31日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第6号