○会計年度任用職員の勤務時間に関する規程

令和2年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計年度任用職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の勤務時間)

第2条 フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)の勤務時間の割振りは、午前9時から午後4時までとする。

3 前2項に規定する勤務時間中に午後零時から60分の休憩時間を置く。

4 前項の規定により難い場合は、フルタイム会計年度任用職員については1週間当たりの勤務時間が38時間45分、パートタイム会計年度任用職員については1週間当たりの勤務時間が30時間となるように勤務時間の割振りを変更することができる。

(休憩時間の特例)

第3条 所属長は、公務のため必要があるときは、前条に規定する職員の休憩時間を適宜割り振ることができる。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

会計年度任用職員の勤務時間に関する規程

令和2年3月31日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第4号