○防火対象物定期点検報告制度に係る消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づく管理者が定める防火対象物の点検基準について
令和元年6月27日
告示第2号
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき、防火対象物の点検基準に係る事項を次のとおり定め、令和元年7月1日から施行する。この場合において、消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき、管理者が定める防火対象物の点検基準(平成15年盛岡地区広域行政事務組合告示第5号)は、廃止する。
1 防火対象物の点検基準
(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が盛岡地区広域消防組合火災予防条例(昭和46年条例第3号。以下「条例」という。)第3章第1節の規定に適合していること。
(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが条例第3章第2節の規定に適合していること。
(4) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備が条例第4章の規定に適合していること。
2 点検結果の報告
前記1(1)から(5)までの点検基準により行った点検の結果は、法第8条の2の2第1項の規定に基づく報告に別記様式の点検票を添付して行うものとする。