○盛岡地区広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月10日

条例第3号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項並びに盛岡地区広域消防組合情報公開条例(平成22年条例第7号。以下「情報公開条例」という。)第19条第1項及び盛岡地区広域消防組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議させるため、管理者の附属機関として盛岡地区広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、個人情報保護法並びに情報公開条例盛岡地区広域消防組合個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第2号)及び議会個人情報保護条例の施行に関し管理者、公平委員会、監査委員及び議会(第5条第1項において「実施機関」という。)に意見を述べることができる。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 管理者は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めたとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めたときは、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、管理者が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めたときは、第1条第1項の諮問をした実施機関(以下この条において「諮問実施機関」という。)に対し、行政文書(情報公開条例第11条各項の決定に係る情報公開条例第2条第1項に規定する行政文書をいう。以下この条及び第8条において同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第82条各項、個人情報保護法第93条各項又は個人情報保護法第101条各項の決定に係る個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第24条各項議会個人情報保護条例第34条各項又は議会個人情報保護条例第41条各項の決定に係る議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下この条及び第8条において同じ。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定に基づく行政文書又は保有個人情報の提示の求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めたときは、諮問実施機関に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第11条において同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)にその主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認めた者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第6条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(主張書面等の提出)

第7条 審査請求人等は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。ただし、審査会が主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第8条 審査会は、必要があると認めたときは、その指名する委員に、第5条第1項の規定に基づき提示された行政文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定に基づく調査をさせ、又は第6条第1項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第5条第3項若しくは第4項又は第7条の規定に基づく主張書面又は資料の提出があったときは、当該主張書面又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)にあっては、記録された事項を記載した書面)を当該主張書面又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めたときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る主張書面又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、組合事務局において処理する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第14条 第2条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第51条の規定の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(盛岡地区広域消防組合情報公開条例の一部改正)

2 盛岡地区広域消防組合情報公開条例(平成22年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

盛岡地区広域消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月10日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)