○盛岡地区広域消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の施行に伴う定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置を定める規則
令和5年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第21項の規定に基づき、定年前再任用短時間勤務職員(盛岡地区広域消防組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第11条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)に関する経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正条例附則第21項の規則で定める短時間勤務の職)
第2条 改正条例附則第21項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(盛岡地区広域消防組合職員の定年等に関する条例第11条に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該短時間勤務の職に係る定年相当年齢が同条本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
(改正条例附則第21項の規則で定める者)
第3条 改正条例附則第21項の規則で定める者は、前条に定める短時間勤務の職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該短時間勤務の職に係る定年相当年齢に達している者とする。
(改正条例附則第21項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)
第4条 改正条例附則第21項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第2条に定める短時間勤務の職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該短時間勤務の職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。