○いわて消防通信指令事務協議会規約
令和4年3月30日
(協議会の目的)
第1条 この協議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定に基づき、複雑多様化する消防需要に広域的に対応し、消防事務の高度化及び消防力の強化を図るため、消防通信指令に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会の名称は、いわて消防通信指令事務協議会(以下「協議会」という。)とする。
(協議会を設ける市、一部事務組合及び広域連合)
第3条 協議会は、花巻市、遠野市及び陸前高田市並びに盛岡地区広域消防組合、宮古地区広域行政組合、釜石大槌地区行政事務組合、奥州金ケ崎行政事務組合、北上地区消防組合及び二戸地区広域行政事務組合並びに久慈広域連合(以下「関係団体」という。)が、これを設ける。
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、関係団体の区域における災害通報の受信、出動指令、通信統制及び情報の収集伝達の事務を管理し、及び執行する。
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、盛岡市盛岡駅西通一丁目27番55号、盛岡地区広域消防組合消防本部内に置く。
(協議会の組織)
第6条 協議会は、会長及び委員9人をもってこれを組織する。
(会長)
第7条 会長は、盛岡地区広域消防組合消防本部消防長の職にある者をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、関係団体の消防長のうち、会長以外の消防長の職にある者をもって充てる。
2 委員は、非常勤とする。
(職員)
第9条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の配分については、関係団体の消防長が協議により、これを定める。
2 関係団体の消防長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれの消防職員のうちから選任するものとする。
3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
(事務処理のための組織)
第10条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を経て、協議会の担任する事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
(会議)
第11条 会議は、協議会の担任する事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第12条 会議は、会長がこれを招集する。ただし、緊急を要する場合には、書類の回付によって会議に代えることができる。
2 委員から会議の招集の請求があるときは、会長は他の委員に諮り、3分の1以上の同意があった場合においては、これを招集しなければならない。
3 会長は、必要に応じ関係機関に出席を求めることができる。
4 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第13条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。
4 会議の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 やむを得ず委員が会議に出席できない場合、あらかじめ委員が指定する者を代理として出席させることができる。この場合、代理の者の出席をもって委員の出席とみなす。
(関係団体の長等の名においてする事務の管理及び執行)
第14条 協議会がその担任する事務を関係団体の長又は消防長の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は、当該事務に関する盛岡地区広域消防組合の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を関係団体の当該事務に関する条例等とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行するものとする。
2 前項の条例等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ盛岡地区広域消防組合は、盛岡地区広域消防組合以外の関係団体に協議しなければならない。
3 第1項の条例等が制定され、又は改廃された場合においては、盛岡地区広域消防組合の長は、その旨を盛岡地区広域消防組合の長以外の関係団体の長及び協議会の会長に通知しなければならない。
(経費の支弁の方法)
第15条 協議会の担任する事務の管理及び執行に要する費用は、関係団体が負担する。
2 前項の規定により関係団体が負担すべき額は、別に定める負担割合によるものとする。
3 盛岡地区広域消防組合以外の関係団体は、前項の規定による負担金を盛岡地区広域消防組合に納付しなければならない。
(財産の取得、管理及び処分の方法)
第16条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、関係団体が協議して取得し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。
(その他の財務に関する事項)
第17条 この規約に定めるもののほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
(協議会解散の場合の措置)
第18条 協議会が解散した場合における事務の承継については、関係団体が協議して定める。
(協議会の規程)
第19条 協議会は、この規約に定めるもののほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。
附則
この規約は、令和4年4月1日から施行する。