○盛岡地区広域消防組合議会定例会規則
昭和46年1月21日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合議会定例会の回数を定める条例(昭和45年条例第2号)の規定により、定例会を招集すべき月を定めることを目的とする。
(平23規則1・一部改正)
(招集の月)
第2条 定例会は、毎年2月及び10月これを開く。ただし、特別の必要があるときは、前月に繰上げ又は翌月に繰下げて開くことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)抄
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。