○盛岡地区広域消防組合議会定例会規則

昭和46年1月21日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合議会定例会の回数を定める条例(昭和45年条例第2号)の規定により、定例会を招集すべき月を定めることを目的とする。

(平23規則1・一部改正)

(招集の月)

第2条 定例会は、毎年2月及び10月これを開く。ただし、特別の必要があるときは、前月に繰上げ又は翌月に繰下げて開くことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

盛岡地区広域消防組合議会定例会規則

昭和46年1月21日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和46年1月21日 規則第2号
平成23年3月29日 規則第1号