○盛岡地区広域消防組合行政手続条例施行規則

平成8年10月30日

規則第4号

この規則は、盛岡地区広域行政事務組合行政手続条例の施行の日(平成8年11月1日)から施行する。

(平成23年規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

盛岡地区広域消防組合行政手続条例施行規則

平成8年10月30日 規則第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
平成8年10月30日 規則第4号
平成23年3月29日 規則第1号