○盛岡地区広域消防組合文書規程
昭和56年6月29日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 文書の収受及び配布(第6条・第7条)
第3章 文書の処理(第8条~第14条の2)
第4章 文書の施行及び発送(第15条~第19条)
第5章 文書の整理、編集及び保存(第20条~第26条)
第6章 記号、番号及び発信者名(第27条・第28条)
第7章 電磁的記録の管理(第28条の2)
第8章 補則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、盛岡地区広域消防組合(以下「組合」という。)における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(平23訓令2・一部改正)
(1) 文書 職務上作成し、又は取得した書類、図画及び電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 課等 事務局、課及び消防署並びに消防署の分署及び出張所をいう。
(平23訓令2・追加、平28訓令2・一部改正)
(決裁の方式)
第1条の3 決裁は、起案文書に決裁権者が署名し、又は押印する方式により行うものとする。
(平23訓令2・追加)
(文書取扱いの原則)
第2条 文書は、正確、迅速に取り扱い、事務が能率的に行われるよう処理しなければならない。
(文書の区分)
第3条 文書は、令達文書と一般文書に区分する。
2 令達文書は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの
(3) 訓令 補助機関又は職員に対して職務を指揮するため規程その他一定の形式により命令するもの
(4) 告示 組合の全部又は一部に知らせるもので盛岡地区広域消防組合公告式条例(平成16年条例第3号)に基づいて公示するもの
(5) 公告 告示以外のもので一般に知らせるもの
(6) 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項を指示命令するもの
(7) 指令 個人又は団体の申請、出願等に対して指示命令するもの
3 一般文書は、令達文書以外の文書とし、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 通達 行政の運営等について方針を指示し、又は一定の行為を命令するもの
(2) 依命通達 補助機関が管理者の命により自己の名で通達するもの
(3) 願い又は届け 一定事項について願い出又は届け出るもの
(4) 申請 管理者又は上級機関に対して一定の行為を求めるもの
(5) 副申 上級機関又は上司に対して進達する場合に意見を具申するもの
(6) 進達 申請、願書等を上級機関に取り継ぐもの
(7) 諮問 一定事項について一定機関に意見を求めるもの
(8) 答申 諮問に対して意見を述べるもの
(9) 報告 事実について経過を知らせるもの
(10) 通知 事実を特定の相手に知らせるもの
(11) 照会 事実を問い合わせるもの
(12) 回答 照会に答えるもの
(13) 内申 上級機関又は上司に意見等を具申するもの
(14) 具申 情状を上申するもの
(15) 証明 特定の事実を証明するもの
(16) 契約 当事者が一定の法律効果の発生を目的として約定するもの
(17) 不服申立て又は請願 行政不服審査法(平成26年法律第68号)、請願法(昭和22年法律第13号)その他法令に基づいて不服申立て又は請願として提出し、又は提出されるもの
(18) 委嘱 一定の行為を委託するもの
(19) 陳情 実状を訴え措置を求めるもの
(20) 伺い 上司の許可を受け、又は指揮を請うもの
(21) 復命 命令された事件の結果を報告するもの
(22) 辞令 職員の身分等について命令するもの
(23) 供覧 閲覧に供するもの
(平16訓令2・平23訓令2・平28訓令2・一部改正)
(課等の長の職務)
第4条 課等の長(事務局にあつては、主幹。以下同じ。)は、課等の所管する文書の取扱い及びその処理について、職員を督励してその整理促進に努めなければならない。
2 職員は、文書の適正な処理に努めなければならない。
(昭62訓令2・平4訓令3・平8訓令2・平23訓令2・一部改正)
(文書主任)
第5条 課等の長の文書事務を補佐するため、課等に文書主任を置く。
2 文書主任は、事務局の副主幹、課長補佐若しくは副署長又は庶務担当係長、分署長代理若しくは出張所長代理の職にある職員のうちから課等の長が指名する。
3 文書主任は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 文書の収受、配布及び事務処理の促進に関すること。
(2) 文書の審査に関すること。
(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(4) 文書の整理、編集及び保管に関すること。
(5) その他文書の処理に関すること。
(昭63訓令1・平4訓令3・平5訓令2・平8訓令2・平23訓令2・平28訓令2・一部改正)
第2章 文書の収受及び配布
(平5訓令2・改称)
(収受及び配布)
第6条 課等に到達した文書及び物品は、次の各号により文書主任が収受及び配布をしなければならない。
(2) 親展その他開封すべきでないと認める文書は、封筒に受付印を押印し各あて人に配布すること。
(4) 訴訟、不服申立て等の文書で収受の日時が効力に影響を及ぼすと認められるものは、受付印を押印するほか、収受の時刻を記載して収受者が認印し、封筒のあるものは封筒を添えて第1号の手続をすること。
(5) 書留(第3号の手続をしたものを除く。)は、金券・書留収受簿に登載し、あて先に配布して受領印を徴すること。
(6) 電報は、受付印を押印し、電報収受簿(様式第5号)に登載して直ちにあて先に配布し、受領印を徴すること。
(8) 文書の収受に関し送達証明を請求されたときは、領収証を交付し、又は受領者の認印を押印すること。
(平5訓令2・一部改正)
(口頭等で受けた事項の処理)
第7条 口頭、電話又は電子メールで受けた重要な事項は、適宜の用紙に記載し、又は出力して収受文書と同様の処理をしなければならない。
(平23訓令2・一部改正)
第3章 文書の処理
(即日処理の原則)
第8条 文書は、即日処理するよう努めなければならない。ただし、事案の性質によつてその処理について相当の日数を要するものについては、処理の方針を立てて上司の承認を受けなければならない。
(配布を受けた文書の取扱い)
第9条 課等の長は、文書の配布を受けたときは、自ら処理するものを除き、必要があるものについては、処理意見を付して所属職員に配布しなければならない。
2 課等の長は、配布を受けた文書で重要又は異例に属するものについては、速やかに上司の閲覧に供し、その処理について指示を受けなければならない。
(平5訓令2・一部改正)
(起案)
第10条 起案は、回議用紙(様式第8号)を用い、簡明な標題を付けた後、文案の前に起案の理由を伺いとして記載し、準拠法令の条文、予算関係等必要な事項を摘記しなければならない。
2 起案文書には、参考書類を順序よく添付して、事案の経過を明らかにしなければならない。
3 文書の文体、用語、用字、形式等については、盛岡市公文例規程(昭和40年盛岡市訓令第8号)の例によるものとする。
4 文書の記載又は修正は、インクその他鮮明で消滅し難いものを用いなければならない。
5 電報により事案を処理する場合は、特に簡明を旨とし、本文及びあて先には、振り仮名を付けるものとする。
6 緊急で所定の決裁を受けるいとまがない事案については、口頭等により指示を受けて処理した後、所定の手続をしなければならない。
7 起案文書には、分類記号、書目、種別(第22条第3項に規定する法定期間が定められているときは、種別及び保存期間)、開示・不開示の判断(不開示の判断をしたときは、不開示区分及び不開示の理由)、起案年月日並びに起案者の所属及び職氏名を記載し、認印しなければならない。
(平5訓令2・平23訓令2・一部改正)
(回議用紙によらない起案)
第11条 次に掲げる場合には、前条第1項の規定にかかわらず、回議用紙を用いないで起案することができる。
(1) 内容の軽易なものについて、文書の余白に朱書し、又は付せんを用いて起案する場合
(2) 所定の様式のあるものについて、一定の帳簿を設けて起案する場合
(合議)
第12条 起案文書で他の課等に関係あるものは、主管課等の長の決裁後に、関係課等の長に合議しなければならない。
2 前項の合議を受けた関係課等の長は、意見のあるもののほかは、署名し、又は押印して速やかに次に回付しなければならない。
3 第1項の場合において、合議事項に異議のあるときは、関係課等の長は、協議し、その協議が整わないときは、上司の指示を受けなければならない。
4 合議を経た案について廃案又は大きな変更があつたときは、その旨を付記して更に合議しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭の連絡により同意を得て処理することができる。
(平23訓令2・一部改正)
(特別扱いの方法)
第13条 特に急を要する文書、秘密を要する文書又は説明を要する文書は、持回りで決裁を受けなければならない。
2 起案文書で急を要するもの及び施行上特別扱いを要するものは、その旨を回議用紙取扱い・施行上の注意の欄に朱書するものとする。
(平5訓令2・平23訓令2・一部改正)
(供覧)
第14条 供覧文書であつても必要があると認めたときは、事案の経過又は意見を付さなければならない。
(決裁年月日の記載)
第14条の2 決裁を受けた起案文書には、決裁年月日を記載しなければならない。
(平23訓令2・追加)
第4章 文書の施行及び発送
(浄書)
第15条 文書の浄書は、各課等において行うものとする。
2 文書の浄書は、誤写、脱字及び誤字のないよう注意し、かつ、浄書後は校合を確実に行わなければならない。
(平23訓令2・一部改正)
(公印の使用)
第16条 行政処分、契約その他の権利義務の発生する行為に係る文書(電磁的記録を除く。)には、公印を押印しなければならない。
2 契約、登記関係の文書で書類の枚数が2以上にわたるものは、その両面にかけて割印を押さなければならない。ただし、袋とじをし、かつ、のり付けをした文書については、文書の表及び裏ののり付けの箇所に割印を押すことでこれに代えるものとする。
3 公印の保管者等は、公印の使用の承認をしたときは、原議の公印の欄に認印するものとする。
4 文書は、必要に応じ、原議又は当該文書の写しと契印するものとする。
(平23訓令2・一部改正)
(発送手続)
第17条 文書の発送は、特別のものを除き、各課等において行うものとする。
2 発送文書は、文書収受簿に登載して発送するものとする。ただし、軽易な文書については、登載を省略することができる。
3 発送文書は、あて先を記した封筒(封筒を要しないものを除く。)に入れて封をした後、原議の取扱い・施行上の注意の欄に発送通数を記載し、当該原議を添えて文書主任に回付しなければならない。
4 文書主任は、前項の回付を受けたときは、原議に施行年月日を記載し、認印の上起案者に原議を返付するものとする。
(平5訓令2・平23訓令2・一部改正)
(発送方法)
第18条 文書の発送方法は、郵送又は使送とする。ただし、電報は、電報収発簿に登載した後、託送電報とする。
2 使送文書は、使送簿(様式第9号)に登載し、あて先の受領印を徴するものとする。ただし、使送簿に登載する必要がないものについては、この限りでない。
(平5訓令2・一部改正)
(通信回線の利用による発送)
第18条の2 前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる文書以外の文書の発送は、組合の所管する送受信装置から通信回線を利用して送信することにより行うことができる。
(1) 第16条第1項の規定により公印を押印する文書
(2) 秘密の取扱いを要する文書
(3) 組合の機関以外の機関等に送信する文書で通信回線を利用して発送することについて相手方の同意が得られないもの
2 前項の規定により通信回線を利用して発送するときは、その旨を原議の取扱い・施行上の注意の欄に記載しなければならない。
(平23訓令2・追加)
(文書の再発行)
第19条 施行した文書について、同一のものを再発行する必要があるときは、原議の余白にその旨を朱書して課等の長の承認を受けなければならない。
2 文書を再発行するときは、必要に応じ、当該文書の右上部余白に「再発行」と表示をするものとする。
第5章 文書の整理、編集及び保存
(文書の整理保存の原則)
第20条 文書は、未着手文書、懸案文書及び完結文書に分けて整理し、かつ、火災、盗難、漏えい等に留意しなければならない。
(平5訓令2・平23訓令2・一部改正)
(完結文書の整理及び製本)
第21条 文書主任は、類別及び種別の区分に従つてあらかじめ定められた簿冊により課等の完結文書の整理に当たるものとし、おおむね次に掲げるところにより処理しなければならない。
(1) 完結年月日、類別、種別及び書目を確認すること。
(2) 絵図面、写真、ひな型及び図書類等で普通の文書に編集できないものは、適宜の処理を行い、関係文書にその旨を記載すること。
(3) 完結した年度ごとに、当該年度分を整理して編集すること。
(4) 紙数の関係で分冊とし、又は2年度分以上を1冊に編集しようとする場合は、簿冊にその旨を明らかにし、年度区分紙を入れること。
(5) 簿冊には、索引目次(様式第10号)を付けること。ただし、第4種で保存期間が1年のものについては、これを省略することができる。
(6) 編集した簿冊の表紙(様式第11号)には、類別、種別、編集年度、書目及び課等名を記載すること。
(7) 文書は、会計年度により編集すること。ただし、令達文書(指令及び公告を除く。)その他会計年度により難いものについては、暦年により編集すること。
2 課等の長は、事務局の主幹又は総務課長と協議の上文書分類表及び次条第2項に規定する文書種別基準表に基づき、類別、種別及び書目を決定し、所属職員にその内容を周知しておかなければならない。
(昭62訓令2・平5訓令2・平8訓令2・平23訓令2・一部改正)
(種別及び保存期間)
第22条 文書の種別及び保存期間は、次のとおりとする。
種別 | 保存期間 |
第1種 | 永年 |
第2種 | 10年 |
第3種 | 5年 |
第4種 | 1年 |
2 文書を種別ごとに区分するための基準は、文書種別基準表(別表第2)のとおりとする。
3 法令等の規定により定められている保存期間(以下「法定期間」という。)が第1項に規定する保存期間と異なる文書については、その法定期間を保存期間とし、その法定期間の直近短期の保存期間に対応する種別を種別とする。
(平5訓令2・一部改正)
(保存期間の起算)
第23条 文書の保存期間は、編集年度の翌年度の初日から起算する。ただし、暦年によるものは、完結した年の翌年の1月1日から起算する。
(平5訓令2・一部改正)
(庁外持出しの制限)
第24条 課等の長は、保存文書を庁外に持出しさせてはならない。ただし、他の課等、官公庁その他の者から保存文書の貸出し、閲覧、謄写等の申請があつたときは、上司の指示を受けなければならない。
(保存文書の廃棄)
第25条 課等の長は、保存期間を経過した文書について、当該文書に係る文書保存台帳により文書廃棄目録を調製して、決裁を受けて廃棄するものとする。
2 廃棄すべき文書で秘密に属するものは、切断し、焼却し、又は消去する等適当な方法を講じなければならない。
(平23訓令2・一部改正)
(1) 現に監査、検査等の対象になつている文書 当該監査、検査等が終了するまでの間
(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされる文書 当該訴訟が終結するまでの間
(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされる文書 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間
(4) 開示請求があつた文書 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条各項並びに盛岡地区広域消防組合情報公開条例(平成22年条例第7号)第11条各項及び盛岡地区広域消防組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第1号)第24条各項の決定の日の翌日から起算して1年間
2 保存期間を経過した文書について職務の遂行上必要があると認めたときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長するものとする。
3 各課等の長は、前2項の規定により保存期間を延長する必要のある保存文書がある場合は、事務局の主幹に保存年限の延長承認申請を行わなければならない。
4 事務局の主幹は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、保存年限の延長の可否を決定し、その結果を当該申請をした課等の長に通知するものとする。
(平23訓令2・追加、令5訓令2・一部改正)
(保存上の取扱い)
第26条 課等の長は、保存文書を書庫に格納して保存しなければならない。
2 課等の長は、保存文書の格納の場所を異動した都度文書保存台帳と照合し、常にその保存状況を明瞭にしておくほか、次に掲げるところにより書庫の管理をしなければならない。
(1) 書庫には、使用する時以外は必ず施錠をすること。
(2) 書庫内では、たばこその他火気は一切使用しないこと。
(平5訓令2・平23訓令2・一部改正)
第6章 記号、番号及び発信者名
(記号及び番号)
第27条 文書には、次に掲げるところにより記号及び番号を付さなければならない。ただし、一般文書で軽易なもの又は特殊なものについては、記号及び番号を省略し、又は番号を省略して号外とすることができる。
(1) 令達文書(公告を除く。)の記号番号
ア 指令以外の令達文書の場合
(ア) 盛岡地区広域消防組合事務局
記号 | 番号 | |
盛岡地区広域消防組合 | 令達文書の区分 | 文書収発簿登載番号 |
盛岡地区広域消防組合 | ○ ○ | 第○○号 |
(イ) 盛岡地区広域消防組合消防本部
記号 | 番号 | |
盛岡地区広域消防組合消防本部 | 令達文書の区分 | 文書収発簿登載番号 |
盛岡地区広域消防組合消防本部 | ○ ○ | 第○○号 |
イ 指令の場合
(ア) 盛岡地区広域消防組合事務局
記号 | 番号 | ||
盛岡地区広域消防組合指令 | 会計年度の数字 | 課等の記号 | 文書収発簿登載番号 |
盛岡地区広域消防組合指令 | ○ ○ | ○ ○ | 第○○号 |
(イ) 盛岡地区広域消防組合消防本部
記号 | 番号 | ||
盛岡地区広域消防組合消防本部指令 | 会計年度の数字 | 課等の記号 | 文書収発簿登載番号 |
盛岡地区広域消防組合消防本部指令 | ○ ○ | ○ ○ | 第○○号 |
(2) 一般文書の記号番号
会計年度の数字 | 盛岡地区広域消防組合の記号 | 課等の記号 | 文書収発簿登載番号 |
○ ○ | 盛広 | ○ ○ | 第○○号 |
(3) 前2号において使用する課等の記号
課等名 | 記号 |
事務局 | 組 |
総務課 | 本総 |
警防課 | 本警 |
予防課 | 本予 |
通信指令課 | 本通 |
盛岡中央消防署 | 盛中消 |
盛岡西消防署 | 盛西消 |
盛岡南消防署 | 盛南消 |
八幡平消防署 | 八消 |
滝沢消防署 | 滝消 |
紫波消防署 | 紫消 |
分署 | ( )分 |
出張所 | ( )出 |
注 記号の欄中1字目の( )は、分署又は出張所の名称(盛岡地区広域消防組合盛岡中央消防署、盛岡西消防署、盛岡南消防署、八幡平消防署又は滝沢消防署の文字を除いた名称)の頭字とする。ただし、松尾出張所においては、松尾とする。
2 文書の記号番号は、指令以外の令達文書にあつては暦年により、指令及び一般文書にあつては会計年度により付さなければならない。
4 文書の記号番号は、事案が完結するまで同一の記号番号を使用するものとする。当該年度内に完結しない場合も同様とするが、年度を越える場合には、文書収発簿登載番号の前に当該文書収発簿登載会計年度の数字及びハイフン(第○○(年度)―○○号)を付するものとする。
(昭62訓令2・平4訓令3・平5訓令2・平7訓令1・平18訓令2・平23訓令2・平26訓令1・平28訓令2・一部改正)
(文書の発信者)
第28条 文書の発信者名は、管理者名を用いるものとする。ただし、特に定めのあるもの又は軽易な照復、通知等については、消防長名又は課等の長名等を用いることができる。
第7章 電磁的記録の管理
(平23訓令2・追加)
(電磁的記録の管理)
第28条の2 電磁的記録は、この訓令に定めるもののほか、別に定めるところにより管理するものとする。
(平23訓令2・追加)
第8章 補則
(平23訓令2・旧第7章繰下)
(簿冊の設置)
第29条 課等の長は、文書の処理上必要があるときは、適宜簿冊を設けて処理することができる。
附則
1 この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。
3 この訓令施行の際現に使用している帳票その他のものは、この訓令施行後もこれを取り繕つて使用することができる。
附則(昭和62年訓令第2号)
この訓令は、昭和62年10月9日から施行する。
附則(昭和63年訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第2号)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している帳票は、この訓令の施行後もこれを取り繕って使用することができる。
附則(平成7年訓令第1号)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している様式は、この訓令の施行後も、当分の間、使用することができる。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年7月13日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している様式は、この訓令の施行後も、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年訓令第2号)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している様式は、この訓令施行後も、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。ただし、第3条第3項第17号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第20条関係)
(平5訓令2・平25訓令1・令2訓令3・一部改正)
文書分類表
総括表
項類 款類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
A | 総務 | 庶務 | 組織運営 | 文書 | 議会 | 監査 | 争訟直接請求 | ||||
B | 人事 | 庶務 | 任免 | 服務賞罰 | 給与 | 労務 | 研修 | 厚生 | 保健 | ||
C | 財務 | 庶務 | 予算 | 決算 | 出納 | 負担金 | 負担金外 | 財産 | 組合債 | ||
D | 用度 | 庶務 | 庁中備品 | 消防備品 | 医療用品 | 車両 | 諸用品 | ||||
E | 施設 | 庶務 | 公用施設 | ||||||||
F | 公安 | 庶務 | 防災 |
A 総務
目類 項類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 交際秘書 | 儀式ほう賞 | 庁中取締 | 庁中施設管理 | |||||
1 | 組織運営 | 諸務 | 公印 | 法令 | 例規 | 職制 | 総合企画 | 連絡調整 | 業務管理 | ||
2 | 文書 | 諸務 | 収受 | 発送 | 保存廃棄 | ||||||
3 | 議会 | 諸務 | 会議 | 諸会議 | |||||||
4 | 監査 | 諸務 | 業務監査 | 出納検査 | 決算審査 | ||||||
5 | 争訟直接請求 | 諸務 | 不服申立 | 訴訟 | 和解調停 | 賠償 | 直接請求 | ||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 |
B 人事
目類 項類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 職階 | 服制 | |||||||
1 | 任免 | 諸務 | 試験選考 | 採用 | 昇任昇給 | 異動 | 休職 | 退職 | 資格 | ||
2 | 服務賞罰 | 諸務 | 勤務時間 | 勤怠 | 勤務成績 | 身分 | 出張 | 時間外勤務 | 表彰 | 懲戒 | |
3 | 給与 | 諸務 | 報酬給料 | 賞与 | 特殊手当 | 退職手当 | 時間外勤務手当 | 旅費費用弁償 | |||
4 | 労務 | 諸務 | 苦情処理 | 公務災害 | |||||||
5 | 研修 | 諸務 | 内部研修 | 派遣研修 | |||||||
6 | 厚生 | 諸務 | 共済 | 健康福利機構 | 健康保険厚生年金保険雇用保険 | 公舎宿舎 | |||||
7 | 保健 | 諸務 | 健康診断 | 衛生管理 | |||||||
8 | |||||||||||
9 |
C 財務
目類 項類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 財政 | ||||||||
1 | 予算 | 諸務 | 予算 | 執行管理 | |||||||
2 | 決算 | 諸務 | |||||||||
3 | 出納 | 諸務 | 収納 | 支払 | 前渡金 | 歳計外現金 | |||||
4 | 負担金 | 諸務 | |||||||||
5 | 負担金外 | 諸務 | 手数料 | 補助金 | |||||||
6 | 財産 | 諸務 | 土地建物 | 工作物 | 有価証券 | ||||||
7 | 組合債 | 諸務 | 長期債 | 短期債 | |||||||
8 | |||||||||||
9 |
D 用度
目類 項類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 用度契約 | 用品寄附 | |||||||
1 | 庁中備品 | 諸務 | 庁中備品管理 | ||||||||
2 | 消防備品 | 諸務 | 消防備品管理 | ||||||||
3 | 医療用品 | 諸務 | |||||||||
4 | 車両 | 諸務 | 車両 | ||||||||
5 | 諸用品 | 諸務 | 被服 | 非常用食糧品 | 化学消火薬剤 | 証紙 | |||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 |
E 施設
目類 項類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | |||||||||
1 | 公用施設 | 諸務 | 公用施設計画調査 | 公用施設施工 | 公用施設管理 | ||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 |
F 公安
目類 項類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 諸務 | 施設運用管理 | ||||||||
1 | 防災 | 諸務 | 警防 | 救急 | 救助 | 予防 | 危険物 | 設備 | 通信 | ||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
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別表第2(第22条関係)
(平5訓令2・平19訓令3・一部改正)
文書種別基準表
第1種に属する文書
(1) 例規及び令達関係書類の原議及び原本
(2) 国又は県からの令達、指令文書及びこれに関する重要な書類
(3) 国又は県への上申、報告等及び他官庁との往復文書で将来例証となるもの
(4) 組合議会提出議案(報告書を含む。)及び歳入歳出決算書その他組合議会議決報告書並びに組合議会に関する重要な書類
(5) 職員の進退賞罰に関する書類及び履歴書
(6) 官公署、個人等の願い、伺い、上申、報告、指揮命令、通知、契約等に関する重要な書類
(7) 儀礼、式典、渉外等に関する重要な書類
(8) 訴訟、不服申立て、調停、和解、許認可等に関する重要な書類
(9) 管理者、副管理者、会計管理者、消防長その他主要職員の事務引継書類
(10) 主要な機関、公の施設等の設置及び廃止並びに主要な財産の取得管理処分に関する重要な書類
(11) 組合債及び補助に関する重要な書類
(12) 行政方針、総合計画、特別計画その他重要な計画、調査等に関する書類
(13) 前各号のほか、組合の沿革に関する必要な書類及び将来例証となるべき重要な書類
第2種に属する文書
(1) 第1種に掲げた文書で永年保存の必要のないもの
(2) 決算の認定を終わつた金銭物品に関する重要な書類で永年保存の必要のないもの
(3) 決算を終わつた工事設計書、工事復命書及び検査復命書
(4) 予算に関する書類で永年保存の必要のないもの
(5) 前各号のほか10年保存を適当と認める書類
第3種に属する文書
(1) 台帳登録を終わつた諸通知書類
(2) 出勤簿、出張命令その他給与人事に関する第1種及び第2種に属さない書類
(3) 前2号のほか、5年保存を適当と認める書類
第4種に属する文書
(1) 第1種から第3種までに属さない書類
(平28訓令2・全改)
(平5訓令2・全改、平7訓令1・令元訓令1・一部改正)
(平7訓令1・令元訓令1・一部改正)
(平7訓令1・令元訓令1・一部改正)
(平7訓令1・令元訓令1・一部改正)
(平7訓令1・令元訓令1・一部改正)
(平7訓令1・令元訓令1・一部改正)
(平28訓令2・全改、令元訓令1・一部改正)
(平7訓令1・令元訓令1・一部改正)
(平5訓令2・平7訓令1・令元訓令1・一部改正)
(平7訓令1・令元訓令1・一部改正)
(平5訓令2・平7訓令1・令元訓令1・一部改正)
(平5訓令2・平7訓令1・令元訓令1・一部改正)
(平5訓令2・平7訓令1・令元訓令1・一部改正)