○盛岡地区広域消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和46年7月31日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11条例6・平23条例4・一部改正)

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項の条例で定める法人は、規則で定める。

(平23条例4・追加)

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平23条例4・旧第2条繰下・一部改正)

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあつては、報酬(盛岡地区広域消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第7号)第3条の規定による報酬に限る。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(平23条例4・旧第3条繰下、令元条例5・令5条例5・一部改正)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(平23条例4・旧第4条繰下・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例4・旧第5条繰下)

この条例は、昭和46年8月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

盛岡地区広域消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和46年7月31日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和46年7月31日 条例第14号
平成11年12月27日 条例第6号
平成23年2月24日 条例第4号
令和元年11月28日 条例第5号
令和5年3月10日 条例第5号