○盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成7年3月24日

規則第1号

盛岡地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例施行規則(昭和46年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則1・一部改正)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項の週休日(条例第3条第1項の週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条の勤務日をいう。第11条までにおいて同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

(平13規則1・平21規則14・令2規則1・一部改正)

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 半日勤務時間(条例第5条に規定する半日勤務時間をいう。第4条の10までにおいて同じ。)は、4時間とする。

3 任命権者は、週休日の振替(勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(条例第5条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。第11条までにおいて同じ。)の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務日及び週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項の期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、管理者の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平22規則1・令2規則1・一部改正)

(休憩時間)

第3条の2 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する公署に勤務する職員については、休憩時間を一斉に与えないことができる。

(1) 公務の運営上の事情により交替で勤務させる必要のある職員がいる公署

(2) 同一公署内において勤務場所を異にする職員がいる公署で公務の運営上必要があると認められるもの

(3) 同一公署内において、職員を公務の運営上必要な数の組に分け、それぞれの組ごとに異なる休憩時間を置くことが必要であると認められる公署

(4) その他任命権者が管理者と協議して定める公署

(平11規則4・追加)

(宿日直勤務)

第4条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、条例第9条の祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)の正規の勤務時間(条例第8条第1項の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)において職員に前項の勤務と同様の勤務を命ずることができる。

3 任命権者は、職員に前2項の勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限等)

第4条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下この条において同じ。)を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する業務以外の業務に従事する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次に掲げる時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において従事する業務が次号に規定する業務からこの号に規定する業務となった職員 次に掲げる時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に定める時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、管理者が定める期間において管理者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務の量、業務を実施する時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務として任命権者が指定するものをいう。)に従事する職員 次に掲げる時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が特例業務(大規模な災害又は重大な事故への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めたものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し前項各号に定める時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し同項各号に定める時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として管理者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項に規定する場合において第1項各号に定める時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずるときは、当該超える部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日の属する年度の翌年度の初日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平31規則4・追加)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第4条の3 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の2第1項の深夜において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第4条の5第1項第2号第4条の8第1項第2号及び第10条第1項第2号を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平11規則4・追加、平14規則2・平29規則1・一部改正、平31規則4・旧第4条の2繰下・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第4条の4 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の妨げの有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則4・追加、平31規則4・旧第4条の3繰下)

第4条の5 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の請求に係る家事審判事件が終了したこと(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立することなく児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして、第4条の3第2項各号のいずれにも該当する者となった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届け出について準用する。

(平11規則4・追加、平14規則2・平29規則1・一部改正、平31規則4・旧第4条の4繰下・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限等)

第4条の6 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第4条の4中「第8条の2第1項」とあるのは「第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第1項」と、前条第1項中「第8条の2第1項」とあるのは「第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第1項」と、「次の各号」とあるのは「第1号又は第2号」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「前項各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「第8条の2第1項」とあるのは「第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第1項」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平11規則4・追加、平14規則2・平22規則6・平29規則1・一部改正、平31規則4・旧第4条の5繰下・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第4条の7 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの規定に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの規定に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則4・追加、平14規則2・一部改正、平22規則6・旧第4条の7繰上・一部改正、平29規則1・一部改正、平31規則4・旧第4条の6繰下)

第4条の8 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の請求に係る家事審判事件が終了したこと(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立することなく児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11規則4・追加、平14規則2・一部改正、平22規則6・旧第4条の8繰上・一部改正、平29規則1・一部改正、平31規則4・旧第4条の7繰下)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限等)

第4条の9 前2条(前条第1項第3号及び第4号並びに第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第4条の7第1項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項又は第3項」と、同条第2項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項又は第3項」と、「これらの規定」とあるのは「それぞれ同条第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と、同条第3項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第3項」と、「これらの規定」とあるのは「同項」と、同条第5項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項又は第3項」と、前条第1項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項又は第3項」と、「次の各号」とあるのは「第1号又は第2号」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項又は第3項」と、「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平11規則4・追加、平14規則2・一部改正、平22規則6・旧第4条の9繰上・一部改正、平29規則1・一部改正、平31規則4・旧第4条の8繰下・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第4条の10 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号。以下「給与条例」という。)第19条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(条例第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第19条第3項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第19条第1項第1号又は第6項に規定する勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第19条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日勤務時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平22規則1・追加、平22規則6・旧第4条の10繰上・一部改正、平23規則1・一部改正、平31規則4・旧第4条の9繰下)

(代休日の指定)

第5条 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平22規則1・平22規則6・一部改正)

(年次休暇の日数)

第6条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する職員をいう。以下同じ。)及び短時間勤務職員(条例第3条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数とする。

(平13規則1・追加、平21規則14・平22規則6・一部改正)

第6条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり盛岡地区広域消防組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第11条の規定に基づく採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(平13規則1・追加、令2規則1・令5規則7・一部改正)

第6条の3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となった職員(育児短時間勤務職員等、短時間勤務職員及び次号に掲げる職員を除く。) 当該職員の別表第1の採用された月の欄に定める区分に応じ、同表の日数の欄に定める日数(以下「基本日数」という。)

(2) 当該年において、地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号の地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合における当該職員となった月の基本日数から新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員(盛岡地区広域消防組合職員の定年等に関する条例第11条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)又は任期付短時間勤務職員(条例第2条第4項に規定する職員をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、管理者が条例第12条第1項第3号に規定する法人に準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者で、引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等となり、引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、管理者が別に定める日数とする。

6 あらかじめ任期を定めて任用された職員(管理者が別に定める職員に限る。)の年次休暇の日数は、その者の在職期間を考慮して20日以内で任命権者が定める日数とする。

(平13規則1・旧第6条繰下・一部改正、平22規則6・令5規則7・一部改正)

第6条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この項において「付与日数」という。)同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数(以下この項において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。以下この項において「調整後の付与日数」という。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる調整後の付与日数に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が付与日数を超える場合は、当該付与日数とする。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定により年次休暇の日数を算定した場合(前項に規定する当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合を除く。)において、直近の勤務形態の変更の日における年次休暇の日数が当該変更の日の前日における年次休暇の日数を下回る場合には、前項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次休暇の日数とする。

(平22規則6・追加)

(年次休暇の繰越し)

第7条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、20日とする。

(病気休暇)

第8条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 その療養に必要と認める期間

(2) 結核性疾患及び長期の療養を要するがんの場合 1年を超えない範囲内においてその療養に必要と認める期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病の場合 3月(別表第2に定める病気の場合にあっては、6月)を超えない範囲内においてその療養に必要と認める期間

2 前項に規定する病気休暇の期間は、同一の負傷又は疾病(この負傷又は疾病により発生した他の疾病を含む。)について引き続く療養のための期間とする。

(平22規則6・一部改正)

(特別休暇)

第9条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要な期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要な期間

(3) 職員が予防接種又は健康診断を受ける場合(法令又は任命権者の定めるところによる場合に限る。)で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認める期間

(4) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認める期間

(5) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(6) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間

(7) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が別に定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(8) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(前条第3号に該当するものを除く。)のため勤務することが著しく困難である場合 10日以内で必要と認める期間

(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 管理者の定める範囲内の期間

(10) 妊娠中の女性職員の業務が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認める期間

(11) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度又は当該職員が通勤に自動車等を使用する場合の通勤経路の渋滞の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

(12) 女性職員が出産する予定である場合 出産予定日から起算して6週間(母性保護のため必要がある場合にあっては8週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から必要とする期間

(13) 女性職員が出産(妊娠満12週以後の出産に限る。以下この号及び第19号において同じ。)した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(14) 職員が生後1年6月に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ1時間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(国及び他の地方公共団体のこれに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条第1項の規定により同日における育児期間を請求した場合は、1日2回それぞれ1時間から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が別に定める回数及び期間)

(15) 職員が、その養育する22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)の子を含む。)(以下この号において「養育する子」という。)、配偶者、父母、配偶者の父母その他管理者が定める者(以下この号において「子等」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった子等の世話又は養育する子の疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定める世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(16) 条例第8条の2第4項に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(17) 職員の養育する小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)が予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の予防接種、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条の健康診断又は母子保健法第12条若しくは第13条の健康診査を受ける場合で、当該職員の介助が必要と認められるとき 必要と認められる期間

(18) 女性職員が、生理日において勤務することが困難である場合 2日の範囲内の期間

(19) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 3日の範囲内の期間

(20) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日から起算して6週間(母性保護のため必要がある場合にあっては8週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日から起算して1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内において5日の範囲内の期間

(21) 職員の親族(別表第3の親族の欄に掲げる親族に限る。以下この号において同じ。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第3の親族の欄に掲げる区分に応じ同表の日数の欄に掲げる連続する日数(葬儀等のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(22) 職員が配偶者、父母又は子の追悼のための特別な行事(配偶者、父母又は子の死亡後管理者の定める年数以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(23) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内における原則として連続する5日の範囲内の期間

(24) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(25) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認める場合 必要と認める期間

(26) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認める場合 必要と認める期間

(27) その他任命権者が必要と認めた場合 必要と認める期間

(平9規則1・平10規則4・平13規則1・平14規則7・平18規則10・平21規則7・平22規則1・平22規則6・平29規則1・平31規則4・令4規則1・令4規則5・令5規則7・令6規則9・一部改正)

(介護休暇)

第10条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を受けようとする職員は、当該指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に申し出なければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)を指定期間として指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間を指定期間として指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第13条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平11規則4・平29規則1・一部改正)

(休暇の単位等)

第11条 休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間とする。

3 1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 8時間

4 1日を単位とする休暇は、1回の勤務に割り振られたすべてを勤務しないときに使用するものとする。

5 第8条及び第9条(第6号第8号第19号第20号及び第23号を除く。)において、休暇の期間として一定の日数、週数、月数又は年数で示されているものは、その期間中における週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を含むものとする。

(平9規則1・平10規則4・平13規則1・平14規則7・平19規則3・平22規則1・平22規則6・令4規則1・一部改正)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認等)

第12条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(第14条に規定するものを除く。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第9条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平29規則1・一部改正)

第13条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平29規則1・一部改正)

第14条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第9条第12号から第14号まで及び第18号の休暇とする。

(平9規則1・平10規則4・平14規則7・平22規則6・平29規則1・令4規則1・一部改正)

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第15条 年次休暇、病気休暇及び特別休暇(第9条第13号の休暇を除く。)を請求しようとする職員は、あらかじめ休暇処理票(様式第1号)により任命権者に申し出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができなかった場合には、事後において速やかに任命権者に申し出なければならない。

2 第9条第13号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。

(平9規則1・平10規則4・令4規則1・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第16条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ、介護休暇処理票(様式第2号)又は介護時間処理票(様式第3号)により任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平22規則6・平29規則1・一部改正)

(証明書等の提出)

第17条 職員は、次に掲げる休暇を請求し、又は届け出る場合においては、医師その他事実を証明できる者の発する証明書又は勤務しない理由を明らかにする書面を提出しなければならない。

(1) 病気休暇

(2) 特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合及び職員が出産する場合の休暇に限る。)

2 前項に定めるほか、任命権者は、特別休暇、介護休暇又は介護時間の請求を受ける場合において必要と認めたときは、職員から医師その他事実を証明できる者の発する証明書又は勤務しない理由を明らかにする書面の提出を求めることができる。

(平22規則6・全改、平29規則1・一部改正)

(その他の事項)

第18条 第6条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、管理者が定める。

(会計年度任用職員以外の非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する基準)

第19条 条例第19条に規定する非常勤職員(会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)である者を除く。)の勤務時間は、1週間当たり30時間の範囲内とする。

2 前項の非常勤職員の休暇の種類は、常勤職員に適用される休暇の種類の範囲内とする。

(平22規則6・平29規則1・令2規則1・令5規則7・一部改正)

(会計年度任用職員の勤務時間)

第20条 フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内において、任命権者が定める。

(令2規則1・追加)

(会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振り)

第21条 日曜日及び土曜日は、会計年度任用職員の週休日とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を会計年度任用職員に割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内において、勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

4 任命権者は、前項の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度職員にあっては、8日以上。以下この項において同じ。)の週休日を設けなければならない。ただし、会計年度任用職員の職務の特殊性その他の理由により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、管理者と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

5 任命権者は、会計年度任用職員に第1項第3項又は前項の規定に基づき週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第2項第3項又は前項の規定に基づき勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は1日につき割り振られた勤務時間が7時間以上である勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

6 週休日及び勤務時間の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(令2規則1・追加)

(会計年度任用職員の休憩時間)

第22条 任命権者は、会計年度任用職員の勤務時間の割振りに当たって、当該勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、第3条の2各号のいずれかに該当する勤務所に勤務する会計年度任用職員については、前項の休憩時間を一斉に与えないことができる。

(令2規則1・追加)

(会計年度任用職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第23条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、会計年度任用職員に対し正規の勤務時間を超えて、又は週休日に勤務することを命ずることができる。

2 前項の規定により勤務することを命ずることができる時間その他同項の規定による命令に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(令2規則1・追加)

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第24条 小学校就学の始期に達するまでの子(条例第8条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)のある会計年度任用職員が当該子を養育するために請求した場合又は要介護者のある会計年度任用職員が当該要介護者を介護するために請求した場合におけるこれらの会計年度任用職員の深夜における勤務及び前条第1項の規定により命じられる勤務の制限については、常勤職員の例による。

(令2規則1・追加)

(会計年度任用職員の時間外勤務代休時間)

第25条 盛岡地区広域消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第6号)第7条第3項の規定による時間外勤務手当に相当する報酬又は同条例第2条第1項に規定する時間外勤務手当(給与条例第19条第3項の規定による時間外勤務手当に相当するものに限る。以下この条において同じ。)を支給すべき会計年度任用職員に対する当該報酬又は当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間の指定については、常勤職員の例による。

(令2規則1・追加)

(会計年度任用職員の休暇の種類)

第26条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(令2規則1・追加)

(会計年度任用職員の年次休暇)

第27条 会計年度任用職員の年次休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の勤続期間(盛岡地区広域消防組合会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和2年規則第5号)第4条第1項に規定する会計年度任用職員等を退職した後引き続き会計年度任用職員となった者にあっては、同条の規定により当該会計年度任用職員等としての引き続いた在職期間として計算される勤続期間。以下この項及び次条第2項において同じ。)の年数等の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 1週間の勤務日の日数が5日以上又は任期における勤務日の日数が217日以上である会計年度任用職員

 任用の日 10日

 1年 11日

 2年 12日

 3年 14日

 4年 16日

 5年 18日

 6年以上 20日

(2) 1週間の勤務日の日数が4日又は任期における勤務日の日数が169日以上216日以下である会計年度任用職員

 任用の日 7日

 1年 8日

 2年 9日

 3年 10日

 4年 12日

 5年 13日

 6年以上 15日

(3) 1週間の勤務日の日数が3日又は任期における勤務日の日数が121日以上168日以下である会計年度任用職員

 任用の日 5日

 1年 6日

 2年 6日

 3年 8日

 4年 9日

 5年 10日

 6年以上 11日

(4) 1週間の勤務日の日数が2日又は任期における勤務日の日数が73日以上120日以下である会計年度任用職員

 任用の日 3日

 1年 4日

 2年 4日

 3年 5日

 4年 6日

 5年 6日

 6年以上 7日

(5) 1週間の勤務日の日数が1日又は任期における勤務日の日数が48日以上72日以下である会計年度任用職員

 任用の日 1日

 1年 2日

 2年 2日

 3年 2日

 4年 3日

 5年 3日

 6年以上 3日

(6) 前各号において、「1週間の勤務日の日数」とは1週間の勤務日の日数が定められている会計年度任用職員(任期が6月に満たない者を除く。)に係る当該日数をいい、「任期における勤務日の日数」とは1週間の勤務日の日数が定められている会計年度任用職員(任期が6月に満たない者に限る。)及び週以外の期間によって勤務日の日数が定められている会計年度任用職員に係る任期における勤務日の日数をいう。

(7) 1週間の勤務日の日数が4日以下であり、かつ、1週間の勤務時間が30時間以上である会計年度任用職員については、1週間の勤務日の日数を5日以上とみなすものとする。

(8) 会計年度任用職員としての任用の日における勤続期間の年数に1年未満の端数があるときは、これを1年とみなすものとする。

2 前項の年次休暇(この項の規定に基づき繰り越されたものを除く。)は、当該年度に付与された日数を限度として当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(令2規則1・追加)

(会計年度任用職員の病気休暇)

第28条 会計年度任用職員の病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 前項の病気休暇を与えることができる会計年度任用職員は、6月以上の任期が定められている者又は勤続期間が6月以上である者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で、任期における勤務日の日数が47日以下である者を除く。)に限る。

3 第1項の病気休暇の期間については、常勤職員の例による。

4 第1項の規定にかかわらず、前項の規定により常勤職員の例によるものとされた同項に規定する期間(第8条第1項第1号に定める期間を除く。)のうち5日を超える部分は、無給の休暇とする。

(令2規則1・追加、令4規則1・一部改正)

(会計年度任用職員の特別休暇)

第29条 会計年度任用職員の特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の理由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。

2 前項の規定による特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要な期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要な期間

(3) 会計年度任用職員が女性職員検診を受診する場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認める期間

(4) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間

(5) 会計年度任用職員(1週間の勤務日の日数が3日以上である者又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている者で任期における勤務日の日数が121日以上であるもののうち、任期が6月以上である者に限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が別に定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 会計年度任用職員が出産する予定である場合 出産予定日から起算して6週間(母性保護のため必要がある場合にあっては8週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から必要とする期間

(7) 会計年度任用職員が出産(妊娠満12週以後の出産に限る。以下この号及び第12号において同じ。)した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 会計年度任用職員が生後1年6月に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ1時間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(国及び他の地方公共団体のこれに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条第1項の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ1時間から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)(パートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が別に定める回数及び期間)

(9) 会計年度任用職員(1週間の勤務日の日数が3日以上である者又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている者で任期における勤務日の日数が121日以上であるもののうち任期が6月以上である者に限る。)が、その養育する22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)の子を含む。)(以下この号において「養育する子」という。)、配偶者、父母、配偶者の父母その他管理者が定める者(以下この号において「子等」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった子等の世話又は養育する子の疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定める世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(10) 要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日の日数が3日以上である者又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている者で任期における勤務日の日数が121日以上であるもののうち任期が6月以上である者に限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(11) 女性の会計年度任用職員が、生理日において勤務することが困難である場合 2日の範囲内の期間

(12) 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 3日の範囲内の期間

(13) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日から起算して6週間(母性保護のため必要がある場合にあっては8週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日から起算して1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内において5日の範囲内の期間

(14) 会計年度任用職員の親族(別表第3の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときにあっては、常勤職員の例による。

(15) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

 1週間の勤務日の日数が5日以上である者又は任期における勤務日の日数が217日以上である者のうち、任期が6月以上である者 一の年度の6月から10月までの期間内において原則として連続する5日の範囲内の期間

 1週間の勤務日の日数が4日である者又は任期における勤務日の日数が169日以上216日以下である者のうち、任期が6月以上である者 一の年度の6月から10月までの期間内において原則として連続する4日の範囲内の期間

 1週間の勤務日の日数が3日である者又は任期における勤務日の日数が121日以上168日以下である者のうち、任期が6月以上である者 一の年度の6月から10月までの期間内において原則として連続する3日の範囲内の期間

 1週間の勤務日の日数が5日以上であり、かつ、一の年度の6月から10月までの期間内における勤務日の日数が12日以上である者のうち、任期が6月未満である者 一の年度の6月から10月までの期間内において原則として連続する3日の範囲内の期間

 1週間の勤務日の日数が4日であり、かつ、一の年度の6月から10月までの期間内における勤務日の日数が12日以上である者のうち、任期が6月未満である者 一の年度の6月から10月までの期間内において原則として連続する2日の範囲内の期間

 1週間の勤務日の日数が3日であり、かつ、一の年度の6月から10月までの期間内における勤務日の日数が12日以上である者のうち、任期が6月未満である者 一の年度の6月から10月までの期間内において1日

(16) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認める場合 必要と認める期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認める場合 必要と認める期間

(19) その他任命権者が必要と認めた場合 必要と認める期間

(令2規則1・追加、令4規則1・令4規則5・令5規則7・令6規則9・一部改正)

(会計年度任用職員の介護休暇)

第30条 介護休暇は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、任命権者が、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間内において、勤務しないことが相当であると認められる場合における無給の休暇とする。

2 前項の介護休暇を与えることができる会計年度任用職員は、同項の申出の時点において、1週間の勤務日の日数が3日以上である会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている会計年度任用職員で任期における勤務日の日数が121日以上であるものであって、任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該申出において、同項に規定する期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。

3 第1項の介護休暇の期間は、同項に規定する期間内において必要と認められる期間とする。

(令2規則1・追加)

(会計年度任用職員の介護時間)

第31条 会計年度任用職員の介護時間は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前条第1項に規定する期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における無給の休暇とする。

2 前項の介護時間を与えることができる会計年度任用職員は、初めて介護時間の承認を請求する時点において、1週間の勤務日の日数が3日以上である会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている会計年度任用職員で任期における勤務日の日数が121日以上であるもののうち、特定職に引き続き在職した期間が1年以上である者に限る。

3 第1項の介護時間の時間は、同項に規定する期間内において、1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(令2規則1・追加)

(会計年度任用職員のその他の取扱い)

第32条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇の単位及び承認手続その他の取扱いについては、常勤職員の例による。

(令2規則1・追加)

(この規則により難い場合の措置)

第33条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより又はあらかじめ任命権者が管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(令2規則1・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例の施行の際現にこの規則による改正前の盛岡地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第2条第3項の規定に基づき管理者の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、管理者が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき管理者と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

3 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則第5条の病気休暇又は第6条の職員の親族が死亡した場合の特別休暇、職員の妻が分べんした場合の特別休暇、職員が婚姻する場合の特別休暇若しくは台風の来襲その他災害時における事故発生防止のために必要な場合の特別休暇であって、同一の事由についてこの規則による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第8条又は第9条第5号、第13号、第14号若しくは第20号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ改正後の規則第8条の病気休暇又は第9条第5号第13号第14号若しくは第20号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(平22規則6・一部改正)

4 この規則の施行の際現に使用している帳票は、この規則の施行後もこれを取り繕って使用することができる。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(盛岡地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当支給に関する規則の一部改正)

2 盛岡地区広域行政事務組合職員に対する通勤手当支給に関する規則(昭和46年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(盛岡地区広域行政事務組合職員に対する管理職手当支給等に関する規則の一部改正)

3 盛岡地区広域行政事務組合職員に対する管理職手当支給等に関する規則(昭和46年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(盛岡地区広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

4 盛岡地区広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和46年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(盛岡地区広域行政事務組合職員の給与支給に関する規則の一部改正)

5 盛岡地区広域行政事務組合職員の給与支給に関する規則(平成17年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(盛岡地区広域行政事務組合職員に対する管理職手当支給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

6 盛岡地区広域行政事務組合職員に対する管理職手当支給等に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例及び盛岡地区広域消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第3号。以下「改正後の条例」という。)附則第2項の指定を受けようとする職員は、盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に申し出なければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、改正後の条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間を指定期間として指定するものとする。

4 改正後の条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第2項の申出に基づき前項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間を指定期間として指定するものとする。

6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、この規則の施行の日から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第13条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

7 附則第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年規則第4号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年8月31日までの間における改正後の盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第4条の2第1項(第2号ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月1日以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年規則第1号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第6条の2の規定を適用する。

7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第6条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条の3関係)

(平13規則1・一部改正)

採用された月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第8条関係)

(1) 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病、悪性新生物による疾病(がんを除く。)及びその他の慢性疾患で任命権者が特に必要と認めるもの

(2) 精神病及び神経症で任命権者が特に必要と認めるもの

別表第3(第9条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10日

父母

7日

7日

祖父母又は曾祖父母

4日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

2日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

4日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

2日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

2日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、4日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

(令元規則1・一部改正)

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(平29規則1・全改、令元規則1・一部改正)

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(平29規則1・追加)

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盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成7年3月24日 規則第1号

(令和6年5月21日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成7年3月24日 規則第1号
平成9年3月27日 規則第1号
平成10年4月9日 規則第4号
平成11年3月30日 規則第4号
平成13年3月29日 規則第1号
平成14年3月28日 規則第2号
平成14年7月1日 規則第7号
平成18年11月21日 規則第10号
平成19年3月29日 規則第3号
平成21年5月8日 規則第7号
平成21年12月25日 規則第14号
平成22年3月30日 規則第1号
平成22年12月27日 規則第6号
平成23年3月29日 規則第1号
平成29年2月23日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第4号
令和元年6月27日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第1号
令和4年9月30日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第7号
令和6年5月21日 規則第9号