○盛岡地区広域消防組合会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいい、技労職員等(条例第1条に規定する技労職員等をいう。以下同じ。)である者を除く。第3条を除き、以下同じ。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表等)

第2条 会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 新たに給料表の適用を受ける会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2の左欄に掲げる職種の区分に応じ、同表の当該中欄に定める号給とする。

3 前項の規定による号給は、給料表に定める最高の号給及び別表第2の右欄に定める号給を超えることはできない。

(退職後引き続いて会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 前条第2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員を退職した後引き続き会計年度任用職員(技労職員等である者を除く。)となった者の号給は、同項の規定による号給の数に、次の各号に掲げる勤続期間の区分ごとに、当該勤続期間の月数を12月(各区分におけるその者の勤続期間のうち5年を超える勤続期間の月数にあっては、18月)で除した数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を同項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とする。

(1) 正規の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる勤続期間 4

(2) 正規の勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間15分以上38時間45分未満である月からなる勤続期間 3

(3) 正規の勤務時間の1週間当たりの平均時間が19時間30分以上29時間15分未満である月からなる勤続期間 2

(4) 正規の勤務時間の1週間当たりの平均時間が9時間45分以上19時間30分未満である月からなる勤続期間 1

(5) 正規の勤務時間の1週間当たりの平均時間が9時間45分未満である月からなる勤続期間 零

2 前項の勤続期間の計算は、会計年度任用職員としての引き続いた在職期間による。

3 前項の在職期間には、会計年度任用職員を退職した後引き続き会計年度任用職員となったときにおけるその者の先の会計年度任用職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

4 前項の規定による在職期間の計算は、最初に会計年度任用職員となった日の属する月から最後に退職した日の属する月までの月数による。

5 前条第3項の規定は、第1項の規定による号給について準用する。

(報酬及び給料の基準)

第4条 条例第3条の規則で定める基準は、前2条の規定により定める額(以下この条において「基礎額」という。)を基礎とし、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額により定められる条例第3条に規定する報酬(以下「月額基本報酬」という。) 基礎額に1週間当たりの勤務時間数を乗じて得た額を38.75で除して得た額

(2) 日額により定められる条例第3条に規定する報酬(以下「日額基本報酬」という。) 基礎額を21で除して得た額に1日当たりの勤務時間数を7.75で除して得た数を乗じて得た額

(3) 時間額により定められる条例第3条に規定する報酬(以下「時間額基本報酬」という。) 基礎額を162.75で除して得た額

2 条例第13条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額により定められる給料(以下「月額基本給料」という。) 基礎額

(2) 日額により定められる給料(以下「日額基本給料」という。) 基礎額を21で除して得た額

(時間外勤務手当に相当する報酬)

第5条 条例第7条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第7条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第7条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第7条第6項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第7条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間 100分の50(時間外勤務代休時間(盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第1号)第25条の規定により指定された時間をいう。以下この号において同じ。)を指定された場合であって、当該時間外勤務代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときにおいて、条例第7条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当に相当する報酬の支給に係る時間に対しては、100分の25)

(2) 条例第7条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間以外の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間 100分の25

3 条例第7条第6項及び第7項の規則で定める時間については、盛岡地区広域消防組合職員の給与の支給に関する規則(平成17年規則第4号)第9条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「給与条例第20条」とあるのは「盛岡地区広域消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例」(令和元年条例第6号)第8条」と、「休日勤務手当」とあるのは「休日勤務手当に相当する報酬」と、「勤務時間等条例第5条」とあるのは「盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第1号)第21条第5項」と、同号ア中「勤務時間等条例第3条第2項又は第4条」とあるのは「盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第21条第2項、第3項又は第4項」と、同号イ中「勤務時間等条例第4条第1項」とあるのは、「盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第21条第3項」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当に相当する報酬)

第6条 条例第8条の規則で定める割合については、盛岡地区広域消防組合職員の給与の支給に関する規則第8条第3項の規定を準用する。

(勤務1時間当たりの報酬額及び給与額の算出)

第7条 条例第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額基本報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員 月額基本報酬の額並びに特地勤務手当に相当する報酬及び特地勤務手当に準ずる手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た時間数から7時間45分に1週間当たりの勤務時間数を盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第20条第1項の規定による勤務時間数で除して得た数を乗じて得た時間数に当該年度における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日(日曜日若しくは土曜日又は祝日法による休日に当たる日を除く。)の日数を乗じて得た時間数を減じた時間数で除して得た額

(2) 日額基本報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員 日額基本報酬の額並びに特地勤務手当に相当する報酬及び特地勤務手当に準ずる手当に相当する報酬の日額の合計額を1日当たりの勤務時間数で除して得た額

2 条例第12条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額基本報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員 月額基本報酬の額並びに特地勤務手当に相当する報酬及び特地勤務手当に準ずる手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た時間数で除して得た額

(2) 日額基本報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員 日額基本報酬の額並びに特地勤務手当に相当する報酬及び特地勤務手当に準ずる手当に相当する報酬の日額の合計額を1日当たりの勤務時間数で除して得た額

3 条例第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員(条例第2条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額基本給料を受けるフルタイム会計年度任用職員 月額基本給料の額並びに特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た時間数で除して得た額

(2) 日額基本給料を受けるフルタイム会計年度任用職員 日額基本給料の額並びに特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の日額の合計額を1日当たりの勤務時間数で除して得た額

4 前3項の規定により算定した勤務1時間当たりの報酬額又は勤務1時間当たりの給与額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の手当の支給方法)

第8条 フルタイム会計年度任用職員に対する条例第2条第1項に規定する手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の支給方法については、盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号)の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)の例による。

(令6規則7・一部改正)

(期末手当)

第9条 条例第16条第1項前段の規則で定める会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 任用期間(基準日(条例第16条第1項に規定する基準日をいう。第13条において同じ。)の属する年度内の任用期間に限る。)が6月に満たない者(次に掲げる者を除く。)

 当該年度内において、会計年度任用職員としての任用期間の月数の合計が6月以上となる者

 6月に期末手当を支給する場合において、会計年度任用職員の任用期間に引き続いて前年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任用期間の月数と、前年度において当該会計年度任用職員として在籍していた期間(前年度の末日を含む場合に限る。)の月数との合計が6月以上となる者

(2) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分に満たない者

(3) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は盛岡地区広域消防組合職員の休職の事由に関する条例(昭和46年条例第9号)の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員のうち、給与の支給を受けていない者をいう。)

(4) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員をいう。)

(5) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている会計年度任用職員をいう。第12条第2項第1号において同じ。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員のうち、盛岡地区広域消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第10号。以下「育児休業条例」という。)第8条第1項に規定する職員以外の会計年度任用職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、任命権者が管理者の承認を得て定める者

(令4規則5・令6規則7・一部改正)

第11条 条例第16条第1項後段の規則で定める会計年度任用職員は、退職し、又は死亡した日において、第9条第3号から第6号までのいずれかに該当する職員であった者とする。

第12条 条例第16条第2項の在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者として在籍した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、これらの期間を合算した期間)が1月以内であるもの

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、これらの期間を合算した期間)が1月以内であるもの

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(令4規則5・一部改正)

第13条 条例第16条第3項に規定する期末手当基礎額は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額基本報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日現在(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この条において同じ。)において当該会計年度任用職員が受けるべき月額基本報酬の額

(2) 日額基本報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日現在において当該会計年度任用職員が受けるべき日額基本報酬の額に任用期間(基準日前6月の期間に限る。以下この条において同じ。)における1月当たりの平均勤務日数を乗じて得た額

(3) 時間額基本報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日現在において当該会計年度任用職員が受けるべき時間額基本報酬の額に任用期間における1月当たりの平均勤務時間数を乗じて得た額

(4) 月額基本給料を受けるフルタイム会計年度任用職員 基準日現在において当該会計年度任用職員が受けるべき月額基本給料の額

(5) 日額基本給料を受けるフルタイム会計年度任用職員 基準日現在において当該会計年度任用職員が受けるべき日額基本給料の額に任用期間における1月当たりの平均勤務日数を乗じて得た額

(令6規則7・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第14条 条例第17条第4号並びに第18条第1項第1号及び第2号並びに第5項(これらの規定を条例第19条第4項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 会計年度任用職員が引き続き条例の適用を受ける会計年度任用職員となった場合は、当該会計年度任用職員として在籍した期間は、前項の在職期間とみなす。

(令6規則7・一部改正)

(勤勉手当)

第15条 条例第19条第1項前段の規則で定める会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 任用期間(基準日(条例第19条第1項に規定する基準日をいう。第19条第20条及び第22条において同じ。)の属する年度内の任用期間に限る。)が6月に満たない者(次に掲げる者を除く。)

 当該年度内において、会計年度任用職員としての任用期間の月数の合計が6月以上となる者

 6月に勤勉手当を支給する場合において、会計年度任用職員の任用期間に引き続いて前年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任用期間の月数と、前年度において当該会計年度任用職員として在籍していた期間(前年度の末日を含む場合に限る。)の月数との合計が6月以上となる者

(2) 第9条第2号に該当する者

(3) 休職者

(4) 第9条第5号に該当する者

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員のうち、育児休業条例第8条第2項に規定する職員以外の会計年度任用職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、任命権者が管理者の承認を得て定める者

(令6規則7・追加)

第16条 条例第19条第1項の規則で定める日は、期末手当等規則第16条の規定の例による。

(令6規則7・追加)

第17条 条例第19条第1項後段の規則で定める会計年度任用職員は、退職し、又は死亡した日において、第15条第3号から第5号までのいずれかに該当する職員であった者とする。

(令6規則7・追加)

第18条 条例第19条第2項前段に規定する割合は、次条に規定する会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に管理者が別に定める基準割合を乗じて得た割合とする。

(令6規則7・追加)

第19条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて定めるものとし、その割合は、期末手当等規則第11条の規定の例による。

(令6規則7・追加)

第20条 前条の勤務期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第9条第5号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間

(2) 第12条第2項第2号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(4) 条例第12条又は第15条の規定により給与を減額された期間が7時間45分以上の場合には、その全期間

(5) 盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第28条第3項の規定によりその例によるものとされる同規則第8条第1項第2号又は第3号に規定する病気休暇により勤務しなかった全期間のうち30日を超える期間

(6) 盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった全期間のうち30日を超える期間

(7) 盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(令6規則7・追加)

第21条 成績率は、会計年度任用職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該会計年度任用職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、第1号及び第3号にあっては当該各号に定める割合の範囲内において、第2号の場合にあっては同号に定める割合を標準として、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第19条第1項の会計年度任用職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ管理者と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が優秀な会計年度任用職員 期末手当等規則第13条の2第1項第2号に定める割合

(2) 勤務成績が良好な会計年度任用職員 期末手当等規則第13条の2第1項第3号に定める割合

(3) 勤務成績が良好でない会計年度任用職員 期末手当等規則第13条の2第1項第4号に定める割合

2 前項の場合において、会計年度任用職員の成績率を同項第3号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者の定めるところによるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令6規則7・追加)

第22条 条例第19条第3項に規定する勤勉手当基礎額は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額基本報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日現在(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この条において同じ。)において当該会計年度任用職員が受けるべき月額基本報酬の額

(2) 日額基本報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日現在において当該会計年度任用職員が受けるべき日額基本報酬の額に任用期間(基準日前6月の期間に限る。以下この条において同じ。)における1月当たりの平均勤務日数を乗じて得た額

(3) 時間額基本報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日現在において当該会計年度任用職員が受けるべき時間額基本報酬の額に任用期間における1月当たりの平均勤務時間数を乗じて得た額

(4) 月額基本給料を受けるフルタイム会計年度任用職員 基準日現在において当該会計年度任用職員が受けるべき月額基本給料の額

(5) 日額基本給料を受けるフルタイム会計年度任用職員 基準日現在において当該会計年度任用職員が受けるべき日額基本給料の額に任用期間における1月当たりの平均勤務日数を乗じて得た額

(令6規則7・追加)

(その他の期末手当及び勤勉手当の取扱い)

第23条 第9条から前条までに定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の一時差止処分に関する手続その他の期末手当及び勤勉手当の取扱いについては、期末手当等規則第7条の4から第7条の10まで、第14条及び第15条の規定の例による。

(令6規則7・旧第15条繰下・一部改正)

(月額以外の給料及び月額以外の報酬の支給日)

第24条 月額以外の給料及び月額以外の報酬は、給与期間(月の初日から末日までの期間をいう。)につき、その月分を翌月の16日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日とする。

(令6規則7・旧第16条繰下)

(パートタイム会計年度任用職員が通勤した場合の費用弁償の支給方法)

第25条 条例第22条第2項の規則で定める支給方法は、給与条例適用職員に支給される通勤手当の例による。

(令6規則7・旧第17条繰下・一部改正)

(その他の給与の支給の取扱い)

第26条 この規則に定めるもののほか、給与の振込みその他の給与の支給の取扱いについては、給与条例適用職員の例による。

(令6規則7・旧第18条繰下)

(この規則により難い場合の措置)

第27条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより又はあらかじめ任命権者が管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(令6規則7・旧第19条繰下)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域消防組合会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令6規則3・全改)

号給

給料月額


1

163,400

2

164,500

3

165,700

4

166,800

5

167,900

6

169,000

7

170,100

8

171,200

9

172,200

10

173,700

11

175,000

12

176,300

13

177,500

14

179,000

15

180,500

16

182,100

17

183,200

18

184,700

19

186,100

20

187,500

21

188,800

22

191,100

23

193,300

24

195,600

25

197,800

26

199,500

27

201,000

28

202,500

29

204,000

30

205,500

31

206,900

32

208,300

33

209,700

34

211,000

35

212,300

36

213,700

37

215,000

38

216,200

39

217,400

40

218,500

41

219,600

42

220,700

43

221,700

44

222,700

45

223,700

46

224,600

47

225,500

48

226,400

49

227,300

50

228,200

51

229,100

52

230,000

53

230,800

54

231,700

55

232,700

56

233,500

57

233,800

58

234,600

59

235,300

60

235,900

61

236,500

62

237,200

63

237,800

64

238,300

65

238,800

66

239,300

67

239,900

68

240,500

69

241,000

70

241,500

71

242,000

72

242,500

73

243,000

74

243,500

75

243,900

76

244,400

77

244,900

78

245,400

79

245,900

80

246,400

81

246,800

82

247,400

83

247,800

84

248,200

85

248,600

86

249,000

87

249,400

88

249,800

89

250,200

90

250,700

91

251,000

92

251,300

93

251,600

備考 この表は、会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

職種

基礎号給

上限

定型的な業務を行う職務の職種

21

25

知識又は経験を必要とする業務を行う職務の職種

25

29

盛岡地区広域消防組合会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月31日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第5号
令和4年9月30日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第9号
令和6年2月21日 規則第3号
令和6年4月1日 規則第7号