○盛岡地区広域消防組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年12月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する第203条第4項及び第203条の2第4項の規定により議会議員、管理者、副管理者、監査委員及び公平委員会の委員等(以下「議会議員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例2・平23条例5・一部改正)

(報酬)

第2条 議会議員等の報酬は、別表第1のとおりとする。

2 月額の報酬を受ける議会議員等の報酬は、就職の月から退職の月まで支給する。

3 年額の報酬を受ける議会議員等が年度中途で就職又は退職した場合における当該年度の報酬については、就職の場合にあつては就職の月から、退職の場合にあつては退職の月までの月割によつて算定した額による。

(平28条例2・一部改正)

第3条 日額の報酬は、勤務の都度支給する。

2 前項に定めるもののほか、報酬の支給方法については、管理者が定める。

(費用弁償)

第4条 議会議員等が職務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、別表第2のとおりとする。

第5条 前条の旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月8日から適用する。

(平2条例3・旧附則・一部改正、平19条例2・旧第1項・一部改正)

(昭和46年条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第20号)

この条例は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定並びに改正後の旅費条例第13条第2項、第16条第1項及び別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行又は同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第7号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の盛岡地区広域行政事務組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員等の費用弁償条例」という。)及びこの条例による改正後の盛岡地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の議員等の費用弁償条例別表第2の規定並びに改正後の旅費条例第16条第1項及び別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第3号)

1 この条例は、平成2年8月1日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭50条例3・全改、昭52条例1・昭54条例2・昭56条例3・平6条例3・平10条例1・平19条例2・平23条例5・平28条例2・一部改正)

区分

報酬の額

議長

日額 14,000円

副議長

日額 13,000円

議員

日額 12,000円

管理者

年額 65,000円

副管理者

年額 57,000円

監査委員

年額 46,000円

公平委員会

委員長

日額 12,000円

委員

日額 11,000円

前各項以外のもので法令又は条例若しくは規則により設置された委員会等の委員その他非常勤の職員

予算の範囲内で日額又は月額として定めた額

別表第2(第4条関係)

(平2条例3・全改、平19条例2・平23条例5・一部改正)

鉄道賃及び船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

盛岡地区広域消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第7号)第13条及び第14条に規定する鉄道賃及び船賃

37円

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の備考に規定する甲地方をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

盛岡地区広域消防組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年12月15日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年12月15日 条例第3号
昭和46年3月1日 条例第1号
昭和46年7月31日 条例第20号
昭和48年3月31日 条例第5号
昭和49年3月9日 条例第4号
昭和50年3月1日 条例第3号
昭和50年6月20日 条例第7号
昭和52年3月2日 条例第1号
昭和54年3月5日 条例第2号
昭和56年3月16日 条例第3号
昭和56年3月31日 条例第5号
平成2年7月31日 条例第3号
平成3年3月14日 条例第5号
平成6年2月24日 条例第3号
平成10年3月4日 条例第1号
平成19年2月26日 条例第2号
平成23年2月24日 条例第5号
平成28年2月26日 条例第2号