○盛岡地区広域消防組合技労職員等の給与に関する規則
昭和46年7月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、盛岡地区広域消防組合職員給与支給条例(昭和46年条例第6号。以下「条例」という。)第29条及び盛岡地区広域消防組合技労職員等の給与の基準に関する規則(昭和46年規則第8号)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(平23規則1・一部改正)
(1) 労務職員 用務員
(2) 補助職員 事務又は技術の補助、見習等単純な補助業務に従事する者
(給料表等)
第4条 前条の場合において、給料表及び初任給基準表は、管理者が定める。
(昭60規則7・全改)
附則
この規則は、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和46年8月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)抄
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。