○盛岡地区広域消防組合技労職員等の給与に関する規則

昭和46年7月31日

規則第9号

(平23規則1・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「技労職員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 労務職員 用務員

(2) 補助職員 事務又は技術の補助、見習等単純な補助業務に従事する者

(給与)

第3条 技労職員等の給与は、この規則に定めるもののほか、条例の適用を受ける職員の例による。

(給料表等)

第4条 前条の場合において、給料表及び初任給基準表は、管理者が定める。

(昭60規則7・全改)

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和47年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和48年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の盛岡地区広域行政事務組合技労職員等の給与に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

盛岡地区広域消防組合技労職員等の給与に関する規則

昭和46年7月31日 規則第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年7月31日 規則第9号
昭和47年1月27日 規則第3号
昭和48年1月29日 規則第5号
昭和48年11月26日 規則第15号
昭和49年12月20日 規則第11号
昭和50年12月18日 規則第17号
昭和51年12月20日 規則第9号
昭和52年12月26日 規則第4号
昭和53年12月21日 規則第8号
昭和54年12月21日 規則第9号
昭和55年12月23日 規則第6号
昭和56年12月21日 規則第9号
昭和58年12月26日 規則第6号
昭和59年12月24日 規則第8号
昭和60年12月26日 規則第7号
平成23年3月29日 規則第1号