○盛岡地区広域消防組合財務規則

昭和47年12月25日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第3条~第9条)

第2節 予算の執行(第10条~第21条)

第3章 収入

第1節 徴収(第22条~第35条)

第2節 収納(第36条~第45条)

第3節 収入未済金及び収入の過誤(第46条~第49条)

第4章 支出

第1節 支出の方法(第50条~第54条)

第2節 支出の方法の特例(第55条~第66条)

第3節 支払(第67条~第89条)

第4節 支払未済資金及び誤払金等の戻入(第90条~第94条)

第5章 契約

第1節 一般競争入札(第95条~第108条)

第2節 指名競争入札(第109条・第110条)

第3節 随意契約(第111条~第112条)

第4節 せり売り(第113条)

第5節 契約の締結(第114条~第125条)

第6節 契約の履行(第126条~第130条)

第6章 指定金融機関

第1節 収納(第131条~第136条)

第2節 支払(第137条~第147条)

第3節 計算報告(第148条・第149条)

第4節 雑則(第150条~第155条)

第7章 歳入歳出外現金等(第156条~第161条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第162条~第189条)

第2節 物品(第190条~第205条)

第3節 債権(第206条~第220条)

第9章 帳簿(第221条~第224条)

第10章 雑則(第225条~第227条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の6の規定に基づき、財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則8・令6規則8・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 事務局、課、消防署及び公平委員会事務局をいう。

(2) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者又は出納員からその事務の一部の委任を受けた出納員その他の会計職員をいう。

(3) 歳入徴収担当者 歳入の調定及び会計管理者等に対する収入命令に関する事務を専決する者をいう。

(4) 支出命令者 会計管理者等に対する支出命令に関する事務を専決する者をいう。

(5) 契約担当者 管理者及び契約の締結に関する事務を専決する者(当該事務で副管理者の専決するものにあつては、事務局長)をいう。

(6) 物品管理者 事務局の主幹(以下「事務局主幹」という。)、課長、消防署長、分署長、出張所長及び公平委員会事務局長をいう。

(昭50規則8・昭51規則4・昭52規則1・昭62規則5・平4規則6・平5規則2・平8規則2・平19規則11・平28規則3・令2規則8・一部改正)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算編成方針の通知)

第4条 事務局長は、毎年度の予算編成方針の原案を作成し、管理者の決裁を得てこれを前年度の11月末日までに課等の長に通知するものとする。

(昭51規則4・平5規則2・一部改正)

(予算見積書等の作成及び提出)

第5条 課等の長は、前条の予算編成方針に基づいて次に掲げる見積書及び附属書類を事務局長の定める様式により作成し、指定された日までに事務局長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(平5規則2・一部改正)

(予算の査定等)

第6条 事務局長は、前条の予算見積書の提出があつたときは、必要な調整を行い、その結果を課等の長に通知しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による調整の結果に対し異議があるときは、指定された日までに予算復活見積書を事務局長に提出しなければならない。

3 事務局長は、第1項の規定による調整の結果に前項の予算復活見積書を添えて管理者の査定を受けなければならない。

4 事務局長は、前項の規定により管理者の査定を受けたときは、その結果を直ちに課等の長に通知しなければならない。

(平5規則2・一部改正)

(予算に関する説明書の提出)

第7条 課等の長は、前条第4項の規定による査定の結果の通知を受けたときは、その所掌する事務、事業に関する予算の説明書を指定された日までに事務局長に提出しなければならない。

(平5規則2・一部改正)

(補正予算等)

第8条 予算の調製後に生じた事由に基づいて既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、課等の長は補正予算見積書を作成し、指定された日までに事務局長に提出しなければならない。

2 前4条の規定は、補正予算の場合に準用する。この場合において、第4条中「前年度の11月末日」とあるのは、「指定された日」と読み替えるものとする。

(昭51規則4・平5規則2・一部改正)

(予算成立の通知)

第9条 事務局長は、予算が成立したときは、直ちにこれを課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平5規則2・平19規則11・一部改正)

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第10条 歳出予算については、最も経済的かつ効果的に使用するように努め、歳入予算については、適正な収入の確保を図らなければならない。

2 歳出予算に係る支出負担行為は、配当を受けた金額を超えてはならない。

3 歳出予算のうち、分担金及び負担金、国庫支出金、県支出金、寄附金、組合債その他の特定財源を充てるものについては、その収入の見通しが確実に立つた後でなければ支出負担行為をしてはならない。

4 継続費及び債務負担行為のうち、翌年度以降において特定財源が予定されているものについては、その収入の見通しが立つた後でなければ支出負担行為をしてはならない。

5 課等の長は、やむを得ない理由により前2項の規定により難いときは、事務局長の承認を受けなければならない。

(平5規則2・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第11条 支出負担行為の整理区分は、別表第1の定めるところによる。

(予算執行計画書等)

第12条 課等の長は、第9条の規定による通知を受けた後、速やかに歳入歳出予算の予算執行計画調書を作成し、事務局長に提出しなければならない。

2 課等の長は、前項の予算執行計画調書に変更を加える必要が生じたときは、当該変更に係る予算執行計画調書を作成し、事務局長に提出しなければならない。

3 事務局長は、前2項に規定する調書の提出があつたときは、必要な調整を行い、その結果に基づき、予算の執行計画を作成し、これを課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平5規則2・平19規則11・平20規則2・一部改正)

(歳出予算の節の経理区分)

第13条 事務局長は、歳出予算に係る節のうち、節の説明により区分して経理を行なう必要があると認める経費については、節の説明の区分により経理すべき経費として指定することができる。

(歳出予算の配当)

第14条 課等の長は、事務局長が通知する歳出予算配当要領に基づき、歳出予算配当要求書を作成し、事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の歳出予算配当要求書の提出があつたときは、歳計現金の状況その他特別の事情によりその全部又は一部の配当を一時留保するものを除き、歳出予算配当表により配当するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 課等の長は、歳出予算の追加配当の必要が生じたときは、歳出予算追加配当要求書を事務局長に提出しなければならない。

4 事務局長は、前項の規定により歳出予算追加配当要求書の提出を受けたときは、必要な調整を行い、その結果を当該課等の長に通知しなければならない。この場合において、既に配当した予算に異動が生じたときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(平5規則2・平19規則11・一部改正)

(合議)

第15条 次に掲げる事項については、事務局長に合議しなければならない。

(1) 次に掲げる経費に係る執行の決定に関すること。

 法令に根拠を有するもの及び施設の維持管理に係るもの以外の委託料で、1件100万円以上のもの

 盛岡地区広域消防組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成18年条例第2号)の規定に基づき締結する長期継続契約(以下「長期継続契約」という。)に係る委託料並びに使用料及び賃借料

 1件130万円以上の工事請負費

 公有財産購入費

 研修受講負担金及び給与費負担金以外の負担金で、1件50万円以上のもの

 1件30万円以上の補助金

 交付金

 補償金

 てん

 賠償金

 寄附金

(2) 国庫支出金及び県支出金の申請に関すること。

(3) 寄附又は贈与を受けること。

(4) 予算に関係ある条例、規則、訓令、告示等の制定又は改廃に関すること。

(5) 重要な施策又はその計画で、予算を伴うもの又は翌年度以降において経費の支出を要することとなるものの決定又は変更に関すること。

(6) 前各号に掲げるものを除くほか、組合財政に係る重要な事項に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、定例的な予算の執行に係る事項で事務局長が別に定めるものについては、合議を省略することができる。

3 1件の金額が1,000万円以上の支出負担行為については、会計管理者に合議しなければならない。ただし、報酬、給料その他の給与、共済費及び職員に係る児童手当及び子ども手当に係る支出負担行為については、この限りでない。

(昭51規則4・昭62規則5・平4規則6・平5規則2・平6規則6・平7規則8・平8規則2・平10規則1・平12規則2・平18規則1・平19規則11・平23規則8・一部改正)

(歳出予算の流用)

第16条 課等の長は、配当になつた歳出予算のうち、執行上やむを得ない理由により、予算の定めるところにより項の経費の金額を流用しようとするとき又は目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用伺により事務局長又は事務局主幹の流用の承認を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により歳出予算の流用をしたときは、直ちにその旨を予算流用通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(昭51規則4・平5規則2・平12規則2・平19規則11・平26規則4・一部改正)

(費目の設定)

第17条 課等の長は、新たに歳入予算の款、項、目若しくは節又は歳出予算の目若しくは節の設定を必要とするときは、費目設定要求書を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、費目の設定をしたときは、その旨を当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平5規則2・平17規則1・平19規則11・一部改正)

(継続費)

第18条 課等の長は、継続費に係る毎年度の支出残額を当該継続年度内において翌年度に繰り越して使用する場合は、継続費逓次繰越調書を作成し、翌年度の4月3日までに事務局長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 課等の長は、継続費に係る毎年度の逓次繰越額について継続費繰越計算調書を作成し、翌年度の5月31日までに事務局長に提出しなければならない。

3 事務局長は、前項の継続費繰越計算調書の提出があつたときは、継続費繰越計算書を作成し、管理者の決裁を得てこれを会計管理者に通知しなければならない。

4 課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算調書を作成し、翌年度8月31日までに事務局長に提出しなければならない。

(平5規則2・平19規則11・一部改正)

(繰越明許費)

第19条 課等の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第213条第1項の規定による繰越しを必要とするときは、繰越明許費繰越要求書を作成し、翌年度の4月3日までに事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の繰越明許費繰越要求書の提出があつたときは、必要な調整を行い、管理者の決裁を得てその結果を当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 課等の長は、繰越明許費に係る繰越額について繰越明許費繰越計算調書を作成し、翌年度の5月31日までに事務局長に提出しなければならない。

4 事務局長は、前項の繰越明許費繰越計算調書の提出があつたときは、繰越明許費繰越計算書を作成し管理者の決裁を得てこれを会計管理者に通知しなければならない。

(平5規則2・平19規則11・一部改正)

(事故繰越し)

第20条 課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定による繰越しを必要とするときは、事故繰越要求書を翌年度の4月3日までに事務局長に提出しなければならない。

2 課等の長は、事故繰越しに係る繰越額について事故繰越し繰越計算調書を作成し、翌年度の5月31日までに事務局長に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定は第1項の事故繰越要求書の提出のあつた場合に、同条第4項の規定は前項の事故繰越し繰越計算調書の提出があつた場合にそれぞれ準用する。

(平5規則2・一部改正)

(報告及び調査)

第21条 事務局長は、予算の編成又は執行の適正を期するため必要があるときは、課等の長に対し必要な報告を求め、又は予算執行の状況について調査を行うことができる。

(平5規則2・一部改正)

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第22条 歳入の調定は、次の各号に掲げる事項を調査したうえ、調定決議書によりこれをしなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 納入すべき金額の算定に誤りがないか。

(4) 納入義務者は正当であるか。

(5) 納期限及び納入場所は適正であるか。

2 歳入徴収担当者は、同一の歳入科目について同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとするときは、集合して調定することができる。

3 歳入徴収担当者は、歳入を調定したときは、直ちに収納簿を作成しなければならない。

(昭51規則4・平26規則4・一部改正)

(事後調定)

第23条 歳入徴収担当者は、次の各号に掲げる歳入(当該歳入について既に調定が行われているものを除く。)が収納された場合においては、第42条第1項の規定により会計管理者等から送付された領収済通知書に基づいて調定しなければならない。

(1) 第37条の規定に基づき会計管理者等において直接収納した歳入

(2) その他その性質上収納前に調定しがたい歳入

(昭51規則4・平19規則11・一部改正)

(振替による歳入の調定)

第24条 歳入徴収担当者は、振り替えられた歳入(当該歳入について既に調定が行われているものを除く。)については、第42条第1項の規定により会計管理者等から送付された振替収納済通知書に基づいて調定をしなければならない。

(昭51規則4・平19規則11・一部改正)

(分納金額の調定)

第25条 歳入徴収担当者は、法令、契約等の規定により歳入について分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく納期限の到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定をしなければならない。

(昭51規則4・一部改正)

(返納金の組入調定)

第26条 第91条第1項の規定により返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、歳入徴収担当者は、当該期日の翌日をもつて当該戻入されていない返納金について、現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(昭51規則4・平15規則3・一部改正)

(小切手支払未済資金等の組入調定)

第27条 歳入徴収担当者は、第90条の規定により会計管理者等から小切手・隔地払支払未済資金調書の送付を受けたときは、それに基づき、指定金融機関において組入れ又は納付をした資金について、現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(昭51規則4・平19規則11・一部改正)

(調定金額の変更)

第28条 歳入徴収担当者は、調定をした後において当該調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその増加額又は減少額について調定しなければならない。

(昭51規則4・一部改正)

(収入命令)

第29条 歳入徴収担当者は、調定をしたとき(前条の規定により減額の調定をした場合を除く。)は、直ちに会計管理者等に対し収入命令を発しなければならない。

2 収入命令は、調定決議書を送付することにより行うものとする。

3 第23条の規定により調定した歳入については納入者が当該歳入を納付したときに、第24条の規定により調定した歳入については当該歳入に振り替えられるべき歳出に係る振替支出命令の発せられたときに、第26条の規定により調定した歳入については当該返納金に係る返納通知書を発した日の属する年度の出納閉鎖期日の翌日に、第27条の規定により調定した歳入については指定金融機関において組入れ又は納付をしたときに、それぞれ収入命令を発したものとみなす。

(昭51規則4・平19規則11・一部改正)

(収入命令書の添付書類)

第30条 歳入徴収担当者は、収入命令を発するときは、調定決議書に当該収入命令に係る歳入についての決裁を経た起案文書(以下「原議」という。)その他の証拠書類を添えてしなければならない。

(昭51規則4・一部改正)

(収入命令の審査)

第31条 収入命令を受けた会計管理者等は、第22条第1項各号に掲げる事項について審査しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による審査の結果適正でないと認めたときは、歳入徴収担当者に対し、理由を付して当該収入命令に係る書類を返付しなければならない。

3 会計管理者等は、収入命令の審査を了したときは、前条の原義その他の証拠書類を歳入徴収担当者に返付しなければならない。

(昭51規則4・平19規則11・一部改正)

(納入の通知)

第32条 歳入徴収担当者は、第22条第25条及び第28条の規定により調定をしたとき(第28条の規定により減額の調定をした場合を除く。)は、納期限の10日前までに納入義務者に対し、納入通知書により納入の通知をしなければならない。

2 歳入徴収担当者は、その性質上納入通知書により難い随時の歳入を即納させる場合においては、納入通知書に代えて、口頭で納入の通知をすることができる。

(昭51規則4・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第33条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の届出又は第43条第1項の規定による会計管理者等からの支払拒絶があつた旨の通知を受けたときは、欄外に「年月日再発行」と朱書した納入通知書を再発行しなければならない。この場合において、納期限を変更することはできない。

(昭51規則4・平19規則11・一部改正)

(納入通知書の金額の訂正禁止)

第34条 納入通知書の金額は、訂正することができない。

(減額の調定をした場合の取扱い)

第35条 歳入徴収担当者は、第28条の規定により減額の調定をしたときは、直ちにその旨を会計管理者等に通知するとともに、当該調定に係る歳入が収納されていない場合は、納付書を添えて納入義務者にその旨を通知しなければならない。

(昭51規則4・平19規則11・一部改正)

第2節 収納

(証券をもつて納付することができる証券)

第36条 法第231条の2第3項の規定に基づき歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券でその券面金額が納付金額を超えないものに限る。ただし、第2号に掲げる利札で利子支払の際課税されるものであるときは、当該課税額に相当する金額を控除した金額が納付金額を超えないものとする。

(1) 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者等若しくは指定金融機関を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が全国の区域であつて、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの

(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で支払期日の到来したもの

2 会計管理者等又は指定金融機関は、前項第1号に掲げる証券であつても、その支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

(平19規則11・平19規則14・令4規則6・一部改正)

(直接収納の範囲)

第37条 次の各号に掲げる歳入については、会計管理者等が直接収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 納期限経過後の元本債権及び延滞金

(4) 使用料及び手数料

(5) 公債元利金並びに貯金及び預金利子

(6) 償還金及びその利子

(7) 違約金及び弁償金

(8) 口頭の通知により納入される歳入及び納入の通知によらないで納入される歳入

(9) 納期限前に当該納期限に係る歳入の一部について納入を受けたもの

(平19規則11・一部改正)

(直接収納の手続)

第38条 会計管理者等は、前条に規定する歳入(第32条第2項に規定する歳入を除く。)を収納しようとするときは、納入義務者が当該歳入を納付するときにあわせて提出する納入通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)に基づき、その記載事項を確認したうえ収納しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(領収証書の交付)

第39条 会計管理者等は、歳入を収納したときは、当該歳入の納入義務者に領収証書を交付しなければならない。

(平5規則2・平19規則11・一部改正)

(証券による収納)

第40条 会計管理者等は、納入義務者から第36条第1項各号に掲げる証券をもつて納付を受けたときは、納付書、返納書又は領収証書控及び第39条の領収証書又は返納金に係る領収証書の表面の余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、番号及び券面金額を付記しなければならない。ただし、第36条第1項第1号の持参人払式の小切手等又は振出人及び支払人が同一の金融機関である小切手にあっては、証券の種類、番号及び券面金額の付記を省略することができる。

(平19規則11・平26規則4・一部改正)

(収入金の引継ぎ及び払込み)

第41条 出納員から収納の事務の委任を受けた会計職員は、現金又は証券を収納したときは、当日(当日に引継ぎができない場合は、翌日)に、当該事務を委任した出納員に当該現金又は証券に第38条及び前条の納付書並びに納付書総括表を添えて引き継がなければならない。

2 会計管理者及び出納員は、現金若しくは証券を収納したとき又は前項の規定による現金若しくは証券の引き継ぎを受けたときは、当日(当日に払込みができない場合は、翌日)、当該現金又は証券に納付書及び納付書総括表を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(収納後の手続)

第42条 会計管理者等は、第148条第2項の規定により指定金融機関から収支日計表を添えて領収済通知書又は振替収納済通知書の送付を受けたときは、直ちに所属年度別及び科目別に区分し、収入表及び歳入内訳表を作成し、当該通知書に収支日計表を添えて、歳入徴収担当者に送付しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により収支日計表を添えて領収済通知書又は振替収納済通知書の送付を受けたときは、これに基づいて収納簿に所要の事項を反映させなければならない。この場合において、証券による収納に係るものについては、収納簿にその旨を表示しなければならない。

(昭51規則4・平19規則11・平26規則4・一部改正)

(支払拒絶に係る証券)

第43条 会計管理者等は、第133条第4項の規定により指定金融機関から支払拒絶があつた旨の通知を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すため、当該取消額に相当する額を減少額とする収入金内訳表を作成し、歳入徴収担当者に対し当該収入金内訳表により支払拒絶があつた旨を通知しなければならない。

2 会計管理者等は、第133条第5項の規定により指定金融機関から支払拒絶のあつた証券の交付を受けたときは、当該証券をもつて納付した者に対し、直ちに証券に支払がなかつた旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

3 会計管理者等は、前項の規定により通知をした者から支払拒絶のあつた証券について還付の請求を受けたときは、領収書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(昭51規則4・平19規則11・平26規則4・一部改正)

(領収証書の金額の訂正禁止)

第44条 領収証書の金額は、訂正することができない。

(証拠書類の編集)

第45条 会計管理者等は、領収済通知書及び振替収納済通知書を款ごとに区分して編集しなければならない。

(昭51規則4・全改、平19規則11・一部改正)

第3節 収入未済金及び収入の過誤

(不納欠損の処理)

第46条 事務局長は、調定したものについて不納欠損として処理をしたときは、不納欠損処理票により、会計管理者等にその旨を通知しなければならない。

(昭51規則4・平19規則11・平26規則4・一部改正)

(収入未済額の繰越し)

第47条 歳入徴収担当者は、既に調定したもので出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)は、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で、翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)については当該末日の翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度の末日までになお収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)についてはその後順次繰り越さなければならない。

3 前2項の規定による収入未済額の繰越しは、収入未済額繰越調書により行わなければならない。

4 歳入徴収担当者は、前3項の規定により収入未済額を繰り越したときは、滞納整理簿に所要の事項を記載しなければならない。

(昭51規則4・一部改正)

(過誤納金の払戻し)

第48条 納入義務者が歳入を過納したとき又は納入義務者以外の者が歳入を誤納したときは、歳入徴収担当者は、その者の請求により当該過納又は誤納に係る金額を払い戻さなければならない。

2 歳入徴収担当者は、過納金又は誤納金のあることを発見したときは、前項の請求を待たずに過誤納金払戻仕訳書を作成して当該過誤納者に払い戻さなければならない。

3 歳入徴収担当者は、第28条の規定により減額の調定をした結果過納となった場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額について、既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を、前項の規定に準じて納入者に払い戻さなければならない。

4 前3項の規定による過納金又は誤納金の払戻しをしようとするときは、会計管理者等に対して過誤納金払戻命令書により払戻命令を発しなければならない。

5 会計管理者等は、前項の規定により払戻命令を受けたときは、指定金融機関に支払額内訳通知書を送付しなければならない。

6 第4項の規定は、歳入から歳出へ戻出する場合に準用する。この場合において、会計管理者等が作成する公金振替書には、その表面の余白に「過誤納金戻出」と表示しなければならない。

(昭51規則4・平15規則3・平19規則11・平26規則4・一部改正)

(調定及び収入の更正)

第49条 歳入徴収担当者は、収入命令を発した歳入の所属年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、調定決議書及び収入更正決議書により調定及び収入更正の決定をし、当該更正に係る歳入の収納簿に所要の事項を記載するとともに、直ちに会計管理者等に対して収入更正命令書により収入更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により収入更正命令を受けたときは、直ちに歳入の更正を行い、当該更正が所属年度に係るものであるときは、指定金融機関に対して収入更正通知書を送付しなければならない。

(昭51規則4・平19規則11・平26規則4・一部改正)

第4章 支出

第1節 支出の方法

(請求書による原則)

第50条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出を待つてしなければならない。ただし、次に掲げるものについては、当該請求書の提出を待たないですることができる。

(1) 報酬、給料その他の給与、職員に係る児童手当及び子ども手当並びに共済費

(2) 報償費(金銭を給付するものに限る。)

(3) 交際費(金銭を給付するものに限る。)

(4) 保険料

(5) 負担金、補助金及び交付金で支払金額の確定したもの

(6) 補償金、補てん金及び賠償金

(7) 公債の元利償還金及び元利金支払手数料

(8) 投資及び出資金

(9) 積立金

(10) 寄附金

(11) 資金前渡の方法により支出する経費

(12) 官公署に対して支払うべき経費

(13) 会議、研修等に係る資料代

2 前項ただし書の場合においては、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。

(昭62規則5・平5規則2・平9規則2・平22規則5・平26規則4・令2規則8・一部改正)

(支出命令)

第51条 支出命令者は、経費を支出しようとするときは、支出命令書又は振替支出命令書により会計管理者等に対して支出命令を発しなければならない。

2 前項の規定により支出命令を発するときは、予算を整理しなければならない。

3 支出命令書には、請求書又は支給調書及び会計管理者等が必要と認める書類を添付しなければならない。

(昭51規則4・平19規則11・平26規則4・一部改正)

(停止条件付き支出命令)

第51条の2 支出命令者は、次に掲げる経費の支出命令については、前条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ、支出負担行為兼支出命令書により、会計管理者等に対して停止条件付き支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費(1件当たりの支出負担行為額が10万円未満のものに限る。)、光熱水費、電報電話料並びに負担金、補助及び交付金(会議等出席負担金に限る。)

(2) 単価契約による消耗品の購入に係るもの、燃料費及び印刷製本費

(3) 1件当たりの支出負担行為額が10万円未満の物品の購入(単価契約による消耗品の購入を除く。)に係るもの

2 前項の場合において、支出命令は、当該支出負担行為兼支出命令書により、次の各号に掲げる支出負担行為として整理する時期の区分に応じ、当該各号に定める時にその効力が発生するものとする。

(1) 支出決定のときに係るもの 支出負担行為の決裁のあつた時

(2) 請求のあつたときに係るもの 支出負担行為の決裁のあつた時

(3) 契約を締結するときに係るもの 整理する支出負担行為に対応する適正な請求書を受け入れた時

3 第1項の停止条件付き支出命令を発することのできる者は、当該支出命令に係る支出負担行為者と同一でなければならない。

(平26規則4・追加、令2規則8・一部改正)

(支出命令の添付書類)

第52条 支出命令者は、会計管理者等に対して支出命令書を送付するときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 当該支出命令に係る経費の支出についての原議

(2) 契約書又はその写し

(3) 一般競争入札又は指名競争入札に付したものについては、入札記入金額調書

(4) 随意契約を締結したものについては、見積書

(5) 工事又は製造については、設計書及びその付属書類

(6) 第129条の規定により作成した検査調書

(7) 工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分に対し完成前又は完納前に代価の一部の支払をしようとするときは、当該既成部分又は既納部分について検査をした者の事実を証明した調書

(8) 契約保証金を納付させたもの又は契約保証金の納付に代えて担保を提供させたものについては、契約保証金の納付を証する書類又は有価証券の提供を証する書類若しくは債務の不履行により生じる損害金の支払に係る銀行、契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。第119条第9号において同じ。)若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証書

(9) 契約保証金の納付を免除したもので組合を被保険者とする履行保証保険契約又は工事履行保証契約が締結されたものについては、履行保証保険契約に係る証券又は公共工事履行保証証券

(10) 保証事業会社の保証に係る公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事をいう。)につき、前金払をしようとするものについては、保証事業会社の保証書

(11) 補助金(補助金交付契約に基づき交付するものを除く。)及び交付金については、指令書の写し

(12) 給与については、給与支給調書

(13) 旅費については、旅行命令書又は旅行依頼書

(14) 労力の使用については、労働の実績に関する調書

(15) 公有財産で登記を必要とするものの取得については、登記済証又は登記完了証及び受領証

(16) 居所立退き又は物件の移転に伴う損失補償については、確認書

(17) 1件の支出負担行為について分割して支払をしようとするときは、回数及び金額を明示した調書

2 支出命令者は、支出負担行為兼支出命令書については、前項の規定にかかわらず、見積書を添えないことができる。ただし、会計管理者等が見積書の確認を特に必要と認めて指示した場合は、この限りでない。

(昭51規則4・全改、平9規則2・平18規則1・平19規則11・平21規則2・平26規則4・一部改正)

(支出命令の発行期限)

第53条 支出命令者は、法令等及び契約により定められた支払期日若しくは支払期限のある支出命令又は支払日を指定する支出命令を発する場合においては、当該期日若しくは期限又は指定日(以下「当該期日等」という。)の5日前までにするものとする。ただし、当該期日等の5日前の日から当該期日等までの期間に日曜日及び土曜日並びに盛岡地区広域消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第9条に規定する休日は算入しない。

2 支出命令者は、当該年度の支出命令を当該年度の出納整理期間内に行う場合においては、5月10日までにするものとする。

3 前2項の規定は、やむを得ない事情があると会計管理者が認めた場合には、適用しない。

(昭51規則4・平21規則2・平23規則8・一部改正)

(支出負担行為の確認)

第54条 支出命令を受けた会計管理者等は、当該支出命令に係る支出負担行為に関する確認をするに当たつては、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約及び予算の目的に違反していないか。

(2) 所属年度及び支出科目に誤りがないか。

(3) 配当予算額を超過していないか。

(4) 支出すべき金額の算定に誤りがないか。

(5) 債権者は正当であるか。

(6) 請求原因は適当であるか。

(7) 支払前に必要な債務が履行されているか。

(8) 支出時期が到来しているものであるか。

(9) 時効は完成していないか。

(10) 必要な関係証拠書類を備えているか。

(11) 特定歳入を財源とするものについては、その収入を了し、又は確定したものであるか。

2 会計管理者等は、前項の規定による審査の結果支出することができないと認めたときは、支出命令者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の規定による審査を了したときは、第52条に規定する書類を当該支出命令者に返付しなければならない。

(昭51規則4・平19規則11・一部改正)

第2節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費の指定)

第55条 政令第161条第1項第17号の規定により資金前渡することができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 即時支払をしなければ調達することが不能又は困難な物品の購入代金

(2) 土地、建物及び会場借上料

(3) 運賃

(4) 郵便料金

(5) 祝金、見舞金及び弔慰金

(6) 交際費

(7) 負担金及び補助金

(8) 供託金

(9) 自動車損害賠償責任保険料及び自動車重量税

(10) 駐車料及び有料道路通行料

(11) 各種証明手数料及び検定、試験等に係る受験手数料

(12) 入場料

(13) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第11条及び第19条に規定する料金

(14) 使用済自動車の再資源化等に係る預託等のために要する経費

(15) 郵便貯金銀行への払込みの料金

(昭51規則4・昭62規則5・平5規則2・平12規則2・平17規則1・平18規則1・平19規則14・令2規則8・一部改正)

(資金前渡職員の指定)

第56条 支出命令者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員を指定しなければならない。

(資金前渡の限度額)

第57条 支出命令者は、資金前渡をするときは、常時の費用に係るものは毎月1月分の予定額を限度として交付し、随時の費用に係るものは所要の金額を予定し事務上さしつかえない限りなるべく分割して交付しなければならない。

(前渡資金の保管)

第58条 資金前渡を受けた職員(以下「資金前渡職員」という。)は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、その資金を最寄りの確実な金融機関に預け入れなければならない。

2 資金前渡職員は、その資金の預入れによつて保管する現金に利子が生じたときは、直ちに当該預金利子に関し歳入徴収担当者に報告しなければならない。

(昭51規則4・平19規則14・一部改正)

(前渡資金の支払)

第59条 資金前渡職員は、債権者が正当であること及び資金の交付を受けた目的に違わないことを確認してその支払をし、債権者から領収書を徴さなければならない。この場合において、経費の性質上領収書を徴しがたいものについては、領収書の徴取に代えて、支払額、相手方、目的等を明らかにした支払証明書を作成しなければならない。

(前渡資金の精算)

第60条 資金前渡職員は、その資金について、支払を完了したとき若しくは支払の必要がなくなつたとき又は所属年度の出納閉鎖期日において支払未済金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算票を作成し、前条の規定による領収書又は支払証明書を添えてその資金に係る支出命令者に提出しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定による精算の結果、残高又は支払未済金を生じているときは、第91条の規定により戻入しなければならない。

(昭51規則4・平15規則3・一部改正)

(資金前渡職員の検査)

第61条 管理者は、一定期間引き続き資金前渡を受けている者について、必要があると認めるときは、その取扱状況の検査を行なう。

(検査員)

第62条 前条の規定による検査は、管理者が職員のうちから検査員を命じて行わせる。

(平19規則11・一部改正)

(概算払のできる経費)

第62条の2 政令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 委託料

(2) 負担金

(3) 損害賠償金

(昭51規則4・追加、昭62規則5・平5規則2・一部改正)

(概算払の精算)

第63条 概算払を受けた者は、当該概算払を受けた経費の金額が確定したときは、直ちに精算し、概算払精算票を作成し、当該概算払に係る支払命令者に提出しなければならない。

2 第60条第2項の規定は、前項の規定による精算の場合に準用する。

(昭51規則4・一部改正)

(次回の概算払)

第64条 支出命令者は、前条の精算完了後でなければ、当該概算払を受けた者に対する次回の概算払をすることができない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

(前金払のできる経費)

第64条の2 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 会議、研修等に係る資料代

(3) 検定、試験等に係る受験手数料

(昭51規則4・追加、平9規則2・平12規則2・一部改正)

(口座振替の方法により支出することができる場合)

第65条 政令第165条の2の規定に基づき、口座振替の方法により支出をすることができる場合は、債権者が次の各号に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定金融機関若しくは指定金融機関が内国為替取引を委託している金融機関と為替取引のある金融機関又はこれとさらに内国為替取引があるか若しくはこれに内国為替取引を委託している金融機関

(振替支出)

第66条 支出命令者は、歳入に対して支出すべき歳出があるときは、振替支出仕訳書を作成し、会計管理者等に対して支出命令を発しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

第3節 支払

(印鑑票の送付)

第67条 会計管理者等は、次に掲げるものに使用する公印並びに自己及び会計職員の照合印の印影を印鑑票により、あらかじめ指定金融機関に送付しておかなければならない。

(1) 小切手及び小切手振出済通知書

(2) 公金振替書

(3) 隔地払請求書及び隔地払通知書

(平10規則1・平19規則11・一部改正)

(小切手帳の請求)

第68条 会計管理者等は、指定金融機関に請求して小切手帳の交付を受けなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(使用小切手帳の数)

第69条 小切手帳は、持参人払式用及び記名式用として常時各1冊を使用しなければならない。ただし、出納整理期間中においては、使用区分ごとに、当該年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(昭62規則5・一部改正)

(小切手の番号)

第70条 会計管理者等は、新たに小切手帳を使用するときは、前条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 会計管理者等は、書き損じ、汚損等により廃棄した小切手に付した番号を使用してはならない。

(平19規則11・一部改正)

(小切手帳の保管及び小切手の作成)

第71条 会計管理者等は、小切手帳の保管及び小切手の作成は、自らこれをしなければならない。

2 会計管理者等が必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、同項の事務をその指定する会計職員に行なわせることができる。この場合において、会計管理者等の公印を小切手に押印する事務とその他の事務とを同一の会計職員に行なわせてはならない。

3 小切手帳は、常に善良な管理を行ない、退庁時には、錠のある書庫等に格納しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(小切手の振出し)

第72条 会計管理者等は、第54条第1項の規定による審査をして支払を決定したときは、科目別及び債権者ごとに小切手を振り出して支払をしなければならない。

2 会計管理者等は、小切手を振り出すときは、次に掲げる場合を除き、受取人の氏名の記載を省略することができる。

(1) 指定金融機関を受取人とする場合

(2) 官公署を受取人とする場合

(3) 自己を受取人とする場合

3 会計管理者等は、前項各号に規定する者を受取人とする小切手を振り出すときは、記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

4 会計管理者等は、第1項の規定により小切手を振り出して支払をしたときは、支出命令書を所属年度別及び科目別に区分し、支出表及び歳出内訳表を作成し、整理しなければならない。

(昭51規則4・昭62規則5・平19規則11・平26規則4・一部改正)

(小切手の記載等)

第73条 小切手の記載及び会計管理者等の公印の押印は、正確明りようにしなければならない。

2 小切手の金額の表示等は、次の各号に定めるところによる。

(1) 数字 アラビヤ数字

(2) 使用器具 チエツクライター

(3) 使用インクの色 黒

(4) 照合印の位置 金額の頭部

(平19規則11・一部改正)

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第74条 小切手の振出年月日の記載及び会計管理者等の公印の押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(小切手の交付)

第75条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限を有する者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

3 受取人に小切手を交付したときは、当該受取人から領収書を徴さなければならない。

(小切手振出しの通知)

第76条 会計管理者等は、小切手を振り出したときは、そのつど小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(小切手記載事項の訂正)

第77条 小切手の券面金額は、訂正することができない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2条の線を引き、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字又は数字の数を記載して会計管理者等の公印を押印しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(書き損じ、汚損等の小切手の処理)

第78条 書き損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出枚数等の確認)

第79条 会計管理者等は、毎日、小切手の振出事務の終了後、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び小切手の残存用紙の枚数その他必要な事項を小切手振出整理簿に記載しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第80条 会計管理者等は、その使用に係る小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用の用紙をすみやかに指定金融機関に返戻してその領収書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原簿とともに保存しておかなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(指定金融機関における現金払)

第81条 会計管理者等は、債権者から申出があつたときは、指定金融機関をして現金で支払をさせなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせるときは、支払通知書を指定金融機関に交付しなければならない。

3 会計管理者等は、前2項の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせるときは、その1日分の支払額を年度別に集計し、当該集計額についてそれぞれ指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これを交付しなければならない。この場合において、あわせて支払額内訳通知書を交付しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(官公署に対する支払)

第82条 会計管理者等は、官公署に対して支払う経費で納入告知書、納入通知書又は納付書に添えて現金の払込みを要するものについては、指定金融機関をして払い込ませるものとする。この場合において、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、当該納入告知書、納入通知書又は納付書を添えてこれを指定金融機関に交付しなければならない。

(昭62規則5・平19規則11・一部改正)

(隔地払)

第83条 政令第165条第1項の隔地の範囲は、組合の区域外の区域とする。ただし、やむを得ない事情があると会計管理者等が認めた場合は、この限りでない。

2 会計管理者等は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、必要な資金に隔地払請求書を添えて、これを指定金融機関に交付しなければならない。

3 会計管理者等は、前項の場合において、債権者の利便等を考慮して支払場所を指定しなければならない。

4 会計管理者等は、第2項の規定による手続を了したときは、隔地払通知書を当該隔地払に係る債権者に送付しなければならない。

5 第81条第3項後段の規定は、第2項の場合に準用する。

(平19規則11・平19規則14・令6規則8・一部改正)

(隔地払通知書の記載等)

第84条 第73条及び第77条の規定は、隔地払通知書の記載及び記載事項の訂正の場合に準用する。

(隔地払通知書の亡失又は損傷の場合の措置)

第85条 会計管理者等は、その送付した隔地払通知書を債権者が亡失し、又は損傷したことを知つたときは、当該債権者をして直ちに支払場所として指定した金融機関に当該隔地払通知書による支払の停止を請求させ、かつ、現金受領未済であることの証明を受けさせたうえで、会計管理者等にその旨を書面により届け出させなければならない。この場合において、損傷した旨の届出をさせるときは、同時に当該損傷に係る隔地払通知書を返付させなければならない。

2 会計管理者等は、前項の届出を受理したときは、これを調査し、事実と相違ないことを認めたときは、隔地払通知書を再発行し、その表面の余白に「 年 月 日再発行」と朱書し、押印のうえ当該債権者に送付するとともに、その旨を支払場所として指定した金融機関に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、隔地払通知書が債権者に到達しない場合に準用する。

(平19規則11・一部改正)

(口座振替の方法による支払)

第86条 会計管理者等は、第65条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、口座振替の方法により支払をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により口座振替の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、預金口座振替請求書を添えて、これを指定金融機関に交付しなければならない。

3 会計管理者等は、第140条第2項の規定により、指定金融機関から、債権者の預金口座に振り替えた旨の通知を受けたときは、すみやかにその旨を預金口座振替済通知書により当該債権者に通知しなければならない。

4 第81条第3項後段の規定は、第2項の場合に準用する。

(平19規則11・一部改正)

(公金振替書)

第87条 会計管理者等は、第66条の規定による支出命令を受けたときは、指定金融機関をして振替支出をさせるため、公金振替書を作成し、これを指定金融機関に交付しなければならない。

2 第69条第70条第72条第4項第73条第77条及び第78条の規定は、公金振替書の場合に準用する。

(平19規則11・一部改正)

(小切手の償還等)

第88条 会計管理者等は、債権者から政令第165条第2項の規定による支払の請求を受けたとき又は小切手の所持人から政令第165条の4の規定による償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、支払又は償還すべきものと認めるときは、当該請求に係る書類を添えて支出命令者に支出の手続を要求しなければならない。

(平19規則11・令6規則8・一部改正)

(証拠書類の編集)

第89条 会計管理者等は、領収書その他の証拠書類を取りまとめ、款ごとに区分して編集しなければならない。

(昭51規則4・平19規則11・一部改正)

第4節 支払未済資金及び誤払金等の戻入

(平15規則3・改称)

(支払未済資金の報告)

第90条 会計管理者等は、第145条第4項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金組入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書の送付を受けたときは、速やかに小切手隔地払支払未済資金調書を2部作成し、そのうち1部を事務局長に送付するとともに、他の1部を当該小切手支払未済資金又は当該隔地払支払未済資金に係る支出命令者に送付しなければならない。

(昭62規則5・平19規則11・平19規則14・一部改正)

(誤払金等の戻入)

第91条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過度しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、戻入命令書を作成し、返納人に返納通知書を送付しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により返納通知書を発したときは、直ちに会計管理者等に対し戻入命令を発しなければならない。この場合において、戻入命令は、戻入命令書を送付することによつて行うものとする。

3 会計管理者等は、返納に係る現金又は証券を収納したときは、返納通知書により指定金融機関に払い込まなければならない。

(昭51規則4・平15規則3・平19規則11・平26規則4・一部改正)

(戻入後の手続)

第92条 会計管理者等は、第148条第2項の規定により指定金融機関から戻入済通知書の送付を受けたときは、歳出に戻入の整理をし、当該戻入に係る支出命令者に戻入済月日を通知しなければならない。

(平15規則3・平19規則11・平26規則4・一部改正)

(返納通知書の再発行及び金額の訂正の禁止)

第93条 第33条及び第34条の規定は、返納通知書の場合に準用する。

(支出の更正)

第94条 支出命令者は、支出命令を発した後歳出の所属年度又は歳出科目に誤りを発見したときは、支出更正決議書により支出更正の決定をし、会計管理者等に対して支出更正命令書により更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により更正命令を受けたときは、直ちに支出の更正を行い、既に小切手が振り出され、かつ、当該更正が所属年度に係るものであるときは、指定金融機関に対して支出更正通知書を送付しなければならない。

(昭51規則4・平19規則11・一部改正)

第5章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札に参加する者に必要な資格)

第95条 政令第167条の5第2項の規定による公示は、一般競争入札参加資格の基本となるべき事項並びに一般競争入札に参加しようとする者の資格審査の申請の時期及び方法等を盛岡地区広域消防組合公告式条例(平成16年条例第3号)の規定による公示(以下「公告板への掲示」という。)及び新聞紙への掲載その他の方法によつて行わなければならない。

2 政令第167条の5第2項の規定による公示をしたときは、その定めるところにより、定期に又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を待つて、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、その結果をその者に通知するものとする。

(昭51規則4・平16規則6・平20規則2・平23規則8・一部改正)

(一般競争入札の公告)

第96条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、次に掲げる事項について、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日(工事の請負で、1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満のものについては10日、1件の予定価格が5,000万円以上のものについては15日)前に、新聞紙への掲載、公告板への掲示その他の方法による公告をしなければならない。ただし、急を要するため、管理者が必要と認める場合においては、その期間を3日(工事の請負で、1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満のものについては5日、1件の予定価格が5,000万円以上のものについては10日)前までに短縮することができる。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 一般競争入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 契約書作成の要否

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項

(昭51規則4・平23規則8・令3規則3・一部改正)

(入札保証金の額)

第97条 一般競争入札に参加しようとする者に納付させるべき入札保証金の額は、その者の見積る入札金額の100分の3以上の額とする。

2 一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合において単価により入札を行なうときの入札保証金の額は、前項の規定にかかわらず管理者の定める額以上の額とする。

(入札保証金の納付の減免)

第98条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、政令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であつて、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(昭62規則5・一部改正)

(入札保証金に代わる担保)

第99条 政令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとし、その保証価格は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 国債及び地方債 額面金額全額

(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する額

(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手(持参人払式のもの又は会計管理者を受取人とするものに限る。) 小切手金額

(平15規則3・平19規則11・一部改正)

(入札保証金の還付)

第100条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。次項において同じ。)は、入札終了後において還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約保証金の納付を必要とする契約にあつては、その納付後、第118条の規定により契約保証金の納付を免除する契約にあつては契約締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。)に充当することができる。

(平17規則1・一部改正)

(予定価格等の作成)

第101条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した予定価格決定書を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、一般競争入札を執行する前に予定価格を公表することができる。この場合において、当該予定価格を記載した予定価格決定書を封書にしないものとする。

(平16規則6・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第102条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第103条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける場合は、予定価格の10分の6から10分の9.2までの範囲において当該工事又は製造その他についての請負の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して当該工事又は製造その他についての請負ごとに適正に定めなければならない。

2 前項の規定により、最低制限価格を設けたときは、第101条の予定価格に併記しなければならない。

(平15規則3・平19規則11・平20規則2・平22規則3・令2規則8・一部改正)

(入札)

第104条 一般競争入札は、入札書を入札に付する事項ごとに作成させ、これを提出させなければならない。

2 契約担当者は、必要があると認めたときは、入札書を書留郵便により提出させることができる。この場合において、契約担当者が指定する日時までに到達するよう送付させなければならない。

3 入札しようとする者が代理人である場合には、入札前に委任状を提出させなければならない。

(平15規則3・令3規則3・一部改正)

(入札の無効)

第105条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 委任状を持参しない代理人のした入札

(3) 第98条の規定により入札保証金の納付を免除された者を除き、入札保証金を納付せず又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札

(4) 記名押印を欠く入札

(5) 金額を訂正した入札

(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(7) 明らかに連合によると認められる入札

(8) 同一事項の入札について同一人が同時に2通以上提出した入札

(9) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(昭51規則4・一部改正)

第106条 契約担当者は、入札を無効とする場合には、政令第167条の8第1項の規定による開札に立ち会つた入札者に対し、その面前で理由を示して当該入札が無効である旨を知らせなければならない。

(再度入札)

第107条 契約担当者は、一般競争入札を開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあつては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札を行わなければならない。

2 前項の規定により再度の入札を行うときは、初度の入札に対する保証金をもつて再度の入札に対する保証金とみなす。

(昭62規則5・一部改正)

(落札の通知)

第108条 契約担当者は、一般競争入札において落札者が決定したときは、直ちに、その旨をその者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の指名)

第109条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、指名競争入札の参加資格を有する者のうちから、当該締結しようとする契約が工事又は製造の請負契約のときはなるべく5人以上、その他の契約のときはなるべく3人以上の者を指名しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第110条 第95条第96条各号(第2号を除く。)第97条から第104条まで、第105条各号(第1号を除く。)及び第106条から第108条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第95条中「政令第167条の5第2項」とあるのは「政令第167条の11第3項」と、第99条中「政令第167条の7第2項」とあるのは「政令第167条の13」と、第103条中「政令第167条の10第2項」とあるのは「政令第167条の13」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平19規則14・一部改正)

第3節 随意契約

(予定価格の限度額)

第111条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(昭62規則5・追加)

(特定の随意契約に係る手続)

第111条の2 事務局長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 発注を予定する時期

(2) 発注を予定する物品又は役務の内容

2 契約担当者は、前項の公表があつた日から随意契約に係る見積書の提出について通知する日前までに、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約しようとする物品等の種類及び量

(2) 契約の相手方の選定基準及び決定方法

(3) 申請方法

3 契約担当者は、第1項の随意契約を締結した日以後に次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の相手方となつた者

(2) 契約の相手方とした理由

4 前3項の規定による公表は、盛岡市公告板への掲示その他の方法により公告するものとする。

(平18規則5・追加)

(予定価格の作成及び決定方法)

第111条の3 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ、第101条及び第102条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(昭62規則5・旧第111条繰下、平18規則5・旧第111条の2繰下)

(見積書)

第112条 前条に規定する随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を提出させなければならない。

第4節 せり売り

(せり売りの手続)

第113条 せり売りの手続は、一般競争入札の例によるものとする。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第114条 契約担当者は、入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 目的物が契約の内容に適合しないものである場合の責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(昭51規則4・令2規則8・一部改正)

(契約書作成の省略及び請書)

第115条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。ただし、長期継続契約を締結する場合は、この限りでない。

(1) 一般競争契約、指名競争契約及び随意契約で契約金額が50万円を超えないもの(前金払の約定をするものを除く。)をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品の売払いの場合において、買受者が直ちに代金を納入してその物品を引き取るとき。

(4) 官公署と契約するとき。

2 前項の場合において、契約の適正な履行を確保するため特に必要があると認めるときは、請書を当該契約の相手方に提出させなければならない。

(昭62規則5・平7規則8・平10規則1・平18規則1・一部改正)

(契約締結の期間)

第116条 契約担当者は、契約書を作成する場合又は前条第2項の規定により請書を提出させる場合には、落札者又は相手方にその案を示して作成させ、記名押印のうえ、落札者又は相手方決定の日から7日以内にこれを提出させなければならない。ただし、官公署と契約する場合は、この限りでない。

(昭62規則5・平8規則2・一部改正)

(契約保証金の額)

第117条 組合と契約を締結する者に納付させるべき契約保証金の額は、契約金額の100分の5以上の額とする。

(契約保証金の減免)

第118条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実に担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがなく、かつ、契約金額が、工事又は製造の請負契約にあつては1件130万円、財産の買入れその他の契約にあつては1件50万円未満となるとき。

(7) 特定の者でなければその目的を達成することが困難と認められる契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき又は契約保証金を納付させることが適当でないとき。

(8) 官公署と契約するとき。

(昭51規則4・昭62規則5・平5規則2・平9規則2・平12規則2・平13規則2・一部改正)

(契約保証金に代わる担保)

第119条 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の規定に基づき契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとし、その保証価格は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 国債及び地方債 額面金額全額

(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する額

(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手(持参人払式のもの又は会計管理者を受取人とするものに限る。) 小切手金額

(4) 債務の不履行により生じる損害金の支払に係る銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 保証する金額

(平9規則2・全改、平15規則3・平19規則11・一部改正)

(契約保証金の還付)

第120条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。次項及び第3項において同じ。)は、契約履行後に還付するものとする。ただし、契約担当者は、財産の売払いの契約において、契約保証金(前条第3号の銀行が振出し、又は支払保証をした小切手を含む。)を売払代金に充当することにより売払代金が完納されることとなり、かつ、買受者が契約上のその他の義務の履行を怠るおそれがないと認めたときは、契約保証金を売払代金に充当することができる。

2 契約担当者は、契約締結後、代金の納期限前に法令に基づき延納を認めた場合において、確実な担保を提供させたときは、契約履行前であつても契約保証金を還付することができる。

3 契約担当者は、契約の変更により契約金額に減少があつたときは、その減少額に相当する契約保証金を還付することができる。

(平17規則1・一部改正)

(権利の譲渡禁止等)

第121条 契約担当者は、組合の承認を得た場合を除き、契約によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない旨を約定しなければならない。

2 前項の場合において、工事請負契約以外の契約(財産の売払い、物件の貸付け等を除く。)をする場合は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者が信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第2条に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合は、この限りでない旨及び当該売掛金債権を譲渡した場合における組合の対価の支払による弁済の効力は、会計管理者等が第54条第1項に規定する支出負担行為の確認を行つた時点で生ずるものとする旨を加えて約定しなければならない。ただし、契約の相手方が当該中小企業者に該当しないときは、この限りでない。

(平15規則3・平16規則6・平19規則11・平26規則4・一部改正)

(設計変更の申出)

第122条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約の場合において必要と認めるときは、組合が当該工事又は製造にかかる設計について変更を申し出たときは相手方はこれに応じなければならない旨を約定しなければならない。

(部分払)

第123条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分に対し、その完成前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をすることができる。

2 前項の部分払の額は、工事又は製造についてはその既成部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えてはならない。ただし、性質上可分の工事又は製造について特に管理者が認めた場合は、その完成部分に対する代価の金額とすることができる。

3 前項の部分払の回数は、次の各号に掲げる回数以内とする。ただし、工事の中止その他特別の理由により管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 契約金額が300万円未満の場合 1回

(2) 契約金額が300万円以上1,000万円未満の場合 2回

(3) 契約金額が1,000万円以上5,000万円未満の場合 3回

(4) 契約金額が5,000万円以上の場合 管理者が契約の相手方と協議して定める回数

(昭51規則4・一部改正)

(履行遅滞の場合の損害金)

第124条 契約担当者は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限までに契約の一部又は全部を履行しないときは、契約金額から既成部分又は既納部分に相当する額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した損害金を徴収することがある旨の約定をしなければならない。

2 前項の損害金を徴する場合は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金(その納付に代えて提出された第119条第1号から第3号までに規定する担保を含む。)と相殺し、なお不足があるときはこれを徴収するものとする。

(昭51規則4・平15規則3・平17規則1・平18規則5・平20規則2・平21規則2・平22規則3・平23規則8・平26規則4・平29規則9・令2規則8・令3規則3・一部改正)

(長期継続契約の契約期間)

第124条の2 長期継続契約の契約期間(履行のための準備期間を除く。)は、5年を超えないものとする。ただし、契約の相手方が履行に当たり物品を調達する必要がある長期継続契約で、当該物品を翌年度以降にわたり使用するものについては、当該物品の耐用年数等を勘案して、5年を超える期間を契約期間とすることができる。

(平18規則1・追加)

(議会の議決を要する契約の締結)

第125条 契約担当者は、議会の議決に付する必要のある契約については、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を記載した契約書により契約を締結しなければならない。

第6節 契約の履行

(監督)

第126条 監督を命ぜられた職員は、工事又は製造その他についての請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

(検査の一部省略)

第127条 政令第167条の15第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる契約のうち、単価が2万円に満たない物件の買入れに係るもので管理者が認めたものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査時の相手方の立会い)

第128条 検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、当該検査を実施する場合には、契約の相手方又はその代理人を立ち会わせなければならない。

(検査調書)

第129条 検査員は、検査を完了した場合においては、第127条の規定により数量以外のものの検査を省略することができる場合を除き、検査調書を作成し管理者に報告しなければならない。

(部分払の既成部分の検査)

第130条 前2条の規定は、工事又は製造の請負契約について部分払を行う場合の既成部分の検査の場合に準用する。

(昭51規則4・一部改正)

第6章 指定金融機関

第1節 収納

(納入義務者からの収納)

第131条 指定金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は督促状を添えて歳入の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

(昭51規則4・一部改正)

(口座振替による収納)

第132条 指定金融機関は、当該指定金融機関に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法による歳入の納付の請求を受けたときは、これについて振替受入れをしなければならない。

(証券による収納)

第133条 指定金融機関は、納入義務者から納入通知書等を添えて第36条第1項各号に掲げる証券をもつて納付を受けたときは、納付書又は返納書、領収証書及び領収済通知書の表面の余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。この場合において、納付を受けた証券が国債又は地方債の利札で当該利札に対する利子支払の際課税されるものであるときは、当該税額に相当する金額を控除した金額をもつて領収金額とし、「国債利札又は地方債利札」と表示し、その金額を付記しなければならない。この場合においては、第40条ただし書の規定を準用する。

2 指定金融機関は、前項の証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により当該証券を支払の権利の行使のため定められた期間内又は有効期間内に提示して支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言、その他支払の拒絶があつたことを証するに足りる書類(以下「支払拒絶証書等」という。)の作成を受けたうえ、遅滞なく当該支払拒絶に係る収納済額を取り消し、その旨を支払拒絶通知書により会計管理者等に通知しなければならない。

4 前項の場合において、会計管理者等から払込みを受けた証券に係るものについては、支払拒絶証書等を添え、かつ、当該証券の領収書を徴して当該証券を会計管理者等に交付しなければならない。

5 第3項の場合において、当該支払の拒絶にあつた証券が指定金融機関において収納したものであるときは、第43条第2項及び第3項の規定の例により通知し、及び還付しなければならない。

(昭62規則5・平19規則11・平20規則14・平26規則4・一部改正)

(会計管理者等からの現金又は証券の払込み)

第134条 指定金融機関は、会計管理者等から納付書及び納付書総括表を添えて現金又は証券の払込みを受けたときは、照合のうえ領収し、納付書総括表を会計管理者等に交付しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(過誤納金の戻出)

第135条 指定金融機関は、支払額内訳通知書の送付を受けたときは、支払の手続の例により歳入金から戻出しなければならない。

(平15規則3・平26規則4・一部改正)

(所属年度又は会計名の更正)

第136条 指定金融機関は、第49条第2項の規定により収入更正通知書の送付を受けたときは、当該送付を受けた日の日付により更正の手続をし、その旨を会計管理者等に通知しなければならい。

(平19規則11・一部改正)

第2節 支払

(小切手による支払手続)

第137条 指定金融機関は、会計管理者等の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手要件を充たしているか。

(2) 小切手に押印された会計管理者等の印影は、印鑑票の印影に符合しているか。

(3) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものではないか。

(4) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、その券面金額が第144条の規定により小切手支払未済資金として整理されたものであるか。

(5) 受取人が官公署、会計管理者等又は指定金融機関であるときは、記名式で指図禁止のものであるか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手を呈示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。この場合において、当該小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の表面の余白に呈示年月日及び支払期間経過の旨を記入し、当該指定金融機関の印を押してこれを呈示した者に返付しなければならない。

3 指定金融機関は、毎日、その日の支払額について、会計管理者等から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(昭62規則5・平19規則11・一部改正)

(指定金融機関における現金払)

第138条 指定金融機関は、第81条第2項の規定による支払通知書により現金で支払をしたときは、毎月その日分の支払額をとりまとめのうえ会計管理者等に通知し、すみやかに小切手の交付を受けなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(隔地払の手続)

第139条 指定金融機関は、第83条第2項の規定により隔地払請求書を添えて資金の交付を受けたときは、領収書を会計管理者等に交付し、その金額を歳出金として払い出さなければならない。

(平19規則11・平20規則14・令6規則8・一部改正)

(口座振替の手続)

第140条 指定金融機関は、第86条第2項の規定により預金口座振替請求書を添えて小切手の交付を受けたときは、領収書を会計管理者等に交付し、当該請求に係る金額を、組合の預金口座から指定された金融機関の債権者の預金口座に振り替えなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による手続を了したときは、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。

(昭51規則4・平19規則11・一部改正)

(公金振替書による支払の手続)

第141条 指定金融機関は、第87条第1項の規定により会計管理者等から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替受払いの手続をしなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(官公署に対する支払手続)

第142条 指定金融機関は、会計管理者等から第82条の規定により納入告知書、納入通知書又は納付書を添えて小切手の交付を受けたときは、領収書を会計管理者等に交付し、その金額を歳出金として払い出し、当該納入告知書、納入通知書又は納付書により払込みをし、その領収書は、当該指定金融機関に保存しておかなければならない。

(昭62規則5・平19規則11・一部改正)

(支払の決済)

第143条 指定金融機関は、支払を決済したときは、小切手の支払又は現金による支払の場合にあつてはそれぞれ小切手払出済通知書又は支払通知書に支払年月日を、隔地払又は口座振替の方法による支払の場合にあつてはそれぞれ隔地払請求書又は預金口座振替請求書に当該送金又は振替をした年月日を記入しなければならない。

(支払未済資金の整理)

第144条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、当該支払を終らない金額を小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を翌年度へ繰り越し整理するため歳出金として払い出し、これを小切手支払未済資金繰越金に振替受入れの整理をし、小切手支払未済資金繰越調書を作成しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の小切手支払未済資金繰越調書を6月20日までに会計管理者等に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項に規定する手続をした後前年度所属に係る小切手の支払をする場合は、第1項の規定により繰り越し整理された小切手支払未済資金繰越金から払い出さなければならない。

4 指定金融機関は、毎月、前項の規定により支払をした金額を翌月の5日までに小切手支払未済資金繰越金支払報告書により会計管理者等に報告しなければならない。

(昭62規則5・平19規則11・一部改正)

(支払未済金の歳入への組入れ)

第145条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、会計管理者等から送付された小切手振出済通知書により調査したうえ、これを毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出して、これを現年度の歳入金に組み入れなければならない。

2 指定金融機関は、第83条第2項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、これを毎月末日において、当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

3 指定金融機関は、前2項の規定により歳入の組入れ又は納付をしたときは、小切手支払未済資金組入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書を作成しなければならない。

4 指定金融機関は、前項の小切手支払未済資金組入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書を翌月の5日までに会計管理者等に送付しなければならない。

(昭51規則4・平19規則11・令6規則8・一部改正)

(過誤払金等の戻入)

第146条 指定金融機関は、返納人又は会計管理者等から返納通知書を添えて現金又は証券の納入を受けたときは、収納の手続の例により歳出金に戻入しなければならない。

(昭51規則4・平15規則3・平19規則11・一部改正)

(所属年度又は会計名の更正)

第147条 指定金融機関は、第94条第2項の規定による支出更正通知書の送付を受けたときは、当該送付を受けた日の日付により更正の手続をし、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

第3節 計算報告

(収支日計表の作成及び送付)

第148条 指定金融機関は、当日扱分の収納及び支払状況を取りまとめ、収支日計表を作成しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の収支日計表に、当該収支日計表に係る領収済通知書、戻入済通知書及び振替収納済通知書を添えて翌日の正午までに会計管理者等に送付しなければならない。

(昭51規則4・平19規則11・一部改正)

(月計対照表の作成及び送付)

第149条 指定金融機関は、毎月、歳入歳出金及び歳入歳出外現金等月計対照表を2部作成し、翌月の5日までに会計管理者等に対して送付し、その1部に証明を得て返付を受けなければならない。

(平19規則11・一部改正)

第4節 雑則

(出納の区分)

第150条 指定金融機関における出納は、歳入金及び歳出金にあつては年度別に、歳入歳出外現金等にあつては年度別及び受入れ又は払出しの別に区分して取り扱わなければならない。

(昭62規則5・一部改正)

(書類等の保存)

第151条 指定金融機関は、毎月、当該月分の公金の収納及び支払に関する書類等を歳入歳出別及び年度別に区分して1月分を取りまとめ、帳簿と金額を対照し、集計表を付して保存しておかなければならない。

(昭62規則5・一部改正)

(指定金融機関の検査)

第152条 会計管理者は、毎年6月1日から11月30日までの間に指定金融機関について、公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは、臨時に検査を行なうことができる。

(平4規則6・平19規則11・一部改正)

(検査の通知)

第153条 会計管理者は、指定金融機関の検査を行おうとするときは、指定金融機関に対し、あらかじめ、その期日を通知しなければならない。

(平5規則2・平19規則11・一部改正)

(提出書類)

第154条 会計管理者は、第152条の規定により検査を行なう場合は、指定金融機関に対し、あらかじめ指定する日における出納計算書の提出を求めることができる。

(平19規則11・一部改正)

(検査の結果報告等)

第155条 会計管理者は、第152条の規定による検査を行なつたときは、その結果を管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、検査の結果必要があると認めるときは、すみやかに、指定金融機関に対し必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

(平19規則11・一部改正)

第7章 歳入歳出外現金等

(区分)

第156条 会計管理者等は、歳入歳出外現金及び債権の担保として徴した有価証券その他組合が保管する組合の所有に属しない有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)を現金及び有価証券に区分して整理し、現金にあつては更に次の各号に掲げる区分により区分して当該各号に掲げるものを整理しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金、その他の保証金

(2) 保管金 所得税、市・県民税、県民税、市町村民税、共済組合掛金、社会保険料、その他の保管金

(平19規則11・令2規則8・一部改正)

(所属年度)

第157条 歳入歳出外現金等の所属年度は、現にその出納を行なつた日の属する年度とする。

(指定金融機関へ払込みを要しない歳入歳出外現金)

第158条 会計管理者等は、歳入歳出外現金を領収した場合において、当該現金を領収した日から起算して3日以内に払出しを要するものであるときは、指定金融機関に払込みをしないことができる。

(平19規則11・一部改正)

(担保として徴する有価証券)

第159条 第99条の規定は、債権の担保として徴することができる有価証券の種類及びその保証価格の算定について準用する。

(歳入歳出外現金等の歳入編入)

第160条 歳入歳出外現金等で時効の完成その他の理由により組合の所有に帰属したものは、現年度の歳入に編入しなければならない。この場合において、有価証券は、換価して行なうものとする。

(繰越し)

第161条 歳入歳出外現金等の残高は、毎年度3月31日において翌年度に繰り越さなければならない。

2 指定金融機関は、毎年度3月31日現在において歳入歳出外現金等に残高があるときは、会計管理者等の通知をまたないで、翌年度へ繰越しの手続をしなければならない。

(平19規則11・一部改正)

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務の所管)

第162条 公有財産に関する事務の所管は、次表のとおりとする。

公有財産に関する事務

所管

(1) 公有財産の総括

事務局

(2) 公有財産(次号のものを除く。)の取得

事務局

(3) 消防施設に供する公有財産の取得

消防本部の各課

(4) 行政財産の管理及び用途廃止

主管の課等

(5) 普通財産の管理及び処分

事務局

2 公有財産の取得、管理及び処分に関する事務で前項の規定により難いものその他管理者が必要と認めるものの所管については、別に定める。

(昭62規則5・平5規則2・一部改正)

(公有財産に関する報告の徴収等)

第163条 事務局長は、必要があると認めるときは、課等の長に対し、その所管に属する公有財産の取得又は管理若しくは処分について報告を求め、実施について調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2 事務局長は、財産台帳を備えて置いて、常に財産の状況を明らかにしておかなければならない。

(昭62規則5・平5規則2・一部改正)

(合議)

第164条 次の各号のいずれかに該当する場合には、事務局長に合議しなければならない。

(1) 行政財産の用途廃止をしようとするとき。

(2) 行政財産の使用の許可をしようとするとき。ただし、1週間以内の使用の許可を除く。

(3) 行政財産の用途を変更しようとするとき。

(4) 行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定しようとするとき。

(5) 建物又は工作物を増築し、改築し、又は移築しようとするとき。

(6) 行政財産の所管換え(課等の間において行政財産の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするとき。

(7) 第162条第2項の規定に基づいて公有財産の取得、管理及び処分に関する事務を所管する課等において行政財産の取得又は普通財産の無償貸付け若しくは処分をしようとするとき。

(昭62規則5・平5規則2・平19規則11・一部改正)

(公有財産の取得)

第165条 行政財産を取得する必要が生じたときは、課等の長は、行政財産取得依頼書により、主管となる消防本部の課長(第162条第1項に規定する事務局所管の行政財産の取得にあつては、事務局主幹)に対して当該財産の取得の依頼をしなければならない。

2 事務局主幹又は消防本部の各課長(以下この節において「公有財産取得主管課長」という。)は、取得しようとする財産に担保物件その他特殊な負担が設定されているときは、これを消滅させるため必要な措置を講じた後でなければ、財産取得に関する契約の手続をしてはならない。

3 公有財産取得主管課長は、公有財産を取得したときは、速やかに次に掲げる事務を行わなければならない。

(1) 登記又は登録を要する公有財産については、その登記又は登録を行うこと。

(2) 土地の境界を明らかにするため所要の措置を講ずること。

4 公有財産取得主管課長は、登記又は登録を要する公有財産についてはその登記又は登録を完了した後、その他の公有財産についてはその引渡しを受けた後でなければ、当該財産の取得代金の支出手続をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難い場合その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

5 公有財産取得主管課長は、取得した公有財産に瑕疵かしがあることを発見したときは、直ちに、当該取得の原因となつた契約の相手方をしてその瑕疵かしを補てんさせ、その他所要の措置を講じなければならない。

6 公有財産取得主管課長は、公有財産を取得したときは、速やかに財産所管換調書並びに登記済証、登記完了証及び受領証、登記事項証明書又は登録済証の写しを課等の長に送付して所管換えその他の措置をしなければならない。

(平5規則2・平18規則1・一部改正)

(災害共済への委託等)

第166条 公有財産は、予算の範囲内で、法第263条の2第1項に規定する全国的な公益法人にその災害共済を委託し、又はその他の災害に関する保険に付するものとする。

(所管換え)

第167条 課等の長は、公有財産の所管換え(第165条第6項の規定によるものを除く。第2項において同じ。)をするときは、財産所管換調書並びに登記済証、登記完了証及び受領証、登記事項証明書又は登録済証の写しを所管換えを受ける課等の長に送付して行わなければならない。

2 課等の長は、財産の所管換えをしたときは、速やかに、財産所管換調書により事務局長に通知しなければならない。

(平5規則2・平18規則1・一部改正)

(財産台帳副簿等)

第168条 課等の長は、財産台帳副簿を備えて置いて、常にその所管に係る公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

(平5規則2・一部改正)

(財産の種別等)

第169条 財産の種別、細目及び数量単位は、別表第2のとおりとする。

(登録価格)

第170条 財産台帳及び財産台帳副簿(以下この節において「台帳」という。)に登録すべき価格(その価格に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。次条第1項において同じ。)は、購入に係るものにあつては購入価格、交換に係るものにあつては交換当時の評価価格、収用に係るものにあつては補償金額、代物弁済に係るものにあつては当該物件により弁済を受けた債権の額、その他のものにあつては次の各号に掲げるところによる。

(1) 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物 工作物並びに法第238条第1項第2号及び第3号に掲げる財産建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格

(3) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる金額

 株式 当該株式の発行に際して株主となる者が当該株式一株と引換えに株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額(当該額がない場合にあつては、当該株式会社の資本金及び資本準備金の額の合計額を発行済株式の総数で除して得た額)に株数を乗じて算定した金額

 社債、地方債又は国債 社債原簿、地方債原簿又は国債原簿に記載され、又は記録された当該社債、地方債又は国債の金額

 及びに準ずる権利 事務局長が定めるところにより算定した金額

(5) 出資による権利 出資金額

(6) 財産の信託の受益権 当該受益権の取得時における信託財産の評定価格

(平15規則3・平21規則2・一部改正)

(財産の再評価)

第171条 台帳に登録した公有財産は、3年ごとにこれを再評価し、その評価額により台帳の価格を改定するものとする。

2 公有財産の再評価の実施については、事務局長が別に定める。

(定期又は異動の報告)

第172条 課等の長は、その所管に係る公有財産について毎年3月31日現在で公有財産の現況に関する調書を作成し、7月30日までに事務局長に報告しなければならない。

2 課等の長は、その所管に係る公有財産に異動があつたときは、直ちに、財産台帳副簿を整理し、速やかに事務局長に財産異動報告書を提出しなければならない。

(平5規則2・一部改正)

(普通財産の貸付期間)

第173条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる普通財産の貸付けの区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。ただし、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条、第23条第1項及び第2項並びに第24条第1項の規定による借地権を設定する場合は、この限りでない。

(1) 建物の所有を目的とする土地(建物以外の土地の定着物を含む。以下この条、第175条第185条及び別表第3において同じ。)の貸付け 30年

(2) 前号の貸付け以外の土地の貸付け 20年

(3) 建物その他の物件の貸付け 10年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、当該更新に係る契約の効力が発生した日から起算して同項の貸付期間を超えることができない。

(平26規則4・一部改正)

(貸付料)

第174条 普通財産(公舎に供されているものを除く。以下第177条までにおいて同じ。)の貸付料は、別表第3に定める算出方法により算出した額とする。

2 事務局長は、その所管に係る普通財産の貸付料を毎年定期に納入させなければならない。ただし、数年分を前納させることを妨げない。

3 普通財産の貸付期間が1年未満のものの貸付料については、前項の規定にかかわらず、貸付料を前納させるものとする。ただし、やむを得ない事情があると事務局長が認めるものについては、当該貸付期間中に納入させることができる。

(普通財産の貸付条件)

第175条 次の各号に掲げる事項は、普通財産を貸し付ける場合の条件とするものとする。

(1) 貸し付けた財産を公用又は公共用に供するときは、契約を解除することができること。

(2) 借受人が、管理者の承諾を受けないで、借り受けた財産を借り受けた目的以外に使用し、又は他人に転貸したときは、直ちに契約を解除することができること。

(3) 借受人が、故意又は過失により借り受けた財産を滅失し、き損し、汚損し、若しくは荒廃し、又は原形を変更したときは、原状回復又は損害賠償を請求することができるほか、契約を解除することができること。

(4) 前2号に掲げる条件は、その原因又は行為が、借受人の代理人、使用人その他の従業者の行為による場合についても、適用があること。

(5) 借受人が、賃借料の全部又は一部を滞納したときは、契約を解除することができること。

(6) 土地を貸し付けた場合において、借受人が管理者の承認を受けないで、建物又は工作物(以下本条において「建築物」という。)を設置し、又は増築、改築若しくは移築をしたときは、直ちに契約を解除し、又は当該建築物の撤去その他の原状回復を請求することができること。

(7) 建築物を貸し付けた場合において、貸付期間(貸付期間経過後で、建築物の引渡し前の期間を含む。)内に借受人の責めにより、当該建築物その他組合の所有に属する物件に損害を生じたときは、当該借受人に対し、損害の全部又は一部の賠償を請求することができること。この場合において、借受人が損害の賠償を免れようとするときは、その損害の原因が明らかに自己の責めに帰するものでないことを証明しなければならないこと。

(普通財産の貸付手続)

第176条 事務局長は、普通財産を借り受けようとする者があるときは、普通財産借受申込書を提出させなければならない。

2 事務局長は、普通財産を貸し付ける場合において必要があると認めるときは、相当の担保を供させ、又は保証人をたてさせることができる。

3 普通財産の貸付けについては、契約書を作成しなければならない。

(平8規則2・一部改正)

(普通財産の返還)

第177条 事務局長は、貸し付けていた普通財産の返還を受けるときは、当該普通財産を検査のうえ引渡しを受けなければならない。

2 前項の場合において、貸付料その他の債務の弁済がなされていないときは、事務局長は、直ちに、これを履行させなければならない。

3 借受人が貸し付けられている普通財産を貸付期間満了後、正当な理由がなく返還をしない場合は、事務局長は、明渡しの訴訟その他の措置を講ずるものとする。

(貸付け以外の方法による使用)

第178条 前5条の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。

(特例措置により所管する場合における読替え)

第178条の2 第162条第2項の規定に基づいて公有財産の取得、管理及び処分に関する事務を所管する課等の長が当該事務を行う場合におけるこの節の規定の適用については、第165条第2項中「又は消防本部の各課長」とあるのは「、消防本部の各課長又は第162条第2項の規定に基づいて行政財産の取得に関する事務を所管する課等の長」と、第174条第2項及び第3項第176条第1項及び第2項並びに第177条中「事務局長」とあるのは「第162条第2項の規定に基づいて普通財産の管理に関する事務を所管する課等の長」とする。

(昭62規則5・追加、平5規則2・一部改正)

(行政財産の貸し付け等)

第178条の3 第173条から第177条までの規定は、法第238条の4第2項の規定に基づき行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合に準用する。この場合において、第174条第2項並びに第176条第1項及び第2項中「事務局長」とあるのは、「主管の課等の長」と読み替えるものとする。

(平19規則11・追加)

(行政財産の使用の許可申請)

第179条 課等の長は、その所管に係る行政財産の使用の許可を受けようとする者があるときは、行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

(平5規則2・一部改正)

(行政財産の使用の許可)

第180条 課等の長は、その所管に属する行政財産の使用の許可をしたときは、行政財産使用許可書を交付するものとする。

(平5規則2・平8規則2・一部改正)

(行政財産の使用の不許可)

第181条 課等の長は、その所管に属する行政財産について使用を許可しないこととしたときは、行政財産使用不許可書を交付するものとする。

(平5規則2・平8規則2・一部改正)

(行政財産の使用の許可の変更)

第182条 課等の長は、使用の許可をした行政財産(以下この節において「許可財産」という。)について使用の許可に係る内容を変更したときは、行政財産使用変更許可書を交付するものとする。

(平5規則2・平8規則2・一部改正)

(行政財産の使用の許可の取消し)

第183条 課等の長は、許可財産の使用の許可を取り消したときは、行政財産使用許可取消通知書を交付するものとする。ただし、次条の規定による返還の場合は、この限りでない。

2 前項の取消しをする場合は、取消しをしようとする日の少なくとも14日前までにしなければならない。ただし、許可期間が短期の場合又は使用の条件に違反したため取消しをする場合は、この限りでない。

(平5規則2・平8規則2・一部改正)

(行政財産の返還申請)

第184条 課等の長は、その所管に係る行政財産の使用の許可を受けた者がその使用目的の消滅その他の理由により当該行政財産を返還しようとするときは、行政財産返還申請書を提出させなければならない。

(平5規則2・一部改正)

(行政財産の使用の許可期間)

第185条 使用の許可の期間は、1年以内の期間としなければならない。ただし、土地に定着される工作物を設置する場合は、5年以内の期間とすることができる。

(平26規則4・一部改正)

(使用料の減免申請)

第186条 課等の長は、その所管に係る行政財産の使用料の減免を受けようとする者があるときは、行政財産使用許可の申請をさせるときに、行政財産使用料減免申請書を提出させなければならない。

(平5規則2・一部改正)

(行政財産の用途廃止)

第187条 課等の長は、その所管に係る行政財産の用途が廃止されたときは、直ちに、当該財産を事務局の所管に属する財産に所管換えをしなければならない。ただし、管理上所管換えを不適当であると管理者が認めたものについては、この限りでない。

(昭62規則5・平5規則2・一部改正)

(事故報告)

第188条 課等の長は、災害その他の事故によりその所管に係る公有財産が滅失し、又は損傷したときに、直ちに、財産事故報告書を作成し、事務局長に通知しなければならない。

(平5規則2・一部改正)

(会計管理者に対する通知)

第189条 事務局長は、会計管理者に公有財産の記録管理のために必要な調書その他の資料を送付しなければならない。

(平5規則2・平19規則11・一部改正)

第2節 物品

(整理の原則)

第190条 物品の出納は、現にその出納を行つた日の属する年度により整理しなければならない。

(昭62規則5・一部改正)

(分類)

第191条 物品の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 性質及び形状を変えることなく比較的長期間の使用又は保存に耐える物品で取得価格(取得価格のないものにあつては、評定価格)が3万円以上のもの。ただし、次に掲げるものは、取得価格にかかわらず、備品とする。

 椅子(専ら職員の使用に供するものに限る。)

 (専ら職員の使用に供するものに限る。)

 公印類

 受贈した標本、美術品、見本類

(2) 消耗品 前号次号及び第4号に定める物品以外のもの

(3) 原材料 生産、製作、工事等の材料として使用される物品

(4) 生産物及び製作品 生産又は製作された物品

2 物品の分類は、別表第4のとおりとする。

(昭62規則5・全改、平5規則2・平23規則8・一部改正)

(分類換え)

第192条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があると認めるときは、その管理する物品について分類換え(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、その管理する物品について分類換えをしたときは、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。

3 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、第195条に規定する表示その他必要な整理をしなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(管理の義務)

第193条 物品管理に関する事務に従事する職員及び物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつて事務を行ない、及び物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第194条 物品は、常に良好な状態で、常に使用ができるように保管しなければならない。

(備品票の作成等)

第195条 会計管理者等は、備品(借受品を除く。)を受け入れたときは、速やかに備品票を2部作成するとともに、細分類ごとの一連番号による当該備品の有すべき番号を決定し、かつ、備品整理票を当該備品に取り付けなければならない。ただし、その性質上備品整理票を取り付けることができないもの又は不適当なものについては、適宜の方法により表示し、又はその取り付けを省略することができる。

(平15規則3・平19規則11・一部改正)

(出納通知)

第196条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、会計管理者等に対し、出納通知をしなければならない。この場合において、各課等において取得し、直ちに払い出す物品の出納については、出納通知が行われたものとみなす。

2 物品の受入れ及び払出しは、別表第5に定めるところによらなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の規定による出納通知に基づき物品の出納をしようとするときは、当該出納通知が適正であるかどうかを確認しなければならない。

4 会計管理者等は、前項の場合において、当該出納通知が適当でないと認めるときは、直ちに理由を付して当該物品管理者に通知しなければならない。

(平19規則11・平26規則4・一部改正)

第197条 削除

(平26規則4)

第198条 削除

(平26規則4)

(返納)

第199条 物品管理者は、現に使用されている備品を使用する必要がなくなつたとき又は使用することができなくなつたときは、会計管理者等に対して現品に備品票を添えて物品返納票により返納のための受入通知をしなければならない。

2 会計管理者等は、備品の返納を受けたときは、物品返納票に受領印を押して当該物品管理者に返付しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(返納物品等の報告)

第200条 会計管理者等は、保管している備品で破損、汚損により払出しができないもの又は前条第1項の規定により返納を受けた備品があるときは、返納・払出不適品報告票により事務局長に通知しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

第201条 削除

(平26規則4)

(所管換え)

第202条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要と認めるときは、その所管する物品を所管換え(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の所管換えをしようとするときは、当該備品に備品票を添えて所管換えを受ける物品管理者に引渡しをしなければならない。

3 前項の所管換えを受けた物品管理者は、会計管理者等に対して所管換通知票により通知するとともに、会計管理者等の保管する備品票に受領印を押さなければならない。

(昭51規則4・平19規則11・一部改正)

(処分)

第203条 事務局長は、会計管理者等から第200条の規定による通知を受けた備品のうち不用と認めるものがあるときは、不用の決定を受けるものとする。

2 事務局長は、前項の不用の決定を受けたときは、物品処分決定票により会計管理者等に対して通知しなければならない。この場合において第196条の規定による出納通知は、省略することができる。

(平19規則11・一部改正)

(占有動産)

第204条 会計管理者等は、政令第170条の5第1項各号に掲げる動産については本節の規定の例により管理しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(物品出納簿)

第205条 会計管理者等は、物品出納簿を備え付けて、常に物品の出納の状況を明らかにしておかなければならない。

(平15規則3・平19規則11・一部改正)

第3節 債権

(定義)

第206条 この節において「債権」とは、金銭の給付を目的とする組合の権利(法第240条第4項に掲げる債権を除く。)をいう。

2 この節において「債権の管理に関する事務」とは、組合の債権について、債権者として行なうべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げる事務以外の事務をいう。

(1) 歳入徴収担当者が行なうべき事務

(2) 弁済の受領に関する事務

(3) 金銭の保管に関する事務

(管理の基準)

第207条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も組合の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生に関する通知)

第208条 課等の長は、次に掲げる場合には、遅滞なく債権発生通知書により事務局長に通知しなければならない。

(1) 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知つたとき。

(2) 支出負担行為によつて返納金に係る債権が発生したことを知つたとき並びに歳出の誤払い、過渡し、資金前渡及び概算払の返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。

(3) その所管に係る公有財産又は物品に関して債権が発生したことを知つたとき。

2 前項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき又は当該通知に係る債権が消滅したときは、課等の長は、その旨を事務局長に通知しなければならない。

(昭50規則8・昭51規則4・昭52規則1・平4規則6・平5規則2・一部改正)

(督促)

第209条 政令第171条の規定による督促は、履行期限から20日を経過してもなお履行されない債権につき、督促状を発してしなければならない。

2 前項の規定による督促状に指定すべき期限は、発付の日から15日以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(履行期限の繰上げ)

第210条 事務局長は、政令第171条の3の規定による債権の履行期限の繰上げの手続をするときは、その理由を記載した文書に納入通知書を添えて債権者に通知しなければならない。

(債権の申出)

第211条 事務局長は、政令第171条の4第1項の規定により、組合が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

(提供を求める担保の種類等)

第212条 事務局長は、政令第171条の4第2項の規定により、担保の提供を求める場合において、政令又は契約に別に定めがないときは、次の各号に掲げる担保の提供を求めなければならない。

(1) 国債及び地方債

(2) 管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(4) 土地及び建物(保険に付したものに限る。)並びに立木

2 事務局長は、前項の規定により担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権設定について登記又は登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(債権の差押え又は仮処分)

第213条 事務局長は、債権者が次の各号の一に該当すると認めたときは、仮差押え又は仮処分の手続をしなければならない。

(1) 財産を濫費し、廉売し、隠匿する等の行為をし、そのため財産状況が不良となるおそれがあるとき。

(2) ひん繁に住居を変えたり、逃亡したりするおそれがあるとき。

(3) その他特に必要と認められるとき。

(徴収停止)

第214条 事務局長は、政令第171条の5の規定により、債権について徴収停止の措置をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたことを知つたときは、直ちに、その措置を取り消す手続をしなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第215条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約又は処分(以下「特約等」という。)については、債務者に履行延期申請書を提出させるものとする。

2 債務者から履行延期申請書の提出があつたときは、事務局長は、直ちに当該申請書の内容を審査し、政令第171条の6第1項各号の一に該当すると認めたときは、直ちに履行延期承認通知書を債務者に送付しなければならない。この場合において、当該債権を確保するため担保又はその他の保証を必要と認めるときは、指定期限までに担保又はその他の保証の提供をしなかつたときはその承認を取り消すことがある旨を履行延期承認通知書に付記しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第216条 事務局長は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(政令第171条の6第2項の規定により、履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合にあつては、10年)以内において、その延長に係る履行期限の定めをする手続をしなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第217条 事務局長は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号の一に該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが組合の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満である場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が、債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものである場合

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

2 前項の規定により、すでに担保の付されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するに十分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせるものとする。

第218条 事務局長は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号の一に該当する場合を除くほか、延納利息を付するものとする。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することになつているものである場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合

(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満である場合

(5) 延納利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が100円未満である場合

(免除)

第219条 政令第171条の7の規定による債権の免除については、債務者に債権免除申請書を提出させるものとする。

2 債務者から債権免除申請書の提出があつたときは、事務局長は、直ちに当該申請書の内容を審査し、政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当すると認めたときは、債権免除承認通知書を債務者に送付しなければならない。

(平7規則8・一部改正)

(会計管理者に対する通知)

第220条 事務局長は、会計管理者に債権の記録管理に必要な調書その他の資料を送付するものとする。

(平19規則11・一部改正)

第9章 帳簿

(帳簿の備付け)

第221条 財務処理のため次の区分により帳簿を備え付けなければならない。

(1) 歳入徴収担当者が備え付けるべき帳簿 別表第6

(2) 会計管理者等が備え付けるべき帳簿 別表第8

(3) 事務局長並びに公有財産の管理を所管する課等の長が備え付けるべき帳簿 別表第9

2 歳入徴収担当者、支出命令者及び会計管理者等は、前項に規定する帳簿のほか、必要があるときは、補助簿を設けることができる。

(平5規則2・平19規則11・平26規則4・一部改正)

(使用帳票)

第222条 前条に定めるもののほか、財務処理のため使用する帳票は、別表第10のとおりとする。

(帳簿の整理)

第223条 帳簿は、紙数の多少又はその種類により便宜口取を設けて合冊又は分冊することができる。

(昭62規則5・一部改正)

(帳簿の金額の訂正)

第224条 帳簿の金額に誤記を発見した場合において、当該金額が誤記であるために、その累計又は差引額等に異動を生ずべきときでも追次の訂正をしてはならない。この場合においては誤記を発見した日において差額を記載し、その理由を附記しておかなければならない。

第10章 雑則

(賠償責任を有する職員)

第225条 法第243条の2の8第1項後段に規定する規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為、支出命令又は支出 当該事務を専決し、又は代決する権限を有する職員

(2) 支出負担行為の確認又は支払 出納員のうち上席出納員の職にある職員

(3) 契約の履行を確保するための監督又は検査 当該監督又は検査を命ぜられた職員

(平19規則11・令2規則8・令6規則8・一部改正)

(亡失又は損傷の届出等)

第226条 法第243条の2の8第1項前段に規定する職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、直ちに所属長及び会計管理者並びに事務局長を経て管理者に届け出なければならない。

(1) 職及び氏名

(2) 亡失又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失又は損傷した現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 亡失又は損傷した原因

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後にとつた処置

2 課等の長は、法第243条の2の8第1項後段の規定に該当する事実があると認められるときは、次に掲げる事項を記載した書面により、事務局長を経て管理者に報告しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与える結果となつた行為又は怠つた行為の内容

(3) 損害の内容

(平5規則2・平19規則11・令2規則8・令6規則8・一部改正)

(出納員の事務の引継ぎ)

第227条 会計管理者の事務の一部の委任を受けた出納員に交代があったときは、前任者は、発令の日から5日以内に出納員事務引継書2通を作成してその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の出納員事務引継書は、前任者及び後任者が各1通を保管するものとする。

3 第1項の規定による事務の引継ぎが完了したときは、後任者は、その旨を出納員事務引継報告書に出納員事務引継書の写しを添えて、速やかに会計管理者に報告しなければならない。

4 病気その他特別の事情により前任又は後任の出納員が事務の引継ぎをすることができないときは、会計管理者の指定する出納員その他の会計職員が事務の引継ぎを行わなければならない。

(平5規則6・追加、平19規則11・一部改正)

1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前になされた財務の処理に関しては、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和50年規則第8号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月9日から施行する。

(昭和62年規則第5号)

1 この規則は、昭和62年10月9日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合財務規則第191条の規定は、この規則の施行の日以後に取得した物品から適用し、同日前に取得した物品については、なお従前の例による。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合財務規則第191条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に取得する物品について適用し、同日前に取得した物品については、なお従前の例による。

(平成5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第8号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。

(平成8年規則第2号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用している改正前の様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。

(平成9年規則第2号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合財務規則第52条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約に係る支出命令について適用し、同日前に締結した契約に係る支出命令については、なお従前の例による。

(平成10年規則第1号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用している改正前の様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用している改正前の様式は、この規則の施行後も、当分の間、使用することができる。

(平成16年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する郵便民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)(以下「整備法」という。)第2条による廃止前の郵便振替法第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法第2条による廃止前の郵便為替法第20条第1項に規定する郵便為替証書については、改正前の盛岡地区広域行政事務組合財務規則第36条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年規則第2号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約に係る改正後の盛岡地区広域行政事務組合財務規則第124条第1項の規定の適用については、同項中「年3.7パーセント」とあるのは、「年3.4パーセント」とする。

(平成21年規則第2号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の盛岡地区広域行政事務組合財務規則第53条の規定は、この規則の施行の日以後に発する支出命令について適用し、同日前に発する支出命令については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約に係る改正後の盛岡地区広域行政事務組合財務規則第124条第1項の規定の適用については、同項中「年3.6パーセント」とあるのは、「年3.7パーセント」とする。

(平成22年規則第3号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約に係る改正後の盛岡地区広域行政事務組合財務規則第124条第1項の規定の適用については、同項中「年3.3パーセント」とあるのは、「年3.6パーセント」とする。

(平成22年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第8号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に公告その他の契約の申し込みの誘引が行われた契約に係る改正後の盛岡地区広域消防組合財務規則第124条第1項の規定の適用については、同項中「年3.1パーセント」とあるのは、「年3.3パーセント」とする。

3 この規則の施行の際現に使用している様式は、この規則の施行後も、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年規則第4号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約に係る改正後の盛岡地区広域消防組合財務規則第124条第1項の規定の適用については、同項中「年2.9パーセント」とあるのは、「年3.1パーセント」とする。

(平成28年規則第3号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年6月1日から施行する。

2 この規則の施行前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約に係る改正後の盛岡地区広域消防組合財務規則第124条第1項の規定の適用については、同項中「年2.8パーセント」とあるのは、「年2.9パーセント」とする。

(平成29年規則第9号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約に係る改正後の盛岡地区広域消防組合財務規則第124条第1項の規定の適用については、同項中「年2.7パーセント」とあるのは、「年2.8パーセント」とする。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和2年規則第8号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約に係る改正後の盛岡地区広域消防組合財務規則第124条第1項の規定の適用については、同項中「年2.6パーセント」とあるのは、「年2.7パーセント」とする。

(令和3年規則第3号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約に係る改正後の盛岡地区広域消防組合財務規則第124条第1項の規定の適用については、同項中「年2.5パーセント」とあるのは、「年2.6パーセント」とする。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和6年規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(昭51規則4・平9規則2・平10規則1・平15規則3・令2規則8・一部改正)

整理区分表(1)

節及び説明の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定のとき。

当該報酬を支給しようとする期間分の報酬の額

報酬の支給に関する調書

2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする額

給料の支給に関する調書

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

手当の支給に関する調書又は退職手当計算書

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

給料の支給に関する調書及びその計算書等

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

これらの事実関係を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

これらの事実関係を明らかにする書類及び請求書

7 報償費

支出決定のとき(契約を締結するとき)

支出しようとする額(契約金額)

支出に関する調書等(契約書)

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅行命令(依頼)

9 交際費

支出決定のとき(契約を締結するとき)

支出しようとする額(契約金額)

支出決定に関する書類(契約書)

10 需用費




(1) 消耗品費

契約を締結するとき(請求のあつたとき。)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

(2) 燃料費

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

(3) 食糧費

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求された額)

実施伺(請求書)

(4) 印刷製本費

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

(5) 光熱水費

請求のあつたとき。

請求された額

請求書

(6) 施設修繕料

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

(7) 物品修繕料

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

(8) 自動車関係

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

(9) 被服費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

(10) 賄材料費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

(11) 医療材料費

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

(12) 飼料費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

11 役務費




(1) 郵便料

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

(2) 電報電話料

請求のあつたとき。

請求された額

請求書

(3) 自動車損害保険料

契約を締結するとき。

契約金額

申込書等

(4) 火災保険料等

契約を締結するとき。

契約金額

申込書等

(5) 手数料

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

(6) 広告料

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

(7) 筆耕翻訳料

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

(8) 運搬料

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあつたとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求された額)

入札書(見積書)及び契約書(請求書)

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

入札書(見積書)及び契約書

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求された額)

入札書(見積書)及び契約書(請求書)

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

入札書(見積書)及び契約書

17 備品購入費

契約を締結するとき。

契約金額

入札書(見積書)及び契約書

18 負担金、補助及び交付金

交付決定をするとき(請求のあつたとき)又は契約を締結するとき。

交付決定の金額(請求された額)又は契約金額

交付決定書及びその内訳書(請求書)又は契約書

19 扶助費

支出決定のとき(契約を締結するとき)

支出しようとする額(契約金額)

支出決定に関する書類(契約書)

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

申請書及び契約書

21 補償、補てん及び賠償金

支出決定のとき(契約を締結するとき)

支出しようとする額(契約金額)

支出決定に関する調書及び請求書又は判決書謄本(契約書)

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入関係書類又は過誤納に関する調書

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書(株式申込書)

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

積立てに関する調書

25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申請書その他の寄附関係書類

26 公課費

賦課されたとき(申告のとき)

賦課された額(申告納付する額)

賦課に関する文書(申告書)

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しに要する額

繰出しに関する調書

備考 この表に定める経費に係る支出負担行為であつても、整理区分表(2)に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、この表の区分にかかわらず、整理区分表(2)に定める区分によるものとする。

整理区分表(2)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金を前渡するとき。

資金の前渡を要する額

資金の前渡に関する書類

2 繰替払

現金払命令をするとき。

現金払を要する額

現金払に関する書類

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類及び請求書

4 繰越し

当該繰越しに係る金額を繰り越したとき。

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は、整理区分表(1)の例による。)

契約書

5 過誤払金の戻入

現金の戻入(戻入通知)のあつたとき。

戻入する額

過誤払金の戻入に関する書類

備考 この表及び整理区分表(1)の定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、別に定める。

別表第2(第169条関係)

(昭51規則4・平15規則3・一部改正)

種別

細目

数量

単価

摘要

土地

宅地

平方メートル


学校用地

平方メートル


平方メートル


平方メートル


山林

平方メートル


原野

平方メートル


池沼

平方メートル


雑種地

平方メートル

土地のうち他の細目に属しないもの

立木

樹木

庭木その他材積を基準として、その価格を算定しがたいもの。ただし、苗にあるものを除く。

林木

立方メートル

材積を基準として、その価格を算定するもの

建物

事務所建

平方メートル(建面積)

平方メートル(延べ面積)

庁舎、学校、図書館、病院などを含む。

住宅建

平方メートル(建面積)

平方メートル(延べ面積)

公舎、寄宿舎、宿泊所などを含む。

工場建

平方メートル(建面積)

平方メートル(延べ面積)


倉庫建

平方メートル(建面積)

平方メートル(延べ面積)

上屋を含む。

車庫建

平方メートル(建面積)

平方メートル(延べ面積)


雑屋建

平方メートル(建面積)

平方メートル(延べ面積)

きゆう舎、物置、廊下、便所、守衛所、小使室等建物のうち他の細目に属しないものを含む。

工作物

木門、石門等1箇所をもつて1個とする。

囲障

メートル

さく、へい、垣、生垣をもつて1個とする。

自転車置場

1棟をもつて1個とする。

屋外鉄塔

1式をもつて1個とする。

送電設備

メートル

送電線木柱は1箇所をもつて1基とする。

りよう

桟橋、陸橋も包括し、各その個数による。(道路法に基づくものを除く。)

舗床

平方メートル


水路

メートル


トンネル

メートル


貯槽

水槽、油槽、ガス槽などを包括する。

諸標

浮標、立標、信号標識などを含む。

掲示板

建物に付帯するものを除く。

えん堤

メートル


雑工作物

工作物のうち他の細目に属しないもの

権利

地上権

平方メートル


地役権

平方メートル


鉱業権

平方メートル


特許権


著作権


商標権


実用新案権


その他の権利


有価証券その他

国債債券


地方債証券


株券


社債券

特別の法令により、法人の発行する債券及び社債登録法の規定により、登録された社債を含む。

受益証券


出資による権利


別表第3(第174条関係)

(平22規則3・全改、平26規則4・一部改正)

区分

算出方法

土地の貸付料

適正な時価による財産価格に100分の5を乗じて得た額により算出するものとする。

建物の貸付料

適正な時価による財産価格に100分の5を乗じて得た額に共済基金分担金相当額及び諸経費相当額を加えて算出するものとする。

土地又は建物以外の普通財産の貸付料

普通財産の種類に応じて土地又は建物の例により算出するものとする。

備考

1 普通財産の貸付けが当該普通財産の一部に限られる場合及び借地借家法第22条、第23条第1項及び第2項並びに第24条第1項の規定による借地権を設定する場合の貸付料の算出方法は、管理者が定める。

2 この表において「共済基金分担金相当額」とは、法第263条の2第1項に規定する公益的法人に災害共済を委託する場合の共済基金分担金又は火災保険、災害保険その他の損害保険の掛金に相当する額をいう。

3 この表において「諸経費相当額」とは、電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費の年額をいう。

別表第4(第191条関係)

(昭62規則5・全改、平23規則8・一部改正)

物品分類基準表

(1) 細分類表

分類

細分類

備考

番号

名称

番号

名称

1

備品

1

椅子類


2

机類


3

戸だな、箱類


4

点灯器具類


5

寝具、被服類

寝具、常備被服類(職員に支給するもの及び貸与するものを除く。)

6

ちゆう具類


7

冷暖房機器類


8

事務用機器類

文具、製図器具、印刷製本器具その他事務用機器類

9

公印類


10

計測機器類

測量、観測、計量機械器具類

11

写真光学機器類


12

医療機器類

医療、調剤、看護、獣医機器類

13

試験、実験機器類


14

農水産機器類


15

諸機械類

電気通信、工作、土木、荷役運搬、鉱山、工業、雑機械等

16

車両及び船舶類

自動車、短艇等総トン数20トン未満の船舶類

17

諸工具類

作業、機械工具類

18

教養及び体育器具類

教養、娯楽、演芸、体育用器具類

19

雑器具類


20

標本、美術品、見本類

動物、鉱物、植物の標本等。考古名器類

21

図書類

定期刊行物を除く。

2

消耗品

1

紙類


2

事務用品類


3

印紙類


4

油脂類


5

燃料類


6

食料品類


7

試験用品類


8

医療衛生用品類


9

薬品類


10

ちゆう房用品類


11

被服及び属具類

職員に支給するもの及び貸与するもの

12

写真及び電気用品類


13

雑品類


3

原材料

1

原材料類


4

生産物及び製作品

1

農畜産物類


2

林産物類


3

水産物類


4

製作品類


5

動物類


6

修繕、解体部品類


(2) 品目表

分類

細分類

説明及び品目例

番号

名称

番号

名称

1

備品

1

椅子類

アツプスライダー、安楽椅子、園児用椅子、応接セツト、応接用椅子、折畳椅子、オルガン用椅子、会議用椅子、回転椅子、角椅子、ガーデン椅子、腰掛、固定椅子(取付椅子)、座椅子、食堂用椅子、診察用椅子、児童用椅子、事務用椅子、水中訓練用椅子、スツール、製図用椅子、生徒用椅子、とう椅子、長椅子、長腰掛、乳児用椅子、ひじ掛椅子、ピアノ用椅子、普通椅子(並椅子)、保育用椅子、丸椅子、ゆり椅子、浴用椅子(機能回復用のものに限る。)、幼児用椅子、ロビー用椅子等

2

机類

閲覧机、園児用テーブル、演台、応接用テーブル、折畳机、会議用机、カウンター、角テーブル、片袖机、唐机、ガーデンテーブル、器械テーブル、記載台、教卓、工作台、校正台、固定机(取付机)、コピーテーブル、作業台、座卓、座机、食卓、診察用机、実験台(試験台、検査台等を含む。)、実習台、児童用机、製図机(製図台)、生徒用机、タイプ机、調剤台、陳列用テーブル、展示台、透写台、投票記載台、長机、荷物置台、乳児用テーブル、配ぜん用テーブル、平机(並机)、保育用机、丸テーブル、幼児用机、ライテイングデスク、両袖机、わき机等

3

戸だな、箱類

衣装箱、医療戸だな、色紙ケース、印箱(金属製のものに限る。)、エーデツクス、オーデイオラツク、オープンケース、カードキヤビネツト、カードケース、格納器(各種)、格納庫(各種)、飾り戸だな、カツプケース、カラーボツクス、カルテ箱、カルテ箱格納庫、キーボツクス、器械戸だな、キヤビネツト(各種)、記録用外部電池箱、金庫、ケース(各種)、決裁箱、げた箱、工具だな、サイドボード、収受発送箱、集草箱、消火器ボツクス、床頭台、書架、書庫、食器運搬箱、食器消毒保管庫、食器戸だな、辞書見台、すだれケース、すみ戸だな、図面格納器、図面格納庫、整理だな、整理だんす、整理戸だな、整理箱、掃除用具箱、茶だんす、茶びつ、陳列戸だな、つりだな、手文庫、投票箱(投票かん)、トレー、長持、人形ケース、パンフレツト台、パンラツク、標本箱、百葉箱、ビジブルレコーダー、フアイリングキヤビネツト、フアイルボツクス、プランネツト、プレパラートボツクス、ベース、保管庫(各種)、保管箱(各種)、本だな、無菌箱、遊具箱、郵便受箱、洋服だんす、レコードキヤビネツト、レターケース、レポフアイル、ロツカー、和だんす等

4

点灯器具類

安全灯、カーバイトランプ、回転灯、強力ライト、作業灯、集光灯、照明灯、水銀灯、製図用ランプ、庭園灯、電気スタンド、投光器、フツトライト、ルームライト点滅器等

5

寝具、被服類

アノラツク、帯、かつぱ、かや、看護衣、着物、くつ、作業衣、酸素マスク、サンタクロース服、寝台、事務服、送風マスク、通気マスク、手袋、白衣、花嫁衣装、ふとん、ふとん袋、保安帽、防火衣、防火帽、防寒衣、防臭マスク、防じんマスク、防毒衣、防毒マスク、マツトレス(体育用を除く。)、モーニングコート、毛布(電気毛布を含む。)、ヤツケ、予防衣等(職員に支給するもの及び貸与するものを除く。)

6

ちゆう具類

洗いおけ(金属製のものに限る。)、飲料水タンク、オーブン(各種)、温水器、かま(各種)、かん切機、ガス台、米びつ、こん炉(各種)、食器洗器、食器消毒機、ジヤー、浄水器、炊飯器、せいろ、洗米機、タオル蒸器、調味料入、調理機(各種)、調理台、鉄びん、電気ポツト、トースター、流し台、なべ、バツト(ちゆう具用のものに限る。)、フライパン、保温器、ボウル、まな板、魔法びん、ミートチヨツパー、ミキサー、蒸器、やかん、焼物器(各種)、野菜切機、湯沸器、冷水器、冷蔵庫、レンジ(各種)、ロースター等

7

冷暖房機器類

ウインドフアン、オイルサーバー、温風暖房機(各種)、カークーラー、サーキユレーター、ストーブ、ストーブガード、ストーブ台、石油タンク、扇風機、天井扇、電気あんか、電気カーペツト、火ばち、ルームエアコン、ルームクーラー、ルームヒーター等

8

事務用機器類

印鑑対照検査器、エレフアツクス、鉛筆削器、オートフアツクス、会計機、紙折機、紙裁断機、金銭登録器、計算器(各種)、計算尺、黒板ふきクリーナー、シールプレス、締機、自動認証器、定規、製図板、製図用機器、せん孔機、そろばん、タイプライター、タイムレコーダー、チエツクライター、つづり器、テープライター、統計表示器、謄写版・謄写フアツクス、謄写輪転機(各種)、投票用紙計数機、ナンバーリング、パンタグラフ、パンチ、複写機(各種)

9

公印類

検認印、刻印、職印、庁印、焼印等

10

計測機器類

握力計、圧力計、アリダート、インサイザー、雨量計、遠隔式メーター、塩素イオンメーター、温度計、ガス検知器、気圧計、基準器(各種)、牛体測定器、脚(計測機器用のものに限る。)、距離計(測量用のものに限る。)、キルビメーター、記録計(各種)、クランプメーター、クリノメーター、検査器(各種)、検潮器、検定器(各種)、ゲージ(各種)、下水道料金算定用時間計、高度計、硬度計、光度計、コンパス(各種)、酸素温度電極、酸素ガス欠乏爆発ガス警報器、酸素爆発ガス測定器、座高計、残留塩素計、残留塩素測定器、湿式メーター、湿度計、照度計、真空計、身長計、振動計、自動分析駆動装置、水温計、水質汚染度測定器、水準器(各種)、水道メーター、垂球、垂直跳び測定器、水分計、ストツプウオツチ、接地工具、雪量計、絶縁計、騒音記録計、騒音計、騒音振動記録計、騒音測定器、騒音表示装置、測高器、測定器(各種)、速度計、体重計、タイマー、濁度計、直角器、抵抗計、電圧計、電流計、電力計、電動ろ紙じんあい計、透視度計、時計、トランシツト、日射計、日照計、熱膨脹計、ノギス、肺活量計、背筋力計、はかり(各種)、箱尺、パツチヤースケール、比色計、風圧計、風向計、風速計、風力計、フラツク幅測定器、分銅、分度器、プラニメーター、平板測量器、PHメーター、マイクロメーター、巻尺(鋼製のものに限る。)、升(各種)、溶存酸素計、流速計、量水器、レベル(各種)、漏電計、六分儀等

11

写真光学機器類

暗視野集光器、イーゼルマスク、印画紙乾燥機、映写機、映写フイルム(16mm以上のものに限る。)、映写用スクリーン、映写用レンズ、オーバーヘツドプロジエクター、カルプリンターオートマチツク、ギヤセツトバツグ、顕微鏡、顕微鏡投影装置、幻灯機、交換レンズ(各種)、コピースタンド、撮影機、三脚、写真機、ストロボ、双眼鏡、バツト(写真用のものに限る。)、引伸機、引伸用レンズ、フイルムまき返器、プリンター、ヘロタイプ板、望遠鏡、ルーペ、レコーデーターバツグ、露出計等

12

医療機器類

医療用かばん、イルリガートル台、エツクス線用カセツテ、エツクス線装置、汚物投入器、開眼器、開口器、開創器、回診車、拡大鏡、ガーゼ入れ、吸引器、救急用担架、吸入器、空気呼吸器、血圧計、血球計算板、検眼鏡、健康器、シヤーカステン、消毒器(消毒かん)、処置台、真空消毒装置、診断器セツト、心電計、診療台、そ生器、体温計振下器、卓上分包器、炭そ診断具、注射器容器、聴診器、超短波治療器、聴力測定器、低温恒温庫、点滴スタンド、電子体温計、読影機、乳ばち(めのう製に限る。)、バツト(医療用のものに限る。)、物療器、分割撮影器、便器洗浄消毒機、包帯巻器、マツサージ機、滅菌器等

13

試験、実験機器類

圧縮試験機、アスフアルト伸度試験器、アンモニア補集器、遠心沈殿器、遠心分離器、オクターブ分析器、汚濁検定器、音さ、かくはん器、給水製造装置、検糖器、検土器、検土じよう、原子吸光分光光度計、恒温乾燥器、硬度試験器、採水器、採でい器、シユミツトハンマー、循環式アスピレーター、純水製造装置、水銀分析装置、水質検査器、水質試験器、水流型恒温器、スターラー、窒素定量装置、定温乾燥器、テスター、テストハンマー、電気マツフル炉、電気湯せん器、土じよう検定器、万能熱風乾燥器、ピペツト自動洗浄器、ふ卵機(試験用及び実験用のものに限る。)、平板載荷試験機、路盤支持力試験機等

14

農水産機器類

カツター、かつちや、刈払機、牛乳送乳かん、草刈機、クロツプドライヤー、くわ、搾乳器、芝刈機、芝刈ばさみ、すき、せん定ばさみ、高枝切ばさみ、種まき機、チエンソー、土じよう消毒機、爆音機、バケツト、肥料散布機、ふ卵機(農業用のものに限る。)、噴口、噴霧器、ヘイベイラー、ヘイメイカー、ホーク、ホツトシヨツト、ポケツトシヨツト、薬液混合装置、揚水機(農業用のものに限る。)、レーキ等

15

諸機械類

圧えん機、安全表示装置、アンプ、インターホン、インバーター、ウインチ、エンジン(各種)、オールマイテイセツト、カートリツジ、解凍機、拡脚機、カセツトデツキ、カセツトデユプリケーター、換気扇、ガス探知器、気ほう沸騰浴装置、局所排気(送気)装置、ギヤポンプ、クイツクスターター、空気洗浄機、クラツシヤー、クリーナー(各種)、クレーン、研削盤、研摩機、高温高圧洗浄機、コンクリートミキサー、コンデンサー(10キロボルトアンペア以上のもの)、コンプレツサー、裁断機、サイレン、削岩機、サニタリカ、三兼機、視覚障害者用信号装置、シヤシールプリケーター、小腸切開機、ジエツトワツシヤー、充電機、水中グレードレスポンプ、スピーカー、スプリツトポジトワツシヤー、スプレツター、整流器、セフテイ調整器、洗たく機、絶縁抵抗器、掃除機、送風機、タンバー、脱水機、チユーナー、張線機、テーブルデツキ、テープレコーダー、テールローラー、電気除湿機、電動機(モーター)、電動ホイスト、電話機、電話交換機、トランシーバー、道路転圧機、土砂運搬器、ニユーミストラルガン、根切器、粘土練器、のこぎり盤、発電機、ハンドグレーダー、バーナー、バツテリー(すえ置型のものに限る。)、ビデオテープレコーダー(カメラ及び属具を含む。)、ブザー、舞台幕開閉機、プレイヤー、変圧器、ベビーシグナル、ベルトコンベアー、保安警報装置器、放送設備機械、補聴器、ボイラー、ポンプ(各種)、マイクロホン、マイクロホンスタンド、マイクロホンミキサー、マグナフアンクス、ミシン、結び織機、無線用送受信機、メガホン、四兼機、両替機、留守番電話装置、ルプリケーター、レバーロツク、ロードヒーター等

16

車両及び船舶類

車椅子、軽貨物自動車、軽乗用自動車、原動機付自転車、小型貨物自動車、小型乗用自動車、自転車、自動二輪車、手押運搬車(ワゴンを含む。)、特殊自動車、普通貨物自動車、普通乗用自動車、普通乗合自動車、ボート、リヤカー等

17

諸工具類

ウイングポンプ、オイルドレツチヤー、おの、滑車、滑車用三脚、金ごて、金づち、金とこ、流ポンプ、かんな、ギヤプーラー、クリツパー、グラインダー、グリスポンプ、玄のう、工具セツト、サンダー、シヤベル、ジヤツキ、じよれん、スコツプ、スパナ、チエーンブロツク、つるはし、手回しドリル、電気ごて、電気ドリル、トーチランプ、胴突き、ドライバー、ドリル、なた、なわ寄り器、ニツパー、ねじ切器、のこぎり、のみ、はちのす床、半田ごて、ハンマー、ハンドドライプイツト、バール、プライヤー、ペンチ、ホツパー、ボール盤、曲台、万力、みぞ切機、溶接機、リヂツトラツク、ルーパー、レンチ、ろくろ、ワイヤーカツター、ワイヤーグリツプ、ワイヤービートブレーカー、ワイヤービートプレード等

18

教養及び体育器具類

アイゼン、足関節せき背屈運動器、あん馬、ウオーターバスケツト、エキスパンダー、円盤、花器(骨とう品及び美術品を除く。)、拡大読書器、下屈伸運動用椅子、肩腕関節前後輪転運動器、肩腕挙上運動はしご、肩関節輪転運動器、滑車重垂運動器、紙芝居箱、監視台、楽器、球技用ポスト(支柱を含む。)、競技用ネツト、行事予定板、クライミングロープ、グローブ、剣道防具(たれ及びこてを除く。)、言語学習能力診断検査用具、こいのぼりセツト、巧技台、行進用指揮棒、コースロープ、紅白玉入れ台、黒板、碁盤、採点板、シーソー、室内ランニング運動器、将棋盤、昇降運動用踏台、信号機セツト、審判台、自転車運動訓練器、ジヤングルジム(類似品を含む。)、柔道用畳、スキー、スキーぐつ、スケート、鈴割セツト、スターテイングブロツク、ステレオ、スパイク、すべり台、そう艇運動練習器、操だ輪型上運動器、卓球台、知能検査用具、跳馬、つりロープ、つり輪、手首輪転運動器、鉄棒、テニスローラー、手指訓練用水道せんセツト、テレビジヨン(台を含む。)、点字器、得点板、登はん棒、トランポリン(類似品を含む。)、とび箱、道路標識セツト、人形劇舞台、ハードル、バスケツト台、引綱、ひざ屈伸運動機、ひじ関節屈伸運動器、ひな人形、ピストル(号砲用のものに限る。)、ピツケル、腹筋台、踏切板、踏切板距離調節器、譜面台、フライング告知標識、ぶらんこ、プラネタリユウム、平均台、平行棒、ヘツドホン、保育用品、砲丸、ホームサークル、ボール入、ボデイビルマシン、マージヤンパイ、マツト、ままごとセツト、ミツト、メトロノーム、木馬、焼がま(瀬戸焼がま)、遊動木、弓、ゆりかご、ライン引き、ラジオ、ラジオ付カセツトテープレコーダー、ろう球板、ろく木等

19

雑器具類

アイスボツクス、アイロン、足踏残菜入、安全帯、案内板、暗幕、乳母車、汚物かん、カーペツト、かい入器、花器台、額縁、かさ立、かばん、脚立、救命具、救命ブイ、給油ポンプ、鏡台、空気入れ、くつ洗タンク、くず入れ、組立ハウス、クリーンネツト、掲示板、交通安全指導板、こたつ板、婚礼セツト、ごみ焼却炉、ごみ分析器、裁縫台、裁縫板、茶道道具、三面鏡、シート、仕切用パネル、姿勢きよう正用鏡、消火器、消火せん用ホース、消防用ホース、新聞掛、時間報知器、ジユータン、水そう、ストツカー、スモーキングスタンド、接額器、洗面台、チヤイム、抽せん器、ついたて、テーブルクロス(ビニール製及び白布製のものを除く。)、テント、電撃殺虫器、電話台、荷造機、はさみ、はしご、バリカン、万能スタンド、パラソル(パラソルスタンドを含む。)、表彰盆、表示器、表示板、びようぶ、封かん機、踏台、ふるい、風ろおけ、風ろがま、ふんためかん、プールカバー、ヘアーピンキヤツチヤー、便そう(移動式のものに限る。)、ペンチレーター、ホース受ローラー、ホースまき器、本立、防護さく、帽子掛、ボンベ(各種)、幕(紅白幕、横断幕等)、マネキン、モツプ絞り器、物干台、洋服掛等

20

標本、美術品、見本類

置物、絵画、工学模型等、試作見本等、銃砲刀剣類、植物模型等、人体骨格模型等、彫刻、地理模型等

21

図書類

画帳、写真帳、書籍、図鑑類等(定期刊行物を除く。)

2

消耗品

1

紙類

アート紙、油紙、板目表紙、印画紙、帯封、温床紙、カーボン紙、回議用紙、紙テープ、紙袋、画用紙、カルテ用紙、感光紙、クラフト紙、ケント紙、原稿用紙、ざら紙、色紙、障子紙、上質紙、賞状用紙、証明書用紙、辞令用紙、吸取紙、セロハン紙、タイプ原紙、タイプ用紙、卓上カレンダー、地図、中質紙、帳票類、つづり込み表紙、手帳、トイレツトペーパー、謄写原紙、トレーシングペーパー、荷札、ノート、のし紙、のし袋、ハトロン紙、パラフイン紙、便せん、封筒、付せん紙、方眼紙、奉書紙、包装紙、ボール紙、巻紙、見出紙、模造紙、薬包紙、野帳、ろ紙、ロール紙、和紙等

2

事務用品類

安全ピン、印鑑掃除器、インキ、インキ消し、インキスタンド、インキつぼ、印章セツト、印箱(金属製のものを除く。)、絵の具、絵の具ざら、絵筆、鉛筆、オイルストン、折尺、海綿、海綿ケース、カードリング、画板、画びよう、紙筒、紙ばさみ、紙ひも、ガラスペン、カルトン、机上ガラス、絹わく、クリツプ、クレヨン、消ゴム、現像剤(複写用のものに限る。)、間なわ、黒板ふき、骨筆、ゴム印、下敷、朱油、住所録、修正液、縮尺(三角スケール、竹製縮尺等)、朱肉、朱墨、状さし、書類かご(ワイヤートレー等)、書類ばさみ、新聞ばさみ、吸取器、スクラツプブツク、すずり、すずり箱、スタンプインキ、スタンプ台、墨、セメダイン、セロテープ、せん孔器替針、千枚通し、タイプ活字、タイプリボン、チヨーク、つづりひも、鉄筆、デスクマツト、謄写やすり、謄写用インキ、謄写用練り板、謄写用ローラー、ナイフ、ナンバーリングインキ、のり、バインダー、はと目びよう、羽根ぼうき(製図用のものに限る。)、ビジブルブツク、ビニールテープ、フアイル、文鎮、ペン先、ペンざら、ペンホルダー、ペン軸、墨汁、ポスターカラー、ホツチキス針、ボールペン、マジツクインキ、虫針、名刺整理箱、毛筆、指サツク、ルーズリーフ等

3

印紙類

収入印紙、バス回数乗車券、郵便切手、郵便はがき、有料道路回数券等

4

油脂類

エナメル、カストル油、機械油、グリス、光明丹、コールタール、人工樹脂塗料、シンナー、水性塗料、テレピン油、ブレーキ油、ベルトワツクス、ペイント、松やに、ラツカー、リノリユーム油、ワツクス、ワニス等

5

燃料類

ガソリン、揮発油、軽油、コークス、重油、石炭、灯油、燃料用アルコール、プロパンガス、まき、木炭、練炭等

6

食料品類

あずき、油揚げ、大麦、押麦、海草類、化学調味料、菓子、果実、かつおぶし、かん詰、乾パン、乾物、乾めん、牛乳、魚介類、ココア、コーヒー、小麦、小麦粉、米、こんにやく、酒類、砂糖、しよう油、食塩、食用油、酢、ズルチン、清涼飲料水、ソース、たばこ、卵、チーズ、茶、つけ物、でんぷん、豆腐、納豆、肉類、バター、パン、みそ、野菜類等

7

試験用品類

アイソトープ、アルコールランプ、液温計、液量計、かくはん棒、カツセロール、カバーグラス、ガラス円筒、グラスヒーター、ゴムせん、コルクせん、コルペン、三角架、色盲検査表、試験管ばさみ、スポイト、接眼ミクロメーター、洗浄用はけ類、染色ビン台、対物ミクロメーター、沈殿管、デツキグラス(オペクトグラス等)、デシケーター、ビーカー、比重計、ピペツト、ピペツト台、ピユーレツト、ピユーレツト台、フラスコ、プレパラート、メスシリンダー、るつぼ、レトルト、レトルト台、ロート、ロート台等

8

医療衛生角品類

胃十二脂腸液採取器、イルリガートル、いんこう鏡、オブラート、額帯反射鏡、ガーゼ、カテーテル、カーボランダム、眼帯、かん腸器、救急箱、血球計算器、血色素計、血沈台、こう薬べら、氷枕、採乳器、三角布、止血かん子、指頭消毒器、体温計、打診器(打けん器等)、脱脂綿、たんつぼ、注射器、注射針、点眼びん、軟こうばん、尿器、尿コツプ架、氷のう、氷のう架、ピンセツト類、便器、縫合針、縫合糸、包帯止め、ほ乳びん、メス、綿棒等

9

薬品類

亜鉛酸ナトリウム、アクリノール、アクロマイシン、アサザニン、亜硝酸カリウム、アジビン酸ジオクチル、アスピリン、アセチルサリチル酸、アセトイン、アセトン、アトロビン、アニリン、アミノピリン、アルコール、アンチモン、アンモニア水、いおう粉剤、イクタモール、EPN剤、インドール、ウスプルン、ウルボラシン、エーテル、エチール・アニリン、塩化カリウム、塩化コカイン、塩化プロカイン、塩基性硫酸銅、塩酸、塩酸モルヒネ、エンドリン、オキシドール、オーレオマイシン、オレイン酸、カコテリン、かせいソーダ、カゼイン石灰、カフエイン、過マンガン酸カリウム、カルミン、カンフル糖、肝油、キシロール、クエン酸、グラミン、グリコーゲン、グリセリン、グルタミン、クレオソート、クレゾール、クレヤニール、クロールデン、クロールピクリン、クロロホルム、けい酸アルミニウム、健胃酸、コーチゾン、酢酸コバルト、サルチル酸ナトリウム、サルフアタイヤジン、サントニン、ジアスターゼ、シアン化カリウム、シクロヘキサノン、シニドロストレプトマイシン、臭化カリウム、硝酸、重クロム酸アンモニウム、重クロム酸ソーダ、除草剤、除虫菊、ステアリン酸、ストレプトマイシン、スルピリン、スルフアジアシン、スルフアミン、青酸カリ、石炭いおう合剤、石炭酸、ソルビン酸ナトリウム、ダイアジノン、炭酸カリウム、炭酸グアニジン、タンニン酸、チアントール、チウラム、チオグリコール酸、チモール、チンク油、テツプ、テラマイシン、デリストルオール、トリクロールエチレン、ナフトール、尿素、ニトラシン、2.4Dソーダ塩、ネオキルモス、ハイドロキノン、パラチオン、パルミチルアルデヒド、ひ酸塩、ひ素、ビタミン、フエナセチン、フラトール、ヘテロキシン、ペト、ペニシリン、ペプシン、ホリドール、ホルマリン、ミグレン、メチオニン、メチレングリン、モノクロール酢酸、モリブデン酸、ヨウ素、ヨードチンキ、ヨードフオルム、リオゲン、硫酸、硫酸ソーダ、硫酸ニコチン、リンデンマシンゾール等

10

ちゆう房用品類

あわ立、おろし金、菓子器、菓子皿、菓子ばさみ、かまぶた、皮むき、かめ、かん切り、きゆうす、計量カツプ、計量スプーン、コツプ、五徳、杯、皿、ざる、十能、重箱、しよう油入れ、しやくし、しんぬき、水筒、スープごし、スプーン、すりこぎ、すりばち、せんぬき、たわし、茶こし、茶たく、茶筒、茶わん、ちようし、土びん、土びん敷き、どんぶり、ナイフ、なべ敷き、杯洗、配ぜん盆、はい帳、はし、はし受け、はし箱、バター入れ、バタースプレター、フオーク、ふきん、ふきんかけ、フライ返し、ふるい、弁当箱、ほう丁、水差し、ようじ、ようじ入れ、わん等

11

被服及び属具類

職員に支給するもの及び貸与するもの

ゲートル、座ぶとん、敷布、スリツパ、ぞうり、丹前、前かけ、モール、腕章等

12

写真及び電気用品類

アンテナ、乾電池、乾板、けい光管(球)、ケーブル類、現像剤(写真用のものに限る。)、現像タンク、現像ベルト、コード類、コンセント、コンネクター、写真、写真コーナー、写真のり、真空管、スイツチ、スライド、スライドボツクス、セルフタイマー、せん光電球、絶縁テープ、ソケツト類、ダークバツグ、定着剤、電球、電鈴、ネオン管、ネガばさみ、バツテリー(据置き型のものを除く。自動車用等)、発電ランプ、引伸し電球、ヒユーズ、フイルター、フイルム、フイルムセメント、フードケース、ブラウン管、フロアブラシ、マガジン、水切り剤、リール、リレー、レシーバー、レリーズ、レンズフード、ロゼツト類等

13

雑品類

アイロン台、油差し、アルバム、いかり(アンカー)、移植ごて、糸、印刷物、ウエス、うちわ、えもん掛け、煙突、煙突ブラシ、エンドミル、お絞りかご、オール、カーテン、カーテン金具、鏡(鏡台、化粧台及び三面鏡等を除く。)、かぎ箱、かご、飾玉、カバー(各種)、鎌、かます、かみそり、軽石、ガラス切り、ガラスみがき、看板、官報、きり、霧吹き、くさり、くし、くつべら、くつマツト、くま手、毛ばたき、剣山、県報、碁石、号笛、碁器、ござ、国旗玉、ごみ取り、ゴムバンド、こも、三角柱、サンドペーパー、ザイル、雑誌、市章、シヤンプー、種苗類、消火剤、消火弾、将棋ごま、飼料類、錠前、じようろ、新聞、すだれ、すのこ、スキー用ストツク、石けん、石けん入れ、石こう、線香、線香立、洗車ブラシ、扇子、洗たく板、洗たくばさみ、洗面器、造花、ぞうきん、体育用ボール、タイヤ、タイヤチエーン、タイヤホイール、タオル、竹かご、たる、チユーブ、ちようちん、つめ切り、手おけ、手ぬぐい、と石、道路標識、名札、名札掛、縫針、布地、ネツト(競技用のものを除く。)、灰ざら、はえたたき、旗、旗ざお、はたき、はち、バツジ、パテ、パンフレツト、火かき、火消しつぼ、火ばし、風防(オートバイ用のものに限る。)、ブラシ、ふろしき、へら、ホース、ほうき、ほろ(自動車用のものに限る。)、ボール、ポスター、ボタン、盆栽、ポンチ、まくら、マツチ、みがき粉、むしろ、面台、めん棒、モツプ、物干ざお、門札、野球用バツト、野球用べース、やすり、柳ごうり、湯おけ、湯たんぽ、ラケツト(テニス用、卓球用、バトミントン用等)、リーフレツト、リボン、量水標、レコード、ろうそく、ロープ、録音テープ、綿、わら等

3

原材料

1

原材料類

亜鉛鉄板、あおり止め、アスフアルト乳剤、アルミ材、鉛管、かすがい、金網、金具材料、壁材料、火薬類、ガラス、くぎ、鋼材、じやかご、砂利、ジユラルミン材、真ちゆう材、砂、スレート、石材、セメント、タイル、竹材、ちようつがい、鉄管、鉄鋼材、鉄線、とい、導火線、陶器製器具、銅線、銅板、土管、戸車、ナツト、なわ、バイスケ、パツキン、ヒユーム管、ブロツク、ボルト、木材(素材、丸太、角材、ベニヤ板、板材、割材等)、屋根紙、雷管、リノリウム、れんが等

4

生産物及び製作品

1

農畜産物類

花き、果実、かん詰、牛乳、鶏卵(出生又はふ化した動物を除く。)、米、飼料作物、しよう油、大豆、チーズ、つけ物、なわ、バター、まゆ、真綿、みそ、麦、むしろ、野菜類、羊毛、緑肥作物等

2

林産物類

球果、材木、製作品、苗木、木炭等

3

水産物類

あわび、いか、かん詰、乾物、こい、のり、はまぐり、ぶり、まぐろ、ます、わかめ等

4

製作品類

椅子、糸、鋳物製品、織物、くい、染物、板金加工品、ブロツク等

5

動物類

あひる、うさぎ、牛、馬、きじ、七面鳥、鶏、豚、めん羊、やぎ等

6

修繕、解体部品類

財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの

別表第5(第196条関係)

(平22規則3・全改)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

消費

使用により費消するものを職員の使用に供するため払い出す場合

借受け

借り受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与することにより払い出す場合

所管換受け

他の会計管理者等から受け入れる場合

所管換払い

他の会計管理者等に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止、貸付物品の返還又は既に消費の払い出しをした物品の返納により受け入れる場合

貸付け

貸し付けることにより払い出す場合

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払い

売払いのために払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第6(第221条関係)

(昭51規則4・一部改正)

歳入徴収担当者が備え付けるべき帳簿

名称

様式番号

参照条項

収納簿

第1号

22③、42②、49①

滞納整理簿

第2号

47④

備考 参照条項中「22③」等とあるのは、「第22条第3項」等であることを示す。以下別表第10までについて同じ。

別表第7 削除

(平26規則4)

別表第8(第221条関係)

(昭51規則4・平19規則11・平26規則4・一部改正)

会計管理者等が備え付けるべき帳簿

名称

様式番号

参照条項

収入表

第5号の1

42①

歳入内訳表

第5号の2

42①

収入金内訳表

第5号の3

43①

支出表

第6号の1

72④

歳出内訳表

第6号の2

72④

小切手振出整理簿

第7号

79

物品出納簿

第8号

205

別表第9(第221条関係)

(昭51規則4・平5規則2・一部改正)

事務局長及び公有財産の管理を所管する課等の長が備え付けるべき帳簿

名称

様式番号

参照条項

財産台帳

第9号

163②、170

財産台帳副簿

第9号

168、170、172②

別表第10(第222条関係)

(昭51規則4・平5規則2・平5規則6・平7規則8・平8規則2・平10規則1・平26規則4・一部改正)

財務処理のために使用する帳票

名称

様式番号

参照条項

予算復活見積書

第10号

6②・③

予算執行計画調書

第11号

12①・②

歳出予算配当要求書

第12号

14①・②

歳出予算配当表

第12号

14②

歳出予算追加配当要求書

第12号

14③・④

予算流用伺

第13号

16①

予算流用通知書

第13号

16②

削除

第14号


費用設定要求書

第15号

17①

継続費逓次繰越調書

第16号

18①

継続費繰越計算調書

第17号

18②・③

継続費精算調書

第18号

18④

繰越明許費繰越要求書

第19号

19①・②

繰越明許費繰越計算調書

第20号

19③・④

事故繰越要求書

第21号

20①・③

事故繰越し繰越計算調書

第22号

20②・③

調定決議書

第23号

22①、29②、30、31③、49①

不納欠損処理票

第23号の2

46

納入通知書

第24号

32①・②、33、34、38、210

領収証書

第24号

44、131、133①

納付書

第24号の2

35、38、40、133①

領収済通知書

第24号の2

23、41②、45、133①、148②

振替収納済通知書

第25号

24、42①・②、45、148②

公金振替書

第25号

48⑥、67、87①・②、141

返納通知書

第26号

26、29③、91①~③、93、146

領収証書

第26号

40、44、131、133①

返納書

第26号の2

40、133①

戻入済通知書

第26号の2

92①、148②

小切手・隔地払支払未済資金調書

第27号

27、90

領収証書

第28号

39、40、44

納付書

第29号

40、41①・②、134

領収証書控

第30号

40

納付書総括表

第31号

41①・②、134

収支日計表

第32号

42①・②、148①・②

削除

第33号


証券還付通知書

第34号

43②

削除

第35号


収入未済額繰越調書

第36号

47③

支払額内訳通知書

第37号

48②

過誤納金払戻命令書

第37号

48④

過誤納金払戻通知書

第37号

48⑤、135

削除

第38号


収入更正決議書

第39号

49①

収入更正命令書

第39号

49①

収入更正通知書

第40号

49②、136

削除

第41号


支出命令書

第41号

51①・③、52、72④

支出負担行為兼支出命令書

第41号の3

51の2

支払通知書

第41号の4

81②、138、143

削除

第41号の2


振替支出命令書

第42号

51①

振替支出仕訳書

第42号

66

前渡資金精算票

第43号

60①

概算払精算票

第43号

63①

印鑑票

第44号

67、137①

小切手振出済通知書

第45号

67、137③、143、144①、145①

隔地払請求書

第46号

67、83①、139、143

隔地払通知書

第47号

67、83③、84、85①~③

預金口座振替請求書

第48号

86②、140、143

支払額内訳通知書

第49号

81③

預金口座振替済通知書

第50号

86③

小切手支払未済資金納入報告書

第51号

90、145③・④

隔地払支払未済資金納付報告書

第52号

90、145③・④

戻入命令書

第53号

91①・②

削除

第53号の2


支出更正決議書

第54号

94①

支出更正命令書

第54号

94①

支出更正通知書

第55号

94②、147

支払拒絶通知書

第56号

133③

小切手支払未済資金繰越調書

第57号

144①・②

小切手支払未済資金繰越金支払報告書

第58号

144④

歳入歳出金及び歳入歳出外現金等月計対照表

第59号

149

出納計算書

第60号

154

行政財産取得依頼書

第61号

165①

財産所管換調書

第62号

165⑥、167①・②

公有財産の現況に関する調書

第63号

172①

財産異動報告書

第64号

172②

普通財産借受申込書

第65号

176①

行政財産使用許可申請書

第66号

179

行政財産使用許可書

第67号

180

行政財産使用不許可書

第68号

181

行政財産使用変更許可書

第69号

182

行政財産使用許可取消通知書

第70号

183

行政財産返還申請書

第71号

184

行政財産使用料減免申請書

第72号

186

財産事故報告書

第73号

188

備品票

第74号

195、198、199①、202②・③

備品整理票

第75号

195

削除

第76号


削除

第76号


削除

第77号


物品返納票

第78号

199①・②

返納・払出不適品報告票

第79号

200

所管換通知票

第80号

202③

物品処分決定票

第81号

203②

債権発生通知書

第82号

208

督促状

第83号

209①・②

履行延期申請書

第84号

215①・②

履行延期承認通知書

第85号

216②

債権免除申請書

第86号

219①・②

債権免除承認通知書

第87号

219②

出納員事務引継書

第88号

227①・②・③

出納員事務引継報告書

第89号

227③

(昭51規則4・全改、平7規則8・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・平8規則2・令元規則4・一部改正)

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様式第3号 削除

(平26規則4)

様式第4号 削除

(平26規則4)

(昭51規則4・全改、平7規則8・令元規則4・一部改正)

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(昭51規則4・全改、平5規則2・平7規則8・一部改正、平26規則4・旧様式第6号繰上、令元規則4・一部改正)

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(平26規則4・追加、令元規則4・一部改正)

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(昭51規則4・追加、平7規則8・一部改正、平26規則4・旧様式第6号の2繰上、令元規則4・一部改正)

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(昭51規則4・追加、平5規則2・平7規則8・一部改正、平26規則4・旧様式第6号の3繰上、令元規則4・一部改正)

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(平5規則2・平7規則8・平19規則11・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・令元規則4・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像

(平5規則2・平7規則8・令元規則4・一部改正)

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(平5規則2・平7規則8・令元規則4・一部改正)

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(平5規則2・平7規則8・令元規則4・一部改正)

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(平26規則4・全改、令元規則4・一部改正)

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様式第14号 削除

(平26規則4)

(平5規則2・平7規則8・令元規則4・一部改正)

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(平5規則2・平7規則8・令元規則4・一部改正)

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(平5規則2・平7規則8・令元規則4・一部改正)

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(平5規則2・平7規則8・令元規則4・一部改正)

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(平5規則2・平7規則8・令元規則4・一部改正)

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(平5規則2・平7規則8・令元規則4・一部改正)

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(平5規則2・平7規則8・令元規則4・一部改正)

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(平5規則2・平7規則8・令元規則4・一部改正)

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(平26規則4・全改、令元規則4・一部改正)

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(平26規則4・全改、令元規則4・一部改正)

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(平26規則4・全改、令元規則4・一部改正)

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(平26規則4・全改、令元規則4・一部改正)

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(平8規則2・平15規則3・平19規則11・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平26規則4・全改、令元規則4・一部改正)

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(平26規則4・全改、令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・平8規則2・平19規則11・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・全改、平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・全改、平19規則11・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・全改、平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・平8規則2・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・全改、平23規則8・令元規則4・一部改正)

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様式第33号 削除

(平26規則4)

(平7規則8・平8規則2・平19規則11・平23規則8・一部改正)

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様式第35号 削除

(昭51規則4)

(平5規則2・平7規則8・平8規則2・令元規則4・一部改正)

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(平26規則4・全改、令元規則4・令3規則3・一部改正)

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様式第38号 削除

(平26規則4)

(平26規則4・全改、令元規則4・一部改正)

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(平26規則4・全改、令元規則4・一部改正)

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(平26規則4・全改、令元規則4・令3規則3・一部改正)

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様式第41号の2 削除

(平26規則4)

(平26規則4・追加、令元規則4・令3規則3・一部改正)

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(平26規則4・追加、令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・全改、平8規則2・平19規則11・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平26規則4・全改、令元規則4・令3規則3・一部改正)

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(平10規則1・平19規則11・平23規則8・一部改正)

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(平7規則8・平8規則2・平19規則11・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(令6規則8・全改)

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(令6規則8・全改)

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(平26規則4・全改、令元規則4・一部改正)

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(昭51規則4・全改、平7規則8・平8規則2・平19規則11・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平26規則4・全改、令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・平19規則11・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・平19規則11・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平26規則4・全改、令元規則4・一部改正)

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様式第53号の2 削除

(平26規則4)

(平26規則4・全改、令元規則4・一部改正)

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(平26規則4・全改、令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・平19規則11・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・平8規則2・平19規則11・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・平8規則2・平19規則11・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・平8規則2・平19規則11・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・平8規則2・平19規則11・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・全改、平8規則2・平15規則3・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・全改、平8規則2・平15規則3・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・全改、平8規則2・平15規則3・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平5規則2・平7規則8・平8規則2・平15規則3・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・全改、平8規則2・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・全改、平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平28規則3・全改、令元規則4・一部改正)

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(平28規則3・全改、令元規則4・一部改正)

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(平28規則3・全改、令元規則4・一部改正)

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(平28規則3・全改、令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・全改、平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・全改、平10規則1・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・全改、平8規則2・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平5規則2・平7規則8・平8規則2・令元規則4・一部改正)

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(平23規則8・一部改正)

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様式第76号 削除

(平26規則4)

様式第77号 削除

(平26規則4)

(平5規則2・平7規則8・平8規則2・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・平8規則2・平15規則3・平19規則11・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平5規則2・平7規則8・平8規則2・平15規則3・平19規則11・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・平8規則2・平15規則3・平19規則11・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・平8規則2・平15規則3・令元規則4・一部改正)

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(平23規則8・一部改正)

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(平7規則8・平8規則2・平23規則8・一部改正)

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(平7規則8・平8規則2・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平7規則8・平8規則2・平23規則8・令元規則4・一部改正)

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(平5規則6・追加、平7規則8・平23規則8・令元規則4・令3規則3・一部改正)

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(平5規則6・追加、平7規則8・平15規則3・平19規則11・令元規則4・令3規則3・一部改正)

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盛岡地区広域消防組合財務規則

昭和47年12月25日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和47年12月25日 規則第7号
昭和50年3月31日 規則第8号
昭和51年10月1日 規則第4号
昭和52年4月9日 規則第1号
昭和62年10月3日 規則第5号
平成4年3月30日 規則第6号
平成5年3月26日 規則第2号
平成5年12月7日 規則第6号
平成6年3月31日 規則第6号
平成7年3月24日 規則第8号
平成8年3月25日 規則第2号
平成9年3月27日 規則第2号
平成10年3月30日 規則第1号
平成12年3月27日 規則第2号
平成13年3月29日 規則第2号
平成15年3月31日 規則第3号
平成16年7月13日 規則第6号
平成17年3月24日 規則第1号
平成18年2月23日 規則第1号
平成18年3月29日 規則第5号
平成19年3月29日 規則第11号
平成19年11月12日 規則第14号
平成20年3月27日 規則第2号
平成21年3月30日 規則第2号
平成22年3月30日 規則第3号
平成22年6月10日 規則第5号
平成23年3月29日 規則第8号
平成26年3月28日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第9号
令和元年6月27日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第8号
令和3年3月22日 規則第3号
令和4年11月2日 規則第6号
令和6年4月1日 規則第8号