○盛岡地区広域消防組合消防本部事務分掌等に関する規程
昭和50年3月31日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、盛岡地区広域消防組合消防本部組織規則(昭和50年規則第7号。以下「組織規則」という。)の規定に基づき、盛岡地区広域消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)の課の各係の分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23消本訓令4・平28消本訓令6・一部改正)
(係の分掌事務)
第2条 総務課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務係 組織規則第3条第1項第1号から第12号まで及び第24号から第26号までに掲げる事務並びに課内の庶務その他総務課内の他の係に属しない事務
(2) 人事係 組織規則第3条第1項第13号から第19号までに掲げる事務
(3) 給与厚生係 組織規則第3条第1項第20号から第22号までに掲げる事務
(4) 財務係 組織規則第3条第1項第23号に掲げる事務
2 警防課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 警防係 組織規則第3条第2項第1号から第20号までに掲げる事務及び課内の庶務その他警防課内の他の係に属しない事務
(2) 救急係 組織規則第3条第2項第21号から第27号までに掲げる事務
3 予防課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 予防係 組織規則第3条第3項第1号から第12号まで、第18号及び第19号に掲げる事務並びに課内の庶務その他予防課内の他の係に属しない事務
(2) 指導係 組織規則第3条第3項第13号から第17号まで及び第20号に掲げる事務
4 通信指令課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 通信総務係 組織規則第3条第4項第1号、第2号、第9号及び第10号に掲げる事務並びに課内の庶務その他通信指令課内の他の係に属しない事務
(2) 通信指令係 組織規則第3条第4項第3号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げる事務
(3) システム管理係 組織規則第3条第4項第6号に掲げる事務
(平3消本訓令2・全改、平4消本訓令2・平5消本訓令1・平8消本訓令5・平10消本訓令1・平12消本訓令1・平13消本訓令1・平14消本訓令3・平15消本訓令1・平15消本訓令11・平18消本訓令3・平19消本訓令5・平20消本訓令3・平21消本訓令3・平23消本訓令4・平25消本訓令9・平26消本訓令1・平28消本訓令6・平29消本訓令3・平30消本訓令7・令4消本訓令3・令5消本訓令1・一部改正)
(主任)
第3条 課の各係に置く主任は、次表のとおりとする。
課 | 係 | 職 |
総務課 | 総務係 | 総務第一主任 総務第二主任 総務第三主任 |
人事係 | 人事第一主任 人事第二主任 | |
給与厚生係 | 給与厚生主任 | |
財務係 | 財務第一主任 財務第二主任 | |
警防課 | 警防係 | 警防主任 救助主任 |
救急係 | 救急主任 | |
予防課 | 予防係 | 予防主任 |
指導係 | 指導第一主任 指導第二主任 | |
通信指令課 | 通信総務係 | 通信総務主任 |
通信指令係 | 通信指令主任 | |
システム管理係 | システム管理主任 |
(平3消本訓令2・全改、平4消本訓令2・平10消本訓令1・平12消本訓令1・平18消本訓令3・平19消本訓令5・平20消本訓令3・平23消本訓令4・平25消本訓令1・平26消本訓令1・平28消本訓令6・平29消本訓令3・令4消本訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年消本訓令第1号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年消本訓令第5号)
この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和60年消本訓令第3号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年消本訓令第2号)
この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成2年消本訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年消本訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年消本訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年消本訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年消本訓令第5号)
この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年消本訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年消本訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年消本訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年消本訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年消本訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年消本訓令第11号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年消本訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年消本訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年消本訓令第9号)
この訓令は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年消本訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年消本訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年消本訓令第7号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。