○消防職員服務規程
昭和63年7月1日
消本訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
消防次長、課長及び消防署長 | 消防長 |
分署長及び出張所長 | 消防署長 |
上記以外の職員 | 課長、消防署長、分署長又は出張所長 |
(平2消本訓令3・平4消本訓令8・平21消本訓令6・平28消本訓令13・一部改正)
(使命の自覚)
第3条 職員は、消防の使命を自覚し、その使命の達成に努めなければならない。
(規律及び団結)
第4条 職員は、礼節を重んじ、規律を正し、品位の向上に努めるとともに、和衷協同して強固な団結の保持に努めなければならない。
(職務の執行)
第5条 職員は、職務の執行に当たつては、公正を基本とし、正確かつ迅速に行わなければならない。
(命令及び報告)
第6条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い、順序を経て行わなければならない。
2 職員は、職務上の報告を行うときは、これを偽り、遅らせ、又は怠つてはならない。
3 職員は、消防業務遂行上必要と認められる情報を聞知したときは、速やかに上司に報告しなければならない。
(意見の具申)
第7条 職員は、職務に関する建設的な意見を上司に具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。
2 上司は、前項の意見が有益と認められるときは、速やかにその具現に努めなければならない。
(廉潔の保持)
第8条 職員は、その職務に関し贈与、もてなしその他利益の提供を受け、又は求めてはならない。
(事故等の申告)
第9条 職員は、勤務の内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、速やかにその事実を上司に申告しなければならない。
(職員名札)
第9条の2 職員は、貸与された職員名札(様式第1号)を盛岡地区広域消防組合消防吏員服制規則(昭和46年規則第20号)に定める合服又は夏服の着用時に胸ポケットのへり又は左ポケットの上方1センチメートルの中央部に着用しなければならない。
2 職員は、職員名札を交換し、貸与し、又は譲渡してはならない。
3 職員でなくなつたときは、速やかに総務課長に職員名札を返還しなければならない。
(平4消本訓令8・追加、平21消本訓令6・平23消本訓令10・一部改正)
(出勤簿)
第10条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。
2 前項に規定する出勤簿の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
(平4消本訓令8・一部改正)
(欠勤)
第11条 職員は、欠勤しようとするときは、あらかじめ欠勤届(様式第3号)により所属長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ所属長の承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。
2 所属長は、前項の規定により欠勤を承認したときは、速やかに消防長にその旨を報告しなければならない。
(平23消本訓令10・追加)
(遅刻、早退及び休務)
第11条の2 職員は、遅刻し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ所属長の承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。
(平23消本訓令10・旧第11条繰下・一部改正)
(職務専念義務免除の手続)
第12条 職員は、盛岡地区広域消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年条例第13号)第2条の規定に基づいてその職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(様式第4号)を所属長を経由して消防長に提出しなければならない。
(平4消本訓令8・平23消本訓令10・一部改正)
(勤務時間中の離席)
第13条 職員は、勤務時間中にみだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、理由及び行先を上司に告げるとともに、その承認を得なければならない。
(執務環境の整理)
第14条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整とんに留意するとともに、物品の保全活用に心掛けなければならない。
(勤務交替時等の申し送り)
第15条 職員は、勤務を交替する場合又は勤務場所を離れ、若しくは勤務を中断する場合には、勤務を交替した者又はその他の関係者に対して必要事項を申し送り、職務上支障のないようにしなければならない。
(退庁)
第16条 職員は、勤務時間(時間外勤務又は休日勤務の場合にあつては、当該勤務)が終了したときは、次に掲げる処置をして退庁しなければならない。
(1) 文書、物品等を所定の場所に保管すること。
(2) 火気の始末、消灯、戸締まり等火災及び盗難の防止のために必要な措置をとること。
(管内居住の原則)
第17条 職員は、盛岡地区広域消防組合を組織する市町の区域内(以下「組合組織市町内」という。)に居住することを原則とする。ただし、消防長の承認を得たときは、この限りでない。
(平4消本訓令8・平23消本訓令10・平25消本訓令11・一部改正)
(所在の明確)
第18条 職員は、常に自己の所在を明らかにし、いつでも非常招集等に応じられるように心掛けなければならない。
(療養専念の義務)
第19条 傷病のため休養中の職員は、所属長及び関係者の指示に従つて療養に専念しなければならない。
(私事旅行等の届出)
第20条 職員は、私事旅行又は転地療養のため組合組織市町内を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行等届(様式第6号)を所属長に提出しなければならない。ただし、急を要し、そのいとまがないときは、電話等の方法に代えることができる。
(平4消本訓令8・平23消本訓令10・平25消本訓令11・一部改正)
(不在となる場合の措置)
第21条 職員は、出張、休暇その他の理由により執務ができないこととなる場合には、担任事務中急を要するものについてはその旨を上司に報告し、処理未済のものについてはその書類の所在を明らかにしておかなければならない。
(復命)
第22条 職員は、出張を命じられた場合において当該用務を終えて帰庁したときは、所属長に対して、速やかにその概要を口頭で報告するとともに、復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なもので所属長の承認を得たものについては、復命書の提出を省略することができる。
(履歴事項変更届)
第23条 職員は、氏名、本籍、住所、学歴、免許若しくは資格に変更があつたとき又は新たに免許若しくは資格を取得したときは、速やかに履歴事項変更届(様式第7号)に関係書類を添え、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(平4消本訓令8・平23消本訓令10・一部改正)
(証人、鑑定人等としての出頭の届出等)
第24条 職員は、その職務に関して証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭を命じられた場合は、その旨を所属長を経由して消防長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項を発表することとなるため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第2項に規定する許可を受けようとするときは、書面で申請しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第25条 職員は、退職、休職又は配置換え等のため担任事務を離れる場合においては、事務引継書(様式第8号)により後任者又は所属長の指定する者にその担任していた事務を引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。ただし、係長以上の職員(これに相当する職員を含む。)以外の者で所属長の承認を得たものは、口頭により引き継ぐことができる。
(平4消本訓令8・平23消本訓令10・一部改正)
附則
1 この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
2 この訓令施行の際現に使用している様式の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則(平成2年消本訓令第3号)
1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
2 消防職員非常招集規程(昭和63年消防本部訓令第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年消本訓令第8号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年消本訓令第10号)
この訓令は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成7年消本訓令第10号)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している様式第2号は、この訓令の施行後もこれを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年消本訓令第6号)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
2 盛岡地区広域行政事務組合消防本部敬称の特例に関する規程(平成15年消防本部訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年消本訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年消本訓令第11号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第13号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和元年消本訓令第1号)
1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(平4消本訓令8・追加)
(平7消本訓令10・全改、令元消本訓令1・一部改正)
(平23消本訓令10・追加、令元消本訓令1・一部改正)
(平4消本訓令8・旧様式第2号繰下、平7消本訓令10・平21消本訓令6・一部改正、平23消本訓令10・旧様式第3号繰下、令元消本訓令1・一部改正)
(平4消本訓令8・旧様式第3号繰下、平7消本訓令10・平21消本訓令6・一部改正、平23消本訓令10・旧様式第4号繰下、令元消本訓令1・一部改正)
(平4消本訓令8・旧様式第4号繰下、平7消本訓令10・平7消本訓令10・平21消本訓令6・一部改正、平23消本訓令10・旧様式第5号繰下、令元消本訓令1・一部改正)
(平4消本訓令8・旧様式第5号繰下、平7消本訓令10・平21消本訓令6・一部改正、平23消本訓令10・旧様式第6号繰下、令元消本訓令1・一部改正)
(平4消本訓令8・旧様式第6号繰下、平7消本訓令10・平21消本訓令6・一部改正、平23消本訓令10・旧様式第7号繰下、令元消本訓令1・一部改正)