○消防法第4条第2項等の証票を定める規則

昭和46年7月31日

規則第18号

消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により消防職員が関係のある者の請求があるときに提示すべき証票は、盛岡地区広域消防組合消防吏員服制規則(昭和46年規則第20号)に定める消防手帳とする。

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年10月25日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

消防法第4条第2項等の証票を定める規則

昭和46年7月31日 規則第18号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和46年7月31日 規則第18号
平成5年3月26日 規則第5号
平成14年10月22日 規則第8号
平成21年3月30日 規則第6号
平成23年3月29日 規則第1号