○火災予防査察規程
昭和60年4月1日
消本訓令第1号
火災予防査察規程(昭和48年消防本部訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づく立入検査(以下「査察」という。)を執行するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 製造所等 法第10条に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。
(2) 査察対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる防火対象物、製造所等及びその他の防火対象物をいう。
(3) 査察員 査察業務に従事する消防署の職員をいう。
(平14消本訓令10・平17消本訓令1・一部改正)
(査察対象物の区分)
第3条 査察対象物を次のように区分する。
(1) 1号査察対象物 別表第1に掲げるもの
(2) 2号査察対象物 別表第2に掲げるもの
(3) 3号査察対象物 別表第3に掲げるもの
(4) 4号査察対象物 別表第4に掲げるもの
(5) 5号査察対象物 前号に掲げるもの以外の製造所等
(6) 6号査察対象物 別表第5に掲げるもの
(平14消本訓令10・平15消本訓令9・一部改正)
(査察の種別)
第4条 査察を次のように区分する。
(1) 一般査察 消防署長(以下「署長」という。)が年度計画に基づき実施するものをいう。
(2) 特別査察 消防長又は署長が必要と認めたときに査察対象物を指定して実施するものをいう。
(1) 1号査察対象物 2年に1回以上
(2) 2号査察対象物 3年に1回以上
(3) 3号査察対象物 5年に1回以上
(4) 4号査察対象物 1年に1回以上
(5) 5号査察対象物 2年に1回以上
(6) 6号査察対象物 署長が必要と認めるとき。
(平14消本訓令10・全改、平15消本訓令9・平17消本訓令1・一部改正、令3消本訓令1・旧第6条繰上・一部改正)
(査察の計画及び執行)
第6条 署長は、翌年度の一般査察計画を立て、その計画に基づき執行しなければならない。ただし、やむを得ない特別の事由により、執行することができない場合は、この限りでない。
2 署長は、前項の一般査察計画を立てた場合には、毎年3月15日までに消防長に報告しなければならない。
3 署長は、一般査察計画に基づき、毎月末に翌月の具体的な査察計画を立てなければならない。
4 署長が特別査察を実施するときは、その都度実施計画を立て、実施する前に消防長に報告しなければならない。
5 署長は、一般査察計画を立てる場合には、査察対象物の危険度、防火管理の状況及び過去の査察結果を勘案して査察の実施順位を定めるものとする。
(令3消本訓令1・追加)
(査察の主眼)
第7条 査察は、防火に関する法令の規定に基づき、査察対象物の位置、構造、設備及び管理の状況について、個別的かつ具体的に火災の予防上の安全性について検査し、併せて火災時の人命の安全確保を主眼として行うものとする。
(平14消本訓令10・一部改正)
(査察員の遵守事項)
第8条 査察員は、査察の実施に当たって、法第4条又は第16条の5に定めるもののほか、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 関係のある者の立会いのもとに行うとともに、必要に応じ、防火管理者又は危険物取扱者も立ち会わせること。
(2) 関係のある者が査察を拒否、妨害又は忌避した場合は、緊急時を除き、査察を強行しないこと。
(3) 関係者の民事的紛争に関与しないこと。
(4) 言動を慎み、公正に行うこと。
(平14消本訓令10・一部改正)
(査察の結果報告及び処理)
第9条 査察員が査察を行ったときは、その結果を査察結果報告・処理伺書(様式第1号)により、署長に報告し、その処理について指示を受けるものとする。
2 署長は、前項の規定により報告された査察結果に、火災予防違反処理規程(昭和60年消防本部訓令第2号。以下「違反処理規程」という。)第2条に規定する違反事項(以下「違反事項」という。)がある場合は、査察結果通知書(様式第2号)により、当該査察対象物の関係者に当該違反事項を通知するとともに、是正又は是正計画の報告を指示するものとする。ただし、専用住宅については、違反事項が火災の予防上又は人命の安全上猶予できないと認めるときに限る。
(平14消本訓令10・一部改正)
(追跡査察)
第10条 署長は、前条第3項に規定する査察対象物の関係者からの是正又は是正計画の報告に基づいて、是正の確認又は促進のため、査察員に追跡査察を行わせるものとする。
3 署長は、前項の報告により、是正されていないと認めるとき又は是正が促進されていないと認めるときは、任意出頭要請書により、当該査察対象物の関係者に対し、任意の出頭を求め、事情を聴取し、所要の指導を行うものとする。
(平14消本訓令10・一部改正)
(巡回査察)
第11条 署長は、火災予防その他必要があると認めるときは、査察員に百貨店等の巡回査察を行わせるものとする。
(平14消本訓令10・一部改正)
(1) 1・2・3号査察対象物査察台帳は、棟ごとに作成すること。
(2) 4・5号査察対象物査察台帳は、製造所等ごとに作成すること。
(平14消本訓令10・旧第13条繰上・一部改正、平15消本訓令9・一部改正)
(平7消本訓令4・一部改正、平14消本訓令10・旧第14条繰上・一部改正、平15年消本訓令9・一部改正)
(1) 1・2・3号査察対象物索引簿の索引は、棟ごとに作成すること。
(2) 4・5号査察対象物索引簿の索引は、製造所等ごとに作成すること。
2 署長は、査察関係資料綴索引簿(様式第11号)を作成するとともに、これを整備しておかなければならない。
(平14消本訓令10・旧第15条繰上・一部改正、平15消本訓令9・一部改正)
(資料の提出)
第15条 査察員は、関係者に対し、火災の予防のために必要な資料の提出を任意に求めるときは、任意資料提出通知伺書(様式第12号)により署長の指示を受けるものとする。
(平成14消本訓令10・追加、平15消本訓令9・一部改正)
(平14消本訓令10・旧第17条繰上・一部改正、平15消本訓令9・一部改正)
(報告の徴収)
第17条 査察員は、関係者に対し、火災の予防のために必要な報告を任意に求めるときは、任意報告徴収通知伺書(様式第21号)により署長の指示を受けるものとする。
(平14消本訓令10・追加、平15消本訓令9・一部改正)
(関係行政機関との連絡協調)
第18条 署長は、査察の実効を図るため、必要に応じ、法第35条の13の規定に基づいて関係行政機関に照会し、又は協力を求めるなど、当該関係行政機関と密接な連絡協調の確保に努めなければならない。
(平14消本訓令10・全改、平21消本訓令17・一部改正)
(1) 1号査察対象物の査察実施状況 1号査察対象物査察実施状況集計表(様式第25号)
(2) 2号査察対象物の査察実施状況 2号査察対象物査察実施状況集計表(様式第26号)
(3) 3号査察対象物の査察実施状況 3号査察対象物査察実施状況集計表(様式第27号)
(4) 4号査察対象物の査察実施状況 4号査察対象物査察実施状況集計表(様式第28号)
(5) 5号査察対象物の査察実施状況 5号査察対象物査察実施状況集計表(様式第29号)
(6) 6号査察対象物の査察実施状況 6号査察対象物査察実施状況集計表(様式第30号)
3 署長は、第6条第4項の規定により特別査察を実施した場合は、その結果を消防長に報告しなければならない。
(平7消本訓令4・一部改正、平14消本訓令10・旧第20条繰上・一部改正、平15消本訓令9・平17消本訓令3・令3消本訓令1・一部改正)
附則
1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の火災予防査察規程に定める文書の様式は、当分の間改正前の火災予防査察規程の相当規定による文書の様式をもってこれに代えることができる。
附則(平成4年消本訓令第6号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年消本訓令第5号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年消本訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年消本訓令第4号)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している様式は、この訓令の施行後も、当分の間、使用することができる。
附則(平成11年消本訓令第5号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年消本訓令第5号)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している様式は、この訓令の施行後も、当分の間、使用することができる。
附則(平成13年消本訓令第5号)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している様式は、この訓令の施行後も、当分の間、使用することができる。
附則(平成14年消本訓令第10号)
1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第3条及び第6条の改正規定、第20条に1号を加え、同条を第19条とする改正規定、別表第1から別表第3までの改正規定、別表第4を別表第5とする改正規定並びに別表第3の次に1表を加える改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している様式は、この訓令の施行後も、当分の間、使用することができる。
附則(平成15年消本訓令第9号)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している様式は、この訓令の施行後も、当分の間、使用することができる。
附則(平成15年消本訓令第13号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年消本訓令第7号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年消本訓令第10号)
1 この訓令は、平成16年6月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している様式は、この訓令の施行後も、当分の間、使用することができる。
附則(平成16年消本訓令第15号)
この訓令は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年消本訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年消本訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第10号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第14号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第11号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第14号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第17号)
この訓令は、平成21年10月30日から施行する。
附則(平成23年消本訓令第14号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年消本訓令第5号)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している様式は、この訓令の施行後も、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年消本訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第19号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和元年消本訓令第1号)
1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和3年消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平21消本訓令10・全改)
1号査察対象物 |
1 令別表第1(2)項ニ及び(6)項ロに掲げる防火対象物 |
2 令別表第1(1)項、(2)項イからハまで、(3)項、(4)項、(5)項イ、(6)項イ、ハ及びニ並びに(9)項イに掲げる防火対象物のうち、延べ面積が150平方メートル以上のもの及び延べ面積が150平方メートル未満の防火対象物で令第21条第1項第7号又は令第25条第1項第5号に掲げるもの |
3 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で、次に掲げるもの (1) 令別表第1(2)項ニ又は(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するもの (2) 令別表第1(1)項、(2)項イからハまで、(3)項、(4)項、(5)項イ、(6)項イ、ハ若しくはニ又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が150平方メートル以上のもの (3) 前号に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が150平方メートル未満の防火対象物で、令第21条第1項第7号又は令第25条第1項第5号に掲げるもの |
4 令別表第1(16の2)項、(16の3)項及び(18)項に掲げる防火対象物 |
別表第2(第3条関係)
(平21消本訓令10・全改)
2号査察対象物 |
1 令別表第1(1)項、(2)項イからハまで、(3)項、(4)項、(5)項イ、(6)項イ、ハ及びニ並びに(9)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル未満のもの(別表第1の2の項に掲げるものを除く。) |
2 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(1)項、(2)項イからハまで、(3)項、(4)項、(5)項イ、(6)項イ、ハ若しくはニ又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が150平方メートル未満のもの(別表第1の3の項第3号に掲げるものを除く。) |
3 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ及び(10)項から(15)項までに掲げる防火対象物のうち、延べ面積が150平方メートル以上のもの及び延べ面積が150平方メートル未満の防火対象物で令第25条第1項第5号に掲げるもの |
4 令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物のうち、同表(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ又は(10)項から(15)項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が150平方メートル以上のもの及び当該床面積の合計が150平方メートル未満の防火対象物で令第25条第1項第5号に掲げるもの |
5 令別表第1(17)項に掲げる防火対象物 |
別表第3(第3条関係)
(平14消本訓令10・全改、平15消本訓令9・一部改正)
別表第4(第3条関係)
(平15消本訓令9・追加、平17消本訓令1・一部改正)
4号査察対象物 |
1 製造所のうち、指定数量の倍数が10以上のもの及び地下タンクを有するもの |
2 屋内貯蔵所のうち、指定数量の倍数が150以上のもの |
3 屋外タンク貯蔵所のうち、指定数量の倍数が200以上のもの |
4 地下タンク貯蔵所 |
5 移動タンク貯蔵所 |
6 屋外貯蔵所のうち、指定数量の倍数が100以上のもの |
7 給油取扱所のうち、地下タンクを有するもの |
8 移送取扱所 |
9 一般取扱所のうち、指定数量の倍数が10以上のもの(指定数量の倍数が30以下で、引火点が40度以上の第4類の危険物を容器に詰め替えるものを除く。)及び地下タンクを有するもの |
10 前各項に掲げるもの以外の製造所等のうち、地下埋設配管を有するもの |
別表第5(第3条関係)
(平14消本訓令10・追加、平15消本訓令9・旧別表第4繰下・一部改正、平17消本訓令1・一部改正)
6号査察対象物 |
1 令別表第1(19)項及び(20)項に掲げる防火対象物 |
2 専用住宅 |
3 その他の防火対象物 |
別表第6 査察関係資綴編冊図書(第13条関係)
(平26消本訓令5・全改)
査察関係資料綴編冊図書 | |
1 防火管理関係書類 | (1) 防火管理者選任(解任)届出書 (2) 消防計画作成(変更)届出書 (3) 統括防火管理者選任(解任)届出書 (4) 全体についての消防計画作成(変更)届出書 (5) 防火対象物点検結果報告書 (6) 防火対象物点検報告特例認定申請書 (7) 管理権原者変更届出書 (8) 自衛消防組織設置(変更)届出書 (9) 防火自主点検結果報告書 |
2 防災管理関係書類 | (1) 防災管理者選任(解任)届出書 (2) 消防計画作成(変更)届出書 (3) 統括防災管理者選任(解任)届出書 (4) 全体についての消防計画作成(変更)届出書 (5) 防災管理点検結果報告書 (6) 防災管理点検報告特例認定申請書 (7) 管理権原者変更届出書 |
3 消防用設備等関係書類 | (1) 消防用設備等算定表及び算定基礎資料 (2) 消防用設備設置等計画書及び建築同意審査書並びに位置、構造及び設備に関する書類(位置図、配置図、面積表、仕上表、平面図、立面図、建具表等) (3) 基準の特例等の規定の適用申請書 (4) 設備等設置維持計画 (5) 消防用設備等(特殊消防設備等)設置届出書及び消防用設備等・特殊消防設備等検査済証 (6) 消防用設備等点検結果報告書 |
4 製造所等関係書類 | (1) 設置又は変更許可申請書(写)並びに位置、構造及び設備に関する書類(位置図、配置図、面積表、仕上表、平面図、立面図、建具表等) (2) 危険物の規制に関する政令第23条の適用申請書(写) (3) 設置(変更)許可証(写) (4) タンク検査済証(写) (5) 完成検査済証(写) (6) 譲渡引渡届出書(写) (7) 品名数量倍数変更届出書(写) (8) 危険物保安監督者選任・解任届出書(写) (9) 予防規程制定変更認可申請書(写) (10) 保安検査申請書(写) |
5 各種届出関係書類等 | (1) 法第9条の3の規定による届出 (2) 火災予防条例の規定による届出(第49条第14号及び第50条を除く。) (3) 消防用設備等適用除外届出書 (4) じゅうたん等使用届出書 |
6 査察結果報告等関係書類 | (1) 査察結果報告・処理伺書 (2) 是正・是正計画報告書 (3) 追跡査察結果報告・処理伺書 |
7 資料提出命令・報告徴収関係書類 | (1) 任意資料提出通知伺書 (2) 任意資料提出通知結果報告・処理伺書 (3) 資料提出書 (4) 資料返還受領書 (5) 任意報告徴収通知伺書 (6) 任意報告徴収通知結果報告・処理伺書 |
8 違反処理関係書類 | (1) 違反処理調査結果報告・処理伺書 (2) 是正確認調査結果報告・処理伺書 (3) 許可取消伺書 (4) 受領書 |
(平5消本訓令5・平7消本訓令4・平14消本訓令10・平15消本訓令9・令元消本訓令1・一部改正)
(平5消本訓令5・平7消本訓令4・平14消本訓令10・令元消本訓令1・一部改正)
(平7消本訓令4・平14消本訓令10・平15消本訓令9・令元消本訓令1・令3消本訓令1・一部改正)
(平5消本訓令5・平7消本訓令4・平14消本訓令10・令元消本訓令1・一部改正)
(平5消本訓令5・平7消本訓令4・平14消本訓令10・平15消本訓令9・令元消本訓令1・一部改正)
(平14消本訓令10・全改、平15消本訓令9・平16消本訓令10・平18消本訓令14・平19消本訓令3・平20消本訓令11・平21消本訓令10・平21消本訓令14・平26消本訓令5・令元消本訓令1・一部改正)
(平7消本訓令4・一部改正、平14消本訓令10・旧様式第9号繰上・一部改正、平15消本訓令9・平16消本訓令10・令元消本訓令1・一部改正)
(平7消本訓令4・一部改正、平14消本訓令10・旧様式第10号繰上・一部改正、令元消本訓令1・一部改正)
(平21消本訓令14・全改、令元消本訓令1・一部改正)
(平15消本訓令9・全改、令元消本訓令1・一部改正)
(平26消本訓令5・全改、令元消本訓令1・一部改正)
(平14消本訓令10・追加、平15消本訓令9・令元消本訓令1・一部改正)
(平14消本訓令10・全改、平15消本訓令9・令元消本訓令1・一部改正)
(平14消本訓令10・全改、平15消本訓令9・令元消本訓令1・一部改正)
(平28消本訓令8・全改、令元消本訓令1・一部改正)
(平7消本訓令4・一部改正、平14消本訓令10・旧様式第17号繰上・一部改正、令元消本訓令1・令3消本訓令1・一部改正)
(平14消本訓令10・追加、平15消本訓令9・令元消本訓令1・一部改正)
(平14消本訓令10・全改、平15消本訓令9・令元消本訓令1・一部改正)
(平14消本訓令10・全改、平15消本訓令9・令元消本訓令1・令3消本訓令1・一部改正)
(平14消本訓令10・全改、平15消本訓令9・令元消本訓令1・一部改正)
(平14消本訓令10・全改、平15消本訓令9・令元消本訓令1・一部改正)
(平14消本訓令10・追加、平15消本訓令9・令元消本訓令1・一部改正)
(平5消本訓令5・平7消本訓令4・一部改正・平14消本訓令10・旧様式第22号繰下・一部改正、平15消本訓令9・令元消本訓令1・一部改正)
(平28消本訓令8・全改、令元消本訓令1・一部改正)
(平21消本訓令10・全改、平26消本訓令5・平28消本訓令19・一部改正)
(平21消本訓令10・全改、平26消本訓令5・平28消本訓令19・一部改正)
(平18消本訓令10・全改、平26消本訓令5・平28消本訓令19・一部改正)
(平18消本訓令10・全改、平26消本訓令5・平28消本訓令19・一部改正)
(平18消本訓令10・全改、平26消本訓令5・平28消本訓令19・一部改正)
(平28消本訓令19・全改)