○火災予防違反処理規程
昭和60年4月1日
消本訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び盛岡地区広域消防組合火災予防条例(昭和46年条例第3号。以下「条例」という。)に基づく火災の予防並びに災害の発生防止及び拡大防止に関する違反処理について必要な事項を定めるものとする。
(平23消本訓令15・一部改正)
(令5消本訓令2・一部改正)
(平14消本訓令11・令5消本訓令2・一部改正)
(調査)
第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、火災予防査察規程(昭和60年消防本部訓令第1号。以下「査察規程」という。)第9条第5項及び第10条第4項の規定により違反処理するときは、査察員(査察規程第2条第3号に規定する査察員をいう。以下同じ。)に違反処理のために必要な調査を行わせなければならない。
4 前3項の規定は、査察規程第9条第5項及び第10条第4項に規定する違反処理以外の違反処理を行う場合に準用する。この場合において、法第4条、第16条の3の2又は第16条の5の規定に基づく質問以外により関係のある者の供述を得る場合は、供述調書(様式第2号の2)によらなければならない。
(平14消本訓令11・平21消本訓令15・令5消本訓令2・一部改正)
(平14消本訓令11・平17消本訓令4・令5消本訓令2・一部改正)
2 署長は、前項の規定による命令に係る履行期限が経過したときは、速やかに査察員に是正確認の調査を行わせなければならない。
3 査察員は、前項の規定により是正確認の調査を行ったときは、その結果を是正確認調査結果報告・処理伺書により、署長に報告し、その処理について指示を受けるものとする。
(平14消本訓令11・平17消本訓令4・令5消本訓令2・一部改正)
(緊急時の命令)
第7条 署長は、違反事項が火災の予防上、消防の活動上又は人命の安全上猶予できない場合で、緊急に必要な措置をとらなければならないと認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、関係者に必要な措置をとるべきことを口頭により命令することができる。
3 査察員は、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に該当する違反を発見し、当該違反事項が火災の予防上、消防の活動上又は人命の安全上猶予できない場合で、緊急に必要な措置をとらなければならないと認めるときは、関係のある者に必要な措置をとるべきことを口頭により命令することができる。
(平14消本訓令7・平14消本訓令11・令5消本訓令2・一部改正)
(公示)
第8条 署長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2の5第3項、第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項、第12条の2第1項及び第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項及び第4項、第16条の6第1項並びに第17条の4第1項及び第2項の規定による命令を行ったときは、当該命令に係る査察対象物(査察規程第2条第2号に規定する査察対象物をいう。)に標識(様式第7号)を設置するとともに、盛岡地区広域消防組合公告式条例(平成16年条例第3号。以下「公告式条例」という。)に定めるところにより公示するほか、当該命令に係る査察対象物を管轄する消防署、分署及び出張所に掲示するものとする。
(平14消本訓令7・追加、平14消本訓令11・平16消本訓令11・平16消本訓令14・平21消本訓令15・平21消本訓令18・平23消本訓令15・令5消本訓令2・一部改正)
(催告)
第9条 署長は、命令を行ったもののうち、履行期限を経過してもなお是正されないものがあるときは、必要に応じて、催告書(様式第8号)を交付し、履行の促進を図るものとする。
(平14消本訓令11・全改、令5消本訓令2・一部改正)
(特例認定の取消し)
第10条 署長は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により特例認定を取り消すときは、特例認定取消書(様式第9号)を交付することにより行うものとする。
(平15消本訓令14・追加、平21消本訓令15・令5消本訓令2・一部改正)
(許可の取消し)
第11条 署長は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しの必要があると認めるときは、許可取消伺書(様式第10号)に必要な書類を添えて管理者の指示を受けるものとする。
(平14消本訓令11・追加、平15消本訓令14・旧第10条繰下・一部改正、令5消本訓令2・一部改正)
(平14消本訓令11・追加、平15消本訓令14・旧第11条繰下・一部改正、令5消本訓令2・一部改正)
(過料事件の通知)
第13条 署長は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は第17条の2の3第4項に規定する届出を怠った者を覚知した場合で、過料事件として裁判所に通知する必要があると認めるときは、過料事件通知書(様式第13号)に必要な書類を添えて届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。
(平15消本訓令14・追加、平16消本訓令11・平21消本訓令15・令5消本訓令2・一部改正)
2 署長は、前項の規定により代執行を行うときは、事前に作業、経費等に関する計画を立てなければならない。
3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 戒告書(様式第14号)
(2) 代執行令書(様式第15号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第16号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第17号)
(平14消本訓令7・旧第9条繰下・一部改正、平14消本訓令11・旧第10条繰下・一部改正、平15消本訓令14・旧第12条繰下・一部改正、令5消本訓令2・一部改正)
(平14消本訓令7・旧第10条繰下・一部改正、平14消本訓令11・旧第11条繰下・一部改正、平15消本訓令14・旧第13条繰下・一部改正、令3消本訓令2・一部改正)
(関係行政機関との連絡協調)
第16条 署長は、違反処理の適正を図るため、必要に応じ、法第35条の13の規定に基づいて関係行政機関に照会し、又は協力を求めるなど、当該関係行政機関と密接な連絡協調の確保に努めなければならない。
(平14消本訓令11・追加、平15消本訓令14・旧第14条繰下、平21消本訓令18・一部改正)
(平14消本訓令7・旧第12条繰下・一部改正、平14消本訓令11・旧第13条繰下・一部改正、平15消本訓令14・旧第15条繰下・一部改正、平17消本訓令4・平21消本訓令15・令5消本訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年消本訓令第7号)
この訓令は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成7年消本訓令第5号)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している様式は、この訓令の施行後も、当分の間、使用することができる。
附則(平成14年消本訓令第7号)
この訓令は、平成14年10月25日から施行する。
附則(平成14年消本訓令第11号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年消本訓令第14号)
1 この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
2 盛岡地区広域行政事務組合消防本部敬称の特例に関する規程(平成15年消防本部訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年消本訓令第11号)
この訓令は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成16年消本訓令第14号)
この訓令は、平成16年7月13日から施行する。
附則(平成17年消本訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年消本訓令第14号)
この訓令は、平成17年11月29日から施行する。ただし、別表41の項、42の項及び43の項の改正規定は、同年12月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第15号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第11号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第15号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第18号)
この訓令は、平成21年10月30日から施行する。
附則(平成23年消本訓令第15号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年消本訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年消本訓令第1号)
1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和3年消本訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年消本訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第2条、第3条関係)
(令5消本訓令2・全改)
違反事項・違反処理基準
違反事項 | 違反処理基準 | |||||||
一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | ||||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | |||
① 屋外における火災予防に危険な行為等(法第三条第一項) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) | |||||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) | |||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | |||||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) | |||||||
② 消防職員の立入検査及び資料提出命令等(法第四条第一項及び第十六条の五第一項) | 1 立入検査の拒否、妨害等の違反 | 警告 | ||||||
2 資料の提出又は危険物の収去に係る違反 | 提出命令(法第4条第1項、法第16条の3の2第2項、法第16条の5第1項) | |||||||
③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(法第五条第一項) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、④の適用要件に該当する場合 | ④の一次措置による(法第5条の2) | |
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、④の適用要件に該当する場合 | ④の一次措置による(法第5条の2) | |||
防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、④の適用要件に該当する場合 | ④の一次措置による(法第5条の2) | ||
4 その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、④の適用要件に該当する場合 | ④の一次措置による(法第5条の2) | |||
④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(法第五条の二第一項) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | ||||||
2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | |||||||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | ||||||
⑤ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(法第五条の三第一項) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消火の活動に支障となると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、④の適用要件に該当する場合 | ④の一次措置による(法第5条の2) | |||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、④の適用要件に該当する場合 | ④の一次措置による(法第5条の2) | |||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、④の適用要件に該当する場合 | ④の一次措置による(法第5条の2) | |||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、④の適用要件に該当する場合 | ④の一次措置による(法第5条の2) | |||||
⑥ 防火管理関係違反(法第八条第一項及び第二項) | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、④の適用要件に該当する場合 | ④の一次措置による(法第5条の2) | ||
2 防火管理者の選解任届出義務違反 | 警告 | |||||||
3 防火管理業務不適正 | (1) 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、④の適用要件に該当する場合 | ④の一次措置による(法第5条の2) | ||
(2) 消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、④の適用要件に該当する場合 | ④の一次措置による(法第5条の2) | |||
(3) 消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、④の適用要件に該当する場合 | ④の一次措置による(法第5条の2) | |||
(4) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、④の適用要件に該当する場合 | ④の一次措置による(法第5条の2) | |||
(5) 火の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、④の適用要件に該当する場合 | ④の一次措置による(法第5条の2) | ||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、④の適用要件に該当する場合 | ④の一次措置による(法第5条の2) | |||
(6) 避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、④の適用要件に該当する場合 | ④の一次措置による(法第5条の2) | |||
(7) 劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、④の適用要件に該当する場合 | ④の一次措置による(法第5条の2) | |||
⑦ 統括防火管理関係違反(法第八条の二) | 1 統括防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条の2第5項) | 二次措置が不履行で、かつ、④の適用要件に該当する場合 | ④の一次措置による(法第5条の2) | ||
2 統括防火管理業務不適正 | (1) 全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、④の適用要件に該当する場合 | ④の一次措置による(法第5条の2) | ||
(2) 全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、④の適用要件に該当する場合 | ④の一次措置による(法第5条の2) | |||
(3) 避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、④の適用要件に該当する場合 | ④の一次措置による(法第5条の2) | |||
⑧ 防火対象物点検報告(法第八条の二の二及び法第八条の二の三) | 1 防火対象物点検結果の報告等義務違反 | 警告 | ||||||
2 防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | |||||||
3 防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、又は、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項) | |||||||
4 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項) | |||||||
5 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの | ||||||||
6 法第8条の2の3第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
⑨ 自衛消防組織の設置に関する違反(法第八条の二の五) | 自衛消防組織が未設置であるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第8条の2の5第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、④の適用要件に該当する場合 | ④の一次措置による(法第5条の2) | ||
⑩ 防炎対象物品に関する違反(法第八条の三第三項) | 防炎対象物品の表示違反 | 警告 | ||||||
⑪ 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第十七条第一項又は第三項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持管理命令(法第17条の4第1項又は第2項) | 二次措置が不履行で、かつ、④の適用要件に該当する場合 | ④の一次措置による(法第5条の2) | ||
⑫ 消防用設備又は特殊消防用設備等又は消防設備士に関する違反 | 1 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出に係る検査の拒否、妨害等の違反(法第17条の3の2) | 警告 | ||||||
2 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出義務違反(法第17条の3の2) | 警告 | |||||||
3 消防用設備等又は特殊消防長設備等の点検結果の報告等義務違反(法第17条の3の3) | 警告 | |||||||
4 消防設備士以外の者の業務禁止違反(法第17条の5) | 警告 | |||||||
5 消防用設備士の消防用設備等又は特殊消防用設備等の着工届出義務違反(法第17条の14) | 警告 | |||||||
⑬ 検定表示に関する違反 | 1 検定表示のない消防用機械器具等の販売等の違反(法第21条の2第4項) | 警告 | ||||||
2 検定合格の表示に係る違反(法第21条の9第2項) | 警告 | |||||||
⑭ 火災警報発令中の違反行為(法第二十二条第四項) | 火災警報発令中の火の使用制限違反 | 警告 | ||||||
⑮ 指定区域内の違反行為(法第二十三条) | 指定区域内のたき火又は喫煙の制限違反 | 警告 | ||||||
⑯ 警戒区域内における禁止又は制限違反(法第二十三条の二第一項) | ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等による警戒区域内の火の使用禁止及び出入りの禁止又は制限違反 | 警告 | ||||||
⑰ 防災管理関係違反(法第三十六条第一項において準用する法第八条第一項及び第二項) | 1 防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する第8条第3項) | ||||
2 防災管理者の選解任届出義務違反 | 警告 | |||||||
3 防災管理業務不適正 | (1) 防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||
(2) 防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||
(3) 避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||
⑱ 統括防災管理関係(法第三十六条第一項において準用する法第八条の二) | 1 統括防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する第8条の2第5項) | ||||
2 統括防火管理業務不適正 | (1) 防災管理に係る全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8の2第6項) | ||||
(2) 防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | |||||
⑲ 防災管理点検報告(法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二及び法第八条の二の三) | 1 防災管理点検結果の報告等義務違反 | 警告 | ||||||
2 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する第8条の2の2第4項) | |||||||
3 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | |||||||
4 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する法第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの | ||||||||
5 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | |||||||
6 防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、又は、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を消すことの命令(法第36条第6項において準用する第8条の2の2第4項) | |||||||
⑳ 防災管理点検報告(法第三十六条第六項において準用する法第八条の二の二) | 1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうちいずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず、法第36条第4項の表示が付されている、又は、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||
2 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第5項の表示が付されている、又は、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) |
別表2(第2条、第3条関係)
(令5消本訓令2・全改)
圧縮アセチレンガス等並びに危険物及び指定可燃物の貯蔵等に関する違反事項・違反処理基準
違反事項 | 違反処理基準 | ||||||||||
第一次措置 | 第二次措置 | 第三次措置 | 第四次措置 | ||||||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||||
1 | 圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出義務違反(法第9条の3第1項) | 当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 警告 | ||||||||
2 | 圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の廃止届出義務違反(法第9条の3第2項) | 当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 警告 | ||||||||
3 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いの違反(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの 1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取扱っているもの 2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | ||||||||
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) | ||||||||
4 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害発生危険又は災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||||||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||||||
許可品目以外の貯蔵等 | 法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届け出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |||||
5 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもののうち、法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きいもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | ||||||
6 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの又は移動タンク貯蔵所の常置場所変更許可に伴う完成検査前使用以外のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | ||||
7 | 製造所等の譲渡又は引渡の届出義務違反(法第11条第6項) | 当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 警告 | ||||||||
8 | 製造所等における危険物の種類又は数量変更の届出義務違反(法第11条の4第1項) | 当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもので、製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要さないもの | 警告 | ||||||||
9 | 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きいもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||||
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||||
10 | 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3第1項) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | ||||||||
11 | 製造所等の廃止届出義務違反(法第12条の6) | 当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 警告 | ||||||||
12 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項、第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが、職制上の事由等から必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | ||||||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | ||||||||||
13 | 危険物保安監督者の選解任届出義務違反(法第13条第2項) | 当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 警告 | ||||||||
14 | 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24第1項) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||||||
危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上、特に支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24第1項) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||||||
危険物保安統括管理者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことに起因して、著しく公共危険を発生させたもの | 解任命令(法第13条の24第1項) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||||||||
危険物保安統括管理者の遵法精神が著しく欠如しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24第1項) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||||||
15 | 予防規定未作成等(法第14条の2) | 予防規定を定めなければならないにもかかわらず、作成していないもの | 警告 | ||||||||
予防規定に定められているもののうち、内容を変更すべき事由が生じたにもかかわらず、変更を怠っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | ||||||||
予防規定に定められた内容を遵守していないもので、災害等発生危険があるもの又は当該違反に起因して災害等が発生したもの | 警告 | ||||||||||
16 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | ||||
17 | 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検を未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの又は火災が発生した場合、延焼拡大危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) | ||||
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | ||||||||||
18 | 危険物運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | ||||||||
19 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | ||||||||
20 | 危険物移送時の危険物取扱者の免状携帯義務違反(法第16条の2第3項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物の移送を行う際に、危険物取扱者が免状を携帯していないもの | 警告 | ||||||||
21 | 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていいないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項) | ||||||||
22 | 少量危険物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等違反(法第9条の4、条例第30条、条例第31条、条例第31条の2、条例第31条の3、条例第31条の3の2、条例第31条の4、条例第31条の5、条例第31条の6、条例第31条の7、条例第31条の8、条例第33条、条例第34条) | 屋外における危険物の貯蔵又は取扱いについて、条例の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害発生危険又は災害拡大危険が著しく大きいもの | 除去命令等(法第3条第1項) | ||||||||
屋外における危険物の貯蔵又は取扱いについて、条例の基準に違反しているもの | 警告 | ||||||||||
屋内における危険物の貯蔵又は取扱いについて、条例の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害発生危険又は災害拡大危険が著しく大きいもの | 改修命令等法第5条第1項、法第5条の3第1項 | 命令事項不履行のもの | 使用停止命令(法第5条の2第1項第1号) | ||||||||
改修命令等では人命危険等を除去できないと認める場合 | 使用停止命令(法第5条の2第1項第2号) | ||||||||||
屋内における危険物の貯蔵又は取扱いについて、条例の基準に違反しているもの | 警告 |
(平7消本訓令5・平14消本訓令11・平15消本訓令14・令元消本訓令1・一部改正)
(令3消本訓令2・全改)
(令3消本訓令2・全改)
(平14消本訓令11・全改、令元消本訓令1・一部改正)
(平7消本訓令5・平14消本訓令11・平15消本訓令14・令元消本訓令1・一部改正)
(平14消本訓令11・全改、平17消本訓令4・平23消本訓令15・平28消本訓令9・令元消本訓令1・一部改正)
(平28消本訓令9・全改、令元消本訓令1・一部改正)
(平14消本訓令7・追加、平14消本訓令11・旧様式第8号繰上・一部改正、平21消本訓令18・一部改正)
(平14消本訓令11・追加、令元消本訓令1・一部改正)
(平28消本訓令9・全改、令元消本訓令1・一部改正)
(平14消本訓令11・全改、平15消本訓令14・旧様式第9号繰下・一部改正、令元消本訓令1・一部改正)
(平28消本訓令9・全改、令元消本訓令1・一部改正)
(平14消本訓令11・全改、平15消本訓令14・旧様式第11号繰下・一部改正、令元消本訓令1・一部改正)
(平15消本訓令14・追加、平16消本訓令14・平21消本訓令15・令元消本訓令1・一部改正)
(平28消本訓令9・全改、令元消本訓令1・一部改正)
(平28消本訓令9・全改、令元消本訓令1・一部改正)
(平28消本訓令9・全改、令元消本訓令1・一部改正)
(平14消本訓令11・全改、平15消本訓令14・旧様式第15号繰下・一部改正、令元消本訓令1・一部改正)
(平14消本訓令11・全改、平15消本訓令14・旧様式第16号繰下・一部改正、令元消本訓令1・令3消本訓令2・一部改正)
(平15消本訓令14・追加、令元消本訓令1・一部改正)
(平7消本訓令5・一部改正、平14消本訓令7・旧様式第20号繰下・一部改正、平14消本訓令11・旧様式第21号繰上・一部改正、平15消本訓令14・旧様式第18号繰下・一部改正、令元消本訓令1・一部改正)
(平7消本訓令5・一部改正、平14消本訓令7・旧様式第21号繰下・一部改正、平14消本訓令11・旧様式第22号繰上・一部改正、平15消本訓令14・旧様式第19号繰下・一部改正、令元消本訓令1・一部改正)