○警防活動規程
昭和61年11月1日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、警防に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「警防活動」とは、火災その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれのある場合において、災害の防除、警戒、鎮圧等被害の拡大を最小限にとどめるために行うほか、災害等による傷病者の搬送を行う活動をいう。
2 この訓令において「現場最高指揮者」とは、災害現場における出動警防部隊の隊員(本部員が出動したときは、本部員及び隊員)の中で最も上席の職の指揮者(当該指揮者の数が2以上のときは、当該指揮者の中で当該指揮者の職の在職期間が最も長い指揮者)をいう。
(平25消本訓令6・一部改正)
(警防部隊の編成)
第3条 警防活動を統制し、及び効率的に行うため警防活動本部(以下「本部」という。)、盛岡中央消防署隊、盛岡西消防署隊、盛岡南消防署隊、八幡平消防署隊、滝沢消防署隊及び紫波消防署隊をもつて編成する警防部隊を置く。
(平4消本訓令7・平15消本訓令10・平18消本訓令11・平26消本訓令7・一部改正)
警防班 | 指揮係 機動係 |
情報班 | 情報係 指導係 |
通信指令班 | 通信指令係 |
庶務班 | 庶務係 調達係 人事係 |
(平3消本訓令7・平4消本訓令7・平18消本訓令11・一部改正)
(本部の分掌事務)
第5条 本部は、第25条第1項第3号に規定する第3出動を必要とする火災その他本部長が本部の出動を必要と認める災害が発生した場合における警防活動の最高方針の決定及び警防部隊の統括指揮に関する事務を行う。
2 班及び係の分掌事務は、次の表のとおりとする。
警防班 | 指揮係 | (1) 本部現場指揮本部の設置及び本部指揮隊の運用に関すること。 (2) 警防活動の方針及び指揮に関すること。 (3) 警防部隊の統制及び運用に関すること。 (4) 相互応援協定に基づく応援要請に関すること。 (5) 他の係に属しない事務に関すること。 |
機動係 | (1) 警防部隊の増強に関すること。 (2) 資機材及び非常食料の補給に関すること。 | |
情報班 | 情報係 | (1) 情報の収集及び記録に関すること。 (2) 資料の収集及び作成に関すること。 (3) 広報に関すること。 |
指導係 | (1) 危険物施設等の安全措置に関すること。 (2) その他消防活動上支障となるものの措置に関すること。 | |
通信指令班 | 通信指令係 | (1) 出動指令に関すること。 (2) 通信の統制及び運用に関すること。 (3) 臨時通信施設の設置に関すること。 |
庶務班 | 庶務係 | (1) 関係機関との連絡調整に関すること。 (2) 他の係に属しない事務に関すること。 |
調達係 | (1) 資機材及び非常食料の調達に関すること。 (2) 車両等の借上げに関すること。 | |
人事係 | 隊員の救護に関すること。 |
(昭62消本訓令4・平3消本訓令7・平4消本訓令7・平11消本訓令8・平17消本訓令17・平27消本訓令3・平28消本訓令20・一部改正)
(本部員)
第6条 本部に本部長、副本部長、班長、副班長、係長その他の本部員を置く。
本部長 | 消防長 | ||
副本部長 | 消防次長 | ||
警防班 | 班長 | 警防課長 | |
副班長 | 警防課長補佐 | ||
指揮係長 | 警防係長 | ||
機動係長 | 救急係長 | ||
その他の本部員 | 上記以外の警防課の職員 | ||
情報班 | 班長 | 予防課長 | |
副班長 | 予防課長補佐 | ||
情報係長 | 予防係長 | ||
指導係長 | 指導係長 | ||
その他の本部員 | 上記以外の予防課の職員 | ||
通信指令班 | 班長 | 通信指令課長 | |
副班長 | 通信指令課長補佐 | ||
通信指令係長 | 通信指令課長の指名する通信指令課の係長 | ||
その他の本部員 | 上記以外の通信指令課の職員 | ||
庶務班 | 班長 | 総務課長 | |
副班長 | 総務課長補佐 | ||
庶務係長 | 総務係長 | ||
調達係長 | 財務係長 | ||
人事係長 | 人事係長 | ||
その他の本部員 | 上記以外の総務課の職員 |
(平3消本訓令7・平4消本訓令7・平10消本訓令5・平15消本訓令10・平16消本訓令9・平18消本訓令11・平23消本訓令16・平25消本訓令8・平28消本訓令1・令4消本訓令6・一部改正)
(本部員の職務)
第7条 本部長は、警防活動の最高方針を決定し、警防部隊を統括指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長の命を受け、本部員を指揮監督し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長の定める順位により、その職務を代理する。
3 班長は、上司の命を受け、部下の本部員を指揮監督し、所管事務を掌理する。
4 副班長は、班長を補佐し、上司の命を受け、部下の本部員を指揮監督し、班長に事故があるとき又は班長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 係長は、上司の命を受け、部下の本部員を指揮監督し、係の事務を処理する。
6 その他の本部員は、上司の命を受け、班の事務に従事する。
(平3消本訓令7・平4消本訓令7・平15消本訓令7・平15消本訓令10・平16消本訓令9・平25消本訓令8・平28消本訓令1・一部改正)
(盛岡消防署隊の組織)
第8条 盛岡中央消防署隊、盛岡西消防署隊及び盛岡南消防署隊(以下「盛岡消防署隊」という。)に市隊及び分署隊を置く。
盛岡中央消防署本署隊 | 指揮隊 消防隊 高度救助隊 救急隊 |
盛岡中央消防署玉山出張所隊 | 消防隊 救急隊 |
盛岡中央消防署上田出張所隊 | 消防隊 救急隊 |
盛岡中央消防署松園出張所隊 | 消防隊 救急隊 |
盛岡中央消防署中野出張所隊 | 消防隊 救急隊 |
盛岡中央消防署山岸出張所隊 | 消防隊 |
盛岡西消防署本署隊 | 指揮隊 消防隊 高度救助隊 救急隊 |
盛岡西消防署出張所隊 | 消防隊 |
盛岡西消防署城西出張所隊 | 消防隊 救急隊 |
盛岡西消防署厨川出張所隊 | 消防隊 |
盛岡南消防署本署隊 | 指揮隊 消防隊 救急隊 |
盛岡南消防署仙北出張所隊 | 消防隊 救急隊 |
盛岡中央消防署巻分署隊 | 消防隊 救急隊 |
盛岡中央消防署岩手分署隊 | 消防隊 救急隊 |
盛岡西消防署雫石分署隊 | 消防隊 救急隊 |
盛岡南消防署矢巾分署隊 | 消防隊 救急隊 |
(昭62消本訓令4・平4消本訓令7・平6消本訓令7・平7消本訓令12・平8消本訓令4・平8消本訓令6・平10消本訓令5・平13消本訓令7・平14消本訓令2・平15消本訓令7・平15消本訓令10・平16消本訓令9・平17消本訓令5・平17消本訓令17・平18消本訓令11・平19消本訓令4・平20消本訓令8・平22消本訓令1・平25消本訓令6・平26消本訓令7・平27消本訓令3・平28消本訓令1・平28消本訓令20・平29消本訓令2・平30消本訓令4・令6消本訓令3・一部改正)
2 指揮隊、消防隊、高度救助隊及び救急隊の分掌事務は、次の表のとおりとする。
指揮隊 | (1) 署隊現場指揮本部の設置に関すること。 (2) 警防活動の方針及び指揮に関すること。 (3) 火災警戒区域及び消防警戒区域の設定に関すること。 (4) 情報の収集及び記録に関すること。 (5) 資料の収集及び作成に関すること。 (6) 現場広報に関すること。 (7) 関係機関との連絡調整に関すること。 (8) 原因及び損害調査に関すること。 |
消防隊 | 消火活動及びその他警防活動に関すること(高度な技術を要する救助活動及び救急業務を除く。)。 |
高度救助隊 | 専門的かつ高度な技術を要する救助活動に関すること。 |
救急隊 | 救急業務に関すること。 |
(昭62消本訓令4・平4消本訓令7・平6消本訓令7・平11消本訓令8・平15消本訓令10・平17消本訓令17・平20消本訓令8・平28消本訓令20・平29消本訓令2・平30消本訓令4・一部改正)
(盛岡消防署隊の隊員等)
第10条 盛岡消防署隊に署隊長、副署隊長、大隊長、分署隊長、本署隊長、出張所隊長、消防隊長、高度救助隊長、救急隊長及びその他の隊員(以下この条から第12条までにおいて「隊員等」という。)を置く。
署隊長 | 消防署長 | ||
副署隊長 | 副署長 | ||
市隊 | 大隊長 | 消防署長の指名する副主幹、係長又は主査 | |
本署隊 | 本署隊長 | ||
消防隊長 | 消防署長の指名する主査、主任又はこれらの職に相当する階級にあたる職員 | ||
高度救助隊長 | 消防署長の指名する職員 | ||
救急隊長 | |||
その他の隊員 | |||
出張所隊 | 出張所隊長 | 消防署長の指名する出張所長又は出張所長代理 | |
消防隊長 | |||
救急隊長 | 出張所隊長に指名された出張所長又は出張所長代理の指名する職員 | ||
その他の隊員 | |||
分署隊 | 分署隊長 | 消防署長の指名する分署長又は分署長代理 | |
消防隊長 | |||
救急隊長 | 分署隊長に指名された分署長又は分署長代理の指名する職員 | ||
その他の隊員 |
3 消防署長、出張所長、出張所長代理、分署長及び分署長代理は、前項の規定により職員を指名するときは、職員の毎日の勤務体制を勘案して適切に行わなければならない。
(昭62消本訓令4・平3消本訓令7・平4消本訓令7・平6消本訓令7・平6消本訓令12・平7消本訓令12・平8消本訓令4・平8消本訓令6・平13消本訓令7・平15消本訓令10・平16消本訓令9・平17消本訓令5・平17消本訓令17・平18消本訓令11・平19消本訓令4・平20消本訓令8・平20消本訓令12・平22消本訓令1・平23消本訓令16・平25消本訓令6・平26消本訓令7・平27消本訓令3・平28消本訓令20・平29消本訓令2・平30消本訓令4・一部改正)
(盛岡消防署隊の隊員等の職務)
第11条 署隊長は、上司の命を受け、警防活動の方針を決定し、所管の盛岡消防署隊を統括指揮監督する。
2 副署隊長は、署隊長を補佐し、上司の命を受け、部下の隊員等を指揮監督し、署隊長に事故があるとき又は署隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 大隊長及び分署隊長は、上司の命を受け、所管の警防部隊を運用し、副署隊長に事故があるとき又は副署隊長が欠けたときは、あらかじめ署隊長の定めるところにより、その職務を代理する。
4 本署隊長及び出張所隊長は、上司の命を受け、所管の警防部隊を運用する。
5 消防隊長は、上司の命を受け、部下の隊員を指揮監督し、消防隊の事務を処理する。
6 高度救助隊長は、上司の命を受け、部下の隊員を指揮監督し、高度救助隊の事務を処理する。
7 救急隊長は、上司の命を受け、部下の隊員を指揮監督し、救急隊の事務を処理する。
8 その他の隊員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(昭62消本訓令4・平4消本訓令7・平6消本訓令7・平8消本訓令4・平15消本訓令7・平15消本訓令10・平16消本訓令9・平17消本訓令5・平17消本訓令17・平18消本訓令11・平20消本訓令8・平28消本訓令20・平29消本訓令2・平30消本訓令4・一部改正)
第12条 隊員等は、所属する消防署の管轄区域(盛岡地区広域消防組合消防本部及び消防署の設置に関する条例(昭和46年条例第2号)に定める管轄区域をいう。)以外で警防活動を行うときは、当該警防活動を行う区域を管轄する消防署の職員により編成された盛岡消防署隊の署隊長の指揮監督下に置かれるものとする。
(平15消本訓令10・追加、平18消本訓令11・旧第11条の2繰下、平23消本訓令16・一部改正)
八幡平消防署本署隊 | 指揮隊 消防隊 救急隊 |
八幡平消防署松尾出張所隊 | 消防隊 救急隊 |
八幡平消防署安代出張所隊 | 消防隊 救急隊 |
(平18消本訓令11・追加、平21消本訓令12・平28消本訓令20・平29消本訓令2・一部改正)
2 第9条第2項の規定(高度救助隊に係る部分を除く。)は、八幡平消防署隊の指揮隊、消防隊及び救急隊の分掌事務について準用する。
(平18消本訓令11・追加、平20消本訓令8・平21消本訓令12・平28消本訓令20・平29消本訓令2・平30消本訓令4・一部改正)
(八幡平消防署隊の隊員)
第15条 八幡平消防署隊に署隊長、副署隊長、大隊長、本署隊長、出張所隊長、消防隊長、救急隊長及びその他の隊員を置く。
署隊長 | 消防署長 | |
副署隊長 | 副署長 | |
大隊長 | 消防署長の指名する係長又は主査 | |
本署隊 | 本署隊長 | |
消防隊長 | 消防署長の指名する主査、主任又はこれらの職に相当する階級にある職員 | |
救急隊長 | 消防署長の指名する職員 | |
その他の隊員 | ||
出張所隊 | 出張所隊長 | 消防署長の指名する出張所長又は出張所長代理 |
消防隊長 | ||
救急隊長 | 出張所隊長に指名された出張所長又は出張所長代理の指名する職員 | |
その他の隊員 |
3 消防署長、出張所長又は出張所長代理は、前項の規定により職員を指名するときは、職員の毎日の勤務体制を勘案して適切に行わなければならない。
(平18消本訓令11・追加、平21消本訓令12・平23消本訓令16・平26消本訓令7・平28消本訓令20・平29消本訓令2・一部改正)
(八幡平消防署隊の隊員の職務)
第16条 署隊長は、上司の命を受け、警防活動の方針を決定し、八幡平消防署隊を統括指揮監督する。
2 副署隊長は、署隊長を補佐し、上司の命を受け、部下の隊員を指揮監督し、署隊長に事故があるとき又は署隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 大隊長は、上司の命を受け、警防部隊を運用し、副署隊長に事故があるとき又は副署隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 本署隊長及び出張所隊長は、上司の命を受け、所管の警防部隊を運用する。
5 消防隊長は、上司の命を受け、部下の隊員を指揮監督し、消防隊の事務を処理する。
6 救急隊長は、上司の命を受け、部下の隊員を指揮監督し、救急隊の事務を処理する。
7 その他の隊員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(平18消本訓令11・追加、平21消本訓令12・平28消本訓令20・平29消本訓令2・一部改正)
滝沢消防署本署隊 | 指揮隊 消防隊 救急隊 |
滝沢消防署滝沢北出張所隊 | 消防隊 救急隊 |
(平26消本訓令7・追加、平28消本訓令20・平29消本訓令2・一部改正)
2 第9条第2項の規定(高度救助隊に係る部分を除く。)は、滝沢消防署隊の指揮隊、消防隊及び救急隊の分掌事務について準用する。
(平26消本訓令7・追加、平28消本訓令20・平29消本訓令2・平30消本訓令4・一部改正)
(滝沢消防署隊の隊員)
第19条 滝沢消防署隊に署隊長、副署隊長、大隊長、本署隊長、出張所隊長、消防隊長、救急隊長及びその他の隊員を置く。
署隊長 | 消防署長 | |
副署隊長 | 副署長 | |
大隊長 | 消防署長の指名する係長又は主査 | |
本署隊 | 本署隊長 | |
消防隊長 | 消防署長の指名する主査、主任又はこれらの職に相当する階級にある職員 | |
救急隊長 | 消防署長の指名する職員 | |
その他の隊員 | ||
出張所隊 | 出張所隊長 | 消防署長の指名する出張所長又は出張所長代理 |
消防隊長 | ||
救急隊長 | 出張所隊長に指名された出張所長又は出張所長代理の指名する職員 | |
その他の隊員 |
3 消防署長、出張所長又は出張所長代理は、前項の規定により職員を指名するときは、職員の毎日の勤務体制を勘案して適切に行わなければならない。
(平26消本訓令7・追加、平28消本訓令20・平29消本訓令2・一部改正)
(滝沢消防署隊の隊員の職務)
第20条 署隊長は、上司の命を受け、警防活動の方針を決定し、滝沢消防署隊を統括指揮監督する。
2 副署隊長は、署隊長を補佐し、上司の命を受け、部下の隊員を指揮監督し、署隊長に事故があるとき又は署隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 大隊長は、上司の命を受け、警防部隊を運用し、副署隊長に事故があるとき又は副署隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 本署隊長及び出張所隊長は、上司の命を受け、所管の警防部隊を運用する。
5 消防隊長は、上司の命を受け、部下の隊員を指揮監督し、消防隊の事務を処理する。
6 救急隊長は、上司の命を受け、部下の隊員を指揮監督し、救急隊の事務を処理する。
7 その他の隊員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(平26消本訓令7・追加、平28消本訓令20・平29消本訓令2・一部改正)
(紫波消防署隊の組織)
第21条 紫波消防署隊に指揮隊、消防隊及び救急隊を置く。
(平12消本訓令8・一部改正、平18消本訓令11・旧第12条繰下、平26消本訓令7・旧第17条繰下、平28消本訓令20・平29消本訓令2・一部改正)
2 第9条第2項の規定(高度救助隊に係る部分を除く。)は、紫波消防署隊の指揮隊、消防隊及び救急隊の分掌事務について準用する。
(昭62消本訓令4・平4消本訓令7・平12消本訓令8・平15消本訓令10・一部改正、平18消本訓令11・旧第13条繰下・一部改正、平20消本訓令8・一部改正、平26消本訓令7・旧第18条繰下、平28消本訓令20・平29消本訓令2・平30消本訓令4・一部改正)
(紫波消防署隊の隊員)
第23条 紫波消防署隊に署隊長、副署隊長、消防隊長、救急隊長及びその他の隊員を置く。
署隊長 | 消防署長 |
副署隊長 | 副署長 |
消防隊長 | 消防署長の指名する係長又は主査 |
救急隊長 | 消防署長の指名する職員 |
その他の隊員 |
3 消防署長は、前項の規定により職員を指名するときは、職員の毎日の勤務体制を勘案して適切に行わなければならない。
(平12消本訓令8・平15消本訓令10・一部改正、平18消本訓令11・旧第14条繰下、平21消本訓令12・平23消本訓令16・一部改正、平26消本訓令7・旧第19条繰下、平29消本訓令2・一部改正)
(紫波消防署隊の隊員の職務)
第24条 署隊長は、上司の命を受け、警防活動の方針を決定し、紫波消防署隊を統括指揮監督する。
2 副署隊長は、署隊長を補佐し、上司の命を受け、部下の隊員を指揮監督し、署隊長に事故があるとき又は署隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 消防隊長は、上司の命を受け、部下の隊員を指揮監督し、消防隊の事務を処理するほか、副署隊長に事故があるとき又は副署隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 救急隊長は、上司の命を受け、部下の隊員を指揮監督し、救急隊の事務を処理する。
5 その他の隊員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(平12消本訓令8・一部改正、平18消本訓令11・旧第15条繰下、平26消本訓令7・旧第20条繰下、平29消本訓令2・一部改正)
(警防部隊の出動種別)
第25条 消火活動等を行う場合の警防部隊の出動種別は、次のとおりとする。
(1) 第1出動 火災の通報を受領し、又は覚知した直後に出動するもの
(2) 第2出動 第1出動以後において現場最高指揮者が火災を認知し、かつ、警防部隊の増強を必要と認めるときに出動するもの
(3) 第3出動 第2出動以後において、当該火災が大火になるおそれのある場合又は特殊な火災の場合で、現場最高指揮者が警防部隊の増強を必要と認めるときに出動するもの
(4) 警戒出動 火災発生のおそれのある事象の通報を受領し、又は覚知したときに通信指令班長、大隊長、分署隊長又は紫波消防署隊の消防隊長が警防部隊の出動を必要と認めるもの
(5) 特命出動 前各号に掲げる出動以外の出動で本部長、通信指令班長、署隊長、大隊長、分署隊長又は紫波消防署隊の消防隊長が警防部隊の出動を特に必要と認めるもの
(6) 移動配備出動 前各号の出動等により、本部長、通信指令班長又は署隊長が消防署、分署又は出張所(以下「消防署所」という。)の消防力を補完するために警防部隊の移動配備を特に必要と認めるもの
2 救急業務を行う場合の救急隊の出動種別は、次のとおりとする。
(1) 第1出動 救急事故の通報を受領し、又は覚知した直後に出動するもの
(2) 第2出動 第1出動以後において現場最高指揮者が救急隊の増強を必要と認めるときに出動するもの
(3) 特命出動 前2号に掲げる出動以外の出動で本部長、通信指令班長、署隊長、大隊長、分署隊長又は紫波消防署隊の消防隊長が救急隊の出動を特に必要と認めるもの
(4) 移動配備出動 前各号の出動等により、本部長、通信指令班長又は署隊長が消防署所の消防力を補完するために救急隊の移動配備を特に必要と認めるもの
3 救助活動を行う場合の高度救助隊の出動種別は、次のとおりとする。
(1) 第1出動 救助事故の通報を受領し、又は覚知した直後に出動するもの
(2) 第2出動 第1出動以後において現場最高指揮者が高度救助隊の増強を必要と認めるときに出動するもの
(3) 特命出動 前2号に掲げる出動以外の出動で本部長、通信指令班長、署隊長、大隊長、分署隊長又は紫波消防署隊の消防隊長が高度救助隊の出動を特に必要と認めるもの
(平11消本訓令8・平17消本訓令17・一部改正、平18消本訓令11・旧第16条繰下、平19消本訓令4・平20消本訓令8・一部改正、平26消本訓令7・旧第21条繰下、平28消本訓令20・平29消本訓令2・平30消本訓令4・一部改正)
(警防部隊の出動区分)
第26条 前条の出動種別(警戒出動、特命出動及び移動配備出動を除く。)に応じた警防部隊の出動は、所管の消防署隊の署隊長が本部長の承認を得て定めるところにより行うものとする。
(昭62消本訓令4・平4消本訓令7・平9消本訓令2・平11消本訓令8・平15消本訓令10・平17消本訓令17・一部改正、平18消本訓令11・旧第17条繰下・一部改正、平26消本訓令7・旧第22条繰下・一部改正、平28消本訓令20・一部改正)
(指揮)
第27条 警防部隊の警防活動は、現場最高指揮者の指揮により行うものとする。ただし、緊急の場合で当該現場最高指揮者の指揮を受けるいとまがないときは、この限りでない。
(平18消本訓令11・旧第18条繰下、平26消本訓令7・旧第23条繰下)
(火災警戒区域の設定)
第28条 消防法(昭和23年法律第186号)第23条の2第1項の規定に基づく火災警戒区域の設定は、当該火災警戒区域として設定する区域(以下「設定区域」という。)が八幡平市、滝沢市及び紫波町の区域以外の区域内の場合にあつては盛岡消防署隊の署隊長が、設定区域が八幡平市の区域内の場合にあつては八幡平消防署隊の署隊長が、設定区域が滝沢市の区域内の場合にあつては滝沢消防署の署隊長が、設定区域が紫波町の区域内の場合にあつては紫波消防署隊の署隊長が行うものとする。
(平18消本訓令11・旧第19条繰下・一部改正、平26消本訓令7・旧第24条繰下・一部改正)
(消防警戒区域の設定)
第29条 消防法第28条第1項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づく消防警戒区域の設定は、現場最高指揮者が行うものとする。
(平18消本訓令11・旧第20条繰下、平26消本訓令7・旧第25条繰下)
(消火活動)
第30条 消火活動は、人命救助に細心の注意を払うとともに、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 水利部署は、先着警防部隊にあつては火点直近の水利とし、後着警防部隊にあつては先着警防部隊の支障にならない水量豊かな水利とすること。
(2) 筒先部署は、先着警防部隊にあつては延焼拡大面その他の防御重要面とし、後着警防部隊にあつては防御間げき面その他の防御弱小面とすること。
(3) 注水部署は、安全かつ効果的な場所とすること。
(4) 注水要領は、次によること。
ア 消防力が火勢より優勢のときは攻撃的注水を行い、消防力が火勢より劣勢のときは守備的注水を行うこと。
イ 燃焼実体の状況に応じ、効果的な連合注水陣の形成、注水種別の変換、放水圧力の増減等を行うこと。
ウ ふく射熱、飛火等により未燃焼建築物等に延焼のおそれがあるときは、当該未燃焼建築物等に予備注水を行うこと。
エ 注水は、必要最小限にとどめること。
2 現場最高指揮者は、飛火警戒の必要があると認めるときは、飛火警戒方面に所要の警防部隊を配置し、飛火警戒に当たらせなければならない。
3 現場最高指揮者は、火勢を鎮圧したと認めるときは、出動警防部隊を整理し、かつ、余剰の警防部隊を火災現場から引き揚げるものとする。
(平16消本訓令1・一部改正、平18消本訓令11・旧第21条繰下、平26消本訓令7・旧第26条繰下)
(林野火災の消火活動の特例)
第31条 林野火災の消火活動は、前条に定めるところによるほか、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 現場最高指揮者は、火勢、地水利、気象状況等を的確に把握し、警防部隊に防御担当面、消火手段その他消火活動に必要な事項を指示しなければならない。
(2) 現場最高指揮者は、警防部隊の増強又は増強要請を行うときは、当該増強警防部隊の集結場所、防御担当面、消火手段その他消火活動に必要な事項を当該増強警防部隊に明示しなければならない。
(3) 消火活動は、注水を主体とし、かつ、たたき消し、土かけその他の消火手段により効果的に行わなければならない。
(平18消本訓令11・旧第22条繰下、平26消本訓令7・旧第27条繰下)
(再出火防止活動)
第32条 現場最高指揮者は、警防部隊に別表第5の残火処理及び点検要領に定めるところにより再出火を防止するための活動を行わせなければならない。
2 現場最高指揮者は、再出火を防止するため、破壊によらなければ残火の状況を確認できない箇所については、建築物等の関係者の承諾を得て必要最小限度の範囲で行わせるものとする。ただし、関係者が不在のために承諾を得られない場合は、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、現場最高指揮者は、現場にいる警察官その他破壊を必要とする状況を立証できる者と協議のうえ、必要な措置を講ずるものとする。
4 現場最高指揮者は、再出火のおそれがないと認めるときは、火災の鎮火を決定するとともに、出動警防部隊を火災現場から引き揚げるものとする。
5 現場最高指揮者は、出動警防部隊を火災現場から引き揚げるときは、再出火の防止を図るため、建築物等の関係者に対し、監視及び警戒を行うように説示書(別記様式)を交付しなければならない。
(平16消本訓令1・追加、平18消本訓令11・旧第23条繰下・一部改正、平26消本訓令7・旧第28条繰下、平28消本訓令20・平29消本訓令2・一部改正)
(救急業務)
第33条 救急業務は、救急業務実施基準(昭和39年3月3日自消甲教発第6号消防庁長官通知)の定めるところに準じて行わなければならない。
(平16消本訓令1・旧第23条繰下、平18消本訓令11・旧第24条繰下、平26消本訓令7・旧第29条繰下)
(救助活動)
第34条 救助活動は、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)の定めるところに準じて行わなければならない。
(昭62消本訓令4・追加、平16消本訓令1・旧第24条繰下、平18消本訓令11・旧第25条繰下、平26消本訓令7・旧第30条繰下)
(その他の警防活動)
第35条 前5条に規定する警防活動以外の警防活動は、人命の安全確保を最優先として、災害の危険の排除及び拡大の防止等に努めて行わなければならない。
(昭62消本訓令4・旧第24条繰下・一部改正、平16消本訓令1・旧第25条繰下・一部改正、平18消本訓令11・旧第26条繰下、平26消本訓令7・旧第31条繰下)
(現場引揚げ時等の点検)
第36条 現場最高指揮者は、警防部隊を災害現場から引き揚げるときは、出動警防部隊の隊員(本部員が出動したときは、本部員及び隊員)の数、負傷の有無等の確認及び機械器具の点検を行わなければならない。
2 出動警防部隊の消防隊長、高度救助隊長及び救急隊長は、災害現場から帰庁したときは、直ちに所属の隊員の数、負傷の有無等の確認及び機械器具の点検を行い、出動態勢を整えなければならない。
(昭62消本訓令4・旧第25条繰下・一部改正、平6消本訓令7・一部改正、平16消本訓令1・旧第26条繰下、平18消本訓令11・旧第27条繰下、平20消本訓令8・一部改正、平26消本訓令7・旧第32条繰下、平29消本訓令2・平30消本訓令4・一部改正)
(移動配備の解除)
第37条 移動配備出動した警防部隊は、警防部隊の災害現場からの帰庁等により、本部長、通信指令班長又は署隊長が当該消防署所の消防力を補完する必要がないと認めたときは、直ちに移動配備を解除して引き揚げなければならない。
(平17消本訓令17・追加、平18消本訓令11・旧第28条繰下、平26消本訓令7・旧第33条繰下)
(警防活動報告)
第38条 災害に出動した警防部隊の大隊長、分署隊長及び紫波消防署隊の消防隊長(以下「警防活動報告者」という。)は、警防活動が終了したときは、当該災害及び警防活動の内容について別に定める様式により速やかに消防署長(警防活動報告者の所属する盛岡消防署隊、八幡平消防署隊、滝沢消防署隊又は紫波消防署隊の長に充てられている消防署長をいう。)に報告しなければならない。この場合において、警防活動報告者の数が2以上になるときは、災害発生区域が盛岡市の区域内の場合にあつては当該災害発生区域を管轄する消防署の職員により編成された盛岡消防署隊の大隊長が、災害発生区域が八幡平市の区域内の場合にあつては八幡平消防署隊の大隊長が、災害発生区域が滝沢市の区域内の場合にあつては滝沢消防署隊の大隊長が、災害発生区域が雫石町、葛巻町、岩手町及び矢巾町の区域内の場合にあつては当該災害発生区域を別表第1に定める基本区域として所管する分署隊の分署隊長が、災害発生区域が紫波町の区域内の場合にあつては紫波消防署隊の消防隊長が報告しなければならない。
(昭62消本訓令4・旧第26条繰下・一部改正、平6消本訓令12・平15消本訓令7・平15消本訓令10・一部改正、平16消本訓令1・旧第27条繰下・一部改正、平17消本訓令17・旧第28条繰下、平18消本訓令11・旧第29条繰下・一部改正、平26消本訓令7・旧第34条繰下・一部改正、平28消本訓令20・平29消本訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(昭和62年消本訓令第4号)
この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成元年消本訓令第2号)
この訓令は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成3年消本訓令第7号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年消本訓令第7号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年消本訓令第6号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年消本訓令第7号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年消本訓令第12号)
この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年消本訓令第12号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年消本訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年消本訓令第6号)
この訓令は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成9年消本訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年消本訓令第5号)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
2 消防職員非常招集規程(昭和63年消防本部訓令第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年消本訓令第8号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年消本訓令第8号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年消本訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年消本訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年消本訓令第7号)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している改正前の様式は、この訓令の施行後も、当分の間、使用することができる。
附則(平成15年消本訓令第10号)
1 この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している様式は、この訓令の施行後も、当分の間、使用することができる。
附則(平成16年消本訓令第1号)
1 この訓令は、平成16年2月1日から施行する。
2 再燃火災防止に関する規程(昭和55年消防本部訓令第2号)は、廃止する。
3 盛岡地区広域行政事務組合消防本部敬称の特例に関する規程(平成15年消防本部訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年消本訓令第9号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年消本訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年消本訓令第13号)
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年消本訓令第17号)
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第11号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第18号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第8号)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している様式は、この訓令の施行後も、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年消本訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年消本訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年消本訓令第16号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年消本訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年消本訓令第8号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年消本部訓令第12号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年消本訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年消本訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第20号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年消本訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年消本訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年消本訓令第1号)
1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和4年消本訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年消本訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 盛岡消防署隊の警防活動区域(第9条関係)
(平28消本訓令20・全改、平29消本訓令2・平30消本訓令4・令6消本訓令3・一部改正)
警防部隊 | 基本区域 | 応援区域 | ||
市隊 | 盛岡中央消防署本署隊 | 指揮隊 | 盛岡中央消防署の管轄区域 | 盛岡市の区域の全部 |
消防隊 | 盛岡市の区域の全部 | |||
高度救助隊 | 盛岡市の区域の全部 | 盛岡市の区域以外の区域の全部 | ||
救急隊 | 盛岡市の区域の全部 | |||
盛岡中央消防署玉山出張所隊 | 消防隊 | 盛岡市の区域の全部 | ||
救急隊 | 盛岡市の区域の全部 | |||
盛岡中央消防署上田出張所隊 | 消防隊 | 盛岡市の区域の全部 | ||
救急隊 | 盛岡市の区域の全部 | |||
盛岡中央消防署松園出張所隊 | 消防隊 | 盛岡市の区域の全部 | ||
救急隊 | 盛岡市の区域の全部 | |||
盛岡中央消防署中野出張所隊 | 消防隊 | 盛岡市の区域の全部 | ||
救急隊 | 盛岡市の区域の全部 | |||
盛岡中央消防署山岸出張所隊 | 消防隊 | 盛岡市の区域の全部 | ||
盛岡西消防署本署隊 | 指揮隊 | 盛岡西消防署の管轄区域 | 盛岡市の区域の全部 | |
消防隊 | 盛岡市の区域の全部 | 滝沢市の区域のうち、鵜飼鬼越(1番地、6番地、8番地、10番地から16番地まで、23番地、25番地、28番地から30番地まで及び35番地の地域に限る。)、鵜飼清水沢、鵜飼外久保、鵜飼上前田、鵜飼田端、鵜飼上山(1番地、5番地、11番地、32番地、44番地及び54番地の地域に限る。)、鵜飼御庭田、鵜飼稲荷、鵜飼鳥谷平、鵜飼家近森、鵜飼鰍森、中鵜飼、鵜飼迫、鵜飼洞畑、鵜飼狐洞、鵜飼向新田、鵜飼先古川、下鵜飼、鵜飼八人打、鵜飼滝向、鵜飼下前田、鵜飼樋の口、鵜飼年毛、鵜飼上高柳、鵜飼笹森、鵜飼下高柳、鵜飼高柳、鵜飼石留、鵜飼諸葛川、鵜飼大緩、鵜飼白石、鵜飼細谷地、黒沢(16番地、24番地、35番地、37番地、40番地、59番地、79番地、81番地、83番地、84番地、88番地、89番地、100番地、104番地、112番地、124番地から126番地まで、129番地及び160番地の地域に限る。)、平蔵沢(2番地、9番地、24番地、25番地、30番地、31番地、33番地、39番地、40番地、43番地、45番地、46番地、56番地、74番地、86番地、94番地、96番地、97番地、107番地、109番地、116番地、119番地、120番地、135番地、136番地、138番地、143番地から147番地まで、157番地から159番地まで、181番地、182番地、184番地、186番地、202番地から204番地まで、207番地、212番地及び224番地の地域に限る。)、高屋敷、高屋敷平、大久保、耳取山、室小路、土沢、中村、外山(2番地、5番地、7番地、11番地、32番地、34番地、35番地、37番地、84番地、86番地、97番地、101番地、102番地、163番地、170番地、171番地、178番地、184番地、194番地、198番地、204番地、205番地、227番地、230番地、231番地、234番地、248番地、250番地、256番地、261番地、265番地、276番地、280番地、282番地、284番地、290番地、291番地、293番地から295番地まで、298番地、303番地、309番地、313番地、314番地、333番地、358番地、359番地、361番地、364番地、371番地、373番地、374番地、376番地、379番地及び380番地の地域に限る。)、祢宜屋敷及び穴口 | ||
高度救助隊 | 盛岡市の区域の全部 | 盛岡市の区域以外の区域の全部 | ||
救急隊 | 盛岡市の区域の全部 | |||
盛岡西消防署出張所隊 | 消防隊 | 盛岡市の区域の全部 | 雫石町の区域のうち、西安庭(第25地割及び第46地割の地域に限る。)、、七ッ森(JR田沢湖線以南の地域に限る。)、板橋、仁佐瀬及び沼返(JR田沢湖線以南の地域に限る。)滝沢市の区域のうち、大釜風林及び大釜大清水 | |
盛岡西消防署城西出張所隊 | 消防隊 | 盛岡市の区域の全部 | 滝沢市の区域のうち、大沢箸木平、大沢館(1番地、2番地、25番地及び26番地の地域に限る。)、大沢割田、大沢籠屋敷、大沢熊田、大沢上鶴子、大沢谷地上、大沢鶴子、大沢長坪、大沢堰合、大沢二夕又、大沢新道、大沢舛村、大沢下屋敷、大沢米倉、大沢谷地中、大沢小谷地、大沢四つ家、篠木上篠木(7番地、13番地から15番地まで、20番地、23番地、32番地、63番地から65番地まで、70番地及び73番地の地域に限る。)、篠木鳥谷平、篠木参郷の森、篠木堤、篠木荒屋、篠木中屋敷、篠木中村、篠木上綾織、篠木小谷地、篠木綾織、篠木明法、篠木参郷、篠木上黒畑、篠木黒畑、篠木樋の口、篠木待場、大釜鬼が滝、大釜仁沢瀬、大釜沼袋、大釜塩の森、大釜吉清水、大釜吉水、大釜中道、大釜高森、大釜千が窪(2番地、12番地、14番地、45番地、53番地、54番地、56番地、57番地、68番地、73番地及び75番地の地域に限る。)、大釜釜口、大釜上釜、大釜白山(25番地、33番地及び50番地の地域に限る。)、大釜細屋、大釜和田、大釜八幡前、大釜小屋敷、大釜上竹鼻、大釜中瀬、大釜竹鼻、大釜土井尻、大釜荒屋敷、大釜田の尻、大釜外館及び大釜大畑 | |
救急隊 | 盛岡市の区域の全部 | |||
盛岡西消防署厨川出張所隊 | 消防隊 | 盛岡市の区域の全部 | 滝沢市の区域のうち、湯舟沢、卯遠坂、木賊川、牧野林、根堀坂、穴口、巣子、狼久保、明神平、葉の木沢山、蓬立、妻の神、妻の神山、新田、末代窪、松屋敷、楢の木、楢の木沢、野沢、大崎、簗平、砂込、加賀内、弥兵エ林、一本木、柳原、長太郎林、留が森、後、大森平、上岩手山、大石渡、柳沢、岩手山及び上中村 | |
盛岡南消防署本署隊 | 指揮隊 | 盛岡南消防署の管轄区域 | 盛岡市の区域の全部 | |
消防隊 | 盛岡市の区域の全部 | 矢巾町の区域のうち、流通センター南一丁目から流通センター南四丁目まで並びに大字高田及び大字赤林 | ||
救急隊 | 盛岡市の区域の全部 | 矢巾町の区域のうち、流通センター南一丁目から流通センター南四丁目まで | ||
盛岡南消防署仙北出張所隊 | 消防隊 | 盛岡市の区域の全部 | ||
救急隊 | 盛岡市の区域の全部 | |||
分署隊 | 盛岡中央消防署葛巻分署隊 | 消防隊 | 葛巻町の区域の全部 | |
救急隊 | 葛巻町の区域の全部 | |||
盛岡中央消防署岩手分署隊 | 消防隊 | 岩手町の区域の全部 | 葛巻町の区域のうち、葛巻第39地割(159番地3、160番地から294番地までの地域に限る。)及び葛巻第40地割から第45地割まで | |
救急隊 | 岩手町の区域の全部 | 葛巻町の区域のうち、葛巻第39地割(159番地3、160番地から294番地までの地域に限る。)及び葛巻第40地割から第45地割まで | ||
盛岡西消防署雫石分署隊 | 消防隊 | 雫石町の区域の全部 | 盛岡市の区域のうち、 滝沢市の区域のうち、篠木仁沢瀬 矢巾町の区域のうち、大字煙山(南昌第1トンネル内に限る。)及び大字広宮沢(南昌第2トンネル内に限る。) | |
救急隊 | 雫石町の区域の全部 | 盛岡市の区域のうち、 | ||
盛岡南消防署矢巾分署隊 | 消防隊 | 矢巾町の区域の全部 | 盛岡市の区域のうち、黒川、乙部及び大ケ生 紫波町の区域のうち、南伝法寺及び小屋敷 雫石町の区域のうち、西安庭(南昌第1トンネル内に限る。) | |
救急隊 | 矢巾町の区域の全部 | 盛岡市の区域のうち、乙部及び大ケ生 |
別表第2 八幡平消防署隊の警防活動区域(第14条関係)
(平28消本訓令20・全改、平29消本訓令2・一部改正)
警防部隊 | 基本区域 | 応援区域 | |
八幡平消防署本署隊 | 指揮隊 | 八幡平消防署の管轄区域 | |
消防隊 | 八幡平市の区域の全部 | 盛岡市の区域のうち、下田(字生出(市道刈屋線及び市道生出谷地線以西で市道好摩生出線以北の地域に限る。)及び字仲平(市道小出湧口滝ノ沢線以西で市道石羽根線以北の地域に限る。)の地域に限る。) | |
救急隊 | 八幡平市の区域の全部 | ||
八幡平消防署松尾出張所隊 | 消防隊 | 八幡平市の区域の全部 | |
救急隊 | 八幡平市の区域の全部 | ||
八幡平消防署安代出張所隊 | 消防隊 | 八幡平市の区域の全部 | |
救急隊 | 八幡平市の区域の全部 |
別表第3 滝沢消防署隊の警防活動区域(第18条関係)
(平28消本訓令20・全改、平29消本訓令2・一部改正)
警防部隊 | 基本区域 | 応援区域 | |
滝沢消防署本署隊 | 指揮隊 | 滝沢消防署の管轄区域 | |
消防隊 | 滝沢市の区域の全部 | 盛岡市の区域のうち、土淵(字北野、字山崎及び字谷地上の地域に限る。) | |
救急隊 | 滝沢市の区域の全部 | 盛岡市の区域のうち、土淵(字北野、字山崎及び字谷地上の地域に限る。) | |
滝沢消防署滝沢北出張所隊 | 消防隊 | 滝沢市の区域の全部 | 盛岡市の区域のうち、松内、好摩、玉山永井、寺林、巻堀、玉山馬場、芋田、渋民、門前寺、下田及び川崎 |
救急隊 | 滝沢市の区域の全部 |
別表第4 紫波消防署隊の警防活動区域(第22条関係)
(平28消本訓令20・全改、平29消本訓令2・一部改正)
警防部隊 | 基本区域 | 応援区域 |
指揮隊 | 紫波消防署の管轄区域 | |
消防隊 | 紫波町の区域の全部 | 矢巾町の区域のうち、大字高水寺、大字土橋、大字間野々(第2地割、第3地割、第4地割、第5地割、第6地割、第7地割、第8地割、第9地割、第10地割、第11地割、第12地割、第13地割、第17地割、第18地割及び第19地割の地域に限る。)、大字北郡山(第2地割、第3地割、第4地割、第5地割、第6地割、第7地割、第8地割、第9地割、第10地割、第11地割、第12地割、第13地割、第14地割、第15地割、第16地割、第17地割及び第18地割の地域に限る。)及び大字太田(第1地割、第2地割、第7地割、第8地割、第9地割、第10地割、第11地割、第12地割、第13地割、第14地割、第15地割、第16地割及び第17地割の地域に限る。) |
救急隊 | 紫波町の区域の全部 |
別表第5(第32条関係)
(平16消本訓令1・追加、平18消本訓令11・旧別表第3繰下・一部改正、平26消本訓令7・旧別表第4繰下・一部改正)
残火処理及び点検要領
1 建物火災の場合
残火処理及び点検場所 | 残火処理及び点検要領 | |
ぼや・部分焼 | (1) 床面 | ア 畳面は、畳の合せ目及び敷居等の木部の接続部を点検し、焼け焦げ部分があるときは、床板を点検するとともに、必要に応じて畳等を屋外の安全な場所へ搬出する。 イ 畳以外の床面で燃え抜け等を生じている場合は、根太等の床組構造材まで点検し、焼け止まりを確認する。 |
(2) 壁体 | ア 木造の壁面は、焼け焦げであつても、壁材合せ目及び壁体内部を点検する。 イ モルタル及び耐火ボード等の不燃材で構成される壁体は、火源の探知が困難であるため、素手による表面温度差等によつて確認し、必要に応じて壁体上部を小破壊して点検する。 ウ 焼損した壁面に位置する押入れ等の内部及びその内容物を徹底して点検する。 | |
(3) 天井及び小屋裏 | 燃え広がりが天井に至つている場合は、必ず天井板(耐火ボードを含む。)を小破壊して小屋裏まで点検する。 | |
(4) その他 | ア 居室内等建物内部の焼き炭火物は、放置しないで屋外の安全な場所へ搬出する。 イ ダクト及びパイプスペース等のたて穴は、点検口等から内部を視認するほか、その一部を小破壊して点検する。 ウ 外見上火源の視認が困難な箇所及び布団等の消火困難な焼き物については、その状況に応じて必要な点検をする。 エ その他の箇所及び焼き物についても、その状況に応じて必要な点検をする。 | |
半焼 | (1) 床面 | ア 床板等が焼失している場合は、その下底部の床組構造材及び焼き堆積物を点検し、必要に応じて堆積物を除去する。 イ 床板の一部が残存している場合は、床面の焼き止まり及び床板の裏面を点検する。 |
(2) 壁体 | ア 焼き止まりの状況を呈する木製、モルタル及び耐火ボード等の二重壁については、火源の確認が困難で、かつ消火死角面であるため、必ず壁体内部を小破壊して点検する。 イ 壁体面に据え置かれている家具等の背面及び押入れ等の内部は、注水死角面であるため、速やかに点検する。 ウ 外壁面のモルタル及び亜鉛引鉄板張等の内部は、素手による表面温度差等によつて確認し、必要に応じて壁体上部を小破壊して点検する。 エ 外壁の戸袋内部及びその周辺についても点検する。 | |
(3) 天井及び小屋裏 | ア 壁体から燃え広がりを呈している場合は、天井との接続部分及び小屋裏を点検する。 イ 小屋裏の点検については、特に野地板及び棟木を重視して点検する。 | |
(4) その他 | ア 床面に落下した亜鉛引鉄板等の主構造材の下方にある焼き物を点検する。 イ 布団等の綿花類、マット、畳くず、木くず、ゴムくず、紙類その他消火困難な物品は、屋外等の安全な場所へ搬出して点検する。 ウ 放射熱及び飛火による隣接棟への延焼に留意し、隣接棟の火源についても点検する。 エ その他の箇所及び焼き物については、ぼや・部分焼の場合に準じて点検する。 | |
全焼 | 火種が残りやすい場所 | ア 床面、壁体及び構造材の残存部分の焼き止まりを点検する。 イ 落下及び残存している各構造材のほぞ組部分を点検する。 ウ 瓦、亜鉛引鉄板その他の構造材を取り除きながら下方部に堆積している焼き物を点検する。 エ その他の箇所及び焼き物については、半焼の場合に準じて点検する。 |
2 林野火災の場合
残火処理及び点検場所 | 残火処理及び点検要領 |
火種が残りやすい場所 | ア 地表面に一部露出する立木の根株等は、その状況に応じて地表下部分も発掘して点検する。 イ 火災現場に放置されている廃材等は、極力排除しながら点検する。 ウ 枯草又は枯葉が積み重なつた場所は、重点的に点検する。 エ 老木又は枯木等の空洞部分の火源を点検する。 オ 近隣に家屋等がある場合は、その方面を重点的に点検する。 |
3 車両火災、船舶火災及び航空機火災の場合
残火処理及び点検場所 | 残火処理及び点検要領 |
火種が残りやすい部分 | ア 火源及びその周辺を細部まで点検する。 イ その他の箇所及び焼き物についても、その状況に応じて必要な点検をする。 |
(平16消本訓令1・追加、平17消本訓令5・平18消本訓令11・平26消本訓令7・一部改正、平29消本訓令2・旧様式第1号・一部改正、令元消本訓令1・一部改正)