○火災調査規程

平成15年3月31日

消本訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号消防庁長官通知)に定めるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本部調査員 調査業務の指導に従事する消防長が指名した職員をいう。

(2) 主任調査員 本部調査員が行う指導の補助及び調査業務に従事する消防署長(以下「署長」という。)が指名した消防署の職員をいう。

(3) 署調査員 調査業務に従事する消防署の職員をいう。

(4) 現場最高指揮者 警防活動規程(昭和61年消防本部訓令第1号)第2条第2項に規定する現場最高指揮者をいう。

(平20消本訓令2・平23消本訓令17・令4消本訓令2・一部改正)

(調査の区分)

第3条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は、出火及び延焼の原因並びに避難の状況及び消防用設備等又は特殊消防用設備等の活用状況等を明らかにするために行う。

3 火災損害調査は、火災及び消火のために受けた人的及び物的損害を明らかにするために行う。

(平17消本訓令16・一部改正)

(調査の実施)

第4条 署長は、管轄区域内に火災が発生したことを覚知したとき(他の消防本部の管轄区域に発生した火災が延焼した場合を含む。)は、直ちに調査に着手しなければならない。

2 署長は、署調査員を指名して前項の調査に従事させるとともに、必要に応じ、主任調査員を派遣するものとする。

(平17消本訓令16・平20消本訓令2・一部改正)

第5条 調査は、火災が発生した場所を管轄する署長が行うものとする。

2 火災が2以上の管轄区域にまたがる場合の調査は、それぞれの区域を管轄する署長が行うものとする。

3 車両火災及び船舶火災の調査は、当該火災を防御した場所を管轄する署長が行うものとする。

4 航空機火災の調査は、墜落場所又は着陸場所を管轄する署長が行うものとする。

(本部調査員の要請)

第6条 署長は、調査のために必要があると認めるときは、予防課長に対し、本部調査員の派遣を要請することができる。

2 予防課長は、前項の規定により要請があったとき又は調査の必要があると認めるときは、本部調査員を派遣するものとする。

(平18消本訓令12・一部改正)

(主任調査員の要請)

第6条の2 署長は、調査のために必要があると認めるときは、他の署長に対し、主任調査員の派遣を要請することができる。

2 前項の規定により要請を受けた署長は、主任調査員を派遣するものとする。

3 管轄区域外の火災に派遣された主任調査員に係る費用は、派遣元所属の負担とする。

(令4消本訓令2・追加)

(調査本部の設置)

第7条 消防長は、大規模な火災又は社会的に著しい影響を及ぼす火災が発生した場合で、調査を効率的に行う必要があると認めるときは、消防本部に調査本部を設置するものとする。

(調査本部の分掌事務)

第8条 調査本部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 調査の基本方針に関すること。

(2) 情報の収集及び分析に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他調査に必要な事務に関すること。

(本部員)

第9条 調査本部に本部長、副本部長その他の本部員を置く。

2 本部長は、消防長の指定する消防次長をもって充てる。

3 副本部長は、予防課長をもって充てる。

4 その他の本部員は、本部長がその都度指名する。

(平18消本訓令12・一部改正)

(本部員の職務)

第10条 本部長は、調査本部の事務の指揮監督に当たる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長の命を受け、本部員を指揮監督し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 その他の本部員は、上司の命を受け、調査本部の事務に従事する。

(調査の原則)

第11条 調査は、科学的な方法及び合理的な判断による事実の立証に努めるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係者の民事的紛争に関与しないこと。

(2) 建物等を破壊して調査を行う必要があると認めるときは、関係者の承諾を得ること。

(3) 関係機関と緊密な連携を図り、相互に協力して調査を進めること。

(現場の保存)

第12条 現場最高指揮者は、消火活動が終了し、現場保存の必要があると認めるときは、法第28条第1項の規定による消防警戒区域(次項において「現場保存区域」という。)を設定するとともに、必要に応じて監視員を配置するなど、現場を保存するための適切な措置を講じなければならない。

2 現場最高指揮者は、現場保存区域を設定するときは、必要最小限の範囲及び期間としなければならない。

(火災出動時の見分)

第13条 署調査員その他火災に出動したすべての職員(次項において「署調査員等」という。)は、消火活動を通じて火災の状況の見分に努めなければならない。

2 署調査員等は、燃焼状況、関係者の言動その他調査に必要があると認められる事項を見聞したときは、速やかに現場最高指揮者に報告しなければならない。

3 第1項の規定により見分を行ったときは、火災出動見分調書(様式第1号)を作成しなければならない。

(現場の見分及び鑑識)

第14条 署調査員は、現場を見分し、火災の原因及び損害の把握に必要があると認められる資料を収集しなければならない。

2 署調査員は、前項の規定により収集した資料の分解、実験その他の詳細な見分の必要があると認めるときは、鑑識を行うものとする。

3 前2項の規定による見分は、原則として関係のある者の立会いのもとに行うものとする。

4 前3項の規定により見分を行ったときは、現場(鑑識)見分調書(様式第2号)を作成しなければならない。

(平31消本訓令2・一部改正)

(質問)

第15条 署調査員は、関係のある者に質問し、調査に必要な事実の把握に努めなければならない。この場合において、伝聞による供述を得た場合は、必要に応じ、その事実を直接経験した者から供述を得るものとする。

2 前項の規定により質問を行うときは、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 任意の供述を得るように努めること。

(2) 事実の供述を得ることに心掛けるとともに、供述を誘導しないこと。

3 署調査員は、第1項の規定により把握した内容のうち、火災原因の判定に必要と認められるものがある場合は、質問調書(様式第3号)にその内容を記録しなければならない。

4 署調査員は、前項の規定により質問調書を作成したときは、当該関係のある者に対し、その質問調書に記録した内容に誤りがないかどうかの確認を求めるとともに、当該質問調書への署名を求めるものとする。この場合において、当該関係のある者が署名を拒んだときは、その旨を質問調書に記録しておかなければならない。

(少年等に対する質問等)

第16条 署調査員は、第14条第3項の規定により少年(18歳未満の者をいう。)並びに心神喪失又は心神耗弱の状態にある者及びろうあ者等を立ち会わせようとする場合又は前条第1項の規定によりこれらの者に対して質問する場合は、保護者その他これに代わる者(以下「保護者等」という。)の立会いのもとに行わなければならない。ただし、保護者等が立ち会うことにより真実の供述が得られないと認められる場合は、この限りでない。

2 前条第4項の規定は、前項の規定により保護者等が立ち会う場合について準用する。この場合において、同条第4項中「当該関係のある者」とあるのは「当該保護者等」と読み替えるものとする。

(平31消本訓令2・一部改正)

(火災原因調査)

第17条 火災原因調査は、現場の見分、鑑識、質問その他の関係資料(以下「関係資料」という。)により、総合的に行うものとする。

(平31消本訓令2・一部改正)

(火災原因の判定等)

第18条 火災の原因の判定及び立証に当たっては、物的調査による資料を基礎とし、人的調査による資料によりこれを裏付けるものとする。

2 署調査員は、前項の規定により火災の原因を判定したときは、火災原因判定書(様式第4号)を作成しなければならない。

3 前項の規定による火災原因判定書には、火災原因の判定の理由を系統的かつ明確に記録しなければならない。

(火災原因の判定基準)

第19条 火災原因の判定基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 断定 関係資料を総合的に検討することにより、具体的かつ科学的に火災原因が断定できるもの

(2) 推定 関係資料を総合的に検討することにより、火災原因が合理的に推測できるもの

(3) 不明 関係資料を総合的に検討しても、火災原因を合理的に推測することが困難なもの

(火災損害調査)

第20条 署調査員は、火災損害調査を行うときは、り災物件を詳細に調査し、損害の正確な把握に努めなければならない。

2 署調査員は、前項の規定により火災損害調査を行ったときは、火災損害調査書(様式第5号)を作成しなければならない。

(損害の申告)

第21条 署長は、火災損害調査の資料とするため、り災者その他り災に関係のある者の任意により、火災損害申告書(様式第6号)の提出を求めるものとする。

(資料の提出)

第22条 署調査員は、関係者又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者(以下「製造者等」という。)に対し、調査のために必要な資料の提出を任意に求めるときは、任意資料提出通知伺書(様式第7号)により署長の指示を受けるものとする。

2 署長は、前項の規定により資料の提出の必要があると認めるときは、任意資料提出通知書(様式第8号)により、資料の提出を任意に求めるものとする。

3 署調査員は、関係者又は製造者等が前項の規定による任意の求めに応じない場合は、任意資料提出通知結果報告・処理伺書(様式第9号)により、署長に報告し、指示を受けるものとする。

4 署長は、前項の報告により、資料の提出の必要があると認めるときは、資料提出命令書(様式第10号)により資料の提出を求めるものとする。

(平28消本訓令7・一部改正)

(資料の受領及び保管)

第23条 署長は、前条第2項及び第4項の規定により資料の提出を求めたときは、当該関係者又は製造者等から資料提出書(様式第11号)により資料を提出させるものとする。

2 署長は、関係者又は製造者等が前項の規定により、提出した資料の所有権を放棄したときは資料受領書(様式第12号)を、提出した資料の所有権を放棄しなかったときは資料保管書(様式第13号)を交付するものとする。

3 署長は、前項の規定により資料保管書を交付した場合で、当該資料保管書の交付に係る資料の保管の必要がなくなったときは、当該資料保管書と引換えに当該関係者又は製造者等にこれを返還するとともに、資料返還受領書(様式第14号)を徴しておくものとする。

4 署長は、第1項の規定により資料を受領したときは、資料処理経過簿(様式第15号)に必要な事項を記載してその経過を明らかにし、紛失又は損傷しないように保管しなければならない。

(平28消本訓令7・一部改正)

(報告の徴収)

第24条 署調査員は、関係者又は製造者等に対し、調査のために必要な報告を任意に求めるときは、任意報告徴収通知伺書(様式第16号)により署長の指示を受けるものとする。

2 署長は、前項の規定により報告を求めることの必要があると認めるときは、任意報告徴収通知書(様式第17号)により、報告を任意に求めるものとする。

3 署調査員は、関係者又は製造者等が前項の規定による任意の求めに応じない場合は、任意報告徴収通知結果報告・処理伺書(様式第18号)により、署長に報告し、指示を受けるものとする。

4 署長は、前項の報告により、報告を求めることの必要があると認めるときは、報告徴収書(様式第19号)により報告を求めるものとする。

(平28消本訓令7・一部改正)

(官公署への照会)

第25条 署長は、調査のために必要な事項を関係のある官公署に対して照会するときは、火災調査照会書(様式第20号)により行うものとする。

(鑑定の依頼)

第26条 署長は、調査のために必要があると認めるときは、関係のある官公署又は学識経験者に対して鑑定を依頼するものとする。

(調査等の報告)

第27条 署長は、第22条第4項及び第24条第4項の規定による命令を行ったときは、関係資料を添えて消防長に報告しなければならない。

2 署長は、調査の結果を火災調査書(様式第21号)次の各号に掲げる書類及び資料を添付し、次条に規定する期限内に消防長に報告しなければならない。ただし、他の消防本部の管轄区域に発生した火災が延焼した場合の添付書類等については、これによらないことができる。

(1) 火災原因判定書

(2) 火災出動見分調書

(3) 現場(鑑識)見分調書

(4) 質問調書

(5) 防火管理調査書(様式第22号)

(6) 火災損害調査書

(7) 死者の調査書(様式第23号)

(8) 負傷者の調査書(様式第24号)

(9) り災建物の調査書(様式第25号)

(10) 製品火災の調査書(様式第26号)

(11) その他火災原因の判定及び損害の把握に必要と認める資料

3 前項に規定する書類(次条第1項において「調査書類」という。)には、調査の内容を明らかにするため、必要な写真及び図面を添付しなければならない。

4 2以上の管轄区域にまたがる火災に係る調査の報告は、第2項の規定にかかわらず、出火場所を管轄する署長が行うものとする。

(平17消本訓令6・平17消本訓令16・平31消本訓令2・令5消本訓令3・一部改正)

(調査書類の報告期限)

第28条 前条第2項に規定する調査書類は、火災を覚知した日から起算し、次の各号に掲げる期限内に報告しなければならない。

(1) 次のいずれかに掲げる火災 90日以内

 焼損床面積の合計が20平方メートル以上の建物火災

 死者(30日死者及び放火自殺者を除く。)の発生した火災

 焼損面積が10ヘクタール以上の林野火災

 航空機火災

 危険物施設等の火災

 社会的に著しい影響を及ぼす火災

(2) 前号に掲げる火災以外の火災 60日以内

2 署長は、災害対応その他の事由により前項に規定する期限内に報告することができない場合は、あらかじめ消防長に報告しなければならない。

(平31消本訓令2・追加、令5消本訓令3・一部改正)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年消本訓令第15号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年消本訓令第16号)

この訓令は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第16号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第12号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第19号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年消本訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年消本訓令第16号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年消本訓令第17号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年消本訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年消本訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第1号)

1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和4年消本訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年消本訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令5消本訓令3・全改)

画像

(令5消本訓令3・全改)

画像

(令5消本訓令3・全改)

画像

(令5消本訓令3・全改)

画像

(令5消本訓令3・全改)

画像画像

(令5消本訓令3・全改)

画像画像画像

(平31消本訓令2・全改、令元消本訓令1・一部改正)

画像

(平31消本訓令2・全改、令元消本訓令1・一部改正)

画像

(平31消本訓令2・全改、令元消本訓令1・一部改正)

画像

(平31消本訓令2・全改、令元消本訓令1・一部改正)

画像

(令元消本訓令1・一部改正)

画像

(令元消本訓令1・一部改正)

画像

(令元消本訓令1・一部改正)

画像

(令元消本訓令1・一部改正)

画像

(平31消本訓令2・全改、令元消本訓令1・一部改正)

画像

(平31消本訓令2・全改、令元消本訓令1・一部改正)

画像

(平31消本訓令2・全改、令元消本訓令1・一部改正)

画像

(平31消本訓令2・全改、令元消本訓令1・一部改正)

画像

(平31消本訓令2・全改、令元消本訓令1・一部改正)

画像

(平31消本訓令2・全改、令元消本訓令1・一部改正)

画像

(令5消本訓令3・全改)

画像画像

(令5消本訓令3・全改)

画像

(令5消本訓令3・全改)

画像

(令5消本訓令3・全改)

画像

(令5消本訓令3・全改)

画像

(令5消本訓令3・全改)

画像

火災調査規程

平成15年3月31日 消防本部訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 火災予防
沿革情報
平成15年3月31日 消防本部訓令第8号
平成15年12月19日 消防本部訓令第15号
平成16年11月26日 消防本部訓令第16号
平成17年3月28日 消防本部訓令第6号
平成17年12月26日 消防本部訓令第16号
平成18年3月30日 消防本部訓令第12号
平成18年12月15日 消防本部訓令第19号
平成20年3月17日 消防本部訓令第2号
平成21年5月29日 消防本部訓令第16号
平成23年3月29日 消防本部訓令第17号
平成26年3月20日 消防本部訓令第8号
平成28年3月30日 消防本部訓令第7号
平成31年3月28日 消防本部訓令第2号
令和元年6月27日 消防本部訓令第1号
令和4年3月25日 消防本部訓令第2号
令和5年3月31日 消防本部訓令第3号